定款

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社団法人千葉市シルバー人材センター定款
 
第1章  総 則

(名 称)
第1条  この法人は、社団法人千葉市シルバー人材センター(以下「センター」という。)という。

(事務所)
第2条 センターは、千葉市中央区末広3丁目17番15号に置く。

(目 的)
第3条 センターは、定年退職者等の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保し、これをこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もって自らの生きがいの充実や社会参加を希望する高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとともに、高年齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業(以下「事業」という。)を行う。
 (1) 高年齢者の就業に関する情報の収集及び提供
 (2) 高年齢者の就業に関する調査研究
 (3) 高年齢者の就業に関する相談
(4) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供する事業
(5) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る雇用による就業を希望する高年齢者のための無料の職業紹介事業
(6) 高年齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習の実施
 (7) 前各号のほか、センターの目的を達成するために必要な事業

第2章  会 員

(会員の種別)
第5条  センターの会員は、正会員、特別会員及び賛助会員とする。
2 正会員は、センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれにも該当する者であって、理事会の承認を得たものとする。
 (1) 千葉市に居住するおおむね60才以上の者であって、働く意欲のある者
(2) 健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、それによって自らの生きがいの充実や社会参加を希望する者
3 特別会員は、センターに功労があった者又は学識経験者であってセンターの事業運営に必要と認めて理事長が推薦し、理事会の承認を得たものとする。 
4 賛助会員は、千葉市に住所若しくは、事務所を有する個人又は事務所等を有する法人等であって、センターの目的に賛同し、事業に協力するもので、理事会の承認を得たものとする。
(入 会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。

(会 費)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退 会)
第8条  会員が退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
2 正会員が次のいずれかに該当するとき、又は特別会員若しくは賛助会員が第1号に該当するときは、退会したものとみなす。
 (1) 死亡し、又は解散したとき
 (2) 千葉市内に居住しなくなったとき
 (3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、勧告に応じないとき

(除 名)
第9条 会員がセンターの名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又はこの定款に反する行為を行ったときは、総会において正会員の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名するときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の金品は、これを返還しない。

第3章  役員及び職員

(役員の種別及び選任)
第11条 センターに次の役員を置く。
 (1) 理事長1人
 (2) 副理事長1人
 (3) 常務理事1人
 (4) 理事10人以上20人以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)
 (5) 監事2人
2 理事及び監事は、総会において選任する。 
3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第12条 理事長は、センターを代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 常務理事は、センターの常務を掌理し、事務局長を兼ねることができる。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
 (1) 会計を監査すること
 (2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときはこれを総会又は主務官庁に報告すること
(4) 前号の報告をするための必要があるときは、総会若しくは理事会の招集を請求し、又はこれを招集すること

(役員の任期等)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第14条の2 役員は無給とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、有給とすることができる。
(1) 当該役員が常勤であるとき。
(2) 当該役員が非常勤である場合において、理事会その他のセンター業務に従事したとき。
2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が定める。

(事務局)
第15条 センターの事務を処理するため、センターに事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第4章  会 議

(会議の種別)
第16条 センターの会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、定期総会と臨時総会とする。

(会議の構成等)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 特別会員は、総会に出席して意見を述べることができる。

(会議の権能)
第18条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画及び収支予算の決定
 (2) 事業報告及び収支決算の承認
 (3) 前2号のほか、センターの運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を決定する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関する重要な事項
 (2) 総会に付議すべき事項
 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 
(会議の開催)
第19条 定期総会は、毎年2回、3月及び5月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げるときに開催する。
 (1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、開催の請求があったとき
 (3) 監事が第12条第5項の規定により招集するとき
3 理事会は、次に掲げるときに開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき
 (3) 監事が第12条第5項の規定により招集するとき

(会議の招集)
第20条 会議は、前条第2項第3号及び第3項第3号に規定するときを除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号に規定するときは、請求があった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号規定するときは、請求があった日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的、内容,日時及び場所を示した書面により、少なくとも開会の7日前までに正会員及び特別会員に通知しなければならない。

(会議の議長)
第21条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。この場合において,議長が選出されるまでは、仮議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(会議の定足数)
第22条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(会議の議決)
第23条 会議の議決は、この定款に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会における書面表決等)
第24条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。


(会議の議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 構成員の現在数
(3) 総会にあっては、その総会に出席した正会員の数(前条の書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)理事会にあっては、その理事会に出席した理事の氏名
 (4) 議決事項
 (5) 議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか総会にあってはその総会に出席した正会員のうちから、その総会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章  資産、事業計画等

(資産の構成)
第26条 センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 会費
 (2) 補助金
(3) 寄附金品
 (4) 資産から生じる収入
 (5) 事業に伴なう収入
 (6) その他の収入

(資産の管理)
第27条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の議決を経て定める。

(事業年度)
第28条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画)
第29条 センターの事業計画及びこれに伴なう予算に関する書類は、理事長が作成し総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始の日の15日前までに千葉県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第30条 センターの事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録として作成し、監事の監査を受け、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後2か月以内に千葉県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第31条 センターが、資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、千葉県知事の承認を得なければならない。
第6章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第32条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の 同意を得、かつ、千葉県知事の許可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第33条 センターは、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第1項第2号の規定による総会の議決に基づき解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 センターが前2項の規定に基づき解散する場合において、センターの所有する財産は、総会の議決を経て、かつ、千葉県知事の許可を得てセンターと類似の目的を有する他の法人等に寄附するものとする。

第7章  雑 則

(委 任)
第34条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

附 則
1 この定款は、センター設立許可のあった日から施行する。
2 センターの設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、最初の定期総会の開催の日までとする。
3 センターの設立当初の事業年度は、第29条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。
4 センターの設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第31条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
附 則
この定款は、平成13年9月17日から施行する。
附 則
この定款は、平成18年3月31日から施行する。
附 則
この定款は、千葉県知事の認可のあった日から施行する。

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