顧問契約
電話、メール、訪問にて次の業務を行います。
顧問契約に含まれる業務
-
労働社会保険諸法令に基づく相談および指導
- 労働社会保険諸法令の改正等の情報提供
- 労働保険料年度更新
- 労災支給申請(簡易な申請のみ)
- 雇用保険諸届(事業所新規適用を除く)
- 健康保険・厚生年金保険算定基礎届、月額変更届
- 健康保険・厚生年金保険諸届(事業主が行う届出に限る。事業所新規適用を除く)
- 労務関係書式の作成
- 労働基準監督署調査時の立会い
※顧問契約に含まれない業務の一例
助成金申請、就業規則作成・変更、労災支給申請(簡易な申請は顧問契約に含む)など
月額顧問報酬額
| 人数 |
月額顧問額(税込) |
人数 |
月額顧問額(税込) |
| 1人〜4人 |
10,000円 |
50人〜59人 |
60,000円 |
| 5人〜9人 |
15,000円 |
60人〜69人 |
70,000円 |
| 10人〜19人 |
20,000円 |
70人〜79人 |
80,000円 |
| 20人〜29人 |
30,000円 |
80人〜89人 |
90,000円 |
| 30人〜39人 |
40,000円 |
90人〜99人 |
100,000円 |
| 40人〜49人 |
50,000円 |
100人以上 |
別途相談 |
※人数は事業主(常勤役員を含む)、従業員の合計。雇用保険に未加入のアルバイト・パートは、0,5人として計算します。
※業種により月額顧問報酬額は変更になる場合があります。
相談顧問契約
手続きは社内で行っていただき、電話、メール、訪問にて次の業務を行います。
- 労働社会保険諸法令に基づく相談および指導
- 労働社会保険諸法令の改正等の情報提供
- 労務関係書式の作成
- 労働基準監督署調査時の立会い
月額相談顧問報酬額
上記月額顧問報酬額の70%
※スポットで手続業務を行う場合は、スポット業務報酬額の50%になります。
※業種により相談顧問報酬額は変更になる場合があります。
給与計算
給与計算は、顧問契約を締結していただいた事業所様を対象としています。
給与計算報酬額
| 給与計算基本報酬 |
10,000円(税込) |
| 人数1人に付き |
500円(税込) |
・賃金台帳の作成を含みます。
・賞与の基本報酬は、無償となっております。
※集計作業は含みません。
※年末調整は含みません。
例)取締役2名 従業員10名の会社の給与計算報酬額
\10,000(基本)+\6,000(@500×12名)=16,000円
上記顧問契約、給与計算につきまして、お気軽にお問い合わせください。 |