中途解約出来る4種類の取引sabo2.jpg

最終更新日:03:04:18
エステ、家庭教師派遣、英会話スクール、学習塾など サービスを受ける期間が長期にわたる契約に関し中途解約に関するトラブルが多発した為、特定商取引法により中途解約が認められています。

・エステティックサロンの場合

特定商取引法の規制が及ぶためには。

契約の期間が一ヶ月を超え、金額が五万円を超える必要があります。

たとえば、チラシや広告を見て自分からエステティックサロンへ出向き、そこで1年コース50万円の契約を結んでしまった場合。

自分の方から出かけて行った場合でも大丈夫

一般に訪問販売などの場合クーリングオフをすることが出来るのは、自宅を訪ねて来たセールスマンのトークに乗せられてつい契約を結んでしまった場合の様に、営業所以外で契約を結んだ場合に認められているものですが、エステティックサロンの場合は営業所で結んだ契約についても契約書の交付を受けた日から8日間はクーリングオフをすることが出来ます。従って8日以内であればクーリングオフが一番有効な手段であると言うことが出来ます。

しかし、8日間を過ぎてしまった場合でも中途解約は将来に向けていつでも自由にすることが出来ますので諦める必要はありません。

・ 家庭教師派遣の場合

契約期間が2カ月を超え、金額が5万円を超える必要があります。

ある日、自宅を訪ねてきたセールスマンから学習指導つき教材の購入を勧められ家庭教師の派遣とセットならばと思い、契約を結びました。ところが、教材は送られてきたのですが、何度催促しても家庭教師を派遣してくれません。もしも教材の販売だけであると最初からわかっていれば契約をしなかった。このような場合も契約書の交付から8日以内であればもちろんクーリングオフをすることが出来ます。

ところが、家庭教師を派遣してくれないという事に気付いたときには、既に8日を過ぎてしまっていた。このような場合にも中途解約は理由に関係なく自由にすることが出来ますので、諦める必要はありません。

・ 英会話スクールの場合

契約期間が2カ月を超え、金額が5万円を超える必要があります。

英会話スクールの場合も、特定商取引法の特定継続的役務提供取引と呼ばれる4種類の契約の1つですので、エステや家庭教師派遣と同様に中途解約をすることが出来ます。

・ 学習塾の場合

契約期間が2カ月を超え、金額が5万円を超える必要があります。

学習塾の場合、昔のように毎月、月謝を支払うタイプの場合には問題は起きませんが、1年、2年といった長期間にわたる契約を結び、その代金を一括で支払っているような場合、子供が途中で気が変わってしまったような時、途中でやめる事は出来ないのか?

このような場合ももちろん中途解約が可能です。 

当事務所では、電子内容証明郵便により中途解約手続を行っております。メール、電話、ファックス等により契約内容を判断させて頂き手続きを行っておりますので事務所にお出で頂く必要はありません。

中途解約出来るかどうか分からないという場合は,メール相談によりお答え致しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

メール相談の場合、お名前、ご住所、電話番号をご記入の上内容を出来るだけ具体的にお書き下さい。

          

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