第1章 総則
[歯科医師の任務]
第1条 歯科医師は,歯科医療及び保健指導を掌ることによって,公衆衛生の向上及び増進に寄与し,もって国民の健康な生活を確保するものとする。
第2章 免許
[免許]
第2条 歯科医師になろうとする者は,歯科医師国家試験に合格し,厚生大臣の免許を受けなければならない。
[絶対的欠格事由]
第3条 未成年者,禁治産者,準禁治産者,目が見えない者,耳が聞こえない者又は口がきけない者には,免許を与えない。
(昭和56法51.一部改正)
[相対的欠格事由]
第4条 左の各号に相当する者免許を与えないことがある。
一 精神病又は麻薬,大麻若しくはあへんの中毒者
二 罰金以上の刑に処せられた者
三 前号に該当する者を除く外,医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
(昭29法71・一部改正)
[歯科医籍]
第5条 厚生省に歯科医籍を備え,歯科医師免許に関する事項を登録する。
[登録・免許の交付及び届出]
第6条 免許は,歯科医籍に登録することによって,これをなす。
2 厚生大臣は,免許を与えたときは,歯科医師免許証を交付する。
3 歯科医師は,省令で定める2年ごとの12月31日現在における事項を,当該年の翌年1月15日までに,その住所地の都道府県知事を経由して厚生大臣に届け出なければならない。
(昭57法69・一部改正)
<参考条文> 「省令」=規則6 罰則=法31
[免許の取消し・業務停止及び再免許]
第7条 歯科医師が,第3条に該当するときは,厚生大臣は,その免許を取り消す。
2 歯科医師が第4条各号の1に該当し,又は歯科医師としての品位を損するような行為のあったときは,厚生大臣は,その免許を取り消し,又は期間を定めて歯科医業の停止を命ずることができる。
3 前項の規定による取消処分を受けた者であっても,疾病がなおり,又は改しゅんの情が顕著であるときは,再免許を与えることができる。この場合においては,第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
4 厚生大臣は,前3項に規定する処分をなすに当つては,あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
5 厚生大臣は,第1項又は第2項の規定による免許の取消処分をしようとするときは,厚生大臣による聴聞に代えて,都道府県知事に,当該処分に係る者に対する意見の聴取を行わせることができる。
6 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第25条,第26条及び第28条を除く。)の規定は,都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において,同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と,同法第15条第1項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と,同条第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と,「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と,「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と,同法第16条第4項並びに第18条第1項及び第3環中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と,同法第19条第1項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と,同法第20条第1項,第2項及び第4項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と,同条第6項,同法第24条第3項及び第27条第1項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
7 厚生大臣は,都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には,速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
8 都道府県知事は,第5項の規定により意見の聴取を行う場合において,第6項において読み替えて準用する行政手続法第24条第3項の規定により同条第1項の調書及び同条第3項の報告書の提出を受けたときは,これらを保存するとともに,当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し,当該調書及び報告書の写しを添えて厚生大臣に提出しなければならない。
9 厚生大臣は,意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは,都道府県知事に対し,前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう指示することができる。行政手続法第22条第2項本文及び第3項の規定は,この場合について準用する。
10 厚生大臣は,当該処分の決定をするときは,第8項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
[政令への委任]
第8条 この章に規定するものの外,免許の申請,歯科医籍の登録,訂正及び抹消,免許証の交付,書換え交付,再交付,返納及び提出並びに住所の届出に関しては,政令でこれを定める。
第3章 試験
[試験の目的]
第9条 歯科医師国家試験は,臨床上必要な歯科医学及び口くう衛生に関して,歯科医師として具有すべき知識及び技術について,これを行う。
[試験の実施]
第10条 歯科医師国会試験及び歯科医師国家試験予備試験は,毎年少なくとも1回,厚生大臣がこれを行う。
[歯科医師国家試験の受験資格]
第11条 歯科医師国家試験は,次の各号の一に該当する者でなければ,これを受けることができない。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(第16条の2第1項において単に「大学」という。)において,歯学の正規の過程を修めて卒業した者
二 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で,合格した後1年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの
三 外国の歯科医学校を卒業し,又は外国で歯科医師免許を得た者で,厚生大臣が前2号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し,かつ,適当と認定したもの
(平8法92・一部改正)
[予備試験の受験資格]
第12条 歯科医師国家試験予備試験は,外国の歯科医学校を卒業し,又は外国で歯科医師免許を得た者のうち,前条第3号に該当しない者であって,厚生大臣が適当と認定したものでなければ,これを受けることができない。
<参考条文> 本条の特例=医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
[受験資格のない者]
第13条 禁治産者,目が見えない者,耳が聞こえない者及び口がきけない者は,歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験を受けることができない。
(昭和56法51・一部改正)
[受験させられないことがある者]
第14条 左に掲げる者については,歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験を受けさせないことがある。
一 準禁治産者
二 第4条各号の一に該当する者
[不正受験者の措置]
第15条 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関しての不正の行為があった場合には,当該不正行為に関係のある者について,その受験を停止させ,又はその試験を無効とすることができる。この場合においては,なお,その者について,期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
[省令への委任]
第16条 この章に規定するものの外,試験の科目,受験手続きその他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は,省令でこれを定める。
<参照条文> 「省令」=規則11〜19
第3章の2 臨床研修
[臨床研修]
第16条の2 歯科医師は,免許を受けた後も,1年以上大学若しくは大学の歯学部若しくは医学部の付属施設である病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生大臣の指定する病院若しくは診療所において,臨床研修を行うように務めるものとする。
2 厚生大臣は,前項の指定をしようとするときは,あらかじめ,医療関係者審議会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定の適用については,外国の病院又は診療所で,厚生大臣が適当と認めたものは,同項の厚生大臣の指定する病院又は診療所とみなす。
<参考条文> 「指定」=規則19の2
[臨床研修の報告]
第16条の3 前条第1項に規定する病院又は診療所の長は,当該病院又は診療所において同項の規定による臨床研修を行つた者があるときは,当該臨床研修を行つた旨を厚生大臣に報告するものとする。
2 前条第3項の規定により同条第1項の厚生大臣の指定する病院又は診療所とみなされた病院又は診療所において同項の規定による臨床研修を行つた者は,当該臨床研修を行った旨を厚生大臣に報告するものとする。
(平8法92・追加)
[省令への委任]
第16条の4 この章に規定するもののほか,第16条の2第1項の指定並びに前条第1項及び第2項の報告に関して必要な事項は,省令で定める。
