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麻雀ルール全集

第77版 2018.5.23
日本の4人麻雀に関するルールです。


7 罰則
目次

 7罰則
   7-01錯和料
   7-02錯和時の親流れ
   7-03錯和による流局時の供託点棒
   7-04多牌、少牌
   7-05正しくない和了、鳴き、立直、自摸、発声
   7-06公開してはいけない牌の公開、見てはいけない牌の覗き見
   7-07山を崩した場合
   7-08上記の複合その他
   7-09和り放棄時

 7罰則
   7-01錯和料
a満貫払い
b跳満払い
c満貫払い、ただしその後和る可能性があった聴牌者に対しては、和った場合の最高の点数(偶然役は除く)
d満貫払い、ただし役満を阻止するための故意の錯和は役満払い
e満貫払い、ただし役満聴牌者がいれば役満払い
f他の3人に4000点ずつ支払う
g他の3人に3000点ずつ支払う
h他の3人に2000点ずつ支払う
i他の3人に4000点ずつ、ただし役満聴牌者に対しては和った場合の最高の点数の半分
j1精算単位終了時に20000点を引く(トップ者の収入となる)
k1精算単位終了時に12000点を引く(トップ者の収入となる)
lなし
     7-01-01錯和によって順位を下げるかどうか
a順位は下げない
b順位を1つ下げる
   7-02錯和時の親流れ
a親の錯和、子の錯和にかかわらず連荘
b親の錯和は親流れ、子の錯和は連荘
c親の錯和、子の錯和にかかわらず親流れ
d錯和はノーゲームとし、同じ条件でやり直す。その局で出された供託点棒は、出した人に返還する。
    (以下は錯和による親流れがある場合)
     7-02-01最終局でも親が流れるかどうか
a流れない
b流れる
   7-03錯和による流局時の供託点棒
a次の局に持ち越す
b出した人に返還する
   7-04多牌、少牌
     7-04-01多牌
a発覚した時点で錯和とする
b発覚した時点で錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは発覚時)
c発覚した時点で錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは終局時)
d流局時に錯和とする
e発覚後和り放棄とし、流局したら錯和とする
f発覚後和り放棄とする
g発覚後流局まで自摸切りとする
h1枚捨てて多牌を解消して続行する
     7-04-02少牌
a発覚した時点で錯和とする
b発覚した時点で錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは発覚時)
c発覚した時点で錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは終局時)
d流局時に錯和とする
e発覚時に罰符1000点を供託し、その後和り放棄とする
f発覚後和り放棄とする
g発覚後流局まで自摸切りとする
h和れないだけ(罰則はなく、鳴きも可能だが、立直はノー聴立直となる)
i1枚自摸って少牌を解消して続行する
   7-05正しくない和了、鳴き、立直、自摸、発声
     7-05-01誤和了
a手牌を倒さなくても錯和とする
b誤和了者が手牌を倒したら錯和とするが、倒さなければ和り放棄としてそのまま続行する
c誤和了者が手牌を倒したら錯和とするが、倒さなければ振り聴立直扱いとしてそのまま続行する
d誤和了者が手牌を倒したら錯和とするが、倒さなければ1000点を供託して続行する
e誤和了者が手牌を倒したら錯和とするが、倒さなければ1000点供託の上、和り放棄として続行する
f誤和了者が手牌を倒したら錯和とするが、倒さなければそのまま続行する
g誰かが手牌を倒したら錯和とするが、倒さなければ和り放棄としてそのまま続行する
h誰かが手牌を倒したら錯和とするが、倒さなければ振り聴立直扱いとしてそのまま続行する
i誰かが手牌を倒したら錯和とするが、倒さなければ1000点を供託して続行する
j誰かが手牌を倒したら錯和とするが、倒さなければそのまま続行する
k誰かが手牌を倒したら最初に倒した人の錯和とするが、誰も倒さなければ和り放棄としてそのまま続行する
l続行不可能であれば錯和とし、続行可能であれば倒した牌を元に戻して続行する。ただし、その後和り放棄とし、流局したら錯和とする。
m続行不可能であれば錯和とし、続行可能であれば倒した牌を元に戻してそのまま続行する
       7-05-01-01錯和となる誤栄和と同時に他家の正当な栄和があった場合
a他家の正当な栄和のみを有効とし、錯和は免れる
b正当な栄和も有効だが、錯和も免れない
c錯和だけを有効とし、栄和を無効とする
d上家だけ処理する
       7-05-01-02「続行不可能」の定義
a続行不可能とは山、手牌および捨て牌のうち少なくとも一部が元に戻せない程度に崩れている状態を指し、錯和となるのはそれを崩した者とする。
