民主労動党の党憲(抜粋)

2000.1.29.創党代議員大会の制定
2001.2.24.定期党大会の改訂

前文

われらはこの地で資本主義社会の桎梏を克服して,民族の統一国家を建設するために民主労動党を創党する.民主労動党は民主,平等,解放を最高の価値として追求する.

民主労動党は労動者,農民,零細業者,都市貧民の政党であり,女性,青年と学生,良心的知識人の政党だ.汗ばんではたらくすべてのひとびと,社会的の不平等と差別,抑圧を憎むすべての人たちは,民主労動党の主人である.民主労動党はこれらの人たちのために存在する.

民主労動党は,新しい社会建設のための進歩的な綱領と政策を持った理念政党であり,労動者,民衆が積極的に参加する大衆政党であり,政治,経済社会,文化の各方面の根本的革新のために闘争する政党だ.

また民主労動党は,この社会に真の民主主義を定着させるために闘争するだけでなく,党内に民主主義を厳格に適用し,実現させるために努力する.われらはこの社会の根本的矛盾を廃止する牽引車であると同時に,民主主義が実質的に具現される組織的模範の民主労動党を創党し,その最高規範としてこの党憲を制定する.

第一章 総則

第1節(名称)

 党の名称は'民主労動党'である.

 党名の英文の表記は'Democratic Labor Party'とし,英文の略称は'DLP'とする.

第2節(目的)

我々の党は,民族自主,民主主義,平和統一実現と,民衆が主人となる平等な世の中の建設を目的とする.

第3節(組職) (2001.2.24.定期党大会で改訂)

我々の党は,ソウル特別市に中央党を置いて,ソウル特別市と広域市及び道に支部を置いて,国会議員の地域選挙区ごとに地区党を置く.

第二章 党員

第4節(党員)

 法令によって政党員がある資格があって,党の理念と政綱政策に同意して,党の活動に参加する人は,誰でも所定の段取りを踏んで党員となることができる.

 党員の入党と脱党,復党,処分などに関した事項は党規で決める.

第6節(党員の権利と義務)

 党員は次の権利を持つ.

1.党憲・党規が決める党役員の選挙権と被選挙権

2.党の意志決定と諸般の活動に参与する権利

3.党の政策と活動に関した資料と教育を手に入れ,これらに対する意見を提出する権利

4.党員としての権利侵害に対して党規で決める段取りにによって必要な措置を要求する権利

 党員は次の義務を持つ.

1.党憲・党規を守って党の決定と命令に従う義務

2.党の各級の単位で施行する必須党員教育を履修する義務

3.組職の機密を守らなければならない義務

4.党費の納付の義務

5.清廉性と品位を維持しなければならない義務

第7節(女性党員の地位と権利)

女性の政治参与を拡大して実質的の男女平等を実現するために,すべての選出職と任命職に女性党員30% 以上を割り当てる.

第8節(障害者党員の地位と権利) (2001.2.24定期党大会改訂)

 障害者の政治参与を拡大して実質的の社会活動を保障するために,すべての選出職と任命職に障害者党員を一定比率割り当てる.

 障害者党員の割り当ての割合は中央委員会で決める.

第9節(支持団体)

 党の理念と政綱政策に同意する団体は,その最高議決機関の決意と我が党の中央委員会の承認を経て,支持団体となることができる.

 中央委員会は支持団体に一定数の党大会の代議員を配定する事ができる.その方法は党規で決める.

 

第三章 代議機関

第1節 党大会 (地位と構成)

 党大会は党の最高議決機関として次で構成する.

1.中央委員

2.党規が決める所によって党員数を基準に各級組職に割り当てされた数の党大会の代議員

 党大会の代議員の選出方法と選出機関に関した詳細事項は党規で決める.

第2節 中央委員会

第15項 (地位と構成)

 中央委員会は党大会次の最高議決機関として次のように構成する.

1.代表と副代表

2.事務総長

3.党規が決める所にによって党員数を基準で各級の組職に割り当てされた数の中央委員

 中央委員会の召集と議事進行をために議長と副議長を置くが,代表が議長を引き受けて副代表が副議長を引き受ける.

 中央委員の選出と中央委員会の運営に関連した詳細事項は党規で決める.

第18節 (召集)

定期の中央委員会は3箇月に1回議長が召集する.議長は,全国執行委員の議決があったり,在籍の中央委員1/3以上の要求がある時30日以内に臨時中央委員会を召集しなければならない.

 

第四章 執行機関

第1節 代表と副代表

第19項 (代表の地位と権限)

 代表は党の最高責任者として我等の党を代表する.

