1. 第1章 基本診療料

1.1. 初診・再診料

1. 患者が異和を訴え診療を求めた場合において診断の結果、何ら疾病と認むべき徴候のない場合の診断料(初診料)は請求できるか。(熊本県)
(答)請求できる。(昭10.11.9.保規338)

2. 抜歯後印象採得まで30日以上かかった場合、抜歯並びに治療と補綴とを別個に考えて、補綴について初診料の請求ができるか、あるいは補綴を前提とした抜歯である以上、初診料は徴収できないとするのが妥当であるか。(北海道)
(答)後段貴見の通りである。 (昭25.5.11.保険発87)

3. 診療時間外に、患者又はその看護にあたっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合、時間外加算は算定できるか。(照会)
(答)算定できる。(昭43.3.15.保険発23)

4. 初診料の算定について、下記の場合も算定できると思うが、明細書の記載はどうするか。(千葉県)
 例) A病開始     治癒       B病開始
     4/10      5/6   →   5/30
  (下顎 6 Pul)  歯冠修復(完)  下顎智歯Perico
@明細書は、A病とB病の2枚記入請求するか。
A1枚の請求とし診療開始日はA病、摘要欄へB病の発病開始月日を記入するだけでよいか。
(答)5月分は1枚の明細書とし、診療開始日はA病、摘要欄へB病の発病開始日を記入する。 (昭47.社指)

5. 乳幼児再来院時に騒いだり、号泣したりして治療できなかった場合、再診料の乳幼児加算を算定してよいか。(障害者についても同じ) (文言修正) (宮城県)
(答)貴見の通り。(昭49.2.26.日歯)

6.
1)障害者の加算対象者には、それぞれ該当する旨の証明書等が交付されるものなりや。
2)日曜日を休診日としている場合、初診患者が来院したときの算定方法は。
3)日曜日を診療日としている場合に診療時間以外に初診患者が来院したときの算定方法は。(新潟県)
(答)
1)交付されていない。
2)初診料[186点]+休日加算[250点]=[436点]を算定する。ただし、午後10時より午前6時までは初診料[186点]+深夜加算[480点]=[666点]を算定する。
3)初診料[186点]+休日加算[250点]=[436点]を算定する。 (昭49.2.26.日歯)


7. 障害者加算について(障害者基本法でいう障害者、精神保健福祉法の規定によって医療を受ける者など)とあるが、われわれ担当者が著しく歯科診療が困難だと断定すれば前記法は該当しなくとも加算を算定してよいと思うが。(群馬県)
(答)精神的欠陥又は肉体的障害を有しているため、著しく歯科診療が困難な者を診療した場合に算定するものであって、特に障害者であることの立証する方法がなく、医師自身の主体性によって決定するものである。証明書あるいは身体障害者手帳等の有無とは関係ない。(昭49.2.26.日歯)

8. 再診料の算定は1日1回だけの算定か。何回算定できるのか。また、乳の加算はどうか。 (宮城県)
(答)1日に2回以上来院し、再診行為があれば、その都度算定できる。(昭49.2.26.日歯)

9. 再診料は当該患者の歯科入院の際も算定できるか。(文言修正)(熊本県)
(答)認められない。

10. お盆休日の診療の取扱いについて
法例(明治31年6月21日法第10号)第2条慣習法の規定によって、地域習慣によるお盆を休日扱いとしてよいと判断するが如何。特に地域医療の確保という見地から救急医療対策の一環として設けられている施設等はお盆休みを休日加算の対象としてよいと考えられるが如何。(富山県)
(答)現時点において、お盆を休日とする習慣が確立されているとは認められないので、休日加算の対象とはならない。 (昭54.社指)

11. 歯科診療が著しく困難な障害者で、
(1)抑制具を用いなかった場合、再診料の障害者加算175点を算定してよいか。(文言修正)
(2)日を異にして抑制具を用いた場合、レセプトは様式第5と障害者用の2枚で請求するのか。
(3)口のきけない人、耳の聞こえない人等で、例えば咬合採得等で著しく診療が困難な場合、再診料の障害者加算175点は算定できるか。(文言修正) (山口県)
(答)(1)認められる。
(2)外来患者の同一月のレセプトは1枚のみを使用する。
(3)認められる。 (昭56.社指)

12. 電話等による再診の実日数は1日として数える取扱いになっているが、これは診療行為の無い日で電話等再診のみがあった場合を指すのか。また、診療行為のあった日の後刻に電話等再診があった場合、実日数2日となるか。(北海道)
(答)前段については貴見の通り、後段は実日数1日である。(昭58.社指)

13. 1日2回来院して午前に義歯印象採得、午後に咬合採得を行った場合の再診料の算定は何回か。また、来院して再診料算定後、電話再診があった場合の再診料の算定は何回か、レセプト実日数は何日か。(栃木県・北海道)
(答)1回の算定である。なお、来院して再診料算定後、症状の変化に応じて治療上必要とされる適切な指示等を行った場合(来院、電話)に1日2回の再診料算定ができ、実日数は1日である。なお、摘要欄にその旨を記載する。(昭60.2.19.社担)

14. 再診料と時間外加算の重複算定は認められるか。(北海道)
(答)認められる。 (昭60.2.19.社担)

15. 6月1日初診、C処置等を行い、同月20日に終了、カルテの転帰は治癒。7月1日に他の歯牙の疾病(例えば智歯周囲炎)にて来院した場合は、初診料を算定してよいと思うがどうか。(長野県)
(答)貴見のとおりです。
なお、@初診時存在した疾病がすべて治癒し、初診時に全く予想し得なかった疾病が新たに生じた場合は、初診より1か月以上経過していれば初診料を算定できる。
A中止した場合、中止した日より1か月以上経過していれば初診料を算定できます。 (平7.社指)


16. 病院の紹介患者加算6区分のいずれかの要件に該当している病院の歯科は、病院歯科加算と合わせて算定できると思うがどうか。(文言修正) (東京都)
(答)病院の紹介患者加算の要件と病院歯科の加算要件に該当していれば、貴見のとおりそれぞれ算定できます。 (平8.3.10.社担)

17. 著しく歯科診療が困難な障害者に対して抑制具を用いた場合100分の50加算は算定できますが、抑制具を使用することができない場合、例えば複数の補助者等によって抑えて診療した場合は算定できるか。 (宮崎県)
(答)貴見のとおり算定して差し支えありません。 (平11.9.3.社指)

18. 初再診時の障害者加算については、平成12年診療報酬改定において算定要件が示されたが、患者の状態が治療日によって変化する場合の算定についてはどのように考えればよいか。
(答)基本診療料における障害者加算については、算定要件の明確化の観点から改定時の通知で具体的な患者の状態を示したところであり、治療日ごとに患者の状態が算定要件を満たすか否か判断していただきたい。なお、診療日ごとの加算算定の可否を判断できるよう、診療録への記載を必要としているところである。(平13.10.25.事務連絡)

19.「歯科疾患管理料」を算定し、継続的管理を行っている患者が任意に診療を中止した場合であって、再度来院した場合は、初診料又は再診料のいずれにより算定するのか。
(答)歯科疾患管理料を算定し、継続的な管理を行っていた患者が任意に診療を中止した後、2月を経過している場合は、初診料を算定して差し支えない。なお、この場合において、改めて歯科疾患管理料を算定する場合は、管理計画書(初回用)の提供が必要となる。(平20.3.28.事務連絡)

20. 歯周病安定期治療中において、前回来院時から2月を経過して来院した場合は、初診料又は再診料のいずれを算定するのか。
(答)歯周病安定期治療中は、再診料を算定する。(平20.3.28.事務連絡)

21. 歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準にある「歯科用吸引装置」とは、どのような機器をいうのか。
(答)薬事法上の承認を受けた口腔外の歯科用の吸引機能を有する装置をいい、口腔内吸引装置をいうものではない。(平20.3.28.事務連絡)

22. 歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に「感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること」とあるが、その具体的な内容はいかなるものか。
(答)感染症患者用の専用の歯科ユニットを常時確保していない場合であっても、医療機関内に臨床使用可能な複数台の歯科用ユニットを用いて、感染症患者及びその他の患者に対して円滑な歯科診療が行える体制を確保していることをいう。(平20.3.28.事務連絡)

23. 歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準には、「診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること」とあるが、医科歯科併設の保険医療機関においては、医科の診療科と事前の連携体制が確保されていれば、当該施設基準を満たしているものと考えて差し支えないか
(答)そのとおり(平20.3.28.事務連絡)

24. 歯科外来診療環境体制加算は、初診料の算定がない場合は算定できないと考えてよいか。
(答)そのとおり。(平20.5.9.事務連絡)

25.「歯科疾患総合指導料」を算定し、当該指導料に係る治療計画期間及び治療計画に基づく一連の治療が平成20年3月31日以前に終了した場合、終了日から起算して3月を経過していない患者が平成20年4月1日以降に再度受診した場合は、初診料の算定は可能か。
(答)「歯科疾患総合指導料」を算定し、当該指導料に係る治療計画に基づく一連の治療が平成20年3月31日以前に終了した場合、当該終了日から起算して3月を経過していない場合は、再診とする取扱いである。ただし、当初の治療計画の傷病とは異なる外傷等の新たな疾患が生じた場合はこの限りでない。(平20.5.9.事務連絡)

26.「歯科疾患管理料」を算定し、管理計画書に基づく治療が終了した日から起算して2月を経過するまでは初診料は算定できないとあるが、治療終了後2月以内に、予想しなかった外傷等により当初の管理計画の対象となっていた疾患とは異なる疾病が生じた場合は、初診料又は再診料のいずれにより算定するのか。
(答)当初の疾患管理を行っていた時には予想しなかった外傷等の新たに生じた疾患については、当初の初診より1月以上経過している場合は初診料を算定して差し支えない。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当初の初診日及び改めて初診料を算定した理由を記載すること。(平20.5.9.事務連絡)

27. 障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日ではなく、初診月内の再診時に算定することは可能か。
(答)障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日に限り算定できるものであり、再診日には算定できない。(平22.3.29.事務連絡)

28. 別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療部門において初診行為を行い、必要があって、当該初診日と同日に入院した場合、歯科外来診療環境体制加算は算定できるのか。
(答)別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来において初診行為を行い、必要があって即日入院した場合においては、歯科外来診療環境体制加算は算定できる。(平22.3.29.事務連絡)

29. 歯科医療を担当する病院の外来診療部門において初診を行い、入院医療の必要性を認め、初診日と同日に入院した場合において、障害者歯科医療連携加算と地域歯科診療支援病院入院加算を併せて算定することは可能か。
(答)別に厚生労働大臣が定める障害者歯科医療連携加算及び地域歯科診療支援病院入院加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来において初診行為を行い、必要があって即日入院した場合、算定要件を満たす患者であれば、障害者歯科医療連携加算と地域歯科診療支援病院入院加算を併せて算定することができる。(平22.3.29.事務連絡)

30. 平成22年度歯科診療報酬改定において、区分番号A000に掲げる初診料の「注10」に規定する障害者歯科医療連携加算が新設されたこと等に伴い、障害者歯科医療に係る医療機関間の円滑な連携を図る観点から、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(T)の「注6」に規定する加算の算定に基づく診療情報提供を行う場合等であって、診療情報提供の文書に示すべき診療状況に係る情報の中に、患者が基本診療料に係る障害者加算を算定していた旨を含めるものと考えてよいか。
(答)そのとおり。(平22.3.29.事務連絡)

31. 平成22年度歯科診療報酬改定において新たに新設された障害者歯科医療連携加算は、当該加算の趣旨からも、当該加算の施設基準を満たすものとして届出た保険医療機関の施設内において外来診療を行った場合が対象となると考えてよいか。
(答)そのとおり。(平22.4.30.事務連絡)


1.2. 地域歯科診療支援病院歯科初診料

1. 「地域歯科診療支援病院歯科初診料」の届出を行った保険医療機関等において、口腔領域の悪性新生物の治療に際し、B004悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については、B002歯科特定疾患療養管理料を併せて算定できると考えてよいか。
(答) それぞれの施設基準及び算定要件を共に満たす場合にあっては、B004悪性腫瘍特異物質治療管理料とB002歯科特定疾患療養管理料を併せて算定して差し支えない。 (平成18.4.24.事務連絡)

2. 平成18年3月31日以前に「病院歯科再診料1」及び「病院歯科再診料2」を算定している患者については平成18年4月1日以降においても、A002に掲げる「地域歯科診療支援病院歯科再診料」を算定できると考えてよいか。
(答) 平成18年3月31日以前に「病院歯科再診料1」及び「病院歯科再診料2」を算定している患者については、平成18年4月1日以降に、A002に掲げる「地域歯科診療支援病院歯科初診料」を算定することができる病院である保険医療機関であって、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た機関に限りA002に掲げる「地域歯科診療支援病院歯科再診料」を算定して差し支えない。 (平成18.4.28.事務連絡)


1.3. かかりつけ歯科医初診・再診料

1. 学校歯科検診等の検診終了後、検診を行なった保険医が所属する保険医療機関とは別の保険医療機関において治療勧告書を持参して受診した場合の初診料の算定の取り扱いはどうか。
(答)初診料の取扱いは従来通り。検診を行なった保険医が所属する保険医療機関と異なる医療機関において、治療勧告書に記載された検診結果に基づき、診断に相当する行為が行なわれずに、単に投薬等の治療行為が行なわれた場合にあっては、初診料の算定は認められない。(平12.10.27.事務連絡)

2. かかりつけ歯科医初診料の算定対象となる患者について制限はあるか。例えば、治療が1日で終了するようなう蝕歯1本の場合についても算定は認められるか。
(答)算定対象となる患者は、年齢、症例、治療期間等により限定されるべきものではない。患者の同意のもとに、かかりつけ歯科医初診料の算定要件であるスタディモデル又は口腔内写真検査の実施と患者への治療計画の内容等の文書による情報提供が行なわれれば認められる。(平12.10.27.事務連絡)

3. かかりつけ歯科医初診料の実施にあたり、急性炎症等のためスタディモデルや口腔内写真を患者に説明に用いることが、当日、不可能である場合においては、検査の実施並びに患者への説明は次回以降となるが、差し支えないか。
(答)急性炎症や出血等により初診当日に所要の検査を実施できない場合や、仮に実施できてもスタディモデルや口腔内写真を用いて説明することが後日になるなどの場合にあっては、その旨を患者に説明した上で、原則として初回又は2回目の再診日までに、検査を実施し、治療計画の立案並びに患者への文書による情報提供を行なえば算定できる。なお、治療計画の立案に際して必要な検査は適切に実施し、治療計画に反映するものとする。 (平12.10.27.事務連絡)

4. かかりつけ歯科医初診料算定の際の口腔内写真はプリントが必要か。
(答)かかりつけ歯科医初診時や検査の部における口腔内写真は、患者へ説明することから原則としてプリントが必要である。デジタル画像等の場合であっても必要に応じプリントが可能であることが前提となるが、治療計画等の説明に際し、患者自身が画面等で撮影されたものを確認できる場合に限りプリントは必要とせず、電子媒体等に口腔内写真の画像情報を保存することは差し支えない。(平12.10.27.事務連絡)

5. かかりつけ歯科医初診料の算定の際に、口腔内写真検査及びスタディモデルを併せて患者へ説明のために実施した場合、いずれか一方の検査を別に算定してよいか。また、後日、口腔内状況の変化が認められれば、再度の口腔内写真検査又はスタディモデル検査の実施は認められると思うがどうか。
(答)かかりつけ歯科医初診料の算定の際に実施する口腔内写真検査又はスタディモデルについては、症例により選択すべきであり、初診時に両者を実施した場合に、いずれか一方の別算定は認められない。ただし、治療計画の期間中に抜歯により咬合状態が変化する等の口腔内状況の変化があった場合に必要があって行なうスタディモデルや再度の歯周検査に伴う口腔内写真検査は認められる。(平12.10.27.事務連絡)

6. かかりつけ歯科医初診料の算定に際し、提供する文書の具体的な記載方法について教示されたい。
(答)かかりつけ歯科医初診料の際に患者に提供する文書は、平成12年3月17日保険発第29号の様式2号又はそれに準じた文書により、病名、症状、治療内容及び治療期間等について、初診時に想定される事項について情報提供を行なうものである。記載にあたっては、患者が理解しやすい語句や表現を用いたものとされたい。(平12.10.27.事務連絡)

7. 慢性疾患、例えば歯周疾患を治療する際に、かかりつけ歯科医初診料の際に当該初診における治療の期間では治癒に至らない場合が考えられる。このような症例について、患者へ提供する治療計画書の「治療計画の概要」欄について、具体的にはどう記載するのか。
(答)治療計画の文書において記載すべき内容は、患者の状態や症例によって異なるが、質問のような歯周疾患の場合、治療計画期間中に罹患部位に対して、実際に行なうことを予定している治療行為を記載することとなる。例えば、歯周疾患に関する治療としてスケーリングを予定する場合の記載例としては、「治療する部位」と「歯石を取り除く」と記載することが考えられる。 (平12.10.27.事務連絡)

8. かかりつけ歯科医初診料に係る院内掲示の内容について教示願いたい。
(答)院内掲示については、患者に対する情報提供の為に行なうものであることから、かかりつけ歯科医初診料の算定に伴うサービスの内容(治療内容等に関する治療計画の策定、口腔の状況の説明、治療計画に関する文書による情報提供等)を、患者に対して分かりやすく伝えられる内容とすることが要件となる。(平12.10.27.事務連絡)

9. 「かかりつけ歯科医初診料を算定した場合にあっては、治療が終了した日を含む月の翌月から起算して2ヶ月以内は初診料は算定できない。」とあるが、例えば患者が遠隔地へ転居し治療を中断した場合における未装着補綴物の請求はどのように取り扱えば良いのか。
(答)歯科初診料を算定した場合の未装着補綴物の請求の取り扱いと同様に、装着予定日より1ヶ月程度待った上で請求することとなる。(平12.10.27.事務連絡)

10. 学校歯科検診等の後、当該検診を行なった歯科医師が、治療開始時に治療内容及び治療期間等に関する治療計画を策定の上、口腔内写真又はスタディモデルを用いて説明し、文書による情報提供を行なった場合は、かかりつけ歯科医再診料を算定できると思うがどうか。
(答)患者の同意に基づき、照会内容に係る行為を行なったものであれば、かかりつけ歯科医再診料の算定は認められる。(平12.10.27.事務連絡)

11. 主治の歯科医師が作成した患者自身の病態図等は、かかりつけ歯科医初診料の患者説明用資料に該当すると考えて差し支えないか。
(答)患者が疾患の状態や治療計画等を的確に理解できるものであれば差し支えない。ただし、病態図等は診療録に添付する必要がある。 (平14.4.4.事務連絡)

12. かかりつけ歯科医初診料を算定した場合、治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して2か月以内は再診として取り扱うこととなっているが、外傷等により当初の治療計画の傷病とは異なる新たな疾患が生じた場合においては、新たにかかりつけ歯科医初診料を算定して差し支えないか。
(答)新たな疾患が生じた場合においては、歯科初診料と同様の取り扱いで算定して差し支えない。なお、かかりつけ歯科医初診料の算定については、患者の同意を得て継続的な歯科医学的管理が必要な場合に算定する。(平14.4.4.事務連絡)

13. かかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関とは、施設基準を満たし継続的歯科医学的管理を行うかかりつけ歯科医機能を有しているとして地方社会保険事務局に届け出た保険医療機関であり、当該機能を有していない保険医療機関は該当しないと考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

14. 疑い病名のみによる「かかりつけ歯科医初診料」の診療報酬請求はできないと考えるが如何。
(答)貴見のとおり。 (平17.12.26.事務連絡)


