〜夜間・土日について〜
早朝・夜間等加算
平成20年4月1日付けの診療報酬改定に伴い、「早朝・夜間等加算」が算定されることになりました。
平日の18時以降、土曜の12時以降、日曜に診療の受付(実際に診察を受けた時刻ではありません)をされた方には、 50点診療報酬点数をが加算されまます。公費併用のない健康保険診療で自己負担が1割、2割、3割の方には それぞれ50円、100円、150円の支払いが生じます.
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