旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする方は、観光庁長官又は都道府県知事の行う登録を受ける必要があります。(旅行業法第3条)
観光庁長官への申請か、都道府県知事への申請かは旅行業法に規定されている「業務の範囲」によって区別されています。
「業務の範囲」が第一種旅行業務である場合は観光庁長官への申請となり、
「業務の範囲」が第二種旅行業務・第三種旅行業務及び旅行業者代理業の場合は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事への登録申請となります。

当事務所では、旅行業登録の新規申請・登録の維持及び管理のお手伝いを致します。 新たに会社を設立し旅行業を開始される方は、旅行業登録の要件に留意して準備する必要があります。会社設立手続きについても事前にご相談下さい。会社の設立登記後に商号変更、会社目的変更、増資の手続きを余儀なくされることがないように準備する必要があります。その他、新規事業の開始や各種契約締結、法令遵守(コンプライアンス)など法的な相談も承ります。