1.4. 入院料等

1. 平成15年4月1日より実施された「特定機能病院の入院医療の包括評価」において、歯科治療のために入院した患者の取扱いはどうなるのか。
(答)「特定機能病院の入院医療の包括評価」は医科点数表に定める費用に係る療養を対象とする。(平15.5.19.事務連絡)

2. 歯科点数表第三章に定める経過措置によると、一般病棟に係る特定機能病院入院基本料は、平成15年3月31日までに限り算定できることとされているが、歯科治療のために入院した患者については、本年4月以降も従来と同様に特定機能病院入院基本料を算定することが、できるか。
(答)算定することができる。 (平15.5.19.事務連絡)

3. 「特定機能病院の入院医療の包括評価」において、包括評価対象患者が同一病院に併設する歯科外来を受診した場合は、当該歯科外来の費用は、従来どおり、歯科点数表により算定するのか。
(答)そのとおり。 (平15.5.19.事務連絡)


2. 第2章 特掲診療料

2.1. 第1部 指導管理等

2.1.1. 歯科口腔衛生指導料

1. 歯科矯正治療において、動的処置開始前に療養上必要な指導を行った場合は、歯科口腔衛生指導料又は歯科特定疾患療養指導料を算定することは可能か。
(答)1口腔単位で対象となる歯科疾患が存在し、かつ療養上必要な指導を行った場合については、歯科口腔衛生指導料又は歯科特定疾患療養指導料を算定して差し支えない。(平成13.10.25.事務連絡)

2. 歯の楔状欠損(WSD)以外の疾病が認められない患者に対しては、「歯科口腔衛生指導料」は算定できないと考えるが如何。
(答)貴見のとおり。 (平17.12.26.事務連絡)

3. 平成18年3月31日以前に「継続的歯科口腔衛生指導料」に規定する基準により齲蝕多発傾向者と判定された患者であって、現に「継続的歯科口腔衛生指導料」の算定に基づく継続的歯科口腔衛生指導を実施している患者については、B000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」に規定する基準により齲蝕多発傾向者と判定されたものとみなし、平成18年4月1日以降に継続的な指導管理を行い、文書による情報提供を行った場合にあっては、B000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」を算定できると考えてよいか。
(答) そのとおり。 (H18.3.28.事務連絡)

4. 平成18年4月1日以降は、B000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」を初診の日の属する月から算定できると考えてよいか。
(答) B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定しない場合であって、齲蝕又は16歳未満の歯肉炎愚者に歯科口腔衛生指導を行った場合は、初診の日の属する月にB000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」を算定して差し支えない。(平成18.4.24.事務連絡)

5. 初診月にPul及びPer等の齲蝕に起因する緊急の歯科疾患の治療を行って歯科口腔衛生指導料を算定した患者において、再診月以降に必要があって歯周治療を行った場合にあっては、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定して良いか。
(答) 初診月に歯科疾患総合指導料を算定せずに歯科口腔衛生指導料を算定した患者において、再診月以降に必要があって歯周治療を行い、かつ歯周疾患指導管理料の算定要件を満たす指導が現に行われている場合にあっては、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定して差し支えない。ただし、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定する場合にあっては、原則として初診月に行われる治療は齲蝕等に起因する緊急の歯科疾患の治療に限るものとする。なお補綴治療等は歯周疾患の病状安定後に行うものとする。 (平成18.7.31.事務連絡)

2.1.2. 継続的歯科口腔衛生指導料

1. 継続的歯科口腔衛生指導料加算におけるフッ化物局所応用は、3〜4か月毎にとあるが、次回は初診扱いとしてよろしいか。(文言修正) (北海道・山口県)
(答)この加算の趣旨は齲蝕多発傾向者に対する継続した管理について評価したものであり、次回も次々回も当然継続管理下にあると判断されるので、初診とはならず再診の扱いである。 (平4.3.7.社担)

2. 継続的歯科口腔衛生指導料を連用で算定する場合、フッ化物局所応用加算も連月で算定できるか。 (文言修正) (福島県)
(答)フッ化物局所応用については、薬物の性格上3〜4か月程度以上は期間を空けることが妥当適切である。 (平4.3.7.社担)

3. 継続的歯科口腔衛生指導料のフッ化物局所応用の80点加算を算定する場合、病名はどのようになるのか。(3〜4か月毎に来院時)(文言修正)(茨城県・香川県・高知県・大分県)
(答)病名は歯冠修復終了歯の部位と「C管理中」と記載し、摘要欄に前回のフッ化物局所応用を実施した月を記載する。(文言修正) (平4.3.7.社担)

4. 3〜4か月毎にフッ化物局所応用を行った場合、継続的歯科口腔衛生指導料に80点の加算が算定できるとあるが、その他の月の継続的歯科口腔衛生指導料の算定はできるか。(文言修正)(愛知県)
(答)管理計画に従って行われれば算定できる。その場合、併せて歯科衛生士による実地指導を行った場合は歯科衛生実地指導料80点を別に算定する。(文言修正)(平4.3.7.社担)

5. 歯科衛生士によるNaF塗布の場合、2%NaF溶液は2週間に4回の塗布がワンクールと考えられるが、何回行っても1回のみの加算か。(福島県)
(答)何回か重ねて塗布しても、ワンクールが完了し、所期の目的を達した時点で加算を1回算定する。 (平4.3.7.社担)

6. 平成4年に開催された都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会の質疑回答では、フッ化物局所応用を実施した月を記載することになっていたが、現行の記載要領には定められていないので、摘要欄記載は不要と思うがどうか。(神奈川県)
(答)貴見のとおり、現在は必要とされておりません。 (平11.社指)

7. フッ化物局所応用加算は継続的歯科口腔衛生指導料の加算点数になっているので、 3〜4か月毎の塗布でも初診の扱いにすると算定できない取扱いか。(文言修正)(栃木県)
(答)この加算の趣旨は齲蝕多発傾向者に対する継続した管理について評価されたものであり、次回も次々回も当然継続管理下にあると判断されるので、初診とはならず再診の扱いです。

8. 歯科特定疾患療養指導料を算定している患者に対して行った継続的歯科口腔衛生指導料は別に算定できないとあるが、当該患者が「C管理中」に該当した場合、フッ素塗布80点の加算点数のみの算定はできるかご教示ください。(文言修正)(鹿児島県)
(答)加算点数のみの算定はできません。したがって、歯科特定疾患療養指導料を算定するか、継続的歯科口腔衛生指導料及びフッ化物局所応用加算を算定するか、いずれかになります。(文言修正) (平9.社指)

9. 齲蝕多発傾向者に対する継続管理を行っている患者については、その期間中は初診とはならず、再診の扱いと思われるがどうか。(大阪府)
(答)貴見のとおりです。 (平10.3.17.社担)

10. 継続的歯科口腔衛生指導料を算定する場合の傷病名は「C管理中」でよいと思うがどうか。 (奈良県・熊本県)
(答)貴見のとおりです。 (平10.3.17.社担)

11. 初診日の属する月に齲蝕治療が終了しない場合、継続的歯科口腔衛生指導料の算定はどうなるのか。 (香川県)
(答)継続的歯科口腔衛生指導料の算定は、齲蝕治療終了後に齲蝕多発の要件を満たしていれば算定するものです。したがって、初診日の属する月に治療が終了しない場合は初診月に継続的歯科口腔衛生指導料の算定は認められません。(平10.3.17.社担)

12. 継続的歯科口腔衛生指導管理中に歯冠修復終了歯が自然脱落した場合、修復歯の本数に変化が出て齲蝕多発要件を満たさなくなった場合は、その時点で継続的歯科口腔衛生指導料(96点)から歯科口腔衛生指導料(90点)になるのか。(熊本県)
(答)齲蝕多発傾向者の要件を満たしていれば、継続的な指導管理を開始した日から1年間は多発傾向者でありますので、継続的歯科口腔衛生指導料(96点)の算定となります。 (平10.3.17.社担)

13. 継続的歯科口腔衛生指導料において3歳未満児にフッ化ジアンミン銀を塗布した場合は、歯冠修復終了歯として取り扱うが、この患者が3歳を超えても歯冠修復終了歯として取り扱うものと思うがどうか。(東京都)
(答)貴見のとおりです。 (平10.3.17.社担)

14. 継続的歯科口腔衛生指導を開始して1年間を経過し、新たな齲蝕があった場合は、その月の継続的歯科口腔衛生指導料の算定ができない取り扱いであるが、その際でもフッ素塗布を行った場合はフッ化物局所応用加算の点数を算定してよいと思うがどうか。(東京都)
(答)貴見のとおりです。 (平10.3.17.社担)

15. 継続的歯科口腔衛生指導料の240点は診療報酬明細書上どの欄で請求するのか。
「C特療」の場合もこの240点は算定してよいか。 (茨城県)
(答)診療報酬明細書の記載要領において指導料は点数を記載することになっております。診療報酬明細書にすでに96点が印字されている場合などは96を抹消して240を記載願いたい。なお、「C特療」では歯科口腔衛生指導料の90点が特定療養費として保険給付されます。 (平10.3.17.社担)

16. 3歳未満児については、フッ化ジアンミン銀塗布歯を歯冠修復終了乳歯として取り扱ってよいこととなっているが、3歳未満児に実日数1日で薬物塗布を行った場合、継続的歯科口腔衛生指導料の算定ができるか伺いたい。 (東京都)
(答)稀な例と思われますが、継続的歯科口腔衛生指導料の算定要件を満たした場合は認められます。 (平10.社指)

17. C管理中に歯冠修復物の脱離再装着を行った場合は、新たな齲蝕の発生とはみなされないと思うがどうか。(神奈川県)
(答)二次齲蝕がなく、脱離再装着のみの場合については貴見のとおりです。(平10.社指)

18. 継続的歯科口腔衛生指導料において、1年経過後の判定で新たな齲蝕があった場合、その月の継続的歯科口腔衛生指導料の算定はできないが、フッ素塗布を行った場合、フッ化物局所応用加算の算定はできる。この場合、摘要欄記載が必要か。(三重県)
(答)摘要欄記載の必要はありません。 (平10.社指)

19. 平成18年3月31日以前に「継続的歯科口腔衛生指導料」に規定する基準により齲蝕多発傾向者と判定された患者であって、現に「継続的歯科口腔衛生指導料」の算定に基づく継続的歯科口腔衛生指導を実施している患者については、B000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」に規定する基準により齲蝕多発傾向者と判定されたものとみなし、平成18年4月1日以降に継続的な指導管理を行い、文書による情報提供を行った場合にあっては、B000に掲げる「歯科ロ腔衛生指導料」を算定できると考えてよいか。
(答)そのとおり。 (平成18.3.28.事務連絡)

2.1.3. 歯科疾患総合指導料

1. 平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了していない患者に対しては、平成18年4月1日以降であっても、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できないと考えてよいか。
(答) そのとおり。なお、平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了した患者に対し、平成18年4月1日以降にB000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定する場合は、一連の治療が終了した日から起算して3月を超えた場合であって、文書による情報提供を行った場合に限り、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定して差し支えない。この際、診療報酬明細書の摘要欄に、「かかりつけ歯科医初診料」の治療計画に基づく一連の治療が終了した日を記載すること。 (平成18.3.28.事務連絡)

2. B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」の算定に際して、デジタルカメラで撮影した口腔内写真を患者説明用資料として用いた場合にあっては、口腔内写真を診療録に添付せず、電子媒体に保存してよいか。
(答) デジタルカメラで撮影した口腔内写真を診療録への添付に代えて、電子媒体に保存することは差し支えない。ただし、必要な場合にいつでも当該写真を電子媒体からプリントアウトできる状態に整えておくことが必要である。(平成18.4.24.事務連絡)

3. 健康診断の結果に基づくものであることが明らかである場合等であって、A000に掲げる初診料の算定ができない場合においては、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できないと考えてよいか。
(答) 特別の理由によりA000に掲げる初診料の算定ができない場合であっても、当該保険医療機関において歯科医学的に初診に相当する診療行為が行われ、かつ歯科疾患総合指導料の所定の算定要件を全て満たす場合にあっては、歯科疾患総合指導料を算定して差し支えない。ただし、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。 (平成18.4.24.事務連絡)

4. 平成17年12月26日付事務連絡において、「歯科口腔継続管理総合診療料」の算定期間中に全ての乳歯が脱落した場合においては、当該診療料の算定要件を満たさないため、「歯科口腔継続管理総合診療料」は算定できないこととされたところである。今回の改定で新設されたB004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」の算定期間中に全ての乳歯が脱落した場合にあっては、継続して歯科疾患継続指導料を算定してよいか。
(答) B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定した患者であって、D002-4に掲げる歯科疾患継続管理診断料に規定する継続治療計画に基づく継続指導が引き続き行われている場合にあっては、歯科疾患継続指導料の算定期間中に全ての乳歯が脱落した場合においても、継続して歯科疾患継続指導料を算定して差し支えない。ただし、継続指導の開始から1年を経過した時点で、歯科疾患継続管理診断料に基づく歯科疾患継続管理診断を行い、継続指導の必要性が認められない場合には、当該継続指導の延長は認められない。 (平成18.4.24.事務連絡)

5. 歯冠修復物の脱離(ダツリ)と同部位の齲蝕(C)以外の傷病が認められない患者に対しても、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できるか。
(答) B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は、継続的な医学管理が必要な歯科疾患に対し、当該保険医療機関における継続的な医学管理を患者が希望する場合に算定する取扱いであり、単に歯冠修復物の脱離に対する再装着で治療が終了し、継続的な医学管理を行わない場合にあっては、「歯科疾患総合指導料」は算定できない。 (平成18.7.31.事務連絡)

6. 認知症、寝たきり、手指の障害等で自署困難な患者の歯科治療に当たってB000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定する場合、算定要件のひとつである患者の自署による署名は、家族等の代筆でよいか。
(答) B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」の算定に当たっては、患者に対する説明とその同意を確実に確認できるよう、患者の自署による署名を求めることとしたところであるが、認知症、寝たきり、手指の障害等で自署困難な患者の歯科治療に当たって歯科疾患総合指導料を算定する際は、指導計画等の情報提供が家族等に対しても適切に行われた場合に限り、患者の自署による署名は家族等の代筆で差し支えないものとする。 (平成18.7.31.事務連絡)

2.1.4. 歯科疾患継続指導料

1. 平18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了した患者に対し、平成18年4月1日以降にD002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」を算定し、当該診断による継続治療計画に基づき、継続指導を実施し、文書による情報提供を行った場合にあっては、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」を算定できると考えてよいか。
(答) そのとおり。なお、D002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」の算定にあたっては、診療報酬明細書の摘要欄に、「かかりつけ歯科医初診料を算定した日及び一連の治療が終了した日付を記載した場合に限り算定できる。(H18.3.28.事務連絡)

2. 平成18年3月31日以前に「歯周疾患継続治療診断料」に基づく「歯周疾患継続総合診療料」を算定し、現に歯周疾患継続総合診療を実施している患者については、D002-4に掲げる歯科疾患継続管理診断料に規定する継続治療計画に基づいた継続指導を実施しているものとみなし、平成18年4月1日以降においても、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」を算定できると考えてよいか。
(答) 直近の歯周疾患継続治療診断料に規定する継続治療計画の期間中(ただし、1年を超えない期間に限る)であって、欠損補綴を含む一連の歯科治療が終了し、現に歯周疾患継続総合診療を実施している患者に対し、文書による情報提供を行った場合に限り、平成18年4月1日以降においても,B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」を算定して差し支えない。ただし、直近の「歯周疾患継続治療診断料」を算定した日から1年を超えない期間であっても、欠損補綴を含む一連の歯科治療が終了していない患者に対しては、平成18年4月1日以降においても、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」は算定できない。また、「歯科口腔継続管理治療診断料」に基づく「歯科口腔継続管理総合診療料」を算定し、現に歯科口腔継続管理総合診療を実施している患者についても、同様の取扱いとする。なお、平成18年3月31日以前に「歯周疾患継続総合診療料」又は「歯科口腔継続管理総合診療料」を算定し、上記の取扱いにより平成18年4月1日以降に歯科疾患継続指導料」を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に、直近の「歯周疾患継続治療診断料」又は「歯科口腔継続管理治療診断料」を算定した日を記載すること。また、直近の「歯周疾患継続治療診断料」又は「歯科口腔継続管理治療診断料」を算定した日から1年を経過した時点における継続指導の延長は認められない。 (H18.3.28.事務連絡)

3. B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」の算定期間中において、機械的歯面清掃加算とスケーリングを供せて算定できると考えてよいか。また、1日に6ブロック全てのスケーリングを行ってもよいか。
(答) B000-3に掲げる「歯科疾患継続指導料」の算定期間中において、歯科医学的な判断に基づき、機械的歯面清掃とスケーリングの必要性があり、適切な処置を実施した場合には、機械的歯面清掃とスケーリングを併せて算定して差し支えない。また、歯科医学的に妥当・適切であると判断された場合には、1日に6ブロック全てのスケーリングを行うことは可能である。(平成18.4.24.事務連絡)

4. 歯科疾患継続指導料の算定中の患者が外傷もしくは義歯の破損を主訴として来院した場合、その治療に関わる特掲診療料を算定して差し支えないか。
(答) 歯科疾患継続指導料の算定中の患者であって、外傷もしくは義歯の破損で来院した場合は、その治療に関わる特掲診療料を算定して差し支えない。 (平成18.4.24.事務連絡)

5. 歯科疾患に係る一連の治療終了後、初めて歯科疾患継続管理診断料を算定した場合であって、当該診断結果から継続指導の必要性を認めた場合にあっては、同日に歯科疾患継続指導料を算定して良いか。
(答) 初回の歯科疾患継続管理診断料を算定した日に、現に歯科疾患継続指導料の算定要件を満たす指導が行われている場合にあっては、歯科疾患継続管理診断料と歯科疾患継続指導料を併せて算定して差し支えない。なお、1年後の再度の歯科疾患継続管理診断料の算定についても同様の取扱いである。 (平成18.7.31.事務連絡)

2.1.5. 歯周疾患指導管理料
    
  (第10部 歯周疾患に掲載)

2.1.6. 歯科衛生実地指導料

1. 脳性麻痺及び精神発達遅滞等の患者については、保護者又は介護者等に対して歯科衛生実地指導を行った場合、歯科衛生実地指導料を算定してよいと思うがどうか。(東京都)
(答)歯科衛生実地指導は患者に対して行うものであるが、患者自身に対して意思疎通が困難な場合などにあっては、患者の口腔内で保護者等を介して指導を行った場合は算定して差し支えありません。(平11.社指)

2. 歯科衛生実地指導料の対象疾患に、例えば象牙質知覚過敏症の場合のブラッシング指導を加えることについてどのように考えているのか。
(答)歯科衛生士が行う歯科衛生実地指導は、一口腔を単位として罹患頻度の極めて高い疾患を対象としたものであり、疾患を細かく規定することは慎重に検討をしていかなければならない問題である。(平13.10.25.事務連絡

3. 歯科衛生実地指導料のかかりつけ歯科医機能を評価した加算は、初期齲蝕小窩裂溝填塞処置に併せ、主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が齲蝕再発抑制等に係る実地指導を行った場合に算定するものであるが、月末に初期齲蝕小窩裂溝填塞処置を行い、歯科衛生実地指導を翌月に行った場合の取り扱いはどう考えるのか。
(答)主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が適切な指導を行った場合は算定できるが、診療報酬明細書の摘要欄に初期齲蝕小窩裂溝填塞を行った部位及び日付を記載すること。(平14.4.4.事務連絡)

4. 「歯科衛生実地指導料」は、主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が、齲蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して「歯及び歯肉等口腔状況の説明」、「プラークチャートを用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した上でのプラーク除去方法の指導」、及び「家庭において特に注意する療養指導」の全てを含む指導等を15分以上実施した場合に限り算定できると考えるが如何。
(答)貴見のとおり。(平17.12.26.事務連絡) 