     7-05-02誤った鳴き(順子・刻子・槓子になっていない)
a発覚時に錯和とする
b発覚した時点で錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは発覚時)
c発覚した時点で錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは終局時)
d発覚後和り放棄とする
e戻せる限り戻して罰則なしで続行する。戻せない場合は現状優先で扱う(和了できない)。
     7-05-03暗槓の伏せ牌の誤り
a発覚時に錯和とする
b発覚した時点で錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは発覚時)
c発覚した時点で錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは終局時)
d発覚後和り放棄とする
     7-05-04鳴き牌の誤った表示(横に向ける牌の誤り)
a発覚時に錯和とする
b発覚した時点で錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは発覚時)
c発覚した時点で錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは終局時)
d発覚後和り放棄とする
e打牌前ならば1000点を供託して訂正、打牌後に発覚した場合は和り放棄とする
f表示を正しく修正してそのまま続行する
     7-05-05食い換えが出来ない場合の食い換え
a錯和とする
b錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは発覚時)
c錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは終局時)
dその後和り放棄とする
e鳴きを無効とし、元に戻して続行する
     7-05-06立直後の正しくない暗槓
a流局時に錯和とする
b和れないだけで罰則はないが、流局時はノー聴扱いとする
c和れないだけで罰則はなく、流局時は聴牌扱いとする
     7-05-07ノー聴立直
a流局時に錯和とする
b発覚時に錯和とするが、局は続行する
c和れないだけ(罰則はない)
     7-05-08流局間近で立直が掛けられない時の立直
aその後和り放棄とする
b立直を無効としてそのまま続行する
     7-05-09誤った自摸
a錯和とする
b錯和とするが、局は続行する
cその後和り放棄とする
d罰符1000点を供託
e元に戻してそのまま続行する
     7-05-10先自摸
a錯和とする
bその後和り放棄とする
c2回までは罰則がなく、3回目で罰符1000点を供託する
d立直を掛けていない場合は、先自摸した後に捨てられた、自分の自摸番より前の捨て牌を鳴いたり栄和したりすることが出来ない。立直を掛けている場合は、先自摸した牌が和り牌であっても、その後に捨てられた自分の自摸番より前の捨て牌が和り牌なら捨て牌の方で和らなければならない。それ以外に罰則はない。
       7-05-10-01先自摸の定義
a自摸牌を見たら先自摸
b自摸牌を見るかまたは表側を触ったら先自摸
c自摸牌を触ったら先自摸
     7-05-11誤ったチー・ポン・槓の発声または発声の取り消し
a錯和とする
bその後和り放棄とする
c罰符1000点を供託
d罰符300点を供託
e発声がなかったものとしてそのまま続行する
     7-05-12誤った立直の発声または発声の取り消し
a錯和とする
b錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは発覚時)
c錯和とするが、その後和り放棄として場は続行する(錯和料の支払いは終局時)
dその後和り放棄とする
e罰符1000点を供託
f立直の発声がなかったものとしてそのまま続行する
     7-05-13立直棒がない場合の立直の発声
a錯和とする
bその後和り放棄とする
c罰符1000点を供託
dその時点で飛びとなる
e立直の発声がなかったものとしてそのまま続行する
     7-05-14著しく遅いチー・ポン・槓・ロン・立直の発声
a錯和とする
bその後和り放棄とする
c発声を無効とする
d発声を有効とする
     7-05-15本来同時であるはずの発声が著しく遅れた場合
a遅れた発声をした人は錯和とする
b遅れた発声をした人はその後和り放棄とする
c遅れた発声は無効とする
d発声が遅れていても、故意でなければロン、ポンまたは槓、チーの順に優先し、故意ならば遅れた発声を無効とする
e発声が遅れていても、故意かどうかにかかわらず常にロン、ポンまたは槓、チーの順に優先する
fロンだけは発声が遅れていても有効、他は無効
     7-05-16流局時に聴牌と宣言したがノー聴だった場合
a錯和とする
