おもしろ障害紹介部屋
皆さんアーケリーです!よろしくです!
さて、このページでは様々な障害をしていこうと思います。
もちろん、自身の障害についても紹介していきます!
ただ、どちらかというと本格的な障害の紹介というよりは豆知識くらいのニュアンスでいく予定です。
また、理由は色々ありますが自分は障害と記載していきますのでよろしくお願いします。
最初は、
「これだけは押さえておきたい基礎知識編」
ということで、3つほど取り上げていこうと思います!
@病気、疾患、障害の違いって何?
この3つの違い、分かりますか?
簡単にまとめたのが以下の文です。
ただし、明確な定義は無いに等しいので一般的な基準程度だと思ってください。
病気 … 治療で完治するもの(風邪とかインフルエンザ)
疾患 … 治療で完治するもの(風邪とかインフルエンザ)
障害 … 治療で完治しないもの(リウマチとか認知症)
となります。
病気と疾患は同じ意味ですが、使う場面で分けてください。
病気は一般社会で使うとき。家族とか友達とかですね。
疾患は専門用語です。病院などで医者が使います。
障害はご覧の通りです。「完治しない」というのが特徴です。
もっと言うと、人間本来の力で完治できるがどうかで分かれるという感じです。
A障害の種類
これは簡単ですね。
身体障害、精神障害、知的障害の3つです。
細かく分けるともう少しあるんですが基礎知識としてはこれで充分です。
では、定義を見てみましょう。
身体障害 … 身体の機能の一部に障害が起きている状態
精神障害 … 精神や行動に特定の症状や障害が起きている状態
知的障害 … 日常生活や学校生活の中で頭を使う行為に支障が起きている状態
となります。
これは特に付け加えることはないですね。
では、各障害者の人数はご存知ですか?
統計的には少ないですが、自分の考えでは多い、です。
意味不明ですよねw
では、なぜこう主張するのかをこれから解説していきます!
まずは、ざっとグラフにしてみます。

健常者 … 約1億2800万人
身体障害者 … 約370万人
精神障害者 … 約320万人
知的障害者 … 約50万人
%で表すとわずか6%です。少ないですね・・・
しかし、皆さん1つ勘違いされていませんか?
障害の定義は何でしたか?
そう!治療で完治しないものです!
実はその中には・・・眼鏡を使用している人も含まれるのです!
考えてみてください。眼鏡は一種の福祉用具ですよね?
自力で視力が完全回復なんてまずないですよね?
ってことは障害ですよね。
これ、病院などではわざわざ障害としては扱いません。
なぜなら多すぎるし、一般的すぎるからです。
眼鏡という福祉用具があまりにも一般的になりすぎて障害という認識が無くなってしまったんですね。
では、それを踏まえてこちらをご覧ください。

眼鏡 … 約6000万人
裸眼 … 約6800万人
%で表すと眼鏡勝率は47%!ほぼ半分です!
そして先ほども言ったように眼鏡使用者は障害者に入ります!
これで障害者がいかに多いかということがお分かりいただけたのではないでしょうか?
こんなにも障害者は多いのに、少ないと思われている現状が悲しいですね…
ま、これを機に、これからは障害者はどこにでもいるんだという考えを持っていただければと思います(*^^*)
B障害の区分
個人的にはここを特に覚えていただきたいです!
ただし、なかなか複雑なのでものすごく簡単にまとめて書こうと思います。
障害の種類によっては該当しない部分もあるので、詳しくは医師に相談しましょう。
また、昔は障害程度区分と呼ばれていましたが、現在は障害支援区分と呼ばれていますので覚えておきましょう。
まずは、身体障害からです。
身体障害は全部で15種類に分けられます。
種類によって1級〜6級(種類によっては7級)まで区分が作られており、1級が重度となります。
今回は代表例として、私の該当する肢体不自由を例に説明していきます。
| 肢 体 不 自 由 上 半 身 |
1級 | (1)上半身の機能を全廃したもの (2)上半身を手関節以上で欠くもの |
| 2級 | (1)上半身の機能の著しい障害 ・・・ (4)上半身の一部の機能を全廃したもの |
|
| 3級 | (1)上半身のおや指及びひとさし指を欠くもの ・・・ (5)上半身の一部のすべての指の機能を全廃したもの |
|
| 4級 | (1)上半身のおや指を欠くもの ・・・ (8)おや指又はひとさし指を含めて上半身の一部の四指の機能の著しい障害 |
|
| 5級 | (1)上半身のおや指の機能の著しい障害 ・・・ (6)おや指又はひとさし指を含めて上半身の一部の三指の機能の著しい障害 |
|
| 6級 | (1)上半身の一部のおや指の機能の著しい障害 ・・・ (3)ひとさし指を含めて上半身の一部の二指の機能を全廃したもの |
|
| 7級 | (1)上半身の一部の機能の軽度の障害 ・・・ (6)上半身の一部のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの (注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
となります。
ちなみに私はほとんど自立できていますが1級です。
なぜかというと、福祉用具を使うことで何とか自立できているからです。
区分を判定する際は、福祉用具などを使わず、自分の身体のみでどこまで行動できるかを判定します。
そのため、私は1級となるわけです。
次は精神障害です。
精神障害は種類などで分けず1級〜3級まで区分が作られており、1級が重度となります。
| 精 神 障 害 判 定 基 準 |
1級 | 精神障害で日常生活が不能となる程度のもの。 この日常生活が不能となる程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用事を済ませることができない程度のものである。 (精神疾患(機能障害)の状態) 精神分裂病(統合失調症): 人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの そううつ病(気分(感情)障害): 気分、意欲・行動及び思考の障害が持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの 非定型精神病: 残遺状態又は病状が上記の症状に準ずるもの てんかん: ひんばんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの 中毒精神病、器質精神病: 痴呆その他の精神神経症状があるもの (能力障害の状態) 次の1〜8のうちいくつかに該当するもの 1.適切な食事摂取ができない。 2.身辺の清潔保持ができない。 3.金銭管理能力などがない。 4.通院・服薬を規則的に行うことができない。 5.協調的な対人関係などを作れない。 6.身辺の安全などを保持できない。 7.社会的手続や、公共施設を利用することができない。 8.社会情勢や趣味・娯楽などに関心がない。 |