5.「疑い病名」における歯科衛生実地指導料は算定できるか。
(答)算定できない。歯科衛生実地指導は、齲蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して行うものであり、適切な診断を行った上で実施する。(平21.1.28.事務連絡)

6.歯科衛生実地指導料について、小児患者又は障害者である患者との意思の疎通が困難な場合において、当該患者のプラークチャートを用いたプラークの付着状況を指摘し、当該患者に対するブラッシングを観察した上で、当該患者の保護者に対して療養上必要な指導を行った場合に当該指導料は算定できるか。
(答)算定できる。(平22.3.29.事務連絡)


2.1.7. 歯科特定疾患療養指導料

1. 歯科特定疾患療養指導料の算定にあたり、別に厚生大臣の定めた特定疾患の治療を大学病院等で行い、退院後において事後の管理等の依頼を受けて指導又は管理を行った場合には「実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関で行われている」ものとして解してよいか。(文言修正) (東京都)
(答)依頼を受けた診療所が大学病院等と連携して実施可能であれば実態にあわせて行って差し支えない。ただし、診療所又は大学病院等のどちらかでの算定となる。(昭63.5.28.社担)

2. 歯科特定疾患療養指導料の対象疾患は何か。 (神奈川県)
(答)「厚生大臣の定める検査等」(平6.3.16.厚生省告示65)の九に示す下記の名称の疾病が対象となる。
・口腔領域の悪性新生物(エナメル上皮腫を含む。)
・顎・口腔の先天異常
・舌痛症
・口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)
・口腔領域のシェーグレン症候群
(文言修正) (平4.3.7.社担)


3. 歯科矯正治療において、動的処置開始前に療養上必要な指導を行った場合は、歯科口腔衛生指導料又は歯科特定疾患療養指導料を算定することは可能か。
(答) 1口腔単位で対象となる歯科疾患が存在し、かつ療養上必要な指導を行った場合については、歯科口腔衛生指導料又は歯科特定疾患療養指導料を算定して差し支えない。 (平成13.10.25事務連絡)

4. 「地域歯科診療支援病院歯科初診料」の届出を行った保険医療機関等において、口腔領域の悪性新生物の治療に際し、B004悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については、B002歯科特定疾患療養管理料を併せて算定できると考えてよいか。
(答) それぞれの施設基準及び算定要件を共に満たす場合にあっては、B004悪性腫瘍特異物質治療管理料とB002歯科特定疾患療養管理料を併せて算定して差し支えない。 (平成18.4.24.事務連絡)


2.1.8. 診療情報提供料

1. 診療情報提供料(A)について、歯科の専門医(口腔外科、歯周、矯正等)に紹介した場合の算定は如何。 (山梨県・山口県・長崎県)
(答)歯科における専門医制度は一般的でない。また、紹介料ではなく、情報提供料であることを勘案して対処する。 (平4.3.7.社担)

2. A診療所において治療を行っているが、補綴上、M.T.Mの必要があり、B歯科医院に小矯正だけを依頼した場合、診療情報提供料(A)は算定できるか。 (石川県)
(答)保険医療機関相互間において保険給付の範囲に限るので、ご質問の場合は算定できない。 (平4.3.7.社担)

3. 一般歯科医院から他の一般歯科医院と耳鼻科医院両方に同時期に紹介する場合は、両方とも診療情報提供料(A)が算定できるか。 (埼玉県)
(答)貴見のとおり。紹介機関ごとに、患者1人につき月1回限り算定する。(平6.3.19.社担)

4. 歯科休日応急診療所から主治医に対して患者を紹介した場合の診療情報提供料の算定はいかがか。 (東京都)
(答)算定要件を満たしていれば算定できます。 (平6.社指)

5. 心疾患、高血圧症等を有する患者の抜歯が必要になった時、抜歯による影響について他科の主治医の診察の必要が生じたことから、患者を受診させた場合、診療情報提供料(A)の算定はできると思うがどうか。 (東京都)
(答)貴見のとおりです。 (平6.社指)

6. 診療情報提供料について
県、市町村より依頼され在宅訪問診療を行い、終了後診療内容及び予後等について報告書を求められた場合、診療情報提供料(A)の算定も可と思われるがいかがなものか。 (富山県)
(答)診療情報提供料の算定要件は他の医療機関での診療の必要を認め、紹介した場合に算定するのであって、この場合、内容として該当しない。 (平6.社指)

7. 保険薬局に対して診療情報提供を行う際の様式が健康保険と老人保健とでは若干異なるようであるが、いずれか同一のものを使用してよいか。
また、この場合、交付した文書及び処方せんの写しをカルテに添付することになっているが、処方せんはその内容をカルテに記載して交付した文書の写しを添付しなくてよろしいか。 (鹿児島県)
(答)いずれか一方を参考にして作成して差し支えありません。なお、交付した文書の写しをカルテに添付していただきたい。 (平6.社指)

8. 診療情報提供料の算定は診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合となっているが、FAXおよびE-mail等で提供した場合は算定できるか。(宮崎県)
(答)診療情報提供料は診療状況を示す文書を添えて患者を紹介することになっているので、FAXやE-mail等では認められません。 (平10.社指)


2.1.9. 薬剤情報提供料

1. 薬剤情報提供料において、同一月内で前回3種の薬剤を出して情報提供料を算定し、今回1種減じ、2種類の薬剤を出した場合、情報提供料を算定してよいか。(東京都)
(答)差し支えありません。(平8.社指)

2. 薬剤情報提供料の算定について、記載すべき内容は今までと同様と考えてよいか。(神奈川県)
(答)従来の内容に加え、副作用及び相互作用に関する情報が必要です。(平9.3.18.社担)

3.薬剤情報提供料の「注2」に「処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合には、手帳記載加算として、所定点数に3点を加算する。」とあるが、この手帳はどのようなものをいうのか。
(答)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成22年3月5日保医発0305第1号)」において、当該手帳については、「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次のアからウに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいうものと規定しているところ。
  ア患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
  イ患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
  ウ患者の主な既往歴等疾病に関する記録            (平22.4.30.事務連絡)


2.1.10. 病院歯科共同治療管理料

1. 病院歯科共同治療管理料(T)の算定と併せて再診料を算定することはできないと考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

2. 手術を行った日と別の日において洗浄等の経過観察を行う場に紹介元医療機関の歯科医師が赴いて共同治療管理を行った場合は、病院歯科共同治療管理料の要件を満たさないと考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)


2.1.11. 歯科治療総合医療管理料

1. 歯科治療総合医療管理料は、別の医科医療機関等の当該主病の担当医から歯科治療を行うにあたり、総合的医学管理が必要であるとして診療情報提供料算定による全身状態等に係る情報提供を受けた患者が対象であると考えて差し支えないか。
(答)そのとおり (平成16.3.30事務連絡)

2. 歯科治療総合医療管理料には、呼吸心拍監視、簡単な鎮静、歯周疾患指導管理及び歯科口腔疾患指導管理の費用が含まれるが、吸入鎮静法を行った場合は別に算定できると考えてよいか。
(答)そのとおり (平成16.3.30事務連絡)

3. 医科歯科併設の保険医療機関において、総合的医療管理が必要な患者に対して、院内の医科診療科からの文書による情報提供に基づき、歯科医師が総合的医療管理を一定時間以上行った場合にあっては、B004-6に掲げる歯科治療総合医療管理料」を算定できるか。
(答) B004-6に掲げる「歯科治療総合医療管理料」の算定に当たっては、診療情報提供料の算定に基づく患者の全身状態等に係る文書による情報提供が必要であるため、医科歯科併設の保険医療機関において、院内の医科診療科からの文書による情報提供に基づき、歯科医師が総合的医療管理を一定時間以上行った場合であっても、「歯科治療総合医療管理料」は算定できない。 (平成18.7.31.事務連絡)


2.1.12. 歯科疾患管理料

1.平成20年3月31日以前に、「歯周疾患指導管理料」又は「歯科口腔衛生指導料」を算定していた患者について、平成20年4月1日以降においても、引き続き継続的な管理を行う場合は、「歯科疾患管理料」を算定して差し支えないか。
(答)平成20年4月1日以降においても、引き続き疾患管理を行う場合は、歯科疾患管理料(2回目以降)を算定して差し支えない。なお、歯科疾患管理料の最初の算定に当たっては、管理計画書(継続用)の提供が必要となる。また、歯周疾患指導管理料又は歯科口腔衛生指導料に係る指導管理の対象となっていた疾患とは別の疾患についても疾患管理を行う場合は、これらの疾患の治療方針等について、管理計画書に記載すること。(平20.3.28.事務連絡)

2.平成20年3月31日以前に、「歯科疾患総合指導料」又は「歯科疾患総合指導料」に基づく「歯科疾患継続指導料」を算定した患者について、平成20年4月1日以降においても、引き続き継続的な指導管理を行う場合は、「歯科疾患管理料」を算定して差し支えないか。
(答)平成20年4月1日以降においても、引き続き継続的な管理を行う場合は、歯科疾患管理料(2回目以降)を算定して差し支えない。なお、歯科疾患管理料の最初の算定に当たっては、管理計画書(継続用)の提供が必要となる。(平20.3.28.事務連絡)

3.「歯科疾患管理料」に係る管理計画書では、患者の生活習慣の状況等の欄に患者又はその家族が記入することとなっているが、患者又はその家族が記入していない場合であっても、歯科疾患管理料の算定は可能か。
(答)歯科疾患管理料は、患者記入欄の生活習慣等の情報を踏まえ、必要な検査の結果、治療方針等について患者に対して説明を行い、同意を得た上で行うものであり、患者又はその家族の記入がない管理計画書(初回用)を提供した場合は、算定できない。なお、患者記入欄には原則として患者本人が記入するものであるが、患者が乳幼児である等その家族が記入する必要がある場合は、その家族が記入したものであっても差し支えない。(平20.3.28.事務連絡)

4.健康診断の結果に基づくものであることが明らかである場合であって、初診料又は地域歯科診療支援病院初診料が算定できない場合は、「歯科疾患管理料」を算定できないか。
(答)初診料又は地域歯科診療支援病院初診料が算定できない場合であっても、算定要件を満たす場合は、歯科疾患管理料を算定して差し支えない。(平20.3.28.事務連絡)

5.2回目以降の歯科疾患管理料は、患者に対して初回用の管理計画書を提供していない場合(1回目の歯科疾患管理料を算定していない場合)は算定できないと考えてよいか。
(答)そのとおり。(平20.5.9.事務連絡)

6.無歯顎の患者の総義歯の不適合等を原因とする粘膜異常の治療を行っている場合は、歯科疾患管理料の算定は可能か。
(答)無歯顎の患者の総義歯を原因とする粘膜異常の管理については、歯科疾患管理料の対象とならない。ただし、軟膏等薬剤による治療が必要な口腔粘膜疾患等(歯科特定疾患療養管理料の対象疾患を除く。)を有している患者であって、現に当該歯科疾患に係る治療を行っている場合は算定できる。(平20.5.9.事務連絡)

7.医学管理料等に係る患者への提供文書については、平成18年4月24日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡により、「指導管理料等の算定に際し、患者に対し文書により情報提供する項目及び内容と診療録に記載する項目及び内容が同様のものであり、患者への情報提供文書が患者にとってわかりやすいものであり、かつ診療録に求められる歯科医学的な水準を満たす場合にあっては、患者に交付した情報提供文書の写しを診療録へ添付することにより算定して差し支えない。」との取扱いとなっているところであるが、歯科疾患管理料及び新製有床義歯管理料についても、同様の取扱いであると考えて差し支えないか。
(答)差し支えない。(平20.7.10.事務連絡)

8.「CKダツリ」病名において、再装着で治療が終了する場合は、歯科疾患管理料を算定できるか。
(答)算定要件を満たさないことから、算定できない。(平20.7.10.事務連絡)

9.例えば、顎関節症、知覚過敏症、歯ぎしり、口内炎、くさび状欠損、外傷性歯牙脱臼等について、歯科疾患管理料を算定して差し支えないか。
(答)算定要件を満たす場合は、差し支えない。(平20.7.10.事務連絡)

10. 患者が初診後に歯科疾患管理料を算定する前に任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合であって、初診として取り扱う場合の歯科疾患管理料は、1回目又は2回目のいずれにより算定するのか。
(答)歯科疾患管理料(1回目)により算定する。(平20.10.1.事務連絡)

11.歯科疾患管理料が算定できない場合は、「CKダツリ」の場合の再装着に限るのか。
(答)「CKダツリ」病名における再装着の場合に限らず、継続的管理が行われない場合は算定できない。歯科疾患管理料は、継続的管理が必要な疾患について、患者又はその家族が記入する歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況、生活習慣の改善目標、口腔内の状態及び必要に応じて実施した検査結果等を踏まえつつ、治療方針の概要等を記載した管理計画書により情報提供し、継続的な管理を行う場合に算定するものである。(平21.1.28.事務連絡)

12.MT病名のみの場合、歯科疾患管理料と義歯管理料の併算定は可能か。
(答)義歯を原因とする場合は、義歯管理料のみにより算定する。(平21.1.28.事務連絡)

13.明らかに1回の単一の診療で終了する場合、歯科疾患管理料の算定はできるか。
(答)明らかに1回で治療が終了し、歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況や生活習慣の改善目標等を踏まえた継続的管理が行われていない場合は、算定できない。(平21.1.28.事務連絡)

14. 初診日が平成22年3月である患者について、同月に歯科疾患管理料(1回目)を算定せず、初診日から起算して1月以内の期間が同年4月に及ぶ場合において、歯科疾患管理料(1回目)を同年4月に算定する場合の算定時期についての考え方如何。
(答)この場合においては、歯科疾患管理料(1回目)は、平成22年4月末日までに算定する。(平22.3.29.事務連絡)

15. 初診日が平成22年3月である患者について、同月に歯科疾患管理料(1回目)を算定した場合においては、歯科疾患管理料(2回目)の算定時期についての考え方如何。
(答)この場合における歯科疾患管理料(2回目)の算定については、継続的な歯科疾患の管理が行われている場合は、初診日から起算して1月を経過していない場合であっても、同年4月に歯科疾患管理料(2回目)を算定して差し支えない。(平22.3.29.事務連絡)


2.1.13. 義歯管理料

1.新製有床義歯管理料を算定した継続中の患者について、@装着後1月以内において、A装着後1月から3月までの間において、B装着月から3月を超えて1年以内において、他部位に義歯を新製した場合又は旧義歯の調整等を行った場合は、いずれの義歯管理料を算定するのか。
(答)義歯管理料は、一口腔単位で算定するものであることから、同一初診中であれば、新義歯、旧義歯にかかわらず、最初の新製有床義歯管理料の算定日を基準として、@においては、新製有床義歯管理料、Aにおいては、有床義歯管理料、Bにおいては、有床義歯長期管理料を算定する。(平20.3.28.事務連絡)

2.新製有床義歯管理料を算定した場合であって、当該義歯を装着後、1年を経過していない期間に義歯の調整等が終了した後、義歯の不適合等により患者が来院し、初診が算定できる場合、義歯の調整等を行った場合は、いずれの義歯管理料により算定するのか。
(答)新製有床義歯を装着後1年を経過していない期間において、義歯の調整等が終了した後、新たに初診料を算定し義歯管理を行った場合は、必要に応じて有床義歯管理料を算定する。(平20.5.9.事務連絡)

3.@平成20年3月31日以前において、新製有床義歯を装着した場合であって、平成20年4月1日以降において、当該有床義歯の装着後1月以内に義歯の管理を行った場合は、新製有床義歯管理料を算定して差し支えないか。Aまた、平成20年3月31日以前に装着した新製有床義歯について、同一初診中であって、平成20年4月1日以降における有床義歯管理料及び有床義歯長期管理料の取扱い如何。
(答)@新製有床義歯管理料は、平成20年4月1日以降において、新たに製作した有床義歯を対象とするものであるが、平成20年3月に新たに製作した有床義歯に係る新製義歯調整料、新製義歯指導料を算定していない場合は、平成20年4月1日以降であって、当該義歯の装着日後1月以内において、算定要件を満たす場合は、新製有床義歯管理料を算定して差し支えないものとし、この場合の有床義歯管理料及び有床義歯長期管理料は、当該有床義歯の装着日から起算して算定する。
   A平成20年3月31日以前に装着された新製有床義歯について、同一初診中であって、平成20年4月1日以降において行った義歯の管理は、上記@の場合に該当しない場合は、必要に応じて有床義歯管理料により算定する。(平20.5.9.事務連絡)(平20.7.10.事務連絡 訂正)


4.他院で製作した保険診療の対象となる義歯の修理等を行い、調整等の義歯管理を行った場合は、当該義歯の装着日にかかわらず、有床義歯管理料を算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。(平20.5.9.事務連絡)

5.平成22年3月に「新製有床義歯管理料」を算定した場合であって、引き続き、義歯管理を行っている場合の平成22年4月以降における同一初診期間中の義歯管理料の取扱い如何。
(答)平成22年3月に新製有床義歯管理料を算定した場合であって、平成22年4月以降において義歯管理を行った場合は、平成22年4月及び5月においては、有床義歯管理料を算定し、6月から平成23年2月までの期間においては、有床義歯長期管理料を算定する取扱いとなる。(平22.3.29.事務連絡)

6.平成22年3月に新製有床義歯を装着したが、同月に新製有床義歯管理料を算定しない場合において、平成22年4月以降(同一初診期間中)の義歯管理料を算定する場合の取扱い如何。
(答)平成22年3月に新製有床義歯を装着したが、同月に新製有床義歯管理料を算定しない場合であって、平成22年4月以降に義歯管理を行った場合は、平成22年4月においては新製有床義歯管理料を、同年5月及び6月においては有床義歯管理料を、同年7月から平成23年3月までの期間においては、有床義歯長期管理料を算定する取扱いとなる。(平22.3.29.事務連絡)

7.同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料の算定方法如何。
(答)この場合においては、当該月に有床義歯管理料を算定し、その後に新製有床義歯管理料を算定することとなる。(平22.3.29.事務連絡)

8.有床義歯調整管理料は、当該管理料を算定する月と同一月において、義歯管理料を算定した患者について算定するものであると考えてよいか。
(答)有床義歯調整管理料は、当該管理料を算定する月と同一月に義歯管理料を算定した患者について、義歯管理料を算定した日以外の日において、月2回を限度に算定できる。(平22.3.29.事務連絡)

9.同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合の有床義歯調整管理料は、当該月に何回まで算定可能か。
(答)有床義歯調整管理料は、同一月に有床義歯管理料及び新製有床義歯管理料を算定した場合であっても、義歯管理料を算定した日以外において、月2回を限度に算定する取扱いである。(平22.3.29.事務連絡)

10. 平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の要件の一部が見直されたが、新製有床義歯の装着月から起算して1年を超えた期間において、必要があって新たに製作した有床義歯を装着した場合に当該有床義歯の装着月において新製有床義歯管理料(義管A)を算定することはできるか。
(答)算定できる。(平22.4.30.事務連絡)

11. 平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に規定する加算(「咬合の回復が困難な患者」に対して有床義歯の管理を行った場合の加算)を有床義歯調整管理料の加算として算定することはできるか。
(答)算定できない。(平22.4.30.事務連絡)

12. 平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に規定する加算の対象となる「咬合の回復が困難な患者」の要件の一つとして、「総義歯を新たに装着した患者又は総義歯を装着している患者」であることが示されているが、義歯管理料の対象となっている有床義歯が少数歯欠損に対する有床義歯に係るものであっても、対顎に総義歯が装着されている場合においては、当該加算を算定できると解してよいか。
(答)そのとおり。ただし、診療報酬明細書においては、対顎が総義歯であることがわかるように「摘要」欄にその旨を記載することが望ましい。(平22.4.30.事務連絡)