b聴牌の発声は無効とするが、罰則はない
     7-05-17発声が聞こえないと指摘された場合
a罰符1000点を供託
b罰則なし
   7-06公開してはいけない牌の公開、見てはいけない牌の覗き見
     7-06-01自分の手牌を倒して公開した時(オープン立直を除く)
a故意・過失によらず錯和とする
b故意なら錯和とするが、過失なら錯和にはしない
c故意・過失によらず罰符1000点の供託とする
d故意・過失によらず1枚につき罰符1000点の供託とする
eそのまま続行する
     7-06-02他家の手牌を倒して公開した時
a故意・過失によらず錯和とする
b故意なら錯和とするが、過失なら錯和にはしない
cその後和り放棄とする
     7-06-03自分の手牌を発声などにより公開した場合
aその後和り放棄とする
bそのまま続行する
     7-06-04立直を掛けていない人が他家の手牌または王牌を見た場合
a錯和とする
bその後和り放棄とする
c故意なら錯和とし、過失ならそのまま続行する
     7-06-05立直を掛けている人が他家の手牌または王牌を見た場合
a錯和とする
bその後和り放棄とする
c故意・過失によらずそのまま続行するが、その後最初に捨てられたまたは自摸った和り牌で和らなければならない(和り牌の選択が出来ない)
      (以下は他家の手牌を見て罰則のある場合)
       7-06-05-01見られる人の許可があれば良いかどうか
a良い(許可があれば罰則なし)
b良くない(許可に関係しない)
   7-07山を崩した場合
     7-07-01局の途中で山を崩した場合
       7-07-01-01元に戻せる場合
aその後和り放棄として続行する
b表が見えた牌1枚につき罰符1000点を供託とするが、9枚以上の時は罰符8000点を供託して局をやり直す
c元に戻してそのまま続行する
       7-07-01-02元に戻せない場合
a錯和とする
b牌の位置が元通りでなくても山の形を元通りに作って罰則なしで続行する
c罰則なしで、局をやり直す
     7-07-02和了後他家が手牌を確認しないうちに牌を崩して手牌が不明となった時
a常に崩した人の錯和とする
b和った人が崩した時は錯和とし、他家が崩した時は和った人の自己申告により決める
     7-07-03和了後他家が手牌を確認しないうちにドラ表示牌を崩してドラが不明となった時
a常に崩した人の錯和とする
b和った人が崩した時は錯和とし、他家が崩した時は崩れた状況、故意・過失の度合いなどにより、和った人以外で相談して決める
c和った人が崩した時はドラがないものとし、他家が崩した時は崩れた状況、故意・過失の度合いなどにより、和った人以外で相談して決める
   7-08上記の複合その他
     7-08-01三味線
【意味】嘘またはそれに近いことを言う
a錯和とする
bそのまま続行する
     7-08-02牌を捨てる時にその牌と違う呼称を発声したことにより、他家が栄和してしまった場合
a牌を捨てた人の錯和とする
b栄和した人の錯和とする
c牌を捨てた人と栄和した人の両者の錯和とする
d錯和とせず続行する
     7-08-03上家の捨て牌を他家がポンしたことに気づかず、次の牌を自摸って捨て牌まで行ってしまい、どの牌を自摸ったかわからなくなった時
a捨て牌を手牌に戻し、その中から任意の1枚の牌を本来の自摸者が取り出して続行する
b自摸と捨て牌を行った人はその後和り放棄とする
c(ポンの発声が小さかったものとみなし)ポンを無効とする
     7-08-04明らかな故意の重大なイカサマ発覚時
a通常の錯和扱い
b役満払い
c他の3人に50000点ずつ支払う
d抜け番の人も含め全員に30000点ずつ支払う
e袋叩きとする
f指を1本切断する
g永久追放とする
     7-08-05明らかな故意のごく軽度なイカサマ発覚時
a罰符1000点の供託とする
bその後和り放棄とする
c錯和とする
d役満払い
e抜け番の人も含め全員に30000点ずつ支払う
     7-08-06罰符の免除
【意味】持ち点が1000点未満の場合に罰符を支払わなくて良い
aなし
bあり
   7-09和り放棄時
     7-09-01和了
a錯和とする
b和了を無効としてそのまま続行する
     7-09-02鳴き
a錯和とする
b鳴きを無効とする(暗槓も出来ない)
c鳴いても良い
     7-09-03立直
a錯和とする
b立直を無効とする
c立直を掛けても良い
     7-09-04捨て牌
a手牌から捨てても良い
b必ず自摸切り(手牌から捨てたら錯和)
c必ず自摸切り(手牌から捨てたら捨て牌を自摸牌に取り替えて続行)
     7-09-05流局時の聴牌
aノー聴扱い
b聴牌扱い
     7-09-06流し満貫
a認められない
b認められる

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