何をするの |
1)保健相談健診結果、
有所見者に対する健康相談等
2)長時間労働への医師による面接指、1ケ月単位で
①100時間を超える時は、本人の申し出により
医師との面接指導が必要です。
②80時間を超える時は、本人の申し出により
医師の面接指導に努める。
③2〜6ケ月の平均で1ケ月当たり、80時間を超える
時は、医師による面接指導の実施に努める。
④45時間を超える時は、医師による面接指導に
努める。
3)メンタルヘルスの相談(精神衛生)
4)健診結果、有所見者にたいする保健相談。
5)食事相談 |
①作業場を巡視してア ドバイス
②健康及び衛生教育 |
・健康・衛生・食事医療情報など |