(平8法92・追加)
第4章 業務
[歯科医師でない者の歯科医業の禁止]
第17条 歯科医師でなければ,歯科医業をしてはならない。
[名称の使用制限]
第18条 歯科医師でなければ,歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
[診療義務及び診断書の取扱]
第19条 診療に従事する歯科医師は,診察治療の求があった場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない。
2 診療をなした歯科医師は,診断書の交付の求があった場合は,正当な事由がなければ,これを拒んではならない。
(昭28法193・一部改正)
[無診察治療等の禁止]
第20条 歯科医師は,自ら診察しないで治療をし,又は診断書若しくは処方せんを交付してはならない。
[処方せんの交付義務]
第21条 歯科医師は,患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には,患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし,患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては,その限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において,処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え,その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において,薬剤を投与する場合
(昭30法145・全改)
[療養方法等の指導]
第22条 歯科医師は,診療をしたときは,本人又はその保護者に対し,療養の方法その他保健の向上に必要な事項を指導しなければならない。
[診療録の記載及び保存]
第23条 歯科医師は,診療をしたときは,遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であって,病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは,その病院又は診療所の管理者において,その他の診療に関するものは,その歯科医師において,5年間これを保存しなければならない。
[医療又は保健指導に関する指示]
第23条の2 厚生大臣は,公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において,その危害を防止するため特に必要があると認めるときは,歯科医師に対して,歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生大臣は,前項の規定による指示をするに当たっては,あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
(昭24法66・追加)
第5章 歯科医師試験委員
[歯科医師試験委員の設置]
第24条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため,厚生省に歯科医師試験委員を置く。
2 歯科医師試験委員に関し必要な事項は,政令で定める。
(昭44法51・全改)
<参照条文> 「政令」=令9
第25条から第27条まで 削除(昭25法34)
[試験事務担当者の不正行為禁止]
第28条 歯科医師試験委員その他歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は,その事務の施行に当たって厳正を保持し,不正の行為のないようにしなければならない。
(昭25法34・昭44法51・一部改正)
第6章 罰則
第29条 左の各号の1に該当する者は,これを2年以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。
一 第17条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者
2 前項第1号の罪を犯した者が,歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは,これを3年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第30条 左の各号の1に該当する者は,これを1年以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
一 第7条第2項の規定による停止命令に違反した者
二 第28条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし,又は故意に不正の採点をした者
第31条 第6条第3項,第18条,第20条,第21条又は第23条の規定に違反した者は,これを5千円以下の罰金に処する。
(昭26法244・昭30法145・一部改正)
<参考条文> 罰金額の変更=罰金臨4条1項
附則
[施行期日]
第32条 この法律は,医師法(昭和23年法律第201号)施行の日〔昭23・10・27〕から,これを施行する。
〔従前の歯科医師免許の効力〕
第33条 国民医療法(昭和17年法律第70号,以下旧法という。)又は歯科医師法(明治39年法律第48号,以下旧歯科医師法という。)によつて歯科医師免許を受けた者は,これをこの法律によつて歯科医師免許を受けた者とみなす。
2 旧歯科医師法施行前歯科医術開業免状を得た者のする歯科医業については,なお従前の例による。
3 昭和20年8月15日以前に,朝鮮総督,台湾総督,樺太庁長官,南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の歯科医師免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については,この法律施行の日から5年間は,なお従前の例によることができる。
4 前項に規定する者の外,昭和20年8月15日以前に,外国でその地の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け,又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については,昭和30年12月31日まで,前項の例によることができる。
(昭26法236・一部改正)
〔医師であって歯科医業をなし得る者の取扱〕
第34条 旧法第8条第2項の規定により許可を受け,又は国民医療法施行規則(昭和17年厚生省令第48号)第72条の規定により許可を受けた者とみなされた歯科医業中充てん,補てつ及び矯正の技術に属する行為をなすことができる医師のする歯科医業については,なお従前の例による。
2 前項に規定する医師は,第6条第3項,第7条第2項(免許の取消に関する事項を除く。),第17条及び第19条から第23条までの規定の適用については,これを歯科医師とみなす。
第35条 旧法第8条第2項の規定により許可を受け歯科専門を標ぼうすることのできる医師は,この法律施行の後も,なお従前の例により歯科専門を標ぼうすることができる。
第36条 この法律施行の際,歯学の課程を設ける学校において2年以上専ら歯学を修業し,又は現に修業中である医師は,この法律施行の後も,なお従前の例により厚生大臣の許可を受けて歯科専門を標ぼうし,又は歯科医業中充てん,補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる。
2 前項の規定により厚生大臣の許可を受けて歯科医業中充てん,補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる医師については,第34条第2項の規定を準用する。
〔従前の規定による歯科医籍登録の効力〕
第37条 旧法又は旧歯科医師法による歯科医籍の登録は,これをこの法律による歯科医籍の登録とみなす。
〔従前の規定による処分行為の効力〕
第38条 旧法又は旧歯科医師法によつてした歯科医師免許の取消の処分又は歯科医業の停止の処分は,これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において停止の期間は,なお従前の例による。
〔罰則適用の経過措置〕
第39条 旧歯科医師法若しくはこれに基いて発する命令に違反した者又は右の命令に基いてした処分に違反した者の処罰については,なお旧歯科医師法による。
〔従前の診療録の効力〕
第40条 旧法の規定により作成された歯科医師又は第34条第1項に規定する者の診療録は,これを第23条の診療録とみなす。
〔従前の予備試験受験有資格者の取扱〕
第41条 この法律施行の際従前の規定によつて歯科医師国家試験予備試験の受験資格を有する者は,第12条の規定にかかわらず,歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。
〔従前の規定により免許を受けることのできる者の取扱〕
第42条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第402号)附則第2項の規定に該当する者は,第2条の規定にかかわらず,歯科医師免許を受けることができる。
〔旧受験資格者の受験〕
第43条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和22年勅令第137号)附則第2項の規定に該当する者は,第11条の規定にかかわらず,歯科医師国家試験を受けることができる。
〔旧令による学校に関する取扱〕
第44条 学校教育法第98条の規定により大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校として,その存続を認められた大学又は専門学校は,第11条第1号の大学とみなす。
(平8法92・一部改正)
附 則 (昭25法34)
