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出産・育児休業関連手続き 出産・育児休業関連手続き

更新日 2011.06.08 page1,page2
産前・産後休業期間、育児休業期間とは
産前休業とは出産予定日の42日(多胎妊娠の場合は98日)以前の期間を指し、出産当日は産前休業期間に含まれる。また、出産予定日よりも遅れて出産した場合には、予定日から出産当日までは産前の休業期間に含まれる。産後休業とは出産日の翌日から56日までの期間を指す。
育児休業とは、育児・介護休業法では男性は出産日から、女性は産後休業期間終了日の翌日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの期間を指す。
但し、一定要件の場合には1歳半に達する日まで育児休業を取得することができる。
また、育児・介護休業法では、1歳(一定の場合は1歳半)に達した日の翌日からの育児休業は、「育児休業に関する制度に準ずる措置」として表現しています。

出産予定日より3日間遅れ出産し、1歳に達するまで育児休業を取得


産前・産後休業期間、育児休業期間とは
雇用社会保険には出産・育児休業に関して様々な手続きがあります。
手続き 概要
出産育児一時金 健康保険被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金。平成21年10月より原則、保険者から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)に変わっています。
詳細 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html
出産手当金 健康保険被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときに被保険者に支給。支給される金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が、産前・産後休業期間に対し支給されるが、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が支給。
雇用保険
育児休業給付
雇用保険被保険者が,1歳(一定の場合は1歳半)に達するまでの子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件により支給。支給額は、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した場合には、休業開始時賃金日額×支給日数×50%が支給される。但し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は一定要件により支給額が減額されます。
社会保険料免除 育児休業開始月から3歳に達するまでの育児休業終了月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までの期間の被保険者および事業主の保険料が免除されます。
3歳未満の子の養育期
間の年金額計算の特例
(厚生年金保険)
3歳に満たない子を養育する厚生年金被保険者で養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育を始めた月の前月と比べて低下した期間については、将来受け取ることになる年金額の計算に際して、子の養育を始めた月の前月の標準報酬月額を当該養育期間(子が3歳に達するまでの期間)の標準報酬月額とみなされます。
詳細 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y_0007.pdf
育児休業終了後の
社会保険料の改定
3歳に満たない子の育児休業を終了した後、報酬が低下した場合、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた場合は、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、標準報酬月額の改定をすることができます。
詳細 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y_0006.pdf

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  (次項では「事業主の方への助成金」、「改正育児・介護休業法」をご案内しています。)

 

上記出産・育児休業関連の手続きにつきまして、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ
 

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