ファイナンシャルプランニングの必要性   資産運用はアセットアロケーションから
6.資産の生前贈与の緩和 FP標準リンク
6.生前贈与の新制度に関する贈与税・相続税
今まで,贈与税が相続税に比べかなり高かったため生前贈与は殆ど使われていませんでした.相続税では20億円以上から70%,贈与税は1億円から70%となっておりました.明らかに高額な財産を贈与する場合相続税の方が大きく安いことがわかります..

今回平成15年度税制改正により生前贈与が使われるようになると予想されます.

6−1平成15年度税制改正の贈与・相続税に関するポイント
6−1−1贈与税・相続税税率変更

,贈与税・相続税ともに最高税率が70%から50%へ引き下げられました.そして税率の段階が各13段階,9段階から6段階へ減らされました.税率の引き下げによる減税は数字のとおりですが,税率の段階が6段階になったことにより,この段階の隙間部分が減税されます.
6−2−1相続時清算課税制度
生前贈与に関して2500万円(資産の種類を問わず.65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人へ)or 3500万円(前記に追加で1000万円,住宅取得資金限定.年齢制限無しの親から20歳以上の子である推定相続人へ.平成17年12月末までの時限立法)の非課税枠ができました.これを相続時清算課税制度といいます.相続時清算課税制度を使用した場合,上記金額になるまで何度でも贈与が非課税ででき,非課税金額を超えた部分は20%の税金が贈与年に課税されます.そして相続時に,この非課税分も合算され相続税額が計算されます.相続税控除金額と通算して20%部分の税金が払い過ぎの場合は還付されます.
6−2−2相続時清算課税制度の適用例
父親,母親の両方からこの制度を使えるため,例えば住宅取得資金以外の場合,自分は自分の両親から各2500万円,配偶者も配偶者の両親から各2500万円,配偶者が義父母の養子に入り各2500万円.合計6×2500万円=1億5000万円まで清算課税制度が使用できます.
6−2−3相続時清算課税制度の注意点
注意点としては,第1に,相続時に合算される金額は贈与時に決まるため,贈与以後値上がりが望める資産に対しては有効であるが,値下がりする可能性のある資産に対しては相続税の負担増になる場合がある.第2にこの制度を使用した場合,贈与税の基礎控除である年間110万円および住宅資金贈与の特例(
住宅購入にあたりの5−1−2参照)が以後使用できなくなります.

この制度により,不動産の流動化及び,高齢者の眠っている資産の活性化が起こればよいのですが.

制度の基本の基本内容及び相続・贈与税率表が財務省のページに載っております.http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan15/pan15.htm


  5.住宅購入する人へ

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