この法律は,昭和25年4月1日から施行する。
附 則 (昭26法244)
最終改正 昭30.8.8法145
この法律は,昭和31年4月1日から施行する。
附 則 (昭28法213)抄
1 この法律は,昭和28年9月1日から施行する。〔後略〕
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可,認可その他の処分又は申請,届出その他の手続は,それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則 (昭29法71)抄
(施行期日)
1 この法律は,昭和29年5月1日から施行する。
附 則 (昭44法51)
この法律は,〔中略〕昭和44年11月1日から施行する。
附 則 (昭57法69)抄
(施行期日等)
1 この法律は,公布の日〔昭57・7・23〕から施行する。〔後略〕
一〜七 〔省略〕
〔経過措置〕
9 この法律〔中略〕の施行前にした行為〔中略〕に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平5法89)抄
(施行期日)
第1条 この法律は,行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日〔平6・10・1〕から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(歯科医師法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第97条の競定の施行前に,同条の規定による改正前の歯科医師法第7条第5項後段の規定による通知がされた場合においては,当該通知に係る免許の取消し及び歯科医業の停止の手続に関しては,第97条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞,聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この法律の施行に関して必要な経過措置は,政令で定める。
(法69条,平成14年4月1日改定)
○厚生労働省告示第百五十八号
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項第十一号の規定に基づき、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項を次のように定め、平成十四年四月一日から適用し、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成十三年厚生労働省告示第十九号)は、平成十四年三月三十一日限り廃止する。
平成十四年三月二十九日
厚生労働大臣 坂口 力
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項
一 |
保険医療機関又は特定承認保険医療機関である旨 |
二 |
健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨 |
三 |
船員保険病院又は船員保険診療所である旨 |
四 |
国民健康保険病院又は国民健康保険診療所である旨 |
五 |
労災保険指定病院、労災保険指定診療所、労災保険二次健診等給付病院又は労災保険二次健診等給付診療所である旨 |
六 |
母体保護法指定医である旨 |
七 |
臨床研修指定病院、歯科医師臨床研修指定病院又は歯科医師臨床研修指定診療所である旨 |
八 |
身体障害者福祉法指定医、更生医療指定病院又は更生医療指定診療所である旨 |
九 |
精神保健指定医、精神保健指定病院又は応急入院指定病院である旨 |
十 |
生活保護指定医、生活保護指定歯科医、生活保護指定病院又は生活保護指定診療所である旨 |
十一 |
結核予防法指定病院又は結核予防法指定診療所である旨 |
十二 |
救急医療を提供している病院又は診療所である旨 |
十三 |
養育医療指定病院、養育医療指定診療所、育成医療指定病院又は育成医療指定診療所である旨 |
十四 |
戦傷病者特別援護法指定病院又は戦傷病者特別援護法指定診療所である旨 |
十五 |
公害医療機関である旨 |
十六 |
外国医師臨床修練指定病院又は外国歯科医師臨床修練指定病院である旨 |
十七 |
原子爆弾被爆者医療指定病院、原子爆弾被爆者医療指定診療所、原子爆弾被爆者一般疾病医療 取扱病院又は原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱診療所である旨 |
十八 |
特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関である旨 |
十九 |
昭和四十八年四月十七日衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付を行っている旨 |
二十 |
昭和四十九年五月十四日厚生省発児第百二十八号厚生事務次官通知「小児慢性特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付を行っている旨 |
二十一 |
平成五年七月二十八日健医発第八百二十五号厚生省保健医療局長通知「エイズ治療の拠点病院の整備について」によるエイズ治療の拠点病院である旨 |
二十二 |
基本診療料の施設基準等(平成十四年厚生労働省告示第七十三号)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出たものである旨 |
二十三 |
特掲診療料の施設基準等(平成十四年厚生労働省告示第七十四号)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出たものである旨 |
二十四 |
入院時食事療養の基準等(平成六年厚生省告示第二百三十八号)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長に届け出たものである旨 |
二十五 |
指定居宅サービス事業者又は指定介護療養型医療施設である旨 |
二十六 |
別に厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師及び歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨 |
二十七 |
実施している治療の方法(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年厚生省告示第五十四号)又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年厚生省告示第七十二号)に規定するものに限る。) |
二十八 |
当該医療機関で行われた手術の件数(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準に規定するものに限る。) |
二十九 |
当該医療機関で行われた分べんの件数 |
三十 |
平均在院日数 |
三十一 |
財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果(個別の審査項目に係るものを含む。) |
三十二 |
当該医療機関の情報の伝達の用に供する電気通信設備を識別するための記号 |
三十三 |
予約に基づく診察の実施 |
三十四 |
休日又は夜間における診療の実施 |
三十五 |
往診の実施 |
三十六 |
在宅医療の実施 |
三十七 |
訪問看護に関する事項 |
三十八 |
健康診査の実施 |
三十九 |
保健指導又は健康相談の実施 |
四十 |
予防接種の実施 |
四十一 |
健康保険法第四十三条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成六年厚生省告示第二百三十六号)又は老人保健法第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養(平成六年厚生省告示第二百五十一号)に規定する療養の実施 |
四十二 |
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第七項に規定する治験に関する事項 |
四十三 |
費用の支払方法又は領収に関する事項 |
四十四 |
入院患者に対して当該医療機関が提供する役務(医療の内容に関するものを除く。)及びそれに要する費用 |
四十五 |
医師又は歯科医師の略歴、年齢及び性別 |
四十六 |
患者数 |
四十七 |
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業員の員数及び患者数に対するこれらの従業員の配置割合 |
四十八 |
病床数又は病室数 |
四十九 |
診療録を電子化している旨 |
五十 |
入院診療計画を導入している旨 |
五十一 |
他の医師又は歯科医師の意見を求める患者に対する協力体制を確保している旨 |
五十二 |
当該医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保している旨 |
五十三 |
当該医療機関内において症例を検討するための会議を開催している旨 |
五十四 |
安全管理のための体制を確保している旨 |
五十五 |
共同利用をすることができる医療機器に関する事項 |
五十六 |
病室、機能訓練室、談話室、食堂又は浴室に関する事項(医療の内容に関するものを除く。) |
五十七 |
対応することができる言語 |
五十八 |
介護老人保健施設又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる業務を専ら行うための施設であって、当該医療機関の同一敷地内に併設されているものの名称 |
五十九 |
紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設の名称 |
六十 |
当該医療機関の施設内に設置された店舗等の名称及びその業務の種類 |
六十一 |
駐車設備に関する事項 |
六十二 |