| 2級 | 精神障害の状態が、日常生活に著しい制限を受けるか、加えることを必要とする程度のものである。 この日常生活に著しい制限を受けるか、加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のものである。 (精神疾患(機能障害)の状態) 1級と同じ (能力障害の状態) 次の1〜8のうちいくつかに該当するもの 1.適切な食事摂取に援助が必要。 2.身辺の清潔保持に援助が必要。 3.金銭管理能力などに援助が必要。 4.通院・服薬を規則的に行うために援助が必要。 5.協調的な対人関係などを作るために援助が必要。 6.身辺の安全などを保持するためにに援助が必要。 7.社会的手続や、公共施設を利用するために援助が必要。 8.社会情勢や趣味・娯楽などに援助が必要。 |
|
| 3級 | 精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、加えることを必要とする程度のものである。 (精神疾患(機能障害)の状態) 1級の病状が著しくないもの (能力障害の状態) 次の1〜8のうちいくつかに該当するもの 1.適切な食事摂取ができるが援助も必要。 2.身辺の清潔保持ができるが援助も必要。 3.金銭管理能力などはできるが援助も必要。 4.通院・服薬を規則的に行えるが援助も必要。 5.協調的な対人関係作りは十分ではなく不安定。 6.身辺の安全などの対応はできるが援助も必要。 7.社会的手続や、公共施設を利用できるが援助も必要。 8.社会情勢や趣味・娯楽などに関心はあるが援助も必要。 |
となります。
身体障害と違い、精神障害や知的障害は外見ではわかりづらく、診断も難しいです。
そのため慎重な判定が必要となります。
次は知的障害です。
知的障害はA1〜B2まで区分が作られており、A1が重度となります。
地域によっては1級〜3級と区分している場所もあります。
以上のことから分かるように、明確な呼び方(大体は療育手帳)や基準(地域によって細部が異なる)がはっきりとしておらず、ややこしい状態となっています。
| 知 的 障 害 判 定 基 準 |
A1 | 最重度 | 重度の知的障害(IQ35以下) |
| A2 | 重度 | 中度の知的障害(IQ36〜50)であって、3級以上の身体障害を合併している人。 |
|
| B1 | 中度 | 中度の知的障害(IQ36〜50) |
|
| B2 | 軽度 | 軽度の知的障害 |
となります。
他にも言動などの状態も診ながら判定していくこととなります。
また、年齢によっても判定方法が変わったりと複雑です。
もし診断を受ける場合はきちんとどの医師に診てもらうかを調べてから行った方がいいと思います。
最後にもう一つ。介護の区分についてです。
こちらは身体障害と一緒に判定を受けることがほとんどです。
介護保険などを受ける場合に必要となります。
また、要介護5が重度となっており、身体障害や精神障害とは違い数字が大きいほど重度となりますのでご注意ください。
| 介 護 認 定 状 態 区 分 |
自立(非該当) | 日常生活上が可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などを行う能力もある状態。 社会的支援がなくとも生活ができる状態。 |
| 要支援1 | ほぼ自分で日常生活上の基本的動作が可能であるが、炊事、洗濯などの家事、薬の管理、電話の利用、金銭管理など生活するうえで必要な活動に社会的支援が必要な状態。 悪化の予防になるよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する。 |
|
| 要支援2 | 立ち上がりや歩行などで不安な状態があり、要支援1の状態よりわずかに低下がみられる。 何らかの支援が必要な状態。 |
|
| 要介護1 | 食事、排泄、着替えはなんとかできるが、疾病や外傷等により心身の状態や認知機能、思考、感情等の障害により予防サービスに関する理解が難しく、日常生活能力や理解力が一部低下する。 部分的な介護が必要となる状態。 |
|
| 要介護2 | 日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 歩行や起き上がりなど起居移動ができないことが多く、食事、着替えはなんとかできるが、排泄は一部手助けが必要な状態。 理解力の低下も見られる。 部分的な介護が必要な状態。 |
|
| 要介護3 | 日常生活動作が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 食事、排泄、着替えいずれも一部手助けが必要な状態で、その他日常生活の行為のなかでできないことがある。 理解能力の低下、問題行動が見られる。 |
|
| 要介護4 | 動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 重度な認知症があり、食事、排泄、着替えのいずれも全面的な手助けが必要な状態。 心身の状態が低下、日常生活の全ての行為ができない。 |
|
| 要介護5 | 動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 寝たきりの状態で寝返りもできず、食事、排泄、着替えのいずれも全面的な手助けが必要な状態。 心身の状態が低下かつ、意志の伝達が困難となるなど日常生活の全ての行為が一人でできない状態。 |
となります。
数字が大きいほど重度。
間違えないように気を付けましょう。
以上です!
長かったですね…
でも伝えたいことは伝えられたのでよかったです。
次回は自身の障害について書いていければなと思います。
お楽しみに! (^◇^)