特定非営利活動法人自立生活センター新発田定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人自立生活センター新発田という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県新発田市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、新発田市民及びその周辺住民に対して、「障害者」が自立した生活を営むために必要な事業を行い、住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
1 自立生活プログラム事業
2 ピア・カウンセリング事業
3 自立生活に必要な住宅、年金などの各種相談事業
4 介助サービス事業
5 移動サービス事業
6 地域活動支援センターの設置運営事業
7 福祉有償運送事業
8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービ ス事業
9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事 業
10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
11 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
12 自立生活に関するその他の必要な事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下 「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して資金的援助及び活動に協力できるとして入会した 個人及び団体
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)自ら地域の福祉課題を見つけ改善に行動できる人
2 会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、その者が前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)本人から退会の申出があったとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 4人以上
(2)監事 1人以上
2 理事のうち、1人を代表理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事全員は、この法人を代表する。また、代表理事は、この法人の業務を総理する。
2 代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、代表理事があらかじめ指名する他の理事が、順次にその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこ れを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、代表理事が任免する。

第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請 求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から 30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項
とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を 付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求 があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日 以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事 項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上 の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を 得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、理事会で選定された者で総会において正会員総数の4分の3以上の承認を得られた特定非営利活動法人または社会福祉法人等に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が、合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の 議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定 める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 高木浩久
副理事長 土田清一
理 事 塩谷喜代子
同 今田雅子
監 事 星野淳雄
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から 2006年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会 の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から2006 年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費 正会員 3000円
賛助会員 1000円
7 この法人の成立の日をもって任意団体自立生活センター新発田は解散し、その財産はすべ てこの法人が引き継ぐ。

附 則(平成19年2月21日)

1 この定款の変更は、平成19年3月1日から施行する。(第2条事務所所在地変更)
2 この定款の変更は、平成19年4月26日から施行する。(第5条事業追加)

附 則(平成20年5月14日)

1 この定款の変更は、平成20年8月27日から施行する。(第5条事業追加)

附 則(平成21年5月13日)

1 この定款の変更は、平成21年8月28日から施行する。(第16条任期等追加)

附 則(平成23年5月25日)

1 この定款の変更は、平成23年11月8日から施行する。(第2条事務所所在地変更)
(第5条事業追加)
(第7条等役員名称変更)
(第13条役員数変更)
(第53条解散時財産譲渡先変更)

附 則(平成24年5月30日)

1 この定款の変更は、平成24年10月 3日から施行する。(第15条代表権変更)

附 則(平成25年5月18日)

1 この定款の変更は、平成25年 9月24日から施行する。(第5条事業追加)
(第23条名称変更)
(第28条3項追加)
(第30条3項追加)
(第44条名称変更)
(第48条名称変更)
(第51条条文変更)


以下は任意団体当時の規約です。

自立生活センター新発田 規約 

第一章  総則 
 (名称)
第1条  本会は「自立生活センター新発田」と称する
 (所在地)
第2条  本会は活動の拠点を新発田市大栄町1丁目2一4に置く
 (目的)
第3条  本会は、共に生きる地域社会を作るための活動を行い、「障害者」が自立した生活を営んでいくために必要なサービスを障害をもつ当事者の立場から提供する
 (活動の内容)
第4条  本会は目的の達成のために次の事業を行う
     @ 自立生活プログラムの実施
     A ピア・カウンセリングの実施
     B 自立生活に必要な住宅、年金などの各種相談
     C 介助サービス
     D 自立生活に関するその他の必要な業務
 (活動の範囲)
第5条  本会の行う活動の対象範囲は新発田市内及びその周辺とする

第二章  会員 
 (会員)
第6条  本会の会員は次のとおりとする
     @正会員  本会の主旨に賛同し、介助を希望する障害を持つ個人、及び介助者として活動できる個人
     A賛助会員 本会の主旨に賛同し、資金的援助及び活動などに協力できる個人、及び団体
 (会費)
第7条  年会費は、正会員は三千円、賛助会員は個人は1口千円、団体は1口五千円とする
 (入会の手続き)
第8条  入会は本会所定の入会申込書に会費を添えて事務局まで提出する
 (会員の権利)
第9条  正会員、賛助会員とも本会の各種活動に参加できる
  2  会員は、本会の機関誌などの資料の配布を受けることが出来る
 (会員の義務)
第10条 正会員、賛助会員とも年会費を毎年定められた時期までに納入しなければならない
 (会員資格の喪失)
第11条 会員は次の場合に資格を喪失する
     @ 会員が退会、または死亡したとき
     A 本会が解散したとき
     B 年会費を2年以上未納の時
     C 本会の規約などに著しく違反したとき
   2 会員資格を喪失した時点で、その権利は失効し義務は免れる

第三章  代表及び運営委員会
 (代表)
第12条 代表は運営委員会によって選出され、本会を代表する。
   2 代表の任期は1年とする。但し、再任は妨げない
 (運営委員会)
第13条 運営委員会は、本会の運営の基本的な方針などを決定し監督する    2 運営委員会は8名以内とし障害をもつ委員が過半数を占めるものと
する
   3 運営委員会は複数の会計監査役を置く
   4 運営委員会は年3回行い、必要に応じて臨時の運営委員会を行う
   5 臨時の運営委員会は、代表及び事務局長の協議で召集する
   6 運営委員会は本会の活動に関して、連帯して責任を負う

第四章  事務局      
 (事務局長)
第14条 事務局長は運営委員会によって選任され、事務局を統括する
   2 事務局長の任期は1年とする。但し、再任は妨げない
 (事務局)
第15条 本会の日常業務は代表と事務局で行う
   2 事務局は事務局長と事務局スタッフとで構成される
   3 事務局会議の討議内容や決定事項は機関紙などで会員に公表する

第五章  資産及び会計   
 (資産の構成)
第16条 本会の資産は次のようになっている
     @ 公的な助成金
     A 正会員・賛助会員会費
     B 寄付金品
     C 事業収入
     D その他の収入
 (会計年度)
第17条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする
   2 本会の年度予算は運営委員会の承認を得て定める。但し、予算が可決されるまでは前年度の予算を基準として執行する
   3 決算は次の年度に運営委員会の承認を得なければならない

第六章  規約の変更及び解散
 (規約の変更)
第18条 この規約の変更は運営委員の3分の2以上の賛成を必要とする
 (解散及び残余財産の処分)
第19条 本会の解散は運営委員の4分の3以上の賛成を必要とする
   2 残余財産の処分は運営委員会によって決定する

 (付則)
   1 この規約は2000年6月1日から施行する
   2 本会の設立当初の会計年度はこのの定めにかかわらず、設立時(2000年6月1日)から 2001年3月31日までとする

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