南会津町議会報告 去る3月9日に平成19年度第1回南会津町定例議会が開催され、総額125億円4千7百

万円の一般会計当初予算案等42議案が提出され、全て原案の通り決定しました。主な議案は次のとうりであります。

 

議案第1号 南会津町副町長の定数を定める条例  (要約しました)

   副町長の定数は、一人とする。

 

議案第2号 南会津町いきいき同居手当支給条例  (要約しました)

(目的) 南会津町に定住する意思を持って、新たに町内の特定高齢者と同居する者等に対しいきいき同居手当を

支給することにより、高齢者世帯の解消の促進を図り、もって定住の促進及び地域活力の増進に資することを目的と

する。

(定義)

高齢者 65歳以上の者

特定高齢者 3年以上住所を有する高齢者で、高齢者のみで構成される世帯

(認定)

同居手当の支給を受けようとする者は、受給資格について町長の認定を受けなければならない。(資格要件省略

(支給額及び期間)

同居手当の額は、同居する支給対象者1人につき1箇月当り15,000円とする。

期間は、3年間で、6箇月毎に支給する。

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 

議案第3号 南会津町環境審議会条例  (要約しました)

第1条 環境基本法第44条の規定に基づき、環境保全に関する基本的事項の調査及び審議をするため、南会津町

環境審議会を設置する。

   第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1)環境の保全に係る基本的事項に関すること

(2)環境に関する条例の制定又は改廃に関すること

(3)その他環境保全に関し町長が必要と認めること

第3条         審議会は、委員10人以内で組織する。

  2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1)環境の保全に関し学識経験を有する者

(2)町長が適当と認める者

第3条         委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

以下省略  庶務は、環境水道課で処理する。

  この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 

議案第4号 地方自冶法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

収入役及び助役が廃止され、副町長に改められたための各種条例の改正です。

いままでの収入役の代わりに会計管理者(職員)がなる。

以下省略

  この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 

議案第5号 南会津町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

     南会津町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

    別表中 車賃(1キロメートルにつき)     車賃(1キロメートルにつき)

             37円               37円

                        (ただし、私有自動車を使用して旅行する場合は、

                         その使用する区間に限り25円とする。)

    この条例は、平成19年4月1日から施行する。

  

  議案第6号 南会津町長、副町長   議案第5号に準ずる内容。

  議案第7号 南会津町教育長     議案第5号に準ずる内容。

 

議案第8号 南会津町特別職の職員で非常勤のものの報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例

                略

環境審議会     委員   費用弁償     6500円

 

 議案第9号 南会津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

        今回の改正は、かなりの改正であるので主な点以外は省略する。

1.       扶養手当が1人となった。

2.       昇給は「4号給」であるが、55歳以後の昇給は「2号給」

     

 議案第10号 南会津町職員の勤務時間、休暇に関する条例の一部を改正する条例

第7条         休息時間 を削除

第8条         の2 次の各号を加える。

(1)小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2)小学校に就学している子のある職員であって、町長が規則で定めるもの

 

  議案第11号 南会津町条例の一部を改正する条例

第2条第1号中「町吏員」を「町職員」に改める。

第142条に次の1号を加える(入湯税の課税免除

(3)町有施設において町又は町の委託を受けた社会福祉法人等が実施する保健福祉事業

に参加する者

 

 議案第12号 南会津町健康保険税条例の一部を改正する条例

        南会津町健康保険税条例の一部を次のように改正する。

 第2条第2項及び第16条第1項中基礎課税額「53万円」を「56万円」に改める。

 

  議案第13号 南会津町保養所条例の一部を改正する条例  伊南の「赤岩荘

        「使用料(入湯税込み)」から「利用料」に変えて、入湯税を別に外税として徴収することになった。

        そのために、今まで町民は、使用料100円広間使用料100円であったのが、350円となる。

        町民以外は使用料450円入湯税150円500円となる。

        小学生も無料から使用料100円入湯税150円の、250円となる。

        広間使用料が無くなって、年間券15000円を創設した。

        以下省略

 

  議案第14号 南会津町老人福祉センター条例の一部を改正する条例  舘岩

        小学生、高齢者(65歳以上)も無料から使用料100円入湯税150円の、250円となる。

        町民で、一般(中学生以上65歳未満)は350円となる。

        町民以外は使用料450円入湯税150円500円となる。

        室料加算及び冬期加算が無くなる。

        別表第2(第11条関係) 南郷老人福祉センター

        小学生は無料

        町内の高齢者(65歳以上)は利用料200円入湯税150円の、350円となる。

        町内の一般(中学生以上65歳未満)は利用料500円入湯税150円の、650円となる。

        町外は高齢者(65歳以上)使用料500円入湯税150円650円となる。

        町外の一般(中学生以上65歳未満)は利用料1000円入湯税150円の、1150円となる。

        利用区分は各室料ごとに加算する。冬期加算は無くなった。

        以下省略

 

