戦争を絶滅させること請け合いの法律案

 
     
  戦争行為開始後、または宣戦布告の効力を生じた後
十時間以内に次の処置をとるべきこと
すなわち次項に該当する者を最下級の兵士として召集し
できるだけ早くこれを最前線に送り
敵の砲火の下、実戦に従わせしむこと
 
     
 
 
     
  1.国家の元首(君主・大統領)

2.国家の元首の親族の16歳以上の男子

3.総理大臣・国務大臣、その次官

4.国民によって選出された代議士
  ただし戦争反対に投票したる者は除く

5.キリスト教または他の寺院の僧正、管長、その他の高僧で
  戦争に公然と反対しなかった者
  本人の年令・健康状態の如何を問わず

6.上記有資格者の妻、娘、姉妹は看護婦・使役婦として野戦病院に
  勤務せしむべしこと
 
     
  コペンハーゲンにて
フリッツ・ホルム陸軍大将