13. 有床義歯調整管理料については、「義歯管理料を算定する日の属する月と同一月において、当該患者の義歯の調整に係る管理を行った場合」に算定することとなっているが、同一月に義歯管理料の算定がなく、有床義歯調整管理料のみの算定はできるか。
(答)算定できない。有床義歯調整管理料は、同一月に義歯管理料を算定した患者について、算定するものである。(平22.4.30.事務連絡)

14. 同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料については、当該新製有床義歯を装着するまでの期間において算定可能であると考えてよいのか。
(答)そのとおり。ただし、有床義歯床下粘膜調整処置を算定している期間においては、有床義歯管理料及び有床義歯調整管理料は算定できない。(平22.12.6.事務連絡)


2.2. 第2部 在宅医療

2.2.1. 歯科訪問診療料

1. 義歯製作途中に又は義歯を装着直後に患者が入院する等で通院不能となった場合、患者の求めに応じて訪問し、咬合採得、試適、装着又は当該義歯の調整・指導等行う必要がある場合に歯科訪問診療へ切り替えて取り扱ってもよろしいか。(文言修正)(青森県)
(答)入院した病院・診療所における診療は入院先からの対診の扱いとし、歯科診療に係る請求は、歯科医療機関において行う。(昭63.社指)

2. 歯科併設のない病院に入院中の患者に対し、必要に応じて有床義歯の製作を当該病院に出向いて行った場合、歯科訪問診療料の算定は如何か。 (文言修正)(福井県)
(答)入院先からの対診の扱いとし、歯科診療に係る請求は歯科医療機関において行う。なお、入院中の患者に対しては主治医との密接な連携下に行うこと。(平4.社指)

3. 歯科訪問診療料で社会福祉施設等とあるが、老人保健施設(配置医師有り)への入所者に対して歯科訪問診療料は算定可か。
(答)貴見のとおりです。(平6.9.9.社担)

4. 歯科訪問診療料を算定する際の初・再診料及び初・再診料の障害者加算は算定できると思うがどうか。(岐阜県)
(答)貴見のとおり算定できます。(平6.9.9.社担)
(※)障害者加算は、精神障害又は肉体的障害を有しているため著しく歯科診療が困難な者を診療した場合に算定する


5. 歯科訪問診療において患者及び家族の求めにより表示時間外に訪問診療をした場合、初・再診料並びに処置・手術に係る時間外加算を算定してもよいか。 (東京都・富山県)
(答)患者及び家族の求めにより表示時間以外の訪問診療については、初・再診料に係る時間外加算並びに処置・手術の所定点数が150点以上の場合の時間外加算等は算定できます。ただし、歯科医師の都合で表示時間外の時間を指定し訪問診療を行った場合は該当しません。(平6.9.9.社担)

6. 歯科訪問診療を行い抜歯をしたが、診療時間終了後に病状が急変したため夜間に訪問し、後出血処置を行った場合、1日2回の歯科訪問診療料を算定してよいか。 (東京都)
(答)歯科訪問診療料は1日につきの算定ですので、1日2回の訪問診療を行った場合はどちらか一方で算定します。 (平6.9.9.社担)

7. 歯科訪問診療では特掲技術料について50/100の加算があるが、診療報酬明細書のどこに記載するのか。(東京都・香川県)
(答)それぞれ所定の欄に記載いただきたい。 (平6.9.9.社担)
(※)診療報酬明細書の点数を抹消し、所定点数及び所定点数の50/100、並びに材料点数を合算した点数を記載することになります。


8. 通院中の患者が同一月に歯科訪問診療に移行した場合、同一月に所定点数と50/100 加算の点数が出るが、レセプト記載はどうするのか。(東京都)
(答)その旨が分かるように摘要欄に記載願いたい。 (平6.9.9.社担)

9. 歯科訪問診療料にある「注3」の加算の点数を算定する場合は、摘要欄にその旨を記載するとあるが、その旨とは「診療時間1時間超」の如き記載でよいか。また、この点数は「その他」欄記載でよいか。(東京都)
(答)貴見のとおりです。 (平6.9.9.社担)

10. 訪問診療において、当該訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士の訪問歯科衛生指導のみを行った月の病名は訪問診療時の病名でよいか。(三重県)
(答)貴見のとおりです。なお、摘要欄に直近の歯科訪問診療を行った月日を記載することになっています。 (平7.社指)

11. 社会福祉施設へ訪問して歯科診療を行った場合も、通院困難である理由を記載する必要があるか。(東京都・徳島県)
(答)診療報酬請求書等の記載要領で示されたとおり、訪問先及び通院困難な理由を記載する必要があります。なお、訪問診療とは患者の求めに応じて行うものであり、通院が可能であれば通院を求めるべきものです。 (平9.社指)

12. 現在3倍速・4倍速の高速回転のエンジンは、タービンと同様の回転数、注水機能を有する。このような高速回転のエンジンを用いた場合、在宅医療における切削器具加算を算定して差し支えないか。(東京都)
(答)エアータービン及びその周辺装置に限り、切削器具加算の対象となります。 (平9.社指)

13. 切削器具加算の300点は歯科訪問診療料を算定できない社会福祉施設等での4人目以降でも算定して差し支えないか。(鹿児島県)
(答)歯科訪問診療料を算定できない患者には切削器具加算はありません。 (平10.3.17.社担)

14. 社会福祉施設等で療養を行っている通院困難な患者に対して、訪問して歯科診療を行った場合は、摘要欄に訪問先及び通院が困難な理由を記載することになっているが、居宅の場合も「居宅」と記入するのか。また、通院困難な理由とはどの程度の記載をするのか。(東京都)
(答)「居宅」と記入の必要はありませんが、通院困難な理由については、より詳細な記載をすることが望ましいと考えられます。(平11.9.3.社指)

15. グループホーム又はケアハウスに入所している複数の患者に対して歯科訪問診療を行った場合の算定上の取扱い如何。
(答)グループホーム又はケアハウスに入所している複数の患者に対して同日に歯科訪問診療を行うことは、極めて稀であると考えられるが、介護保険との整合性を計る観点から、当該施設は居宅として扱い、1人目の患者についてのみ歯科訪問診療料1を算定し、2人目以降の患者については、歯科訪問診療料を算定せず、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)、再診療(かかりつけ歯科医再診料を含む。)及び特掲診療料を算定する取扱いとする。(平13.3.27.事務連絡)

16. 老人訪問口腔指導管理料を算定した場合の診療報酬明細書の摘要欄への記載事項は、訪問先、通院困難な理由、指導の実施時刻でよいか。
(答)貴見のとおり。平成12年3月17日老健50号を参照されたい。(平成13.3.27.事務連絡)

17. 歯科訪問診療料は、保険医療機関を単位として算定するものであり当該保険医療機関に勤務する複数の歯科医師が同時刻に複数の社会福祉施設等に歯科訪問診療を行った場合は、いずれかの歯科訪問診療について1回に限り算定するものと考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。(平14.4.4.事務連絡)

18. 歯科訪問診療料を算定する歯科訪問診療を行い、併せて抜髄、感染根管処置、抜歯、口腔内消炎手術(歯肉膿瘍等に限る。)、義歯修理又は有床義歯調整・指導料を行った場合においては、所定点数に所定点数の100分の50を加算できることとなっているが、義歯修理を行った場合の装着料、抜髄及び感染根管処置の根管貼薬処置、根管充填についての取り扱いはどう考えるか。
(答)義歯修理を行った場合の装着料、抜髄及び感染根管処置に係る根管貼薬処置、根管充填は100分の50加算の対象外である。(平14.4.4.事務連絡)

19. 医科の疾患に対する治療のために、保険医療機関へ通院している患者についての歯科訪問診療料の取り扱い如何。
(答)通院困難な患者が緊急の治療、検査等のため病院等での治療を必要とし、医療機関に搬送されたような場合など、医療機関で外来診療を受けた場合であっても、歯科訪問診療の対象となる場合もあり、通院困難であるか否かは、必要に応じ個々の症例毎に適正に判断していくものである。(平14.5.1.事務連絡)

20. 通常は訪問診療により内科的治療が行われているが、緊急の治療の必要性から医療機関へ搬送して外来診療を受けたような場合についての歯科訪問診療料の算定は認められると考えて差し支えないか。
(答)基本的には歯科訪問診療の対象となると考えるが、通院困難であるか否かは、必要に応じ個々の症例毎に適正に判断していくこととなる。なお、この場合において歯科訪問診療料を算定する時は、診療報酬明細書の摘要欄に外来診療を受けた医療機関名等を記載すること。(平14.5.1.事務連絡)

21. 寝たきりに準ずる状態のため、家族等の助けにより搬送等で医科の保険医療機関で外来診療を受けている患者に対する歯科訪問診療料の算定は認められると考えて差し支えないか。
(答)基本的には歯科訪問診療の対象となると考えるが、通院困難であるか否かは、必要に応じ個々の症例毎に適正に判断していくこととなる。なお、この場合において歯科訪問診療料を算定する時は、診療報酬明細書の摘要欄に外来診療を受けた医療機関名等を記載すること。(平14.5.1.事務連絡)

22. 医科の医療機関に自力又は家族等の付き添いにより定期的に通院している等の通院可能な患者については、歯科訪問診療の対象とならないと考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。(平14.5.1.事務連絡)

23. 歯科訪問診療の対象となる通院が困難な者とは、どのような状態が該当するのか。
(答)常時寝たきりの状態又はこれに準ずる状態であって居宅又は社会福祉施設等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な者を対象としている。なお、通院困難であるか否かは、必要に応じ個々の症例毎に適正に判断していくものである。(平14.5.1.事務連絡)

24. 当該保険医療機関に勤務する複数の歯科医師が同時刻に算定要件に該当する歯科訪問診療を施設と居宅において行った場合についての取り扱い如何。
(答)一つの保険医療機関に勤務する複数の歯科医師が、同時刻に複数の施設又は施設と居宅に対して行った場合については、歯科訪問診療料はいずれか一方で算定する取り扱いである。(平14.5.1.事務連絡)

25. 歯科訪問診療料は歯科医師が通院の困難な患者の居宅等に赴き、治療機材等を当該患者の居宅等に持ち込んで診療を行うことを評価したものであり、治療機材等が備えられた車両内で診療を行った場合には算定できないと考えて差し支えないか。
(答)歯科訪問診療料は患者の居宅等の屋内において診療を行った場合に限り算定できるものである。(平14.5.1.事務連絡)

26. 歯科訪問診療料において、屋内で診察・処置等を行い、一部の診療行為のみを屋外で行った場合の取り扱い如何。
(答)歯科訪問診療料は、歯科医師が通院の困難な患者の居宅等に赴き、治療機材等を当該患者の居宅等に持ち込んで診察を行うことを適切に評価するものである。居宅等を訪問して個別に診察・処置した上で、機材等を屋内に搬入できない関係で患者を屋外に移し一部の処置等を行った場合に限り、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載した上で算定して差し支えない。(平14.5.1.事務連絡)

27. 車いすの利用者で通院が困難な患者については、歯科訪問診療料の算定が認められると考えて差し支えないか。
(答)通院が困難な患者については歯科訪問診療の対象となると考えるが、通院困難であるか否かは、個々の症例毎に適正に判断していくこととなる。(平14.5.1.事務連絡)

28. 歯科訪問診療料の訪問指導計画・指示書加算は、当該診療料と同日に算定するのか。また、訪問指導計画の変更が生じ指示書を出し直した場合には、再度算定することは可能か。
(答)歯科訪問診療を行った日以降で、訪問指導計画を策定し、訪問歯科衛生指導を担当する歯科衛生士等に文書で指示を行った場合に算定する。なお、新たな歯科疾患が生じるな訪問指導計画の変更が生じ指示書を出し直した場合には、再度算定することができる。 (平成16.3.30.事務連絡)

29. 訪問歯科衛生指導料は、歯科訪問診療を行った歯科医師からの指示書による指示に基づき行われるものであるが、訪問歯科衛生指導を行うたびに文書による指示が必要であるか。
(答)訪問歯科衛生指導は、歯科訪問診療を行った歯科医師が策定した訪問指導計画に基づく指示書による指示により行われるものであり、新たな疾患が生じるなど訪問指導計画の変更が生じ、再度の指示が必要となった場合に限り歯科衛生士等に対し指示書を改めて出すことになる。 (平成16.3.30.事務連絡)

30. 保医発0331001号(平成18年3月31日付)によって、保医発0306001号(平成18年3月6日付)の歯科診療報酬点数表に関する事項のうち、第8部「処置」の通則11については、根管貼薬処置と根管充填処置を歯科訪問診療において行った場合の50/100加算は削除されたが、第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の通則10では同加算は削除されていないため、根管貼薬処置と根管充填処置について、歯科訪問診療に係る50/100加算は算定できるか。
(答) 歯科診療報酬点数表(告示)において、第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の歯科訪問診療に係る50/100加算については、根管貼薬処置と根管充填処置は対象となっていないため、算定できない。 (平成18.7.31.事務連絡)

31. 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が半径16キロメートルを超えた場合に医科点数表における「C000 往診料」若しくは「C001 在宅患者訪問診療料」又は歯科点数表における「C000 歯科訪問診療料」の算定が認められる絶対的理由とはどのようなものか。
(答) 具体的には、@患家の所在地から半径16キロメートル以内に、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、A患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる。なお、療養費における「往診料」についてもこれに準じた取り扱いである。(平19.4.20.事務連絡)

32. 在宅療養支援歯科診療所の施設基準について、「地域において、在宅療養を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。」が要件の一つとなっているが、在宅療養を担う保険医療機関とは、在宅療養を担う医科の保険医療機関をいうのか。
(答)そのとおり。(平20.3.28.事務連絡)

33. 在宅療養支援歯科診療所の施設基準について、「在宅診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。」が要件の1つとなっているが、在宅診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関とは、地域歯科診療支援病院のみをいうのか。
(答)地域歯科診療支援病院のみならず、在宅歯科療養を担う歯科診療所と連携しているいわゆる病院歯科をいう。(平20.3.28.事務連絡)

34. 在宅療養支援歯科診療所に属する歯科医師が歯科訪問診療を行った場合に算定可能な疾患に係る管理料は、「後期高齢者在宅療養口腔機能管理料」のみか。
(答)歯科疾患管理料又は後期高齢者在宅療養口腔機能管理料の算定要件を満たせば、いずれかの管理料を算定することができる。なお、在宅療養支援歯科診療所以外の歯科保険医療機関においては、歯科訪問診療を行い、歯科疾患管理料の算定要件を満たす場合は、当該管理料を算定する。(平20.3.28.事務連絡)

35. 歯科訪問診療料の加算について、「1回目の歯科訪問診療を行った場合であって、患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、250点を所定点数に加算する」とあるが、この1回目は、最初に歯科訪問診療を行った日と解釈してよいか。
(答)そのとおり。(平20.3.28.事務連絡)

36. 歯科訪問診療を行う際には歯科用切削器具及びその周辺装置を常時携行しているが、最初の歯科訪問診療時には歯科訪問診療料を算定せず、初診料及び周辺装置加算を算定し、2回目の歯科訪問診療において、歯科訪問診療料を算定した場合の在宅患者等急性歯科疾患対応加算は、「イ1回目」又は「ロ2回目以降」のいずれにより算定するのか。
(答)在宅患者等急性歯科疾患対応加算の「ロ2回目以降」により算定する。(平20.3.28.事務連絡)

37. 訪問診療において、歯科訪問診療料を算定した場合は、基本診療料の加算となっている時間外、深夜及び休日加算は、算定できないと考えてよいか。
(答)そのとおり。(平20.5.9.事務連絡)

38. 区分番号COOO歯科訪問診療料の「注4」に「(1回目の歯科訪問診療を行った場合であって、当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、250点)を所定点数に加算する。」とあるが、この1回目は、患者の傷病に係る診療継続期間において、最初に歯科訪問診療を行った日と解釈してよいか。
(答)1回目に歯科訪問診療料を算定した日をいう。なお、1回目に歯科訪問診療を行ったが、歯科訪問診療料の算定要件を満たさず、初診料を算定した場合であって、患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、区分番号AOOOに掲げる初診料の「注6」に規定する加算により算定する。なお、当該加算はいずれか1回に限り算定できるものとする。(平20.5.9.事務連絡)

39. 歯科訪問診療料にかかる在宅患者等急性歯科疾患対応加算は具体的な処置等がない場合であっても、切削器具及びその周辺装置を常時携行している場合は算定できるのか。
(答)そのとおり。(平20.7.10.事務連絡)

40. 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された歯科疾患在宅療養管理料は、歯科訪問診療料を算定した患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者が対象となるが、この「歯科訪問診療料を算定した患者」とは、同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者か、又は、歯科疾患在宅療養管理料を算定する日に歯科訪問診療料を算定している患者のいずれをいうのか。
(答)同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者をいう。(平22.3.29.事務連絡)

41. 患者に対する歯科疾患在宅療養管理料に係る情報提供文書と口腔機能管理加算に係る情報提供文書を同一の文書にまとめても差し支えないか。
(答)差し支えない。(平22.3.29.事務連絡)

42. 歯科疾患在宅療養管理料については、3月に1回以上患者に対して文書により情報提供することとなっているが、口腔機能管理加算に係る情報提供文書の取扱い如何。
(答)口腔機能管理加算については、算定ごとに文書による情報提供が必要となる。(平22.3.29.事務連絡)

43. 歯科訪問診療料について、同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等はそれぞれの建物を別の建物と扱うと考えてよいか。
(答)そのとおり。(平22.3.29.事務連絡)

44. 同一日に同一建物居住者に対して歯科訪問診療を行った場合は、診療時間により歯科訪問診療2又は初診料若しくは再診料のいずれかの算定となる取扱いであるが、患者の都合等により、当該同一建物居住者に対して、午前と午後の2回に分けて訪問診療を行った場合においては、いずれの患者についても、歯科訪問診療2又は初診料若しくは再診料のいずれかにより算定するものと考えてよいか。
(答)そのとおり。(平22.3.29.事務連絡)

45. 歯科訪問診療料について、外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合は別建物として扱うものと考えてよいか。
(答)そのとおり。(平22.3.29.事務連絡)

46. アパート、マンション等の同一建物に居住する2人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、2人の患者のうち、1人が20分以上、別の1人が20分未満の場合は、20分以上の患者を1人のみ診察したとして歯科訪問診療1を算定することはできるか。
(答) 歯科訪問診療1を算定することはできない。同一建物に居住する複数の患者(同一建物居住者)については、診療時間が20分以上の場合は、歯科訪問診療2を算定し、診療時間が20分未満の場合は、初診料又は再診料により算定することとなる。(平22.4.30.事務連絡)

47. 歯科疾患在宅療養管理料の対象となる患者は、「歯科訪問診療料を算定した患者であって歯科疾患の継続的な管理が必要なもの」となっているが、初診月に歯科訪問診療料及び歯科疾患在宅療養管理料を算定したが、その翌月においては歯科訪問診療の診療時間が20分未満であったために再診料を算定した場合(歯科訪問診療料を算定しない場合)において、歯科疾患在宅療養管理料を算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。(平22.4.30.事務連絡)

48. 社会福祉施設に赴いて歯科訪問診療2を算定した患者においても在宅患者歯科治療総合医療管理料を算定できるか。
(答)在宅患者歯科治療総合医療管理料に係る算定要件を満たす場合においては、社会福祉施設を訪問して歯科訪問診療2を算定する場合であっても当該管理料を算定できる。(平22.4.30.事務連絡)