理事長の略歴、年齢及び性別 |
六十三 |
平均病床利用率 |
六十四 |
外部監査を受けている旨 |
六十五 |
財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をしている旨 |
六十六 |
前各号に掲げるもののほか、都道府県知事の定める事項 |
○厚生労働省告示第百五十九号
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成十四年厚生労働省告示第百五十八号)第二十六号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準を次のように定め、平成十四年四月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項第二十六号に規定する厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 |
学術団体として法人格を有していること。 |
二 |
会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が医師又は歯科医師であること。 |
三 |
一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。 |
四 |
外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。 |
五 |
医師又は歯科医師の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること。 |
六 |
資格の認定に際して五年以上の研修の受講を条件としていること。 |
七 |
資格の認定に際して適正な試験を実施していること。 |
八 |
資格を定期的に更新する制度を設けていること。 |
九 |
会員及び資格を認定した医師又は歯科医師の名簿が公表されていること。 |
〔この法律の目的〕
第1条 この法律は,歯科衛生士の資格を定め,もって歯科疾患の予防及び口くう衛生の向上を図ることを目的とする。
〔用語の定義〕
第2条 この法律において「歯科衛生士」とは,厚生大臣の免許を受けて,歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の直接の指導の下に,歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。
一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。
二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
2 歯科衛生士は,保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず,歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。
3 歯科衛生士は,前2項に規定する業務のほか,歯科衛生士の名称を用いて,歯科保健指導をなすことを業とすることができる。
(昭30法167・平元法31・一部改正)
〔免許〕
第3条 歯科衛生士になろうとする者は,歯科衛生士試験(以下「試験」という。)に合格し,厚生大臣の歯科衛生士免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
(平元法31・一部改正)
〔絶対的欠格事由〕
第4条 目が見えない者,耳が聞こえない者又は口がきけない者には,免許を与えない。
(昭56法51・一部改正)
〔相対的欠格事由〕
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には,免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか,歯科衛生士の業務(歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。第7条第3項及び第8条第2項において「業務」という。)に関し犯罪又は不正の行為があった者
三 素行が著しく不良である者
四 精神病者,麻薬,あへん若しくは大麻の中毒者又は伝染性の疾病にかかつている者
(昭29法71・昭30法167・平元法31・一部改正)
〔歯科衛生士名簿〕
第6条 厚生省に歯科衛生士名簿を備え,免許に関する事項を登録する。
(平元法31・一部改正)
〔登録・免許証の交付及び届出〕
第7条 免許は,歯科衛生士名簿に登録することによつて,これをなす。
2 厚生大臣は,免許を与えたときは,歯科衛生士免許証(以下免許証」という。)を交付する。
3 業務に従事する歯科衛生士は,省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名,住所その他省令で定める事項を,当該年の翌年1月15日までに,その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
(昭42法120・昭57法69・平元法31・一部改正)
〔免許の取消・業務停止及び再免許〕
第8条 歯科衛生士が,第4条の規定に該当するときは,厚生大臣は,その免許を取り消す。
2 歯科衛生土が,第5条各号のいずれかに該当し,又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあったときは,厚生大臣は,その免許を取り消し,又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
3 前項の規定による取消処分を受けた者であっても,疾病が治り,又は改しゅんの情が顕著であるときは,再免許を与えることができる。この場合においては,前条第1項及び第2項の規定を準用する。
(昭30法167・平元法31・平5法89・一部改正)
〔指定登録機関の指定〕
第8条の2 厚生大臣は,省令で定めるところにより,その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に,歯科衛生士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は,省令で定めるところにより,登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 厚生大臣は,他に指定を受けた者がなく,かつ,前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ,指定登録機関の指定をしてはならない。
一 職員,設備,登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が,登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生大臣は,第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは,指定登録機関の指定をしてはならない。
一 申請者が,民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が,その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が,第8条の13の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに,次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条第2項の規定による命令により解任され,その解任の日から起算して2年を経過しない者
(平元法31・追加)
〔指定登録機関の役員の選任及び解任〕
第8条の3 指定登録機関の役員の選任及び解任は,厚生大臣の許可を受けなければ,その効力を生じない。
2 厚生大臣は,指定登録機関の役員が,この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)
若しくは第8条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき,又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは,指定登録機関に対し,当該役員の解任を命ずることができる。
(平元法31・追加)
〔事業計画の認可等〕
第8条の4 指定登録機関は,毎事業年度,事業計画及び収支予算を作成し,当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては,その指定を受けた後遅滞なく),厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 指定登録機関は,毎事業年度の経過後3月以内に,その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し,厚生大臣に提出しなければならない。
(平元法31・追加)
〔登録事務規程の認可等〕
第8条の5 指定登録機関は,登録事務の開始前に,登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め,厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は,省令で定める。
3 厚生大臣は,第1項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは,指定登録機関に対し,これを変更すべきことを命ずることができる。
(平元法31・追加)
〔指定登録機関における登録事務等〕
