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最終更新日:03.04.18

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送りつけ商法

ネガティヴオプションと呼ばれ、注文をしていないのに、一方的に商品を送りつけ代金を請求する悪質な商法が問題になっています。

一方的に送りつけてきた商品の代金支払い義務は?

もちろん、支払い義務はありません。なぜなら、売買契約が成立する為には買い主の承諾を必要とします。したがって、買主が承諾をしていないのですから契約も成立しませんし、代金の支払い義務も無いということになります。
また、このような場合、送られてきた商品は14日間保管すればよいことになっています。

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