クーリングオフは内容証明郵便で

最終更新日:03.04.18

クーリングオフは書面で行う必要があります。後日の紛争を防ぐため配達証明付内容証明郵便で行うことが最も確実な方法です。

クーリングオフは期間の制限があります。

・契約書面等交付から8日間

訪問販売・電話勧誘販売・エステ・学習塾・家庭教師派遣・外国語教室

・契約書面等交付から20日間

内職・モニター商法・マルチ商法

クーリングオフは最も有効な消費者の為の手段ですが期間の制限がありますので、緊急を要する場合にはご遠慮なくお気軽にメール・電話等でお問い合わせ下さい。

クーリングオフ出来るかどうかわからないという場合は、メールによりお答え致しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

クーリングオフの効力発生時期

クーリングオフの通知は、発信した時に(相手に届いた時ではなく)効力が発生しますので、発信日時が重要な意味をもちます。

当事務所では電子内容証明郵便により、24時間・全国対応致しております。事務所にお出で頂く必要はありません。電話・メール・ファックス等により契約の詳細を判断させて頂き迅速に手続きを行っております。

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                 mail.gif 緊急メール

    hhide@lapis.plala.or.jp

電話によるお問い合わせは 0274−22−7038

こんな場合もクーリングオフが出来ます。

リフォーム業者が自宅を訪問し、今契約をすれば特別有利な条件で工事をすると言われ、外壁や屋根の工事を依頼したところ、翌日から工事を始め数日で工事が完了してしまいました。ところが、工事代金は相場と比べ特別安くはないという事に気付きました。しかし工事はもう既に完了してしまっています。

このような場合クーリングオフの期間は法定事項を記載した契約書面の交付を受けた日から8日間となります。従って8日以内であれば無条件で契約を解除することが出来ます。工事が完了している事は問題ではありません。また、一切の金銭の支払いも必要ありません。

また、8日を経過している場合であっても、法定事項を記載した書面の交付がなされていない場合には、クーリングオフの期間は、書面交付の日から8日ですので、期間はまだ経過していないことになります。

訪問販売でクーリングオフを行ったら、高額な損害賠償を請求されてしまった場合。

このような場合、損害賠償、違約金等一切支払う必要ありません。クーリングオフは法定の期間内であれば無条件で契約を解除することの出来る制度ですので、このような業者の請求は認められません。
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上記のような場合以外にも、様々なケースが考えられます。

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