制 定 平成 9年2月24日 一部改定令和2年12月15日 |
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第1章 総 則 (名 称) 第1条 この連盟は、一般社団法人京都軟式野球連盟(以下単に連盟という)と称する。 (事務所) 第2条 この連盟は、事務所を京都市南区東九条下殿田町69市営殿田公園事務所に置く。 (目 的) 第3条 この連盟は、アマチュアスポーツのもつ社会的使命に応えるため、野球技術の研究、向上、 (事 業) 第4条 この連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 軟式野球大会の主催ならびに主管する事業 (2) 軟式野球の普及ならびに発展に関する事業 (3) 軟式野球の技術の向上に関する研修ならびに指導 (4) 審判技術の向上に関する事業 (5) 軟式野球に関する情報、資料の収集、交換、宣伝、啓蒙に関する事業 (6) 関係機関及び諸団体との交渉、連絡、ならびに提携に関する事業 (7) その他連盟の目的を達成するために必要な事業 第2章 会 員 (会 員) 第5条 この連盟の会員は、次表の1に該当するチーム及びこの連盟の目的ならびに事業に賛同する者と
_ 少年部及び学童部で硬式ボールを使用している団体に登録されている選手は加盟できない。 _ 女子の登録を認める。 _ チームの登録人員は10名以上30名以内とする(監督を含む)とする。 _ 一般チームの登録はAクラス、Bクラス、Cクラスの級別とする。 (組織及び支部規約) 第6条 この連盟は、市(京都市においては区)、郡に1つの支部を設けることを原則とする。 2 支部は、この規約に準拠し当該の地域内の会員をもって組織することを原則とする。
第3章 加盟及び脱退 (加 盟) 第7条 会員となるチームは、この連盟の定めた登録申請書を所属支部を経由して、 第8条 会員となる役員、審判員等は、この連盟の定めた登録申請書を所属支部を経由して 第9条 会員の登録は、毎年定められた期日までに前2条の手続きをしなければならない。 2 登録事項に異動が生じたときは、直ちにその旨届け出なければならない。 (脱 退) 第10条 会員は前条に定めるほか、次の事項の一つに該当するときは、その資格を失う。 (1) 連盟の名誉を失墜する行為があり、理事会において不適格と認めたとき (2) 自ら脱退の意志を表明したとき 2 前項の規定により脱退するときは会長に届け出なければならない。 (除 名) 第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議及び評議員会において (1) 連盟の目的に反する行為をしたと認められるとき、または連盟の名誉若しくは信用を著しく失墜 (2) 会費の長期にわたる滞納、その他会員の義務を怠ったと認められるとき (3) 連盟の事業を妨害し、またはこの連盟に著しく損害を与えたと認められるとき (4) その他前号に準ずる行為をしたものと認められるとき (会 費) 第12条 会員チーム及び会員は、評議員会で定めた会費を納入しなければならない。 第13条 脱退又は除名された会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
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