49. 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された歯科疾患在宅療養管理料は、歯科訪問診療料を算定した患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者が対象となるが、歯の欠損症のみを有する患者についても当該管理料の対象となるものと考えてよいか。
(答)そのとおり。歯科疾患在宅療養管理料は、在宅歯科医療が必要な患者の心身の特性や歯科疾患の罹患状況等を踏まえ、当該患者の歯科疾患の継続的管理を行うことを評価したものであり、歯の欠損症のみを有する患者についても当該管理料の対象となる。(平22.6.11.事務連絡)


2.2.2. 訪問歯科衛生指導料

1. 看護婦が配置されている施設に入所している患者に対する訪問歯科衛生指導料の算定はよいか。(東京・鹿児島県)
(答)歯科訪問診療を行った歯科医命の指示に基づき歯科衛生士等が訪問歯科衛生指導を行った場合は、保健婦、看護婦、准看護婦の配置の有無にかかわらず算定できます。 (平6.9.9.社担)

2. 歯科衛生士が歯科医師と同行して、実地指導を行った場合、歯科医師の歯科訪問診療料と歯科衛生士の訪問歯科衛生指導料の同時算定は可か。また、訪問歯科衛生指導料については歯科訪問診療料(U)の算定と同様に3人までを限度とするのか。 (福島県・富山県・香川県・高知県・熊本県・鹿児島県)
(答)訪問歯科衛生指導料は歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が訪問して実地指導を行った場合に算定するものであり、歯科訪問診療料と訪問歯科衛生指導料の同日算定もあり得ます。なお、訪問歯科衛生指導料については3人までを限度とする取扱いではありません。(平6.9.9.社担)

3. 訪問歯科衛生指導を歯科医師の指示に基づき歯科衛生士のみで訪問・実地指導を行った場合も再診料の算定は可と考えられるがどうか。再診料の算定が不可であるならば、診療報酬明細書記載の場合の診療実日数の記載はどうするのか。 (東京都・山口県)
(答)訪問歯科衛生指導料を算定した同一日に歯科医師の診療が行われていない場合は再診料の算定はなく、また診療実日数として数えないものであります。 (平6.9.9.社担)

4. 総義歯の新製、修理等を歯科訪問診療で行う場合に、歯科衛生士等を同行し、実地指導を行えば、同日でも訪問歯科衛生指導料を算定してよいか。(沖縄県)
(答)訪問歯科衛生指導料は、訪問歯科診療を行った患者またはその家族等に対して、訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が訪問して療養上必要な指導として、患者の口腔内での清掃または有床義歯の清掃に係る実地指導を行った場合に算定するものであり、歯科訪問診療料と同日算定もあります。なお、平成6年9月の社会保険担当理事連絡協議会の質疑回答に同様のものがありますのでご参照下さい。 (平7.社指)

5. 訪問歯科衛生指導料を算定する場合、診療報酬明細書の摘要欄記載(訪問先、困難な理由、日時等)については施設等への訪問の場合のみ必要ですか。患者の自宅への訪問の場合も必要ですか。(兵庫県)
(答)訪問歯科衛生指導料についての診療報酬明細書への記載については、社会福祉施設等のみに限定されておりませんので、居宅についても同様です。 (平10.3.17.社担)

6. 訪問歯科衛生指導料を算定した場合は、指導を行った日時を記載することになっているが、記載の必要はないと思われるがどうか。 (三重県)
(答)訪問歯科衛生指導料を算定した場合は、訪問先、通院が困難な理由および指導を行った日時と指導を開始した時刻を摘要欄に記載します。(平10.社指)

7. 当該保険医療機関に勤務する複数の歯科衛生士が、同時刻に算定要件を満たす訪問歯科衛生指導を複数の施設又は施設と居宅において行った場合については、それぞれ訪問歯科衛生指導料の算定が認められると考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。(平14.5.1.事務連絡)

8. 訪問歯科衛生指導料は、保険医療機関に勤務する歯科衛生士等が当該保険医療機関内で歯科医師からの直接の指示を受け、当該保険医療機関から居宅又は施設内に訪問して実施した場合に限り算定できると考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。 (平14.5.1.事務連絡)

9. 歯科訪問診療料の訪問指導計画・指示書加算は、当該診療料と同日に算定するのか。また、訪問指導計画の変更が生じ指示書を出し直した場合には、再度算定することは可能か。
(答)歯科訪問診療を行った日以降で、訪問指導計画を策定し、訪問歯科衛生指導を担当する歯科衛生士等に文書で指示を行った場合に算定する。なお、新たな歯科疾患が生じるな訪問指導計画の変更が生じ指示書を出し直した場合には、再度算定することができる。 (平成16.3.30.事務連絡)

10. 訪問歯科衛生指導料は、歯科訪問診療を行った歯科医師からの指示書による指示に基づき行われるものであるが、訪問歯科衛生指導を行うたびに文書による指示が必要であるか。
(答)訪問歯科衛生指導は、歯科訪問診療を行った歯科医師が策定した訪問指導計画に基づく指示書による指示により行われるものであり、新たな疾患が生じるなど訪問指導計画の変更が生じ、再度の指示が必要となった場合に限り歯科衛生士等に対し指示書を改めて出すことになる。 (平成16.3.30.事務連絡)


2.3. 第3部 検査

2.3.1. 歯科一般検査

1. 感染根管の根管治療を行い根管内無菌状態を調べるために培養検査の上、根管充填を行った場合の請求は認められるか。
(答)必要があって行った場合は算定して差し支えない。ただし、設例のような単に無菌状態のみを目的とする検査の場合、多くは培養によらないで塗抹検査によっても目的が達せられると考える。(昭43.9.6.日歯)

2.
@培養検査について
感染根管治療にあたり必要と認めた場合に、
 (1)数回培養検査を行って差し支えないか。
 (2)制限があるとすればどのような場合か。
A塗抹検査について
 (1)複根管の場合、根管数だけプレパラートが必要と思われるが、その場合は所定点数×根管数となるか。
 (2)又、数回の塗抹検査を行って差し支えないか。
B化学療法剤使用に際しての薬剤耐性検査について
 (1)歯牙支持組織あるいは、骨の炎症時、化学療法剤の初回投薬に際して、被検体の採取できる場合、薬剤の選択に耐性検査は当然必要と思われるが、この場合制限があるか。
 (2)根管治療にあたり、治療薬の選択に耐性検査を行って差し支えないか。 (高知県)
(答)各種の細菌検査については術者が使用する薬剤の薬効並びに術式等から特に細菌の有無、種類、耐性等の検査を行わなければ治療の効果が期待し得ないと判断される場合に必要の限度において行われたい。なお、複根歯について各根管毎に細菌検査を行っても1歯単位に算定する取扱いである。(昭44.社指)

3. 総合病院等で歯科手術のため胸XP、心電図等を行った場合、歯科で請求してもよいか。又は医科で請求すべきか。(石川県)
(答)歯科医が検査を指示した場合は、歯科で請求を行う。(昭49.社指)

4. 顎機能障害者(顎関節症・筋症等)の左右側側頭筋および咬筋の筋電図検査を行った場合」の算定方法如何。(大阪府)
(答)医科点数表区分「D239」[筋電図検査]の「1」 [筋電図(1肢につき)200点]により算定する。 (昭53.7.1.保険発75)

5. 心因性疾患を有する歯科領域の患者に、自律訓練法を行った場合は何点か。また、臨床心理検査を行った場合はどうか。(日本歯科医師会)
(答)患者に対し個別的に自律訓練を行った場合は、医科点数表区分「I004」[心身医学療法(1回につき) 70点]により算定し、臨床心理検査を行った場合は、医科点数表区分「D283」[発達及び知能検査]、「D284」 [人格検査]、「D285」[その他の心理検査]により算定する。 (昭54.5.1.保険発42)
 I004 心身医学療法
  1 入院中の患者 70点
  2 入院中の患者以外
    イ 初診時 110点
    ロ 再診時 80点


6. 根管形成、加圧根充に関連のないEMRの算定は認められるか。(福島県)
(答)根長測定の必要がある場合に実施したときは1根管について1回に限り算定して差し支えない。 (昭54.社指)

7. アレルギーの抗体検出のためのアレルゲンについて皮内反応検査を行った場合は医科点数表「D291」[皮内反応検査16点]の算定をする取扱いであるが、検査の対象とする薬剤(抗生物質、局麻剤等)に制限があるか。(熊本県)
(答)薬物投与にあたり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合にあっては、[皮内反応検査]は算定できない。 (昭56.5.29.保険発43による)(昭54.社指)

8.
@顎関節症患者の咬合診断にチェックバイト又はパントグラフを使用した場合の算定如何。
A連結冠の平行測定は認められるか。(神奈川県)
(答)@認められない。
A認められない。 (昭56.社指)


9. チェックバイト検査は、Pの早期コンタクト診断に算定してよいかどうか、差し支えないと思うが。 (石川県)
(答)認められない。 (昭56.社指)

10. 印象模型を診断治療の目的で規格化する場合がある(特に矯正、歯周病、補綴、外科等)。その場合の点数算定はどのようにしたらよいか。 (例:平行模型) (東京都)
(答)歯科矯正以外は規格化したスタディモデルを製作してもスタディモデルとして取り扱う。 (昭57.社指)

11. 京都歯科心理学研究所等で発行されている歯科心理検査(DPT)等を行った場合、何点か。(京都府)
(答)医科点数表区分「D285」[その他の心理検査]によられたい。(昭58.社指)

12. 口腔カンジダ症のカンジダの検出に簡易液体培地(ストマスタット)を使用した場合は何点か。(岡山県)
(答)口腔カンジダ症が疑われる場合は医科点数表区分「D018の6」[簡易培養検査70点]に該当するが、必要ある場合は稀である。(昭59.社指)

13. 根管貼薬処置時の細菌培養に際して医科点数表区分の嫌気性菌の培養を重ねて行った時の加算はよいか。(愛知県)
(答)根管貼薬処置時の細菌培養は嫌気性菌の培養も含まれている。(文言修正) (昭60.社指)

14. 入院患者について、院内感染を防ぐ目的で全患者に対し、B型肝炎および梅毒に関する検査を行うことはよいか。(岡山県)
(答)認められない。(昭.61.3.19.社担)

15. 細菌培養検査は根管貼薬処置時に算定するとなっているが、感染根管処置当日も根管貼薬処置が行われるのであり、当日にS培を行えば、次回根充のできる症例も最近は器具の発達で可能になっているが、あくまでも根管貼薬処置を算定できる時に限られるか。 (岡山県)
(答)現状では、限定される。 (昭61.社指)

16. 同一歯牙に、嫌気性、好気性それぞれの細菌培養検査を同日に行った場合、それぞれの算定ができるか。 (秋田県)
(答)細菌培養は根管貼薬時の算定として歯科点数表に設定されており、医科点数表の準用はできず、同日に両方行っても1回の算定である。 (昭63.5.28.社担)

17. 高齢者が増加し、歯科治療時の抜歯等によるショックの防止のため、医科点数表の検査項目にある動脈血酸素飽和度測定等を行った場合、算定してよいか。(神奈川県・大阪府)
(答)経皮的動脈血酸素飽和度測定は、歯科点数表の検査の部にはありませんが、医科点数表の検査項目にありますので、算定要件を満たした場合には、医科点数表を準用して算定できます。ただし、算定要件は以下のとおりであり、歯科において算定要件を満たす場合はないと思われます。
ア 呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入を現に行っているもの又は酸素吸入を行う必要があるもの。
イ 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合。 (平10.社指)


18. デジタル口腔カラー写真について、画像診断におけるデジタル化については既に認められているが、口腔内カラー写真においてもOA機器の進歩により、デジタルカメラによる口腔内カラー写真の有用性は多くが認めるところであり、算定可と考えるが如何か。(京都府)
(答)デジタルカメラの場合でも、平成8年開催の都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会での質疑回答で示されたように、プリントアウトが必要です。(平11.社指)

19. 口腔内写真検査は、従来の歯周組織検査の加算から独立した評価として検査の部に新設されたことから、老人歯周疾患基本指導管理や歯科口腔疾患指導管理における歯周組織検査の場合においても、口腔内写真検査を行った場合は、別途に算定が認められると思うがどうか。
(答) 貴見のとおり。 (平成12.10.27.事務連絡)

20. 平18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了した患者に対し、平成18年4月1日以降にD002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」を算定し、当該診断による継続治療計画に基づき、継続指導を実施し、文書による情報提供を行った場合にあっては、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」を算定できると考えてよいか。
(答) そのとおり。なお、D002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」の算定にあたっては、診療報酬明細書の摘要欄に、「かかりつけ歯科医初診料を算定した日及び一連の治療が終了した日付を記載した場合に限り算定できる。(H18.3.28.事務連絡)

21. 平成18年3月31日以前に「歯周疾患継続治療診断料」に基づく「歯周疾患継続総合診療料」を算定し、現に歯周疾患継続総合診療を実施している患者については、D002-4に掲げる歯科疾患継続管理診断料に規定する継続治療計画に基づいた継続指導を実施しているものとみなし、平成18年4月1日以降においても、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」を算定できると考えてよいか。
(答) 直近の歯周疾患継続治療診断料に規定する継続治療計画の期間中(ただし、1年を超えない期間に限る)であって、欠損補綴を含む一連の歯科治療が終了し、現に歯周疾患継続総合診療を実施している患者に対し、文書による情報提供を行った場合に限り、平成18年4月1日以降においても,B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」を算定して差し支えない。ただし、直近の「歯周疾患継続治療診断料」を算定した日から1年を超えない期間であっても、欠損補綴を含む一連の歯科治療が終了していない患者に対しては、平成18年4月1日以降においても、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」は算定できない。また、「歯科口腔継続管理治療診断料」に基づく「歯科口腔継続管理総合診療料」を算定し、現に歯科口腔継続管理総合診療を実施している患者についても、同様の取扱いとする。なお、平成18年3月31日以前に「歯周疾患継続総合診療料」又は「歯科口腔継続管理総合診療料」を算定し、上記の取扱いにより平成18年4月1日以降に歯科疾患継続指導料」を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に、直近の「歯周疾患継続治療診断料」又は「歯科口腔継続管理治療診断料」を算定した日を記載すること。また、直近の「歯周疾患継続治療診断料」又は「歯科口腔継続管理治療診断料」を算定した日から1年を経過した時点における継続指導の延長は認められない。 (H18.3.28.事務連絡)

22. 医科点数表D104に掲げる病理診断料の算定要件の変更に伴い、歯学部等における口腔病理学担当教員等である歯科医師が病理診断を行った場合にあっても、病理診断料を算定できると考えてよいか。
(答〉 病理学的検査を専ら担当する歯科医師が、当該保険医療機関内の病理学的検査部門において常勤又は非常勤として病理診断に従事しており、地方社会保険事務局長に常勤又は非索勤の保険医として届出されていれば、医科点数表D104に掲げる病理診断料を算定して差し支えない。ただし、当該診断が歯学部等の研究室等の当該保険医療機関外で行われている場合、当該歯科医師が常勤又は非常勤として勤務する日に病理診断を専ら担当していない場合、又は当該歯科医師が地方社会保険事務局長に常勤又は非常勤の保険医として届出されていない場合等にあっては、病理診断料は算定できない。 (平成18.4.24.事務連絡)

23. 歯科疾患に係る一連の治療終了後、初めて歯科疾患継続管理診断料を算定した場合であって、当該診断結果から継続指導の必要性を認めた場合にあっては、同日に歯科疾患継続指導料を算定して良いか。
(答) 初回の歯科疾患継続管理診断料を算定した日に、現に歯科疾患継続指導料の算定要件を満たす指導が行われている場合にあっては、歯科疾患継続管理診断料と歯科疾患継続指導料を併せて算定して差し支えない。なお、1年後の再度の歯科疾患継続管理診断料の算定についても同様の取扱いである。 (平成18.7.31.事務連絡)

24.同一部位における細菌簡易培養検査(S培)の算定に回数制限はあるのか。
(答)検査は必要に応じて行われるものであることから、一概に算定回数を制限するものではないが、実施に当たっては、その必要性を十分に考慮した上で実施すること。(平21.1.28.事務連絡)

25.歯周疾患の急性症状時に口腔内消炎手術(切開排膿等)と同日に行った歯周組織検査に係る費用は算定できるか。
(答)現行では、歯周疾患において、口腔内消炎手術(切開排膿等)と同日に行った歯周組織検査に係る費用は算定できない取扱いである。(平21.1.28.事務連絡)

26. 平成22年度歯科診療報酬改定において、混合歯列期歯周組織検査が新設されたが、乳歯列期の患者についての混合歯列期歯周組織検査に係る取扱い如何。
(答)混合歯列期歯周組織検査における乳歯列期の患者の取扱いについては、混合歯列期の患者に準じて取り扱う。(平22.3.29.事務連絡)

27. 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された混合歯列期歯周組織検査について、歯周基本検査及び歯周精密検査と同様に、1月以内に歯周組織検査を2回以上行った場合は、第2回目以降の検査は所定点数の100分の50により算定する取扱いとなるのか。
(答)そのとおり。(平22.3.29.事務連絡)

28. 混合歯列期の患者について、患者の口腔内の状態により、プロービング時の出血の有無及び歯周ポケット測定のいずれの検査も行わず、プラークの付着状況の検査等を行った場合において、歯周組織検査を算定することは可能か。
(答)算定できない。(平22.3.29.事務連絡)

29. 混合歯列期歯周組織検査の算定について、具体的に年齢等の基準があるのか。
(答)混合歯列期歯周組織検査は、混合歯列の状態にある概ね学童期の患者を対象としたものであるが、混合歯列の状態は、個々の患者により差異があり、歯科医学的に判断されるものであることから、一慨に年齢で区切ることは適切ではない。(平22.4.30.事務連絡)

30. 平成22年度歯科診療報酬改定において混合歯列期歯周組織検査が新設されたが、乳歯列期又は混合歯列期の患者について、歯周組織の状態等により必要があって混合歯列期歯周組織検査以外の歯周組織検査を行い算定する場合は、歯周ポケット測定を含め歯周組織検査の算定要件を満たす必要があるか。
(答)そのとおり。(平22.4.30.事務連絡)


2.3.2. 補綴関連検査

1. 咀嚼機能検査は認められるか。(広島大学歯学部)
(答)認められない。 (昭44.6.2.保険発59)

2. 歯牙の欠損部位の修復に際し、必要があってチェックバイト、ゴシックアーチ又はパントグラフを行った場合それぞれ算定してよろしいか。(日本歯科医師会)
(答)計画的に欠損補綴物を製作するためにチェックバイト等を行った場合は、1口腔1回に限りそれぞれ算定して差し支えない。ただし、ゴシックアーチおよびパントグラフは併せて算定できない。(昭57.4.1.保険発22)

3. ゴシックアーチ描記法は、より正確なチェックバイトを採るために必要なものと思うが、有床義歯の製作においてチェックバイトなくゴシックアーチのみの請求は認められるか。(埼玉県)
(答)顎関節に対する上顎の位置的関係が分かっている場合で、かつ咬合採得時の水平的顎位を決める場合には認められる。 (昭58.社指)

4. カンペル平面とHIP平面の偏差角を測定できる器具をフェイスボウの代替として用い、チェックバイト検査の算定をしてよいか。(宮崎県)
(答)医療用具として保険適用の承認がなされている器具をフェイスボウの代替として用いてチェックバイト検査を行った場合は、貴見のとおり算定して差し支えありません。(平11.社指)

5.顎運動関連検査は1装置につき1回の算定となっているが、例えば、1回の顎運動関連検査の結果を用いて上下顎の義歯を作製した場合であっても、顎運動関連検査の2回の算定は認められるか。
(答)顎運動関連検査(下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法、パントグラフ描記法及びチェックバイト検査)について、検査の種類・方法にかかわらず、1回の算定とすべき一連の顎運動関連検査の結果を活用して、同日又は日を異にして複数の義歯を製作した場合にあっては、1回の算定となる。(平21.1.28.事務連絡)


