中途解約出来る4種類の取引

特定商取引法により中途解約が認められている取引

・エステティック  期間が1ヶ月を超え、5万円を超える契約

・外国語教室    期間が2ヶ月を超え、5万円を超える契約

・学習塾      期間が2ヶ月を超え、5万円を超える契約 

・家庭教師派遣   期間が2ヶ月を超え、5万円を超える契約

以上の4種類の契約は、特定継続的役務提供取引と呼ばれクーリングオフ期間を過ぎた場合でも、いつでも自由に中途解約をする事が認められています。これらの契約については長期間にわたる契約の代金を一括して支払っている場合が多く(クレジットを含む)中途解約をめぐるトラブルが多発した為に、法律により中途解約が認められたものです。従って、中途解約を認めないという様な消費者に不利益な特約は無効なものとなります。また中途解約は自由に出来るわけですから、理由は必要ありません。 

関連商品について
エステティックサロンの場合の美顔器や、家庭教師派遣の場合の指導用教材といった関連商品についても、政令指定商品に該当する場合は同様に解約することが出来ます。

違約金について

違約金についても法律で上限が定められていますので、上限を超えて請求する事は認められていません。


解約手続きについて

解約手続きをする場合、配達証明付内容証明郵便により確実に行うことをお勧めします。またクレジットを利用している場合クレジット会社に対する手続きも必要となります。

当事務所では、電子内容証明郵便により・24時間・全国対応致しております。事務所にお出で頂く必要はありません。ファックス、メール、電話等により契約内容の詳細について判断させて頂き迅速に手続きを行っております。

中途解約出来るかどうか分からないという場合には、メール相談によりお答え致しております。

解約手続きに関するメールでのお問い合わせは

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hhide@lapis.plala.or.jp

電話によるお問い合わせは 0274−22−7038

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当事務所では身の回りにある様々な疑問や質問にメールでお答えしております。

メール相談は有料(一件、3000円でお受けいたしております。)

メール相談の場合は、お名前、ご住所、電話番号をご記入の上内容をなるべく具体的にお書き下さい。

ちょっと知りたい、分からないといった質問もお気軽にご相談下さい。

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