第8条の6 指定登録機関が登録事務を行う場合における第6条及び第7条第2項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,第6条中「厚生省」とあるのは「指定登録機関」と,第7条第2項中「厚生大臣は,」とあるのは「厚生大臣が」と,「歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は,歯科衛生士免許証明書」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において,歯科衛生士の登録又は免許証若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は,指定登録機関の収入とする。
(平元法31・追加)
〔登録事務に関する秘密保持義務〕
第8条の7 指定登録鶴関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は,刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
(平元法31・追加)
〔帳簿の保持〕
第8条の8 指定登録機関は,省令で定めるところにより,登録事務に関する事項で省令で定めるものを記載した帳簿を備え,これを保存しなければならない。
(平元法31・追加)
〔指定登録機関に対する監督命令〕
第8条の9 厚生大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,指定登録機関に対し,登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平元法31・追加)
〔報告〕
第8条の10 厚生大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,その必要な限度で,省令で定めるところにより,指定登録機関に対し,報告をさせることができる。
(平元法31・追加)
〔立入検査〕
第8条の11 厚生大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,その必要な限度で,その職員に,指定登録機関の事務所に立ち入り,指定登録機関の帳簿,書類その他必要な物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平元法31・追加)
〔登録事務の休廃止禁止〕
第8条の12 指定登録機関は,厚生大臣の許可を受けなければ,登録事務の全部又は一部を休止し,又は廃止してはならない。
(平元法31・追加)
〔指定の取り消し等〕
第8条の13 厚生大臣は,指定登録機関が第8条の2第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは,その指定を取り消さなければならない。
2 厚生大臣は,指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第8条の2第3項各号に掲げる要件を満たさなくなったと認められるとき。
二 第8条の3第2項,第8条の5第3項又は第8条の9の規定による命令に違反したとき。
三 第8条の4又は前条の規定に違反したとき。
四 第8条の5第1項の認可を受けた登録事務規定によらないで登録事務を行つたとき。
五 次条第1項の条件に違反したとき。
(平元法31・追加)
〔指定等の条件〕
第8条の14 第8条の2第1項,第8条の3第1項,第8条の4第1項,第8条の5第1項又は第8条の12の規定による指定,認可又は許可には,条件を付し,及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は,当該指定,認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,かつ,当該指定,認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(平元法31・追加)
第8条の15 削除(平5法89)
〔指定登録機関がした処分等に係る不服申立て〕
第8条の16 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は,厚生大臣に対し,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(平元法31・追加)
〔厚生大臣による登録事務の実施等〕
第8条の17 厚生大臣は,指定登録機関の指定をしたときは,登録事務を行わないものとする。
2 厚生大臣は,指定登録機関が第8条の12の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき,第8条の13第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一周を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは,登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(平元法31・追加)
〔公示〕
第8条の18 厚生大臣は,次に掲げる場合には,その旨を官報に公示しなければならない。
一 第8条の2第1項の規定による指定をしたとき。
二 第8条の12の規定による許可をしたとき。
三 第8条の13の規定により指定を取り消し,又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第2項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき,又は自ら行っていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(平元法31・追加)
〔省令への委任〕
第9条 この法律に規定するもののほか,免許の申請,歯科衛生土名簿の登録,訂正及び抹消,免許証又は免許証明書の交付,書換え交付,再交付,返納及び提出,住所の届出,指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関する事項は,省令で定める。
(昭28法213・平元法31・一部改正)
〔試験の目的〕
第10条 試験は,歯科衛生士として必要な知識及び技能について,これを行う。
〔試験の実施〕
第11条 試験は,厚生大臣が,毎年少くとも1回これを行う。
(昭28法213・昭30法167・昭44法51・平元法31・一部改正)
〔歯科衛生士試験委員〕
第11条の2 厚生大臣は,厚生省に置く歯科衛生士試験委員(次項において「試験委員」という。)に,試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2 試験委員は,試験の問題の作成及び採点について,厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
(平元法31・追加)
〔受験資格〕
第12条 試験は,左の各号の1に該当する者でなければ,これを受けることができない。
一 文部大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者
二 厚生大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者
三 外国の歯科衛生士学校を卒業し,又は外国において歯科衛生士免許を得た者で,厚生大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
〔不正行為の禁止〕
第12条の2 厚生大臣は,試験に関して不正の行為があった場合には,その不正の行為に関係のある者について,その受験を停止させ,又はその試験を無効とすることができる。
2 厚生大臣は,前項の規定による処分を受けた者について,期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(昭30法167・追加,平元法31・一部改正・旧第12条の3繰上)
〔受験手数料〕
第12条の3 試験を受けようとする者は,実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は,これを納付した者が試験を受けない場合においても,返還しない。
(平元法31・追加)
〔指定試験機関の指定〕
第12条の4 厚生大臣は,省令で定めるところにより,その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に,試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は,省令で定めるところにより,試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(平元法31・追加)
〔指定試験機関の歯科衛生士試験委員〕
第12条の5 指定試験機関は,試験の問題の作成及び採点を歯科衛生士試験委員(次項,次条及び第12条の8において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は,試験委員を選任しようとするときは,省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(平元法31・追加)
第12条の6 試験委員は,試験の問題の作成及び採点について,厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
(平元法31・追加)
〔受験の停止等〕
第12条の7 指定試験機関が試験事務を行う場合において,指定試験機関は,試験に関して不正の行為があったときは,その不正行為に関係のある者について,その受験を停止させることができる。
2 前項に定めるもののほか,指定試験機関が試験事務を行う場合における第12条の2及び第12条の3第1項の規定の適用については,第12条の2第1項中「その受験を停止させ,又はその試験」とあるのは「その試験」と,同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第12条の7第1項」と,第12条の3第1項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第12条の3第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は,指定試験機関の収入とする。