2.4. 第4部 画像診断

1. A保険医には、エックス線の設備がないため、B保険医にX線写真撮影のみを依頼した場合又は、X線写真の判読も含めて依頼した場合、いずれの場合においてもB保険医は初診料を徴収することができるか。X線写真撮影代は、A、Bいずれの保険医が請求すべきか。請求の根拠は如何。
なお、A、B保険医の診療及び被保険者証の転帰欄の記載はどう取り扱うべきか。(東京都)
(答)
(1)原則的には保健所、公的医療機関等に於いてはX線検査設備を一般開業医の便宜のために開放提供することが望ましい。この場合のように単にその検査設備をB保険医が提供したにとどまる場合は、B保険医は初診料、X線検査料とも請求すべきでなく、その設備提供に対してはA保険医と合議の上、その報酬をA保険医より受けるべきである。この場合、勿論X線検査料はA保険医が請求し、そのフィルムもA保険医にて保管すべきであり、被保険者証にはB保険医は記入を要しない。
(2)B保険医が個人開業医であって、A、B間に特定の前記の如き検査施設提供の契約もない場合や、またそのX線フィルムの読影をも依頼された場合にあっては、対診と同様な関係になると考えられるから、B保険医はこの場合初診料及びX線検査料を請求できる。
この場合、B保険医の転帰は中止として扱うべきである。勿論この場合にはB保険医に於いても診療録を作成し、又保険医の用済み後はそのX線フィルムを保管すべきである。但し、爾後主治医がBに変わった場合には、A医は転医として扱うべきことは勿論である。 (昭31.8.27.保険発152)


2. 社会保険診療に拘るX線写真の所有権について
標記の件につきまして、現在殆どの保険医療機関並びに保険医が保管しておりますが、被保険者が貸出を希望しても中々貸与し難い場合が多々存します。
結核等の治療医学の進歩は、しばしば被保険者をして保険医療担当者の変更の必要が生じますが、其の際前担当医がX線写真を貸与せざることがあります。
これらについて東京都支払基金では医療法施行規則第20条第1項第11号並びに保険医療養担当規則(昭和32年4月厚生省令第15号)第9条に基づき「書類その他の記録」として3年間の保存義務があり保険医の所有すべきものと回答しておりますが、エックス線写真の所有権を診療担当者にありとする解釈には疑義がありますので御回答を賜り度い。 (東京都)
(答)エックス線フィルムの所有権については、昭和28年4月2日医第68号「エックス線写真の保存に関する疑義について」(東京都衛生局長照会医務局医務課長回答)及び昭和31年2月11日医発第100号「エックス線フィルムの保存及び取扱いについて」(東京都衛生局長照会、東京都知事あて医務局長回答)によって、撮影を行った当該病院又は診療所の所有に帰するものであり、必要のある場合には一時的に貸与の方法を講じる取扱いが望ましいこととなっている。なお、社会保険診療についても同様の取扱いである。 (昭33.4.21.保文発2,565)

3.
@下顎骨骨髄炎の病名でエックス線八ツ切2、3枚の請求が常時ある保険医の取扱いは如何。
A下顎関節脱臼の病名でエックス線断層写真は認められるか。
(答)@常時2、3枚を必要としないが、やむを得ない場合は差し支えない。
A下顎関節脱臼の状態によって特に必要と認める場合は差し支えない。 (昭33.9.5.保文発6,316)


4. エックス線写真撮影に際して患者の不注意から失敗し再撮影をした場合にエックス線写真2枚を請求して差し支えないか。また、請求できない場合、医師、患者、何れの負担とするのが妥当か。 (茨城県)
(答)エックス線写真2枚の請求は認められない。再撮影に要した費用は、その理由が患者の故意又は重大なる過失による場合を除いて、当該医療機関の負担とすべきである。 (昭35.8.27.保文発7,285)

5. 歯周疾患以外の所謂X線の全顎撮影を行った場合の病名の記載方法について説明願いたい。 (神奈川県)
(答)実態による診断名を記載されたい。 (昭45.社指)

6. パノラマX線の見解と一般X線との関連。(山梨県)
(答)パノラマX線は歯牙及び口腔全体の総覧的なX線写真を得るためのものであり、標準X線は局部のX線像をみるものである。 (昭45.社指)

7. 麻酔抜髄当日の根管充填に際しての術前、術中、術後の3回にわたるX線診査についての見解を問う。 (大阪府)(文言修正)
(答)必要により行ったものであれば算定して差し支えない。 (昭45.社指)

8. Pの診断のためパノラミックス、オルソパントモ、パントモを使用してPの診断のため撮影しても差し支えありませんか (福岡県)
(答)差し支えない。 (昭45.社指)

9. 顎関節の機能診断を目的とする一連の規格X線撮影の点数如何。
規格X線撮影は、特殊な顎関節規格撮影装置を用いて、主として各顎位(中心咬合位、安静咬合位、開口経過中の異音発生位、開口経過中の発病位、最大開口位(後退位等)における顎関節を撮影し、異位相における関節窩と下顎頭との対応症状の変化を トレーシングペーパー上の座標上に描記を重ねて、下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較・観察を行うものである。(日本大学歯学部附属病院)
(答)顎関節の機能診断(下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較観察する方法)を目的とする一連の規格エックス線撮影の診断料は、区分「E000の2」[写真診断の特殊撮影96点]により、撮影料は区分「E100の2」 [特殊撮影264点]により算定する。 (昭47.6.1.保険発50)(昭60.2.18.保険発11)

10.
@パノラマX線は歯牙および口腔の部分の総覧的なX線写真であるので、模と同じ考え方で取り扱ってよいか。
A唇裂手術の際の当該部の写真等は、模と同じ考え方で取り扱ってよいか。 (栃木県)
(答)@総覧的な診断を必要とするときは算定して差し支えない。
A現段階では算定点数はない。 (昭47.社指)


11. 欠損補綴、特に有床義歯の場合に、全症例に対し歯槽堤の吸収状態等診査の目的でX線の活用はよいと考えられるがどうか。(新潟県)
(答)必要がある場合は認められる。 (昭47.社指)

12. 小児型、オルソパントモ型のエックス線フィルムを使用して、6歳未満の乳幼児に対するエックス線診断を行った場合のエックス線フィルム料の端数整理はどのように取り扱うか。(日本歯科医師会)
(答)点数の算定は、小数点以下1桁目を四捨五入して算定する。 (昭49.3.15.保険発35)
(※) 6歳未満の乳幼児にエックス線フィルムを使用した場合はフィルムの購入価格を1.1倍し10円で除し小数点以下1桁目を四捨五入する。フィルム料は全て小数点以下1桁目を四捨五入して算定する。


13. 6歳未満の乳幼児のX線撮影の加算は小数点以下は四捨五入と解釈されているが、同日に異なった部位に小児型フィルム3枚の撮影を行った場合の点数算定方法は如何。48.3×3=144.9→145点でよいか。又日を異にして3枚撮影した場合は如何。(群馬県)
(答)同日に撮影を行っても、撮影部位が異なる場合は、日を異にして撮影した場合と同様の算定を行う。
診断料(20点)+撮影料(25点)+フィルム料(3.0点×1.1)=45+3.3→3=48点、48点×3=144点となる。 (昭49.社指)


14. 他の医療機関において撮影したエックス線フィルムが転院その他の理由で診療遂行上当該医療機関においても必要とすることがある。それらエックス線フィルムを当該保険医療機関において複写し、一連の診療を行った場合、診断料及び複写用フィルム代はどのように算定すればよいか。
(答)他の医療機関で撮影したエックス線フィルムについては従来より診断料は認められている。複写用フィルム代は現段階では算定できない。 (昭55.社指)

15. パノラマX線の撮影の適応について常に苦慮している。総覧的な意味において全てよいか。また、総覧的X線診断を必要とする時、病変ある多数歯歯牙の存在する場合に適応し、少数歯の場合には不適応とかであるが、多数歯、少数歯の限界についての具体的基準を教示願いたい。(島根県)
(答)エックス線撮影は疾病の正確な診断、適正な療法のためX線診断を必要とする場合に行われるものであり、パノラマX線は全顎的に疾病が存在し、その診断を必要とした場合に適応となるものと考えており歯数によって区別していない。 (昭55.社指)

16. デナー・アキュラッド100等を使用して、顎関節のX線撮影を行った場合の算定方法は如何。(福岡県)
(答)同一方法および同一部位の解釈で、1枚目は所定点数(診断料20点、撮影料25点)を算定し、2枚目以後は所定点数の50/100に相当する点数により算定する。5枚を超えた場合はフィルム代のみであり、エックス線の算定方法によられたい。 (昭58.社指)

17. 顎骨腫瘍等で片顎に対して必要があってパントモグラフィーの撮影を行った場合は何点か。(群馬県)
(答)診断料は区分「E000の2」[写真診断の特殊撮影(一連につき)96点]、撮影料は区分「E100の2」 [歯牙、歯周組織、顎骨、口腔組織の特殊撮影(一連につき)264点]、フィルム料は区分「E300」[使用したフィルム料]により算定する。 (昭60.2.19.社担)

18. エックス線10枚法でなく上下左右6番 Per病名でデンタル4枚撮影した場合は、48点×4枚で良いか。(広島県)
(答)貴見の通り。(昭60.2.19.社担)

19.
@歯髄炎等により必要があって歯科用エックス線撮影を行い、後日改めて総覧的診断のためパノラマ撮影した場合、各々、各区分の点数によって算定してよいと思うがどうか。
A総覧的にパノラマ撮影を行い同一日に撮影した歯科用エックス線は、26点となっているが、日を異にして行う診断を目的として歯科用エックス線の点数は48点か38点か。(一連の症状の確認とは異なる) (山口県)
(答)
@歯髄炎等で歯科用エックス線を撮影した後、日を異にしたパノラマ撮影については、根充後等であれば所定点数は認められる。なお、同一月であれば,摘要欄に記載すること。
A日を異にするかしないかにかかわらず、パノラマ撮影により撮影されている部位の撮影は38点である。
なお、同一日であっても抜髄し、リーマー試適等の歯科用エックス線は38点である。(文言修正) (昭60.社指)


20. コンディレイを用いて顎関節規格撮影をする場合、専用の高感度フィルムを用いなければならない。
(1)コンディレイ用フィルムの算定価格はいくらか。
(2)また一連の撮影を行った場合、診断料、撮影料を含めて何点算定できるか。
(答)(1)標準型を使用した場合はその取扱いである。
標準型(3センチメートル×4センチメートル) 31円
(2)標準型を使用した場合はその取扱いである。
[同一部位の同時撮影 標準型 2枚使用の場合]
     診断料   撮影料
1枚目  20点  +  25点  =45点
2枚目 20/2点 + 25/2点  =22.5点
                  67.5点→68点
フィルム料=(31円+31円)/10円=6.2点→6点
計74点                         (昭60.社指)


21. 顎関節症診断の目的でパントモ撮影後、解剖的X線照準装置(AXアライナー)で撮影した場合の算定について教示願いたい。またAXアライナーのみの場合はどうか。 (広島県)
(答)AXアライナーの撮影は、単純撮影の所定点数により算定し、またフィルム料は使用するフィルムにより算定する。ただし、パントモ撮影後は通則および区分「E100の2」の注による。 (昭61.社指)

22. 歯髄炎等で歯科用標準型エックス線を撮影した後に、日を異にしたパノラマ撮影については、根充後等であれば所定点数の算定が認められるが、ここで言う「等」とは具体的に何を指すのか。
又、当該歯の根充に至るまでの間に、総覧的診断のためのパノラマ撮影を行った場合の点数算定はどうか。(大阪府)
(答)「等」については、例えば前者については歯根膜炎、後者については抜歯が考えられる。なお、根充までの間に行った撮影については、通則及び区分「E100の2」[撮影料]の「2」[特殊撮影]の注による。 (昭61.社指)
(※)撮影料、診断料とも50/100になるということ。


23. 全顎法を4枚法で行う時、前歯部上下を標準型フィルムで各1枚、左右臼歯部を咬翼法で2枚撮影する場合に、1顎単位に考えると2枚ずつの計4枚になるが、その算定方法はいかに。(岡山県)
(答)上下で4枚とも各々規定の点数算定である。
 注)点数算定式
 1顎について標準型1枚と咬翼型1枚となる。
      診断料  撮影料 フィルム代
 標準型  20点 + 25点 + 3点 =48点
 咬翼型  30点 + 25点 + 4点 =59点 計 107点
 したがって、107点×2=214点となる。 (昭61.社指)


24. 顎関節腔の両側に造影剤を注入した場合、手技料は120点×2でよいか。 (文言修正) (東京都)
(答)同一日で一連の行為であれば、片側でも両側でも所定点数を算定する取扱いである。 (平6.3.19.社担)

25. 画像診断における撮影料に新設された新生児あるいは2歳未満の乳幼児に対する加算部分は、診療報酬明細書のどこの欄で請求するのか。(北海道)
(答)X線・検査の「その他欄」にその内容及び所定点数と加算点数を合算した点数及び回数を記載する。 (平6.3.19.社担)

26. デジタル映像化処理に10点加算があるが、その算定は診断料(20点)+撮影料(25点)+デジタル映像化処理加算(10点)でよいか。 (東京都)
(答)貴見のとおりです。デジタル映像化処理の場合はフィルム料の算定はありません。また今回はデンタルに限っており、パノラマのデジタル映像化処理に関しては、今後臨床上の評価が定まってくれば検討いたしたい。 (平8.3.10.社担)

27. デジタル映像化処理における画像の保存法等についてご教示下さい。(奈良県)
(答)画面上に映し出され、フロッピーディスクに保存でき、必要に応じてプリントアウトできるものに限られます。 (平8.3.10.社担)

28. 顎骨の広範な炎症、嚢胞、腫瘍や外傷等の口腔外科的な疾患の診断に際し、コンピューテッド・ラジオグラフィー法(FCR等)によるパノラマ断層撮影を行った場合は、医科点数表に規定するデジタル映像化処理加算を準用してよいか。(日本歯科医師会)
(答)貴見のとおり取り扱って差し支えない。 (平8.8.30.保険発621)

29. 顎関節を選択的にパノラマ撮影できる特殊装置で顎関節疾患についてパノラマエックス線フィルムを使用して分割撮影を行った時は、分割数にかかわらず、パノラマの所定点数を算定することになっているが、この分割撮影と同時に必要があって総覧的なパノラマ撮影を行った場合、後に撮影したパノラマも所定点数を算定してよいか。(東京都)
(答)同時に同じ部位を同一方法で撮影をした場合、後から撮影したものは診断料・撮影料とも100分の50を算定します。 (平10.3.17.社担)

30. 歯髄炎・歯根膜炎で歯科用標準型エックス線を撮影した後に、日を異にしたパノラマ撮影については、根充後や抜歯後であれば所定点数の算定が認められるが、まず、主訴の治療のため歯科用標準型エックス線撮影の後に緊急の措置を行い、その後、症状が落ちついた時点において総覧的な診断のためパノラマ撮影を行った場合、根充後や抜歯後と同様パノラマ撮影についても所定点数を算定してよいと思うがどうか。(東京都)
(答)貴見のとおりです。 (平10.社指)

31. 全顎撮影(診断160点+撮影250点+フィルム料)に複数日を要した場合の算定方法とレセプト表示はどのようになるか。
(答)全顎撮影を日を異にして実施することは全顎撮影の趣旨に反するが、極めて稀に日を異にして撮影し、月を跨いだ場合は同時に撮影できない理由を摘要欄に的確に記載するとともに初月に診断料と撮影料を算定し、「全顎撮影の予定、○枚撮影済」と記載し、次月に枚数が確定した段階で、摘要欄に、全顎撮影に要した枚数を合算しフィルム料のみ(31円×枚数/10円)点で算定し、「全顎△枚撮影(前月○枚撮影済)」と記載する。(平成12.10.27.事務連絡)

32. パノラマ断層撮影のデジタル映像化処理に係る診療報酬上の評価について、基本的な考え方を教示されたい。
(答)パノラマ断層撮影のデジタル映像化は、平成12年改定で保険導入されたものであり、撮影直後にフィルムでなく歯科診療室内のモニターで直ちに診断できることや、電子媒体に保存できる機能を評価したものである。(平13.10.25.事務連絡)

33. 歯科矯正セファログラムにおいて、デジタル映像化処理を行った場合の算定はどう考えるか。
(答)歯科矯正セファログラムについては、デジタル映像化処理を含め一連の費用を包括して評価している。(平14.4.4.事務連絡)

34. 歯科矯正セファログラムと同時に歯科エックス線撮影あるいは歯科パノラマ断層撮影等のエックス線撮影を行った場合、歯科エックス線撮影あるいは歯科パノラマ断層撮影等に係る算定の方法は如何。
(答)同一部位に対する撮影であることから、診断料は各区分の所定点数の100分の50で算定する取り扱いとなる。(平成17.12.26.事務連絡)

35. 平成20年5月30日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」において、留意事項通知の別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項の第2章第4部「画像診断」の通則3及び4が訂正となっているが、これはデジタル映像化処理加算を算定した場合であっても、必要があってフィルムにプリントアウトした場合には、フィルムの費用は別に算定できるものと考えてよいか。
(答) そのとおり。(平20.7.10.事務連絡)

36. 平成22年度歯科診療報酬改定において歯科点数表に新設された時間外緊急院内画像診断加算は、地域において、休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関においても算定可能か。
(答)保険医療機関が診療応需の体制を解いた状況であって、急患等により診療を求められた場合であって、通常の診断では的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断の体制が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような緊急に画像診断を要する場合において、当該診断体制を整えることを考慮して設定されているものである。このことから、休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関において、応需体制を整えている診療時間において当該加算を算定することはできない。(平22.3.29.事務連絡)

37. 歯科点数表の区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「注1」の加算については、咬翼型フィルム又は咬合型フィルムを使用した場合に加算する取扱いであったところ、平成22年度歯科診療報酬改定において、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合に加算する取扱いとなったが、デジタル撮影により咬翼法又は咬合法撮影を行った場合であっても算定できるものと考えてよいか。
(答)そのとおり。(平22.3.29.事務連絡)

38. 区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「注1」には、「咬翼法又は咬合法撮影を行った場合には、所定点数に10点を加算する。」とあるが、例えば、同一部位につき、処置の前後の状態を把握する等必要があって同時に2枚のフィルムを使用して咬翼法撮影(アナログ撮影)を行った場合であって、乳幼児加算の算定を行う場合における撮影料の算定方法如何。
(答)この場合の撮影料については、次による。
1枚目(25点+10点)×115/100
2枚目(25点+10点)×115/100×50/100 (平22.4.30.事務連絡)


39.電子画像管理加算については、第4部画像診断の通則5において、一連の撮影につき算定する取扱いとなっているが、歯髄炎を診断するために歯科用エックス線撮影を行い、その後、根管充填等異なる状態の画像診断を行うために歯科エックス線撮影を行った場合における算定方法については、各々の歯科エックス線撮影について、電子画像管理加算を算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。(平22.12.6.事務連絡)

40.電子画像管理加算については、一連の撮影につき算定する取扱いであるが、歯科パノラマ断層撮影と同時に顎関節症に対してパノラマ断層撮影を行った場合において、それぞれの撮影について電子画像管理加算を算定できるか。
(答)この場合においては、一連の撮影として、第4部画像診断の通則5のロ「歯科パノラマ断層撮影の場合」のみにより算定し、それぞれの撮影について電子画像管理加算を算定することはできない。(平22.12.6.事務連絡)