 代表は執行部署長の会議を召集して党の日常業務を統べる.

 代表は中央執行部書の各委員長を推薦して中央委員会の承認を経て任命する.

第20項 (代表の選出)

 代表は党大会で在籍者の過半数の出席と出席者の過半数の賛成で選出する.

 代表の残余任期が1年未満の場合に限り,90日以内に党大会を召集して後任者を選出する.後任者の任期は,前任者の残余任期でする.

 代表の選出と職務遂行に関連した詳細事項は党規で決める.

第2節 全国執行委員会(2001.2.24定期党大会改訂)

第24項 (地位と構成)

 全国執行委員会は党の最高執行機関だ.

 全国執行委員会は執行委員で構成する.

1.代表

2.副代表

3.事務総長

4.広域市・道支部長

5.中央委員会各部門で1人ずつ選出した執行委員

6.中央委員会で選出した執行委員

 全国執行委員会は議長・副議長を置くが,代表が議長を引き受けて副代表が副議長を引き受ける.

 全国執行委員の選出,全国執行委員会の職務遂行と運営に関連した詳細事項等は党規で決める.

 執行委員中,女性執行委員は6人以上を選出する.

第3節 常務執行委員会(2001.2.24定期党大会改訂)

第28項 (地位と構成)

 常務執行委員会は党の日常的執行機関だ.

 常務執行委員会は常務執行委員で構成する.

1.代表

2.副代表

3.事務総長

4.各執行部署長

 常務執行委員会は代表が議長を引き受けて,副代表が副議長を引き受ける

 常務執行委員会は週1回召集するが,代表が必要だと判断するときは直ちに召集する

 

第4節 事務局

第30項 (構成)

 党の組職管理と日常業務の執行のために党中央に事務局を置く.

 事務局は事務総長・副総長で構成する.

 事務局の職制と運営に関した詳細事項は党規で決める.

第31項 (事務総長)

 事務総長は党の組職管理と日常業務の執行を統べる.

 事務総長は党大会で在籍者の過半数の出席と出席者の過半数の賛成で選出する.

 事務総長の選出と職務遂行に関連した詳細事項は党規で決める.

第5節 政治局

第32項 (政治局)

 党の理念と基本政策の研究及び立案のために政治局を置く.

 政治局は委員長と受任の委員で構成する.

 政策委員長は代表が推薦と中央委員会の承認を経て任命する.

 政治局の職制と運営に関した詳細事項は党規で決める.

第6節企画委員会

第33項 (企画委員会)

 主要な党方針及び事業計画の企画と調整等に関した実務を担当するために企画委員会を置く.

 企画委員会は委員長と受任の委員で構成する.

 企画委員長は代表が推薦と中央委員会の承認を経て任命する.

 企画委員会の職制と運営に関した詳細事項は党規で決める.

第7節 広報室

第34項 (広報室)

 党各級会議の決定事項などを公式に発表するために広報室を置く.

 代弁人は代表の推薦と中央委員会の承認を経て任命する.

 代弁人の業務を補佐するために受任の副報道担当者を置く事ができる.

 広報室の職制と運営に関した詳細事項は党規で決める.

第8節 中央研修院

第35項 (中央研修院)

 党員の教育と党幹部の養成のために中央研修院を置く.

 中央研修院は委員長と受任の副院長で構成する.

 中央研修院章と副院長は,代表が推薦と中央委員会の承認を経て任命する.

 中央研修院の権限と職制,運営に関した詳細事項は党規で決める.

第9節 部門委員会

第36項 (部門委員会の種類と構成)

 部門委員会の種類と構成は,事業の必要に応じて中央委員会で決める.

 各部門委員会委員長は,代表が推薦と中央委員会の承認を経て任命する.

 各部門委員会の職制と運営に関した詳細事項は党規で決める.

第10節 特別委員会と本部

第37項 (特別委員会と本部の設置と構成)

 特別委員会と本部の設置と構成は当たり事業の必要にによって中央委員会で決める.

 

第5章 中央委員会の直属機関

第38項 (顧問団)

 主要政策を諮問するために若干人の顧問を置く事ができる..

 顧問は代表の推薦で中央委員会で推戴する.

 顧問は各級の会議に参加し発言する事ができる.

第39項 (党機関誌委員会)

 党の理念と政綱政策,事業課活動を広報するために,党機関誌委員会を置いて党機関誌を発行する.

 党機関誌委員会は委員長と受任の委員で構成する.

 党機関誌委員会の傘下に党機関誌編輯委員会を置いて,党機関誌の編輯は党機関誌編輯委員会が持つ.

 党機関誌編輯委員会は編輯委員長と受任の委員で構成する.