(平元法31・追加)
〔準用〕
第12条の8 第8条の2第3項及び第4項,第8条の3から第8条の5まで,第8条の7から第8条の14まで並びに第8条の16から第8条の18までの規定は,指定試験機関について準用する。この場合において,これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と,「登録事務規定」とあるのは「試験事務規程」と,第8条の2第3項中「前項」とあり,及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第12条の4第2項」と,第8条の3及び第8条の7中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と,第8条の13第2項第3号中「又は前条」とあるのは「,前条又は第12条の5」と,第8条の14第1項及び第8条の18第1号中「第8条の2第1項」とあるのは「第12条の4第1項」と読み替えるものとする。
(平元法31・追加,平5法89・一部改正)
〔省令への委任〕
第12条の9 この法律に規定するもののほか,試験科目,受験手続その他試験に関し必要な事項,歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定及びその取消しに関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は,省令で定める。
(平元法31・追加)
〔禁止行為〕
第13条 歯科術生士でなければ,第2条第1項に規定する業をしてはならない。但し,歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定に基いてなす場合は,この限りでない。
(昭30法167・一筋改正)
〔歯科医療行為の禁止〕
第13条の2 歯科衛生士は,歯科診療の補助をなすに当つては,主治の歯科医師の指示があった場合を除くほか,診療機械を使用し,医薬品を授与し,又は医薬品について指示をなし,その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし,臨時応急の手当をすることは,さしつかえない。
(昭30法167・追加)
〔歯科衛生士に対する主治医の指示〕
第13条の3 歯科衛生士は,歯科保健指導をなすに当たって主治の歯科医師又は医師があるときは,その指示を受けなければならない。
(平元法31・追加)
〔歯科衛生士に対する保健所長の指示〕
第13条の4 歯科衛生士は,歯科保健指導の業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは,これに従わなければならない。ただし,前条の規定の通用を妨げない。
(平元法31・追加)
〔秘密保持義務〕
第13条の5 歯科衛生士は,正当な理由がなく,その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなつた後においても,同様とする。
(平元法31・追加)
〔名称の使用制限〕
第13条の6 歯科衛生士でない者は,歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
(平元法31・追加)
〔罰則〕
第14条 第8条の7第1項(第12条の8において準用する場合を含む。)又は第13条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は30万円似下の罰金に処する。
(平元法31・一部改正・旧第15条繰上)
第15条 第8条の13第2項(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは,その違反行為をした指定登録機関又は指定試験期間の役員又は職員は,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(平元法31・追加)
第16条 次の各号の1に該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
一 第8条第2項の規定による業務の停止命令に違反した者
二 第11条の2第2項又は第12条の6の規定に違反して,不正の採点をした者
三 第13条の2から第13条の4の規定に違反した者
四 第13条の5の規定に違反した者
五 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第4号の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
(昭30法167・全改,平元法31・平7法91・一部改正)
第16条の2 第13条の6の規定に違反した者は,20万円以下の罰金に処する。
(平元法31・追加)
第16条の3 次の各号の一に該当するときは,その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は,20万円以下の罰金に処する。
一 第8条の8(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは帳簿に虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第8条の10(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
三 第8条の11第1項(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述せず,若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第8条の12(第12条の8において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
(平元法31・追加)
第17条 第7条第3項の規定に違反した者は,10万円以下の罰金に処する。
(平元法31・一部改正)
附 則
1 この法律は,歯科医師法施行の日〔昭23・10・27〕から,これを施行する。
(昭30法167・旧附則)
2 第2条に規定する業務を行う男子については,この法律の規定を準用する。
(昭30法167・追加)
附 則(昭28法213)抄
1 この法律は,昭和28年9月1日から施行する。〔後略〕
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可,認可その他の処分又は申請,届出その他の手続は,それぞれ改正後の相当に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(昭29法71)抄
(施行期日)
1 この法律は,昭和29年5月1日から施行する。
附 則(昭30法167)
(施行期日)
1 この法律は,公布の日〔昭30・8・16〕から施行する。
(経過規定)
2 新法第8条第2項の規定は,歯科衛生士が歯科診療の補助に関しこの法律の施行前に行つた犯罪又は不正の行為についても,適用する
3 この法律の施行前歯科衛生士である間に歯科診療の補助に関し保健婦助産婦看護婦法第31条第1項又は第32条の違反行為をした者の処罰については,その者がその間に歯科診療の補助に関し同法第37条本文に規定する行為をしたものである場合に限り,この法律の施行後も,なお従前の例による。ただし,同法第37条本文に規定する行為をするに際して主治の歯科医師又は医師の指示を受けたものであるとき,又は臨時応急の手当としてその行為をしたものであるときは,この限りでない。
4 前項の場合においては,その刑は,同項の規定にかかわらず,6箇月以下の懲役又は5,000円以下の罰金とする。
附 則(昭42法120)抄
(施行期日)
1 この法律は,公布の日〔昭42・8・1〕から施行する。
(経過規定)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(昭44法51)
この法律は,〔中略〕昭和44年11月1日から施行する。
附 則(昭57法69)抄
(施行期日等)
1 この法律は,公布の日〔昭和57・7・23〕から施行する。〔後略〕
二〜七 〔省略〕
〔経過措置〕
9 この法律〔中略〕の施行前にした行為〔中略〕に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平元法31)抄
(施行期日)
第1条 この法律は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平元政296で同元・11・1から施行〕
(歯科衛生士免許等に関する暫定措置)
第2条 厚生大臣の告示する日までの間は,この法律による改正後の歯科衛生士法(以下「新法」という。)による歯科衛生土免許及び歯科衛生士の業務の停止については,新法第2条第1項,第3条,第7条第2項並びに第8条第1項,第2項,第4項及び第6項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と,新法第6条中「厚生省に歯科衛生士名簿」とあるのは「都道府県に歯科衛生士籍」と,新法第7条第1項及び第9条中「歯科衛生士名簿」とあるのは「歯科衛生土籍」とし,新法第8条の2から第8条の18までの規定は適用しない。
(歯科衛生士試験に関する暫定措置)
第3条 厚生大臣の告示する日までの間は,新法による歯科衛生士試験については,新法第11条及び第12条の2中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と,新法第11条の2第1項中「厚生大臣は,厚生省」とあるのは「都道府県知事は,都道府県」とし,新法第12条の3から第12条の8までの規定は適用しない。
(旧法の規定等により歯科衛生士免許を受けた者)