41.歯科診療において、難治性の根尖性歯周炎、根分岐部病変を有する中等度以上の歯周炎、下顎管と接触しているおそれがある下顎智歯の抜歯、顎骨嚢胞、変形性顎関節症、下顎頸部骨折、エナメル上皮腫、骨腫、集合性歯牙腫、骨浸潤を伴う悪性腫瘍等の治療を行う上で必要があってCT撮影を行った場合の電子画像管理加算の算定方法如何。
(答)医科点数表第4部画像診断の例により算定する。(平22.12.6.事務連絡)


2.5. 第5部 投薬

1. 昭和43年9月6日、日本歯科医師会からの質疑事項回答について(東京都歯科医師会より)歯科用パスタを外用薬として投与して差し支えないか・・・に対して回答として薬価基準第3部外用薬(ケナログ)は投与して差し支えないとあるが、第3部外用薬歯科用アフタゾロンも同様の取扱いをしてよいか。 (島根県)
(答)差し支えない。ただし、歯科医師が貼薬しなければ薬効が期待できないような傷病、部位については外用薬として投与することは適当ではない。(昭44.社指)

2. 歯周疾患の治療にあたって、塩化リゾチームについては、昭和45年5月30日保発第29号厚生省保険局長通達によって、厚生大臣が承認したところによるとされているが、現在、塩化リゾチームの製剤で歯周疾患に適応の承認を得ているのは「レフトーゼ錠30mg」のみと解してよいか。
なお、これの用法、用量等についても文献等を参考にして取り扱ってきたが、これについても上記通達によると解してよいか。(兵庫県)
(答)貴見の通りである。(昭47.11.2.保険発111)
(※)塩化リゾチーム(経口剤)の歯周疾患に対する効果は、平成7年3月公示の医薬品再評価結果平成6年度(その3)において、用法・用量が通常成人1日塩化リゾチームとして180〜270r(力価)と判定された結果、10r含有錠の承認が削除されたことに留意して、歯周疾患の適応を有する製品を投与する。


3. 第4部歯科用薬剤、外用薬(1)に収載されている薬剤のうち、軟組織疾患に使用する薬剤を外用薬として投与することは差し支えないか。(日本歯科医師会)
(答)差し支えない。
ただし、歯科医師が自ら貼薬しなければ薬効が期待できない場合は、認められない。なお、昭和39年8月1日保険発第92号のうち本件にかかる部分は廃止する。 (昭48.10.1.保険発90)
(※)歯周疾患治療薬で歯周ポケット(盲嚢)内に貼薬する薬剤は歯科医師自らが貼薬すべきものであるので患者を通院させて治療すべきである。


4. 同一の患者に対し、処方せんを交付した同日に抜歯直後等の必要から頓服薬を投与する場合、処方料の算定は処方せん料に含まれるが、調剤料の算定は認められるか。 (東京都)
(答)処方せんに頓服薬の記載がなく、抜歯直後等に頓服を院内で投与する場合には調剤料を算定することができる。 (平4.社指)

5. ヒノポロンを外用薬として投与することはどうか。(大阪府)
(答)歯科用薬剤の外用薬(1)に収載されている薬剤のうち、軟組織疾患に使用する薬剤を外用薬として投与することは差し支えない。ただし、歯科医師が自ら貼薬しなければ薬効が期待できない場合は認められないことになっている。効能・効果(適応症)、用法・用量等を十分考慮の上対応されたい。 (平4.社指)

6. 複雑な歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)等に術後感染の防止のためペリオクリンを使用することは、抗菌剤の経口投与と同様の効果が認められているが、特定薬剤として使用は認められないか。 (大阪府)
(答)ペリオクリンの適応症ではないので認められない。なお、歯周ポケット(盲嚢)内への薬剤注入については、特定薬剤として別に算定できる場合は平成2年5月25日保険発第52号(改正;平成8年3月8日保険発第21号)に限られている。 (平4.社指)

7.抜歯に伴う投薬の必要性如何。
(答)投薬は必要に応じて行うもの。(平20.5.9.事務連絡)


2.6. 第6部 注射


2.7. 第7部 リハビリテーション

1. 発音補整装置装着後の発音訓練は何点か。(東京都)
(答)区分「H000」[言語療法]により算定する。 (昭44.社指)
(※)15分以上行った場合に限り算定する。


2. 感染根管治療の際に根管清掃のため超音波を使用した場合の点数の算定は如何。
(答)現段階では認められない。(昭50.社指)

3. 智歯周囲炎などの炎症性病変に歯科用ソフトレーザーを用いて消炎療法を行った場合の算定はどうか。
(答)基本診療料に含まれる。 (昭60.社指)

4. 摂食機能療法における摂食機能障害者とは「発育遅滞又は…」とありますが、脳血管障害による摂食機能障害は含まれると解してよろしいか。(日本歯科医師会)
(答)貴見のとおり。 (平6.7.1.保険発82)

5. 脳血管疾患等による後遺症の患者に対して、歯科医師の指示の下に看護婦等が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できることになっているが、同様な患者に対して歯科衛生士が行う場合の嚥下訓練についても、摂食機能療法の算定ができると思うがどうか。(鹿児島県)
(答)平成6年開催の都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会での質疑回答で示されたように、歯科医師の直接の指示の下で行うのであれば算定できます。(平11.社指)

6. 著しく歯科診療が困難な障害者に対して抑制具を用いた場合100分の50加算は算定できますが、抑制具を使用することができない場合、例えば複数の補助者等によって抑えて診療した場合は算定できるか。(宮崎県)
(答)貴見のとおり算定して差し支えありません。(平11.社指)

7.医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。
(答)
  1 摂食機能療法は、
   ・医師又は歯科医師が直接行う場合
   ・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が行う場合
  に算定できる。
   (介護保険の介護療養型医療施設及び療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所の特定診療費における摂食機能療法については、「介護報酬に係るQ&A」(平成15年5月30日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において「理学療法士、作業療法士を含まない」とされているところであるが摂食の際の体位の設定等については理学療法士又は作業療法士も行うことができることから、これらを摂食機能療法として算定することができるものとする。)
  2 なお、摂食機能療法に含まれる嚥下訓練については、
   ・医師又は歯科医師
   ・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、又は歯科衛生士
  に限り行うことが可能である。(平19.7.3.事務連絡)



2.8. 第8部 処置

1. 歯ぎしりの処置のため、歯牙を削合した場合には算定してよいか。(東京都社保基金)
(答)歯ぎしりの処置のため歯牙を削合することは極めて少ないと考えられるが、為害作用が認められやむを得ず行った場合は、区分「I000」[普通処置16点]に準ずるものとする。ただし、その算定にあたっては1口腔単位とする。 (昭34.11.17.保険発175)(平6.3.16.保険発25)

2. 下顎骨骨折で徒手整復術後ギプス固定又は線副子、滑動副子等を装用する場合の点数は何点か。(岡山県)
(答)設問の前段については医科点数表区分「J126」 [斜頸矯正ギプス包帯1,500点]を準用し、後段、線副子、滑動副子については、歯科点数表区分「I016」[線副子650点]及び「I017」[床副子1,500点、2,000点]をそれぞれ準用する。 (昭38.7.30.保文発452)(平6.3.16.保険発25)

3. 残根を削合せし際、抜歯禁忌症で義歯製作の必要上この削合は算定できるか。(和歌山県社保基金)
(答)抜歯の絶対的禁忌症と考えられるものは極めて稀であるが、やむを得ず根の削合のみを行う場合は区分「I000」[普通処置16点]により算定する。ただし、歯内療法により根の保存可能なものには適切な保存処置の上、鋳造歯冠修復物で根面を被覆すべきである。(昭39.2.19.保険発18)
(※)この場合、歯冠形成については区分「M001」[歯冠形成]の「4」[窩洞形成]の「イ」[単純なもの40点]を、歯冠修復については区分「M010」[鋳造歯冠修復]の「1」[インレー]の「イ」[単純なもの181点]と保険医療材料料とを算定する。 (平6.3.16.保険発25)


4. 抜歯後出血の止血点数について、点数表区分「I009」の解釈中区分「J084」[創傷処理]の「4」の420点を準用するとありますが、連続2歯以上の場合であっても創傷の大小に関係なく420点とすべきか、又創傷の大小等により、長径5p未満420点、長径5p以上10p未満850点、長径10p以上1,320点を準用すべきか御教示願いたい。(文言修正) (広島県社保基金)
(答)創傷の大小に関係なく420点を算定する。 (昭39.2.19.保険発18)(平14.3.18.保医発0308001)

5.
@顎骨骨折の際ギプス固定包帯で顎外固定を行った場合の点数如何。
A顎骨骨折の際のオストロンその他の合成樹脂で顎外固定を行った場合の点数如何。(岐阜医大)
(答)@、A医科点数表区分「J126」[斜頸矯正ギブス包帯2,400点]を準用して算定する。 (昭39.8.1.保険発92)(平14.3.8.保医発0308001)

6. 補綴物並びにインレー等の脱落時軟化牙質がある場合は再製すべきであるが、軟化牙質を除去して再装着することにより目的を達せられる場合には処置料は算定できると思うがどうか。(東京都)
(答)区分「I100」[普通処置16点]により算定して差し支えない。 (昭41.6.13.保険発61)(平6.3.16.保険発25)

7. 歯髄処置を行った歯牙に充填物、冠等の破損による除去又は脱落により再製作する場合、直に充填又は補綴を行うに懸念があるので根充材を除去し、感染根管処置を行って同日根充を行った場合、感染根管処置と根充料を算定しても差し支えないか。(文言修正)(神奈川県)
(答)設問のような場合には差し支えない。 (昭42.6.1.保険発60)

8. 唇裂等の処置にあたって写真撮影をした場合スタディモデル的な考えは採用できないか。(栃木県)
(答)現段階では認められない。 (昭43.9.6.日歯)

9. 咬合挙上副子を装着した場合は何点か。(東京都)
(答)咬合挙上副子を装着した場合は、1装置につき区分「I017」[床副子]の「1」[簡単なもの1,500点]を算定する。なお、装着後咬合面にレジンを添加して調整した場合は1装置1回につき区分「M029」[有床義歯修理200点]を準用し算定する。ただし咬合採得料は算定できない。(昭44.6.2.保険発59)(平6.3.16.保険発25)

10. ミニラバーを使用した場合、ラバーダム使用の点数が算定できるか。(栃木県)
(答)算定できない。(昭44.社指)

11. 顎骨骨体骨折の場合の滑面板の撤去料、整復装置の撤去料及びロジャー・アンダーソン氏スクリューピンの撤去料の算定如何。
(答)滑面板の撤去料は区分「I019」[歯冠修復物又は補綴物の除去]の[2][困難なもの30点]に歯数を乗じ、整復装置の撤去は3分の1顎につき、ロジャー・アンダーソン氏スクリューピンの撤去は1本につきそれぞれ区分「I019」の「2」[困難なもの30点]に準ずる。
なお、昭和40年11月6日保険発第135号通知中本件にかかる部分は廃止する。 (昭45.3.2.保険発18)


12. ギッターシーネを製作した場合は何点を算定するのが妥当か。(九州歯科大学)
(答)弧線については区分「I016」[線副子650点]により、弧線を維持する帯環金属冠については区分「M012」[帯環金属冠85点]+保険医療材料料により算定されたい。 (昭45.8.1.保険発76)(平6.3.16.保険発25)
(※)この場合の帯環金属冠の保険医療材料料は嚼面圧印冠により算定されたい。


13. 昭42.11.17保険発第122号の中で「歯冠修復物又は補綴物の除去後に行う普通処置等の費用については別に算定できるものである。」とあるが、この場合の普通処置等の等は何を指すか。即日充填処置も入ると解することが妥当と思うが如何。 (栃木県)
(答)普通処置、覆罩、感染根管処置、歯頸部包帯、抜髄、切断等をさす。除去料を算定した場合は即処の算定はできない。(文言修正)(昭45.社指)

14. 即日充填処置時ラバーダム防湿法を行った場合のラバーの費用は別途算定されるか。(東京都)
(答)必要求あって行った場合、別途算定して差し支えない。(昭45.社指)

15. 即処後歯根膜炎が起こったときに歯牙の安静をはかるために患歯又は対合歯を削合した場合に削合の16点の請求はできると思うが如何。(北海道)
(答)貴見の通り。 (昭45.社指)

16.
@ブリッジの除去は困難なものが多いが困難な除去で算定してよいか。
A同一歯牙に2個の歯冠修復物(支台築造を含む)を同時に除去した場合は困難なものと解釈してよいか。
(答)
@困難なものとは全部鋳造冠、当該歯が急性の歯髄炎又は歯根膜炎に罹患している場合であって患者が苦痛を訴えるため除去が困難な鋳造歯冠修復物の除去をいう。(文言修正)
A同一歯牙において2個以上の歯冠修復を同時に除去しても全部鋳造冠、当該歯が急性の歯髄炎又は歯根膜炎に罹患している場合であって患者が苦痛を訴えるため除去が困難な鋳造歯冠修復物の除去のほかは簡単なものとして算定する。 (昭45.1.22.社担)


17. 「歯ぎしり」は給付の対象として認められますか。認められるとすれば、治療の補助として咬合を挙上し、軋音発生防止の目的にて、咬合床(アクチバトール式のもの)を装着した場合の点数は床副子を準用してよろしいか。(愛知県社保基金)
(答)「歯ぎしり」治療の補助として咬合を挙止し、軋音発生防止の目的にて、咬合床(アクチバトール式のもの)を装着した場合の点数は、区分「017」[床副子 (一装置につき)]の「2」[困難なもの2,000点]を準用し、算定する。
なお、1装置につき印象採得料は区分「M003」[印象採得]の「2」[欠損補綴]の「イ」[単純印象]の「(2)」[困難なもの70点]を、咬合採得料は区分「M006」[咬合採得]の「2」[欠損補綴]の「ロ」[有床義歯]の「(2)」[多数歯欠損135点]、装着料は区分「M005」[装着]の「2」[欠損補綴]の「ハ」[口蓋補綴,顎補綴]の「(2)」[印象採得が困難なもの200点]を準用し算定する。 (昭46.4.1.保険発29)(平6.3.16.保険発25)


18. 歯牙削合の取扱いについて
(1)歯ぎしりのため歯牙削合は、1口腔単位、16点算定。
(2)歯周疾患のため(過重圧のため)の歯牙削合は、1歯につき16点算定。
それぞれの算定の単位が異なるが如何に取り扱うか。(広島県)
(答)病名により判断されたい。 (昭46.社指)

19.
@燐酸セメントを除去した場合の除去料は算定できるか。
Aポンティックのみを除去した場合の除去料は、区分「I019」のいずれにより算定するのか。 (日本歯科医師会)
(答)@除去料の算定は認められない。
(※)アマルガム、硅酸セメント、硅燐酸セメント、CR等は除去料の算定はできるが、燐酸セメントの除去料は算定できない。
A切断部位1箇所につき区分「I019」[歯冠修復物又は補綴物の除去]の「2」[困難なもの30点]により算定する。 (昭47.6.1.保険発50)(平6.3.16.保険発25)


20. ブリッジ除去にあたりポンティックを切断して除去した場合の算定について。
(答)ブリッジの除去にあたりポンティックを切断して除去した場合、支台冠の除去料とポンティック切断料は切断箇所の個数により30×1あるいは30×2となる。
従って、例えばF65Cのブリッジ除去にあたり、ポンティックを切断して除去した場合は、15×2または30×2に+30×1箇所あるいは30×2箇所の如く切断箇所を加えた点数。 (昭47.7.24.日歯)


21.
@急性の歯根膜炎の治療に際し、根管処置と同時に、患歯若しくは対合歯の咬頭を相当量に削除して、患歯の安静を図るが、この場合の削除料の算定は認められるか。
A顎関節症の療法において、作業側および平衡側(非作業側)の早期接触部の咬合調整をなす場合、咬合調整料の算定は1歯単位、1群単位、1口腔単位のいずれで取り扱うか。
(答)@根管処置と同時の削合の費用は感染根管処置に含まれる。(文言修正)
A1歯単位。 (昭47.社指)


22. 感染根管治療(C3感染根管の疑いの場合を除く)に1回治療を行った場合に、感染根管処置+根充を算定して可なりや。(文言修正) (新潟県)
(答)学問的にはこのような症例があり得ると思われるが、実施する際には、的確な診断と慎重かつ十分な処置が必要である。(文言修正) (昭47.社指)

23. 昭和41年8月10日保険発79号の明細書の傷病名欄の略称でC2単PulはCとあるが、C2単Pulの状態で抜髄、あるいは歯髄切断を行った場合でも略称はCでよいか。
(答)Pulとする。 (昭47.社指)

24. 歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断は何点か。
(答)区分「I019」[歯冠修復物又は補綴物の除去]の「2」[困難なもの30点]を準用して算定する。 (昭48.4.2.保険発27)(平6.3.16.保険発25)
(※)切断箇所1箇所につき困難な除去料30点を算定する。


25. 初期齲蝕があり普通処置を行い、経過良好のため、日を異にして生PZを行うようになった場合、この普通処置については16点を算定してよいと思うが如何。(東京都)
(答)生PZ当日またはそれ以後に行われる普通処置料については、生PZの所定点数中に含まれるので算定できないが、設問の場合、貴見の通り取り扱って差し支えない 。 (昭48.社指)

26.
@乳幼児が顎骨骨折した場合、「マウスピース」を「ナイトガード」として口腔内に装着した場合の点数は何点か。
A歯科領域における習慣性顎関節脱臼の処置に際して、顎帯による牽引、固定を行わなければならない場合があるが認められるか。また、認められるとすれば何点か。 (大阪府)
(答)@乳幼児が顎骨骨折した場合、「マウスピース」を「ナイトガード」として口腔内に装着した場合の点数は1装置につき区分「I017」[床副子]の「1」[簡単なも の1,500点]を準用して算定する。
(※)この症例は乳幼児(6歳未満)であるため、1装置につき2,250点を算定する。
A医科点数表区分「J126」[斜頸矯正ギプス包帯1,500点]を準用して算定する。
(昭49.7.1.保険発78)(平6.3.16.保険発25)


27.
@咬合調整時、必要により日を異にして行った場合、1歯につき2回以上の調整料は認められるか。
A前準備処置として咬合調整を行い、後日手術等の処置をして、特に暫間固定装置を施した場合に必要になって咬合調整を再度行った場合に、1歯につき2回以上の調整料は認められるか。 (愛知県)
(答)@貴見の通り。
A貴見の通り。 (昭49.社指)


28. 打撲外傷により動揺をきたした(例えば321│123)の簡単な線結紮は[暫間固定]の[複雑なもの]を算定してよいか。(文言修正) (奈良県)
(答)貴見の通り区分「I014」[暫間固定]の「2」 [複雑なもの500点]を準用してよい。(文言修正) (昭49.社指)

29. 咬合採得はブリッジの修理時にも算定できると解するが如何。(新潟県・群馬県・大分県)
(答)貴見の通り。 (昭49.2.26.日歯)

30. 抜髄時の普通処置は次回根充と同様に取り扱ってよいか。(神奈川県)
(答)現段階では認められない。 (昭49.2.26.日歯)

31. 歯冠継続歯脱落Perの際、1日で根治、根充、再装着を行った場合は感染根管処置と根充の点数と再装着料とを算定してよいと思うが如何。(文言修正) (東京都)
(答)根充の点数と再装着料を算定して差し支えない。(文言修正)(昭50.社指)

32. 顎関節炎に咬合挙上床を使用した場合の点数算定について。(新潟県)
(答)咬合挙上副子と同様に取り扱われたい。 (昭50.社指)

