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形態 |
状況 |
相手会社名 |
種別 |
相 談 内 容 |
1 |
裁判 |
進行中 |
I病院 |
雇止 |
Kさんは2014/5より大正区I病院へ一般事務派遣。3回更新後雇い止め。事務長等のパワハラ。派遣先は2回めから団交拒否。派遣元とも交渉するが解決せず裁判へ。18/1/31に大阪地裁は不当判決。「派遣法の趣旨に反する違反はあるが『黙示の労働契約』を適用するほどの特段の違法ではない。契約書の派遣抵触日は上限を決めているだけ、雇用期限の保証ではなく、『期待権』は成立しない。」パワハラ・いじめと雇用止めとの因果関係に踏み込まず、労契法19条にも触れない偏見判決。Kさんは判決後「派遣(労働者)の未来が開けるなら、ひき続き闘う」と控訴決意。 |
2 |
労働審判 |
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D工業 |
パワハラ |
男性40歳代、派遣会社からD工業に派遣され、パワハラで「うつ病」を発生。会社は否定。団交後、労働審判申し立て。17/11/9第1回審判。18/1/18の第3回審判にて、派遣元・先の双方と和解決着する。3人の審判員が「元気で」と激励してくれる。当初は重度の「うつ病」であった氏も「たたかってよかった。この経験を生かしたい」とのこと。 |
3 |
裁判 |
進行中 |
A中国気功整体 |
賃金未払 |
S氏は契約と違う時間の勤務を言われ、断ると解雇される。団交で無給時の1回4H分の最低賃金等の金銭要求し裁判へ。最賃分と慰謝料を請求。相手からの和解案は少額すぎてS氏が拒否。経営者は別の場所に新規店舗。 |
4 |
裁判 |
進行中 |
IT会社A |
未払残業 |
鳥料理店店長。10年にわたり14:00~27時の深夜勤務。毎月約100時間以上の残業をしている。残業代と深夜手当なし。第1回団交で就業規則・36協定・労働契約書・2年分のタイムカードの組合提出を約束。結果、会社は就業規則なし。36協定なしで働かせたことが判明。第3回団交にて組合の要求金額を示すと「会社から頼んだわけではない」と拒否。裁判に移行する。18/2/1の第4回裁判で裁判官は会社側のいう「労働時間に当たらない業務上の必要性のない行為」につき、原告側から~2/16で求釈明を行うよう指示。会社側回答を求め、その後原告反論。次回裁判は3/22の10:00に810号法廷。 |
5 |
労働局あっせん |
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17010通信会社へ派遣 |
雇止 |
2016年5月、派遣会社よりN通信会社へ派遣。女性主査と高年社員からパワハラ。社内で苦情処理申請し、担当を変更後、期間満了を理由に雇い止め。派遣元への対応を行う。大阪労働局にあっせん申請し、和解が成立。。本人は派遣先の責任を問いたいとのこと。 |
6 |
団体交渉 |
進行中 |
メッキ加工F社 |
労働条件 |
金属メッキを行う。会社のローテーション強要で教会の日曜礼拝が不可能になることに不満。従わなければ賃金減額と言われる。2回の団交で有給休暇の自由取得と残業代の請求。課長の差別・パワハラの責任を問う。会社は本人に配置転換を提案している。 |
7 |
団体交渉 |
進行中 |
曽根崎新地クラブL |
賃金未払 |
曽根崎新地の店に2016/1から勤務(週1)日給契約だったが、店は時給で計算。「雑費」を毎月控除。ペナルティ控除などを本人了解のないまま行った。深夜金不払い、社会保険未加入などで団交申し入れるも回答なし。 |