  議案第15号 南会津町水稲育苗施設条例の一部を改正する条例  伊南

        使用料を利用料金に改める。

        「指定管理料は、毎年予算の範囲内で指定管理者と協議のうえ定める。」を削除する。

        利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

              以下省略

 

  議案第16号 南会津町穀類乾燥調製施設条例の一部を改正する条例  伊南

        使用料を利用料金に改める。

        「指定管理料は、毎年予算の範囲内で指定管理者と協議のうえ定める。」を削除する。

        利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

              以下省略

 

  議案第17号 南会津町地区集会施設設置条例の一部を改正する条例  伊南

        南会津町大桃集会所の項の次に、南会津町道城集会所を加える。

        南会津町道城集会所  南会津町古町字小沼162番地

 

  議案第18号 南会津町生活改善センター条例の一部を改正する条例  舘岩

        南会津町湯ノ花生活改善センターの項を削る

        

  議案第19号 南会津町舘岩総合交流促進施設条例の一部を改正する条例  舘岩

          名    称              位   置

        南会津町総合交流促進センターいわした   南会津町岩下394番地・407番地

        南会津町湯ノ花温泉交流センター      南会津町湯ノ花981番地

 

  議案第20号 南会津町南郷交流促進センター・物産館条例の一部を改正する条例  南郷きらら289

        入湯税を外税として徴収することになり、今までとトータル料金には変わりはない。

        南会津町会津高原スキー場設置条例168号別表に定めるリフト券を購入した者が、使用済み

        の1〜3日券を提出した場合は、夜間券の料金を適用する。500円(入湯税込み)

               以下省略

 

  議案第21号 南会津町さゆり会館条例の一部を改正する条例  南郷の「さゆり荘

        入湯税を外税として徴収することになり、今までとトータル料金には変わりはない。

        小学生、利用料200円入湯税150円の、350円となる。

        一般(中学生以上65歳未満)は利用料350円入湯税150円の、500円となる。

        町内の高齢者(65歳以上)は利用料100円入湯税150円の、250円となる。

        他に、大人小人高齢者に「11回券」、「年間券」「シーズン券」「年間家族券」「ギフト券」がある。

        南会津町南郷交流促進センター・物産館においても利用できる。

        以下省略

 

  議案第22号 南会津町町営住宅条例の一部を改正する条例  田島        

        南会津町中荒井字上平1750番地  20   南会津町中荒井字上平1750番地   4

        南会津町田島字寺前甲2939番地3 33   南会津町田島字寺前甲2939番地3 33

        南会津町関本字上休場671番地   32   南会津町関本字上休場671番地   30

 

  議案第23号 南会津町奨学資金の貸与に関する条例の一部を改正する条例

        13条を14条とし、次の1条を加える。

        (延滞金)

     第13条 奨学生であった者が、正当な理由がなく奨学資金の返還を遅滞したときは、南会津町諸収入金

          に対する延滞金徴収条例第3条に定めるところにより延滞金を徴収することができる。

 

  議案第24号 第1次南会津町総合振興計画について

        第1次南会津町総合振興計画を別冊のとうり

              以下省略

 

  議案第25号 公の施設の指定管理者の指定について

          公の施設の名称             指定管理者

        南会津町会津高原ふれあい農園    特定非営利活動法人 エイ・アール・エス

          指定の期間

        平成19年4月から平成22年3月まで

 

  議案第26号 損害賠償の額の決定並びに和解について

              省略

 

  諮問第1号  人権擁護委員に南会津町浜野字三舛蒔550番地の佐藤万里子さんを推薦する。

 

議案第35号 平成18年度南会津町一般会計補正予算(第4号)

 平成18年度南会津町一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。          

 (歳入歳出予算の補正)

第1条         既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ13,038千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ13,563,370千円とする。

   2 歳入歳出予算の補正の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表

     歳入歳出予算補正」による。

 (継続費の補正)

第2条         既定の継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

(繰越明許費)

第3条         地方自冶法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、「第3

    表 繰越明許費」による。

(地方債の補正)

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

以下要細は省略します。

議案第36号 平成18年度南会津町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

議案第37号 平成18年度南会津町老人保健特別会計補正予算(第2号)

議案第38号 平成18年度南会津町介護保険特別会計補正予算(第3号)

議案第39号 平成18年度南会津町農林業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)

議案第40号 平成18年度南会津町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)   

議案第41号 平成18年度南会津町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)

議案第42号 平成18年度南会津町水道事業会計補正予算(第3号)