 党機関誌委員長は中央委員会で選出して任期は2年でする.

 党機関誌編輯委員長と委員は党機関誌委員長が推薦と中央委員会の承認を経て任命する.

 党機関誌編輯委員会の権限と職制,運営に関した詳細事項は党規で決める.

第40項 (中央党規委員会)

 党員の懲戒の与否を審議,議決する最高機関で中央党規委員会を置く.

 中央党規委員会は委員長と受任の委員で構成する.

 中央党規委員長と委員は中央委員会で選出して任期は2年でする.

 当期委員会の権限と職制,運営に関した詳細事項は党規で決める.

第41項 (会計監査委員会)

 中央党の会計監査のために会計の監査委員会を置く.

 会計監査委員会は委員長と受任の委員で構成する.

 会計監査委員長と委員は中央委員会で選出して任期は2年でする.

 会計監査委員会の権限と職制,運営に関した詳細事項は党規で決める.

第42項 (議員団会の)

 党所属の国会議員で議員団会を構成する.

 議員団会は中央委員会の方針によって院内活動の計画を樹立して執行する.

 議員団会の召集と運営に必要な詳細事項は党規で決める.

 

第6章地域組職(2001.2.24定期党大会改訂)

第1節広域市・道支部

第43項 (地位と構成)

 広域市・道に支部を置いて,支部は該当する地区党を統べる.

 市・道支部に支部長と若干人の敷地部長を置く.

 市・道支部に事務処を置く.

 支部の設置と職制,運営に関連した詳細事項は党規で決める.

第2節地区党

第46項 (構成)

 地区党に委員長と若干人の副委員長を置く.

 地区党に事務局を置いて,事務局に局長を置いて,傘下に必要な部署を設置する事ができる.

 地区党の権限,職制,機能及び運営に関した事項は党規で決める.

第3節分会

第50項 (分会)

 分会は党の基礎組職で,地区党の運営委員会の決定によって地域,職場,部門別で設置する.

 分会の構成は15人〜29人でする.

 分会の分布基準と原則,運営に関した事項は党規で決める.

 

第7章公職選挙

第51項 (大統領候補)

大統領候補は全党員が直接選出する.単一候補の場合,党大会あるいは中央委員会の同意を得て,他の方式で投票する事ができる.

複数候補の場合,党員の過半数の投票参与により過半数の得票を得た候補が当選する.過半数の賛成を得た候補がない場合,一位と二位の得票者で決選投票を実施して多数得票者を候補者に選出する.

 候補者の登録と選挙運動,選挙管理など,大統領の候補の選出と関連して必要な詳細事項は党規で決める.

第52項 (国会議員の候補)(2001.2.24定期党大会改訂)

 国会議員の地方区候補は,地区党の全体の党員の直接選挙で選出して,中央委員会で承認する.

 国会議員の比例代表の候補は党大会で選出して,女性に30% 以上を割り当てる.

 候補者の登録と選挙運動,選挙管理と選出方式等国会議員の候補の選出と関連の下で必要な詳細事項は党規で決める.

第53項 (広域団体長の候補)(2001.2.24定期党大会改訂)

 広域団体長の候補は,市道支部の全体の党員たちの直接選挙で選出して,中央委員会で承認する.

 候補者の登録と選挙運動,選挙管理と選出方式等広域団体長の候補の選出と関連の下で必要な詳細事項は党規で決める.

第54項 (地方自治体長と地方議会議員の候補)(2001.2.24定期党大会改訂)

地方自治体長の候補と地方議会議員の候補は適って選挙区全体の党員たちの直接選挙で選出して,中央委員会で承認する.該当する選挙区に地区党がない場合の候補の選出に関した事項は党規で決める.

 候補者の登録と選挙運動,選挙管理と選出方式等地方自治体長と地方議会議員の候補の選出と関連の下で必要な詳細事項は党規で決める.

第55項 (承認の拒否と理由の公開)

 中央委員会は承認を拒否する場合,その理由をつぶさに公開しなければならない.

承認が拒否されれば選出の機関で直ちに候補をもう一度再選挙しなければならない.この時,承認が拒否された候補は候補者登録をできない.

 

第9章財政

第57項 (構成)

 党の財政は党費,寄付,預託金,政党補助金,党規で定められた事業収入で構成される.

 党費には,党員の誰も毎月の定期的で納める一般党費と,特別な目的をために不定期的で納める特別党費がある.

 一般党費の金額と納付段取りは党規で決める.

 特別党費の金額と納付段取りは中央委員会で決める.

 財政の管理と執行に必要な詳細事項は党規で決める.