全国鰹節類青年連絡協議会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、全国鰹節類青年連絡協議会と称する。(略称・全鰹青と称する)
(事務所又は本部事務局)
第2条 本会の本部事務局は会長のもとに置く。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の連絡を蜜にして親睦を深め、常に意見の交換を重ねて、業界の発展と向上に努め、
社団法人日本鰹節協会の施策及び事業に協力して斯界発展に寄与する。
(事業活動)
第4条 本会は前条の目的達成の海に次の事業を行う。
第一項 社団法人日本鰹節協会の施策及び事業を速やかに本会は全会員に伝達、その協力に総意を結集する。
第二項 総会もしくは代議員会議において決定した事項。
第三項 その他、本会の目的を達成する為に必要と認められる諸事業。
(会 則)
第5条 本会則において別に定めるものの外、本会運営に必要な事項は代議員会議で協議し、大会の承認を
もって成立し、変更改廃も之に準ずる。
2章 会 員 (種別及び資格)
第6条 本会を構成生産及び販売に関連を有する青年会と、本会目的に賛同する個人及び団体である。
第一項 本条文中の会員を正会員とし、外に名誉会員を社団法人日本鰹節協会員又は、その推薦者とする。
(加 入)
第7条 本会に加入する者は加入申込書を会長に提出し、議員会の承認をもって会員と認める。
(脱 退)
第8条 会員は次の事由により本会を脱退する。
第一項 会員から脱退の申出があったとき。
第二項 会員たる資格の喪失、死亡または解散。
第三項 会費を納入しない者及び第に相当する者。
(除 名)
第9条 本会は会員が次の各項のーに該当するときは、代議員合の決議によりその会員を除名することができる。
又、代議員会で弁明の機会を与えることができる。
第一項 本会の事業を妨げ又は本会の名誉を傷つける行為をしたとき。
第二項 本会会則を無視する行為をしたとき。
第三項 前二項により会長はその旨全会員に通知する。
(届 出)
第10条 会員は、その氏名・団体・会社名・住所等の変更があった場合は、遅滞なく本会に届出なければならない。
第3章 役 員
(定数・選任)
第11条 本会は次の役員を置く。
各地区青年会代表者、即ち地区青年会長によって構成される。
第一項 代議員 8名以上、15名以内
第二項 監 事 2名以上、3名以内
第三項 代議員会において会長1名、副会長・監事若干名を選出する。
第四項 代議員及び監事並びに正副会長は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 会長は本会を代表しその業務を統轄し、代議員会の議長となることができる。
第一項 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行し、担当する委員会活動を総括する。
第二項 監事は第24条及び第25条において監査の任を全うする。
(役員の任期)
第13条 役貝の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(辞任、任期満了、解任)
第14条 辞任又は任期満了により役員が定数を欠く場合、退任者は後任者就任迄その職務を行うものとする。
本会役員としてふさわしくない行為あるとき、その他特別の事由あるときは、
大会又は代議員会の決議をもって解任することができる。
(役員の報酬)
第15条 役員は無報酬とする。運営上必要と認められる経費は、大会又は代議員会において定めるところによる。
(顧問及び参与)
第16条 顧問及び参与は、代議員会の議決本会に顧問及び参与若干名を置くことができる。
第一項 を経て会長が委嘱する。
第二項 顧問及び参与は、本会運営上重要事項について会長の諮問に応ずる。
第4 章 大 会
(大 会)
第17条 大会は通常年1回開かれる。召集はそ議員会において必要と認めたとき。
第5 章 代議員会議及びその他の会議
第18条 代議員合議は各地区より選出された代議員によって構成される。
第一項 〔召集〕 召集は開催日の14目前迄にその会議の目的たる事項、日時、場所等を書面で通知し、会長が召集する。
第二項 〔定 足 数〕 定足数は過半数とする。
第三項 〔議決事項〕 議決は出席者の3分の2以上で議決され、議決事項は次の各号による
イ)事業計画及び収支予算の決定又は変更
ロ)事業報告、収支決算及び財産目録の承認
ハ)会則の改廃、その他必要と認められる事項
ニ)各委員会活動と各地区運営に関する事項
(書面による議決)
第19条 代議員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。
第一項 回答の書面は、各会議の前日迄に本会へ到達しないときは無効とする。
(議 事 録)
第20条 会議は議事録を作成しなければならない。責任者は署名・押印し、本部に保管されなければならない。
(専門委員会又は分科会)
第21条 会長は本会の事業の円滑な運営・発展を期する為、代議員会の議決をもって専門委員会又は分科会を置くことができる。
第 6 章 資産及び年度
(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日迄とする。
(資産・収支)
第23条 本会の資産は次の通りとする。
第一項 本会の設立当初に引きつがれた財産。
第二項 通常会費及び特別会費。
第三項 社団法人日本鰹節協会による助成又は交付金。
第四項 全鰹青及び各地区青年会事業収益、その他。
(管理・経理)
第24条 本会資産は会長が管理し、その方法又は会計に関する規定等は代議員会で議決し、会長が別に定める。
(監 査)
第25条 会長は毎事業年度終了後、次の書類を作成し、大会又は代議員会開催の14日前までに監事に提出し、
その監査を受けなければならない。監事は監査報告書を作成し、
会長は大会又は代議員会での之の承認を得た後、本部事務局に備え付けて置かねばならない。
(事業計画、収支予算及び報告)
第26条 会長は毎事業年度開始の日から2ヶ月以内に、次の各項書類を社団法人本鰹節協会に報告しなければならない。
第一項 前年度事業概況報告書及び年度末事業計画書。
第二項 前年度末の財産目録。
第三項 前年度の収支決算書及びその年度の収支予算書。
第四項 前年度末日の会員名簿及び前年度における会員の異動状況を記載した書類。
第7 章 附則
(細 則)
第27条 この会則において定めがなく、本会運営上必要な細則又緊急に決議を要する事態が発生した時は、
正副会長会議の同意を得て会長が定める。