さ つ き 会 規 約
[前文]
本規約は、会員相互の親睦の精神に基づいて、テニスを愛好する会員が、その組織を運営し、統一して運動するために定める。
第一章 総 則
第1条[名称]
1.このテニスサークルの名称は、「さつき会」(以下「本会」という。)という。
2.本会の英文名は、「SATSUKI KAI TENNIS CIRCLE」といい、略称を「SKTC」という。
第2条[構成員]
本会は、第二章に定める会員(以下「会員」という。)をもって構成する。
第3条[目的]
本会は、会員相互の親睦の精神をもって、次の各号を実現することを目的とする。
@会員の親睦及びスポーツマン意識の向上
A会員の体力の向上
B会員のテニス技術の向上
第4条[活動]
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
@会員による合同練習
A試合参加(団体戦については、参加費用の一部を補助する。)
Bその他前条の目的達成に必要なこと
第二章 会員
第一節 会員資格及び地位の得喪
第5条[会員の資格]
第2条の会員は、次のいずれかの者とする。
@会員による紹介があった者
第6条[加入]
1.本会に加入しようとするときは、本会の会長(以下「会長」という。)に届け出、本会の役員(以下「役員」という。)の承認を得ること。
2.勤務、健康、その他やむを得ない理由により脱会した者が再加入を希望する場合及び会員の家族が入会を希望する場合は、優先的に取り扱う。
第7条[脱退]
本会を脱退しようとする者は、その理由を付して会長に届け出ること。
第8条[会員の地位喪失]
会員は、次の場合、その地位を失う。
@脱退が承認され、または除名されたとき。
A第5条第1号から2号までのいずれかに該当しない者になったとき。
B会費を3か月以上滞納し、かつ、滞納の理由の通報がなかった場合は、会費滞納開始月頭 にさかのぼって自動的に除名される。
第二節 会員の権利及び義務
第9条[権利]
会員は友愛の精神を基本に、性別、役職等の差別を排除し、具体的には、次の権利を有する。
@会員として平等の取扱いを受けること。
A役員を選挙し、または選挙されること。
第10条[義務]
会員は、次の義務を負う。
@本規約を遵守すること。
A総会決定等に従い、本会等の統制を維持すること。
第三章 議決機関
第11条[総会の招集]
1.総会は、原則として年1回12月に会長が招集する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員の三分の一以上の請求があったときに会長が招集する。
第12条[総会の運営]
総会は、会員の過半数(委任状を含む。)の出席で成立する。議事は、出席会員の過半数によって決め、可否同数のときは会長が決める。
第13条[総会の議事事項]
次の事項は、総会で決めなければならない。
@本規約の改正
A運動方針
B会費及び決算
C他団体への加入もしくは脱退
D本会の解散
E会員の除名及び除名者の再加入
F役員の選出
G会員数の上限
第四章 役 員
第14条[役員]
本会の役員は、次のとおりとする。
@会長 1名
A副会長 数名
Bトレーナー 数名
C物品長 数名
Dマネジャー 数名
E会計 数名
F会計監査 2名
G広報 数名
第15条[役員の任務]
役員の任務は、次のとおりとする。
@会長は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
A副会長は、会長を補佐し、不在時等はその職務を代行する。また、書記業務を行う。
Bトレーナーは、合同練習、ゲームについての指導及びストローク、サーブ、ボレー、スマッシュ、レシーブについての指導を行う。
C物品長は、物品の調達、管理業務を統括する。
Dマネジャーは、マネジャー業務を統括する。
E会計は、会計業務を統括する。
F会計監査は、会計業務を監査し、総会で報告を行う。
G広報は、月次練習計画表の作成及び本会の活動についての広報活動を行う。
第16条[役員の任期]
役員の任期は1年とし、毎年12月に行う総会において改選を行うが、再選は妨げないこととする。
第17条[役員の選出]
毎年12月に行う総会において、出席会員の互選により選出を行う。
第18条[役員の後補充]
役員が任期途中で不在となったときの後補充は、次回の総会において選出を行う。任期は前任者の残存期間とする。
第5章 会 計
第19条[経費]
本会の経費は、次によりまかなう。
@会費
Aその他
第20条[会費]
1.月額を単位とし、その月末までに会計に納入しなければならない。
2.会費は月額1,500円とする。
3.社会人に至らない会員をジュニア会員とし、その会費は月額500円とする。
第21条[ビジター参加料]
ビジターからは1回につき300円を徴収する。
第22条[会計年度]
1.本会の会計年度は、毎年12月1日から翌年の11月30日とする。
2.会計報告は、12月の総会にて行う。
附 則
第1条[会員名簿]
会員名簿は次のとおり…………………別紙1
第2条[会役員名簿]
本会の役員名簿は次のとおり………………別紙2
第3条[規約改正]
(1)1989.12.10 休部者は会費免除とする。
(2)1990.12.16 休部者は休部を報告する。
(3)1991.12.14 団体戦の参加費用の一部補助
(4)1992.12.13
@四街道市主催以外の試合にも参加する。
A休部制度をなくす。
B勤務、健康、その他やむを得ない理由により脱会した者が再加入を希望する場合及び会員の家族が入会を希望する場合は、優先的に取り扱う。
C会費を3ヶ月以上滞納し、かつ、滞納の理由の通報がなかった場合は、会費滞納開始月頭にさかのぼって自動的に除名される。
(5)1996.12.16 やむを得ない事情により練習参加できない場合の会費免除。
(6)1998.12.12
@役員のうちコーチの名称をトレーナーに変更。
A役員に広報を新設。
Bジュニア会員を新設し、その会費を500円とする。
C文言・用語の一部修正
(7)2000.12.9
@休会制度を新設した。これに伴ない、第7条[脱退]を7条 [休会および脱退]に変更し、休会制度の内容について規定した。また、第20条[会費]2項より「やむを得ない事情により練習参加できない場合の会費免除」を削除し、4項に「休会者の会費は月額500円とする。」を追記した。
A脱退には、さつき会役員の承認は必要とせず、会長への届け出で良い事とした。
B役員に四街道市テニス連盟代議員を追加した。
(8)2009.12.5
@会員資格の変更 第1号 四街道市在住、在勤者の削除
A役員のうち四街道市テニス連盟代議員の員数を1名から数名に変更
(9)2016.4.3
@休会制度を廃止した。これに伴い、旧第7条[休会および脱退]第1項及び旧第20条[会費]第4項を削除した。また、第7条[脱退]に見出しを変更した。
Aビジター参加料の規定を第21条[ビジター参加料]として新設した。これに伴い、旧第21条[会計年度]を第22条[会計年度]に繰り下げた。
(10)2017.4.2
@四街道市テニス連盟を2018年4月より脱退することに伴い、第14条[役員]第H号及び第15条[役員の任務]第H号を削除した。
A会費を2017年12月より月額1000円から1500円に変更することに伴い、第20条[会費]第2項の会費の額を当該変更額に修正した。
(11)2017.12.9
@第21条のビジター参加料を2017年12月より200円から300円に変更した。