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最終更新日:03.04.18 |
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業者とトラブルが発生した時 まずは、クレジットの支払停止を |
たとえば、どんな時 ・内職あっせん詐欺にあってしまった時 ・モニター商法の被害にあってしまった時 ・資格商法の被害にあってしまった時 ・英会話スクール、エステ等が倒産してしまいサービスが受けられない ・カタログと商品が違う など |
| このような時、割賦販売法では業者に対する抗弁を理由にクレジットの支払いを停止する事が出来ます。 |
当事務所では、クレジットの支払停止、クーリングオフ、中途解約等の手続きを行なっております。 クレジットの支払停止が出来るかどうか分からないという場合は、メールによりお答え致しておりますのでお問い合わせ下さい。 電子内容証明郵便により全国対応致しておりますので事務所にお出で頂く必要はありません。メール、ファックス、電話等により契約内容の詳細を判断させて頂き迅速に対応致しております。 クレジットの支払停止等に関するメール相談は有料(一件、3000円)でお受け致しております。 |
メール相談の場合、お名前、ご住所、電話番号をご記入の上、内容を出来るだけ詳しくお書き下さい。 クレジットの支払停止に関するメール相談はこちらまで お気軽にご相談下さい |
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上記以外にも身の回りには様々な問題がありますが、当事務所ではメールによる相談をお受け致しております。 メール相談は有料(一件 3000円でお受け致しております。) お名前、ご住所、電話番号を忘れずにご記入下さい。 |
お気軽にご利用下さい。 |
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