sabo1.jpgクーリングオフとは

最終更新日:03.04.18

   

クーリングオフは悪徳商法の被害にあった時の最も有効な手段です。

クーリングオフは、特定商取引法によって認められている制度です。

契約書等の交付を受けた時から一定期間内であれば消費者の方から一方的に契約を取り消すことの出来る制度です。

特定商取引法の規制する6種類の取引

・訪問販売

・通信販売

・電話勧誘販売

・連鎖販売取引(マルチ商法)

・特定継続的役務提供取引(エステ、英会話スクール、学習塾、家庭教師、)

・業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

クーリングオフが出来るのは、指定、商品・サービス・権利

特商法は、指定制度をとっています。クーリングオフをする為には指定された商品やサービスに該当しなければならない場合がありますので、取引の種類ごとに確認の必要があります。

契約を結んだ場所による区別

特商法は、それぞれの取引ごとに契約を締結した場所による区別をしていますのでクーリングオフをする場合にはその取引が、どの種類の契約に該当するかの注意が必要です。

・訪問販売

期間:契約書等交付の日から8日間

場所:営業所以外の場所で契約を締結した場合が原則(自宅訪問等)

   例外:街で呼び止められて営業所に連れて行かれた場合(キャッチセールス)

     :目的や条件を偽って営業所へ来させられた場合(アポイントメントセールス)

指定制度:指定商品・サービスに該当する必要あり

・通信販売

通信販売の場合はクーリングオフをする事が出来ませんので気をつけてください。

・電話勧誘販売

電話勧誘販売とは事業者からの電話による勧誘に対し消費者が電話・ファックス・手紙・メール等の通信手段で申し込む取引のことです。事業者からの勧誘の電話に対し後からかけ直す場合も含まれます。

期間:契約書等交付の日から8日間

指定制度:指定商品・サービスに該当する必要あり

・連鎖販売取引(マルチ商法)

期間:契約書等交付の日から20日間

場所:取引場所による区別なし

指定制度:適用なし、すべての商品、サービスが対象になります。

・特定継続的役務提供取引(エステ、英会話スクール、学習塾、家庭教師)

期間:契約書等交付の日から8日間

場所:取引場所による区別なし

指定制度:指定商品・サービスに該当する必要あり

・業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)

期間:契約書等交付の日から20日間

場所:取引場所による区別なし   

指定制度:適用なし、すべての商品、サービスが対象になります。

当事務所では電子内容証明郵便により24時間、全国対応でクーリングオフ手続きを行なっております。事務所にお出で頂く必要はありません。ファックス、メール、電話等により内容を判断させて頂き迅速に手続きを行なっております。

クーリングオフ出来るかどうかわからないという場合はメールにより、お答え致しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

クーリングオフ、その他、法律に関するメール相談を(有料、一件3000円)でお受け致しております。

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