第4条 この法律による改正前の歯科衛生士法(以下「旧法」という。)第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は,この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において,附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。
2 附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は,附則第2条に規定する厚生大臣の告示する日(以下「告示日」という。)の翌日において,新法第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定等による歯科衛生士免許証)
第5条 旧法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証は,施行日において,附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。
2 附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証は,告示日の翌日において,新法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許とみなす。
(旧法の規定等による歯科衛生士籍等)
第6条 施行日において,旧法第6条の規定による歯科衛生士籍は附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍とみなし,旧法第6条の規定による歯科衛生士籍への登録は附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍への登録とみなす。
2 告示日の翌日において,附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍は新法第6条の規定による歯科衛生士名簿とみなし,附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍への登録は新法第6条の規定による歯科衛生士名簿への登録とみなす。
3 都道府県知事は,告示日の翌日において,前項の歯科衛生士名簿を厚生大臣に引き縦ぐものとする。
4 指定登録機関が歯科衛生土の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については,「厚生大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。
(講習会)
第7条 歯科衛生士は,当分の間,厚生大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。
(名称制限に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については,新法第13条の6の規定は,この法律の施行後6月間は,適用しない。
(旧法等による処分及び手続)
第9条 この附則に特別の規定があるものを除くほか,旧法の規定によつてした処分,手続その他の行為は,施行日において,附則第2条又は第3条の規定により読み替えて適用する新法中にこれに相当する規定があるときは,附則第2条又は第3条の規定により読み替えて適用する新法によつてしたものとみなす。
2 この附則に特別の規定があるものを除くほか,附則第2条又は第3条の規定により読み替えて適用する新法によつてした処分,手続その他の行為は,告示日の翌日又は附則第3条に規定する厚生大臣の告示する日の翌日において,新法中にこれを相当する規定があるときは,新法によつてしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか,この法律の施行に伴い必要な経過措置は,政令で定める。
附 則(平5法89)抄
(施行期日)
第1条 この法律は,行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日〔平6・10・1〕から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この法律の施行に関して必要な経過措置は,政令で定める。
附 則(平7法91)抄
(施行期日)
第1条 この法律は,公布の日から起算して20日を経過した日〔平7・6・1〕から施行する。
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。)がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。
2 この法律において、「歯科技工士」とは、都道府県知事の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。
3 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。
第二章 免許
(免許)
第三条 歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
(絶対的欠格事由)
第四条 盲の者には、免許を与えない。
(相対的欠格事由)
第五条 次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことができる。
一 歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者
二 精神病者又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者
(歯科技工士名簿)
第六条 都道府県に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録、免許証の交付及び届出)
第七条 免許は、歯科技工士名簿に登録することによつて行う。
2 都道府県知事は、免許を与えたときは、歯科技士士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3 歯科技工士は、毎年十二月三十一日現在において、その氏名、住所(業務に従事する者については、さらにその場所)その他厚生省令で定める事項を、翌年一月十五日までにその住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
(免許の取消等)
第八条 歯科技工士が、第四条の規定に該当するに至つたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。
2 歯科技工士が、第五条各号の一に該当するに至つたときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
(聴聞)
第九条 都道府県知事は、前条の処分をしようとするときは、処分の理由並びに聴聞の期日及び場所をその期日の二週間前までに当該処分を受ける者に通知し、かつ、その者又はその代理人の出頭を求めて聴聞を行わなければならない。
2 聴聞においては、当該処分を受ける者又はその代理人は、自己又は本人のために弁明し、かつ、有利な証拠を提出することができる。
3 都道府県知事は、当該処分を受ける者又はその代理人が正当な理由がなく聴聞に応じなかつたときは、聴聞を行わないで、前条の処分をすることができる。
(政令への委任)
第十条 この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事項は、政令で定める。
第三章 試験
(試験の目的)
第十一条 試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行う。
(試験の実施)
第十二条 試験は、第十四条第一号に規定する歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が、毎年少くとも一回行う。
2 試験の実施に関する事務をつかさどらせるために、政令の定めるところにより、都道府県知事の監督に属する歯科技工士試験審議会を置く。
3 厚生大臣は、歯科医師試験審議会の委員に、試験の基準に関して、歯科技工士試験審議会を指導させることができる。
(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第十三条 歯科医師試験審議会又は歯科技工士試験審議会の委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(受験資格)
第十四条 試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、受けることができない。
一 厚生大臣の指定した歯科技工士養成所を卒業した者
二 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
三 外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの
(不正行為の禁止)
第十五条 試験に関して不正の行為があつた場合には、都道府県知事は、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
(省令ヘの委任)
第十六条 この章に規定するもののほか、第十四条第一号に規定する歯科技工士養成所並びに試験科目及び受験手続その他試験に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
第四章 業務
(禁止行為)
第十七条 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。
2 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。
(歯科技工指示書)
第十八条 歯科医師又は歯科技工士は、厚生省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。
(指示書の保存義務)
第十九条 病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して二年間、保存しなければならない。
(業務上の注意)
第二十条 歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。
第五章 歯科技工所
(届出)
第二十一条 歯科技工所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項のうち厚生省令で定める事項に変更を生じたときも、同様とする。
2 歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。休止した歯科技工所を再開したときも、同様とする。
(管理者)
第二十二条 歯科技工所の開設者は、自ら歯科医師又は歯科技工士であつてその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科医師又は歯科技工士たる管理者を置かなければならない。
(管理者の義務)
第二十三条 歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。
(改善命令)
第二十四条 都道府県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であつて、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工される補てつ物、充てん物又は矯正装置が衛生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その開設者に対し、相当の期間を定めて、その構造設備を改善すべき旨を命ずることができる。
(使用の禁止)
第二十五条 都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。第九条の規定は、この場合において準用する。
(広告の制限)
第二十六条 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 歯科医師又は歯科技工士である旨
二 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
三 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第二十七条 都道府県知事及び保健所を設置する市の市長は、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該吏員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定によつて立入検査をする当該吏員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 保健所を設置する市の市長は、歯科技工所につき前二条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を附して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第六章 罰則
第二十八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基いて免許を受けた者
第二十九条 次の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一 第八条第二項の規定による業務の停止命令に違反した者
二 第十三条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者
三 第十七条第二項の規定に違反した者
四 第二十五条の規定による処分に違反した者
第三十条 第十八条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。
第三十一条 次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
一 第七条第三項の規定に違反した者
二 第十九条、第二十一条第一項若しくは第二項、第二十二条又は第二十六条の規定に違反した者
三 第二十七条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第二十九条第四号又は前条第二号若しくは第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
(特例技工士)
第二条 歯科医師以外の者であつて、この法律の施行の際現に歯科技工の業務を行つているもの又はこの法律の施行前に引き続き三年以上歯科技工の業務を行つていたものは、この法律の施行後三箇月間は、第十七条第一項の規定にかかわらず、業として歯科技工を行い、又は第二十二条の規定にかかわらず、歯科技工所の管理者となることができる。
2 前項の者が同項の期間内にその氏名、住所その他厚生省令で定める事項をその住所地の都道府県知事に届け出たときは、その者については、昭和三十五年十二月三十一日までの間も、同項と同様とする。
3 前二項の規定により業として歯科技工を行うことができる者(以下「特例技工士」という。)については、第十八条、第二十条及び第二十六条の規定を準用する。
4 前項において準用する第十八条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。
5 都道府県知事は、特例技工士が、第四条又は第五条各号の一に該当するに至つたときは、その業務を禁止することができる。第九条の規定は、この場合において準用する。
6 前項の規定に基く処分に違反した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
7 特例技工士は、特例技工士である間は、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
(試験の実施に関する経過措置)
第三条 昭和三十五年までは、第十二条第一項の規定にかかわらず、同条同項に規定する都道府県知事以外の都道府県知事も、毎年少くとも一回試験を行うものとする。ただし、厚生大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、昭和三十年においては、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、試験を行わないことができる。
(指示書に関する経過措置)
第四条 第十八条の規定は、歯科医師がこの法律の施行の際現に行つている歯科技工については、適用せず、かつ、特例技工士がこの法律の施行の際現に行つている歯科技工については、附則第二条第三項の規定にかかわらず、準用しない。
(特例技工所)
第五条 特例技工士が業として歯科技工を行う場所(病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除くものとし、以下「特例技工所」という。)及びその管理者については、第五章及び第十九条の規定を準用する。この場合において、第二十二条中「歯科医師又は歯科技工士」とあるのは、「歯科医師、歯科技工士又は特例技工士」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第二十五条の規定による処分に違反した者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処し、同項において準用する第十九条、第二十一条第一項若しくは第二項又は第二十二条の規定に違反した者及び前項において準用する第二十七条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五千円以下の罰金に処する。
3 第一項及び附則第二条第三項において準用する第二十六条の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。
(歯科技工所等の届出に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に歯科技工所又は特例技工所を開設している者は、この法律の施行後一箇月以内に、開設の場所、管理者の氏名その他第二十一条第一項前段の規定に基く厚生省令で定める事項を当該歯科技工所又は特例技工所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項のうち同条同項後段の規定に基く厚生省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第五条第二項若しくは第三項又は前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(受験資格の特例)
第八条 他の法令の規定により期間を限つて歯科医師国家試験予備試験を受けることができるものとされている者は、第十四条の規定にかかわらず、その期間の経過後も、試験を受けることができる。その期間がこの法律の施行前に経過した者も、同様とする。
2 歯科医師法第三十三条第三項に規定する者及び他の法令の規定により歯科医師免許及び試験について期間を限つて同条同項の例によることができるものとされている者は、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
3 前項に規定する者は、第十四条の規定にかかわらず、同項の期間の経過後も、試験を受けることができる。その期間がこの法律の施行前に経過した者も、同様とする。
(厚生省設置法の一部改正)
第九条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十九号の次に次の一号を加える。
三十九の二 診療エツクス線技師、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の養成所又は養成施設の指定又は認定を行うこと。
第十条第三号中「歯科衛生士」の下に「、歯科技工士」を加える。