33.
@鉤歯の抜歯後、あるいは鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断した場合には修理、または床裏装を前提としても除去料を算定してよいか。(文言修正)
A抜歯を前提とした場合であっても、急性症状の消退をはかる目的で根管拡大を行ったときは、根管拡大料を算定して差し支えないと思うが如何。(日本歯科医師会)
(答)@貴見の通り取り扱って差し支えない。
(※)義歯修理または床裏装を前提とする場合であっても鉤を除去し床の調整を行った場合は、除去料の算定ができる。除去料15点×個数 (文言修正)
A抜歯を前提とした消炎のための歯内療法は区分「I007」[根管貼薬処置]の11点、16点又は21点により算定するが、急性症状の消退をはかる目的で根管拡大等を行ったときは根管数にかかわらず1歯につき1回に限り、区分「I006」[感染根管処置]の「1」[単根管120点]により算定して差し支えない。
(昭52.9.1.保険発83)(平6.3.16.保険発25)

34. 無歯顎の老人や、乳歯列を有する幼児などの顎骨骨髄炎において、腐骨摘出後欠損創に歯牙副子の応用ができないときは、アクリル樹脂を下顎に圧抵し、不銹鋼線の囲繞結紮により下顎を保定した場合のアクリル樹脂製床副子の算定は如何に取り扱うか。(徳島県)
(答)区分「I017」[床副子]の「1」[簡単なもの1,500点]により算定する。 (昭52.9.1.保険発83)(平6.3.16.保険発25)
(※)床副子1,500点+装着料30点を算定する。


35. 有髄歯の支台歯形成完了後、知覚過敏を起こしたため、知覚鈍麻剤を塗布した場合、区分「I002」 [知覚過敏処置]を算定してよいか。(大分県)
(答)日を異にして行った場合には、算定して差し支えない。(昭53.7.1.保険発75)
(※)歯冠形成後、知覚過敏を起こした有髄歯に対する知覚鈍麻剤の塗布については、歯冠形成、印象採得及び装着と同時に行う場合を除き区分「I002」[知覚過敏処置]40点又は50点により算定する。 (昭60.2.18.保険発11)(平6.3.16.保険発25)


36. 幼若永久前歯の外傷性歯牙脱臼時に再植術を行い、後日歯内療法を実施した場合は算定できるか。 (社保基金)
(答)算定して差し支えない。 (昭53.7.1.保険発75)(平6.3.16.保険発25)
(※)外傷性歯牙脱臼時の再植術を行う場合、抜髄根充を行った後、再植術を行うのが通常であるが、幼若永久歯の場合、先ず再植術を行い、後日になって歯内療法の必要が生じた場合は設問の通り取り扱って差し支えない。


37. 歯根嚢胞を有する歯牙に対して、根管形成および加圧根充は認められるか。 (福島県社保基金)
(答)保存可能な症例に対して、根管形成及び加圧根充を行うことは差し支えない。 (昭53.9.1.保険発90)

38. 歯ぎしりの処置として、歯牙削除は学問的にいって1口腔単位ではなく、1歯単位で算定できるのではないか。(富山県)
(答)1口腔単位で算定する。(昭53.社指)

39. 口唇プロテクターを罹患部を保護するため装着した場合、算定できるか。(佐賀県)
(答)算定できる。 (昭53.社指)

40. 特に重度のメラニン色素沈着症の治療は、保険給付として取り扱ってよいか。 (日本歯科医師会)
(答)単なる美容を目的とする場合は給付外であるが、社会通念上歯科医師として治療の必要が認められるものについては、悪性腫瘍等と関係ない場合であっても給付して差し支えない。
この場合、非観血的に行ったものについては区分「I009」[外科後処置]の「1」[口腔内外科後処置22点を、また観血的に行ったものについては区分「J013 [口腔内消炎手術]の「1」[智歯周囲炎の歯肉弁切除等140点]を準用して算定する。(文言修正)
(※)ただ単に美容目的のためのものは、給付外であるが、第三者に不快の感を起こさせるような場合に主治医が必要と認めて、処置するもの(悪性腫瘍等と関連あるものは当然)は、保険で給付される。
・非観血的方法(ドライアイス法、Phenol-Alcohol法、電気化学的脱色法等)を行った場合は、口腔内外科後処置22点(1口腔1回につき)を算定する。
・観血的方法(歯肉乱切法,歯肉表面切除法,歯肉表面の削去法等)を行った場合は、口腔内消炎手術の智歯周囲炎の歯肉弁切除等の140点を算定する。 (昭54.1.4.保険発1)(平6.3.16.保険発25)


41. A│Aのみ萌出している患者で、外傷により脱臼を起こしたため、元の位置に整復した場合は何点か。 (日本歯科医師会)
(答)双方の歯が脱臼している場合に整復固定を行うことは、療法が妥当でないので認められないが、1歯のみ脱臼している場合に整復固定したときは、区分「I014」[暫間固定]の「2」[複雑なもの500点]により算定する。(文言修正) (昭54.9.1.保険発72)(平6.3.16.保険発25)
(参考)外傷性による1ないし2歯の歯牙の脱臼を暫間固定した場合は区分「I014」[暫間固定]の「2」 [複雑なもの500点]を算定する。 (昭51.7.31.保険発77)(平6.3.16.保険発25)
(※)このような限定された症例は稀と思われるがA│Aのみ萌出している乳幼児が外傷により脱臼を起こした場合、A│A共に脱臼している時、即ち固定源のない整復は適切な療法とは考えられないので認められないが、もしどちらか一方のみが脱臼していて他方を固定源として整復固定を行った場合は、外傷性歯牙脱臼の暫間固定の複雑なもの500点(装着料30点及び装着の保険医療材料料は別に算定)を算定する。 ただし、この症例は実質的には6歳未満であるはずなので750点(装着料45点及び装着の保険医療材料料は別に算定)となる。


42. 乳歯の場合、次の行為は保険請求上認められるか。
(1) 歯根嚢胞除去
(2) 床裏装
(3) 後継永久歯欠如の場合の乳歯の加圧根充
(4) 感染乳歯の歯槽中隔部の掻爬 (文言修正) (愛知県)
(答)(1)認められる。
(2)現段階では認められない。
(3)認められる。
(4)後継永久歯胚の発育を配慮して行わない。 (昭54.社指)


43. 昭和54年5月1日付疑義解釈で、使用中の義歯の咬合面にレジンを添加して咬合挙上と咬合関係の修正を行った場合、区分「M030」[床裏装]を準用する取り扱いとなったが、咬合挙上副子の咬合高径をレジン添加により修正し、咬合関係の調整を行った場合もこれに準じてよいか。(熊本県)
(答)咬合挙上副子装着後、咬合面にレジンを添加して調整した場合は1装置1回につき区分「M029」[有床義歯修理200点]を準用し算定する。(昭和44年6月2日保険発59号による)(昭54.社指)
ただし、咬合採得料は算定できない。 (昭63.5.30.保険発53)(平6.3.16.保険発25)


44. レジン連続冠固定法または線結紮法(帯冠使用を含む。)による暫間固定装置が破損し、修理を行った場合は何点か。(日本歯科医師会)
(答)線結紮法(帯冠使用を含む。)による暫間固定装置が破損した場合は、再製作すべきであるが、レジン連続冠固定法によるものが破損し、修理を行った場合は、1装置につき区分「M034」[歯冠継続歯修理70点]により算定して差し支えない。 (昭55.3.1.保険発14) (平6.3.16.保険発25)
(※)暫間固定装置が使用中に破損することがあるが、特に線結紮法(帯冠使用のものを含む)によるものは口腔内での修理は適当でないと考えられ、再製作すべきであるが、レジン連続冠固定法の場合は即時重合レジン等により、口腔内で修理することも可能であるのでこの場合は1装置につき70点を算定する。


45. 歯周組織に咬合性外傷を起こしているとき、過高部の削除に止まらず、食物の流れを改善し、歯周組織への為害作用を極力阻止するため、歯冠の形態の修正を行った場合は認められるか。認められるとすれば何点か。(日本歯科医師会)
(答)歯周組織に咬合性外傷を起こしているとき、過高部の削除に止まらず、食物の流れを改善し、歯周組織への為害作用を極力阻止するため、歯冠形態の修正を行った場合又は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合に単なる歯牙削合でなく、歯冠形態修正を行った場合は、1歯につき区分「I002」[知覚過敏処置]の「2」(50点)により算定する。 (昭55.6.2.保険発46)(平6.3.16.保険発25)
(※)咬合性外傷とは、咬合力によってひき起こされる歯周組織の破壊性病変であり、歯垢、歯石等をはじめとする炎症性因子と並んで歯周組織を破壊する大きな原因の一つである。歯周組織に咬合性外傷を起こしている症例で、単なる負担軽減のための過高部削除のみにとどまらず、一定の法則に従って歯冠全体の形態の修正を行って食物の流れを改善し歯周組織への為害作用の排除を行った場合は、1歯につき50点を算定する。


46. 外傷性咬合を改善のため歯冠形態修正の点数算定が認められましたが、サホライド塗布のため乳歯の歯冠形態修正を行った場合も同様に認められるか。(鳥取県)
(答)区分「I000」[普通処置16点]で算定する。 (昭55.社指)

47. 開口持続困難な児童の歯髄処置等を行う場合、感染を防ぐ目的でラバーダムを用いるのが適当と考えられるが、閉口時には、ラバーダムの維持が不能となる。このため、開口を持続させるため開口器を用いた場合、医科点数表区分「H001」[理学療法 ]を算定してよいか。(文言修正) (富山県)
(答)認められない。 (昭56.社指)

48. アクチバトール製作後に診療を中止した場合の請求については、歯冠修復物及び欠損補綴物製作後診療を中止した場合の請求と同様の取扱いと解してよろしいか。(日本歯科医師会)
(答)貴見の通り取り扱って差し支えない。 (昭57.1.4.保険発1)
(※)アクチバトール式の咬合床を製作後、患者が来院せず未装着となった場合は、製作後装着予定日より1か月を経過した後において、請求して差し支えない。
この場合は装着料は算定できないので2,000点となる。


49. 口腔組織にささっている魚骨等の異物を除去した場合は、何点か。(日本歯科医師会)
(答)区分「I019」[歯冠修復物又は補綴物の除去]の「1」[簡単なもの15点]又は「2」[困難なもの30点]を準用して算定して差し支えない。なお、咽頭に及ぶものを除去した場合は医科点数表区分「K369」[咽頭異物摘出術]の「1」[簡単なもの320点]を準用して算定する。 (昭56.9.1.保険発67)(昭63.5.30.保険発53)

50. 即日充填処置では除去料は算定できないが、歯牙破折の場合、浸麻して破折片の一部を除去し、CKの印象採得を行った場合に両者を算定しても差し支えないか。(埼玉県)
(答)両者の算定は認められない。(昭57.社指)

51. 変色無髄歯に対して過棚酸ナトリウム及び30%過酸化水素水等を用いて歯の漂白を行った場合は認められるか。認められるとすれば何点か。(日本歯科医師会)
(答)変色無髄歯に対して歯の漂白を行った場合は、1歯1回につき区分「I002」[知覚過敏処置]の「1」 [40点]により算定する。 (昭60.2.18.保険発11)

52. 欠損補綴を行うにあたり、対合歯が挺出歯であり、歯冠形態修正を行うことがある。この場合、歯冠形態修正50点を算定してよいか。(北海道)
(答)貴見の通り。 (昭59.社指)

53. 冠除去後、その下にある困難なメタルコア、又はピン使用レジンコア等の除去料はどのように取り扱ったらよいか。(山梨県)
(答)昭和42年11月17日保険発122号により同時の場合は算定できないが、冠除去後、日を異にして更にコアを除去する必要があって行った場合は認められる。 (昭59.社指)

54. 歯ぎしりは、成人だけでなく子供にも存在するが、そのまま放置すれば顎関節等に異常を起こす恐れのあるものもあると考えられるので必要があって、乳歯列・混合歯列の時期においても、"歯ぎしりに対する咬合床"を行った場合は認められるか。(新潟県)
(答)必要がある場合は認められる。

55.
@サージカルガイドプレートと即時義歯は各々目的が異なるが同日算定してよいか。
A鋳造製作物のクラウンループの除去料は30点か。(広島県)
(答)@同時に行う場合はサージカルガイドプレートの必要性は少ないと考えられる。
A自院で行ったものであれば自費、他院で行ったものであれば調整を含めて30点。 (昭59.社指)


56.
@抜歯に際して隣在歯の近遠心部に骨吸収があって慢性炎症を認めFOpを行った場合何点か。
Aポンティック基底部の歯肉形態異常の歯肉整形術は算定できるか。
BKP以前の単治と覆罩の同日算定はできるか。(北海道)
(答)@抜歯の所定点数に含まれる。
A算定できない。
B算定できる。 (昭60.2.19.社担)


57.
@外科後処置においてドレーンを使用した場合22点の算定はできるか。
A暫間固定の複雑なもので1顎に2か所行った場合は2回の算定はできるか。( 7-2│2-7 2か所) (愛知県)
(答)@算定できる。
A1回の算定となる。 (昭60.2.19.社担)


58. 乳幼児の初期齲蝕に対する薬物塗布について、永久歯は認められるか。
(答)萌出直後であって必要があれば認められる。また、障害者等で年齢が比較的高い場合に必要があって行う場合は認められるが、その旨摘要欄に記載すること。 (昭60.社指)

59.
@急性炎症があり、歯冠修復物を除去し、根管内の破折したリーマ除去等を行った場合、除去料30点と140点は各々算定できるか。
A歯冠修復物の再装着時に必要があって覆罩を行った場合、覆罩の算定はできるか。(広島県)
(答)@算定できる。
A稀ではあるが算定して差し支えない。(昭60.社指)


60.
@抜歯を前提とした感染根管処置120点について稀ではあるが経過が良好になった場合、(例えば3根管)の請求方法は、特に月をまたがった場合の算定の取扱いはどうか。
A感染根管処置は開拡、拡大、根管形成を含む点数となっているが、臨床上、貼薬処置(簡単な機械的清掃を含む)が先行する場合は比較的多いと思われるがその取扱いはどうか。 (山口県)
(答)@感染根管処置の算定はできないが、根管貼薬処置からは根管数の実態に応じて算定して差し支えない。
A初回に感染根管処置の算定を行い、次回以降根管貼薬処置の算定となる。 (昭60.社指)


61. 感染根管即日根充は、PerかつSK脱離病名で一日で行った場合にも認められるか。(茨城県)
(答)認められない。(昭61.3.19.社担)

62. 外傷異物等により歯冠の一部破折に対し、単なる削合のみにとどまらず歯冠の形態の修正を行った場合、歯冠形態修正の算定は認められるか。(岡山県)
(答)認められない。 (昭61.3.19.社担)

63. 感染根管処置について、その算定は、「初回に行い、次回以降根管貼薬処置で算定」とあるが、急性症状等により、どうしても初回に感染根管処置に規定される内容の処置(根管清掃、根管拡大等)を行えなかった場合はどうなるのか。(大阪府)
(答)初回に算定するルールである。初回に治療の都合上清掃拡大まで行わないとしても、処置完了までの間には実施するものと考えられるので、初回に算定する。 (昭61.社指)

64. 実日数1日で感染根管即日根充を行った場合は認められない旨の質疑回答が先般出されたが不可解である、根拠を問う。(山口県)
(答)昭和61年4月改正時点における回答では、同一日における脱離再装着に伴う場合に限定して答えている。 (昭61.社指)

65. 6部位の歯が残髄炎のため近心根を抜髄し、遠心根に感染根管処置を行った場合の病名は何か。また何れの行為を算定すべきか。(北海道)
(答)主たる病名と処置により算定する。 (昭62.社指)

66. 1顎2装置の有床義歯で、床下粘膜異常にて、ティッシュコンディショニングを行った場合、装置毎に算定できるか。(愛知県)
(答)ティッシュコンディショニングを行った場合は、当該義歯の調整を含めて、1回につき区分「J006」 [歯槽骨整形手術,骨瘤除去手術]に準じて110点を算定する。 (平2.6.20.社担)

67.
@病名「FCK脱離、Per」で1日目に感染根管処置を行い、2日目に根充と再装着を行った場合に、1日目の感染根管処置の点数の算定はよいか。
A根管内でポストが破折したため来院した患者に対し、根管内に残留したポストを除去した後、根充等に特に異常なく、感染根管処置を必要としないで直ちに歯冠形成を行った場合、ポストの除去50点を算定してよいか。(文言修正)(茨城県)
(答)@差し支えない。
A歯根の破折を伴わないポストのみの破折は稀なことであるが、このような例の場合は貴見のとおり取り扱って差し支えない。(平3.社指)


68. Pul症状を呈する複根歯で、深部カリエス等のため一部の歯根が保存不能と診断された場合、ヘミセクションを行い、同時に他の根の抜髄を行った場合は算定できるのか。その場合の明細書の記載はどのようにするのか。(福井県)
(答)他の歯根の数に応じて抜髄を算定して差し支えない。明細書の摘要欄にその旨記載する。 (平3.社指)

69. CK脱離、C病名でCK再装着を行った時に、歯頸部にカリエスがあって同時にCR充填を行った場合、即処、CR充、EE、EB、研磨を同時に算定してもよいか。
(答)CK再装着の時点で歯頸部カリエスの存在も勘案して処置を定めるべきであるが、別々に処理をすることが適切と考える場合は差し支えないが、即処の算定はない。 (平4.3.7.社担)

70. 外科後処置22点の算定要件にドレーンの使用となっているが、通常用いるガーゼ、ゴムドレーンでも算定できるか。(鹿児島県)
(答)算定できない。(平6.3.19.社担)

71. 口腔・顎・顔面領域での慢性難治性骨髄炎、皮弁移植において必要を認めて高気圧酸素療法を行った場合、医科点数表の処置にある区分「J027」 [高気圧酸素治療] の「2」[非救急的なもの200点]を準用して算定してよいと思うがどうか。(日本歯科医師会)
(答)貴見のとおり取り扱って差し支えない。(平7.3.31.保険発58)

72. 歯科において酸素吸入法あるいは人工呼吸を行った場合、医科点数表の処置にある区分「J024」[酸素吸入]、区分「J045」[人工呼吸]を準用して算定してよいと思うがどうか。
(答)貴見のとおり取り扱って差し支えない。 (平7.3.31.保険発58)

73. 「失活抜髄の際の失活前の貼付の普通処置は失活抜髄に含まれる」と平成12年3月の日本歯科医師会都道府県社会保険担当理事連絡協議会の質疑回答にあるが、抜髄処置前において歯髄の鎮静を目的とした普通処置は認められると思われるが、どうか。
(答)貴見のとおり。ただし、失活抜髄の場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「失活抜髄」と記載し、実際に行った歯髄鎮静に係る内容を( )書きで付記すること。 (平成12.10.27.事務連絡)

74. 急性の歯根膜炎の歯牙に対して過剰負担回避のための咬合調整を行った場合は算定してよいか。 (熊本県)
(答)急性単純性歯根膜炎の当該歯牙の咬合調整することのみによって目的を達成する場合には区分「I000」[普通処置16点]を算定して差し支えない。 (昭54.社指)

75. 時間外に抜歯後出血に対し圧迫止血の目的で,レジンシーネを製作し装着した場合,印象採得は「処置及び手術」ではないので時間外加算の対象として認められないのか。 (山梨県)
(答)貴見の通り。 (昭61.社指)

76. 睡眠時無呼吸症候群の治療法として、確定診断が可能な医科歯科併設の病院である保険医療機関において、院内の担当科からの情報提供に基づく口腔内装置治療に対する院内紹介を受けて治療を行った場合も床副子の例により算定することができるか。
(答)睡眠時無呼吸症候群の確定診断が可能な医科歯科併設の病院である保険医療機関においては、院内の担当科からの情報提供の内容が、診療情報提供料の算定によるものと同等で適切な院内紹介を受けている場合は算定できる。(平成16.3.30.事務連絡)

77. 「咬合異常(Mal)以外の傷病が認められない患者にあっても、I000-2に掲げる「咬合調整」は算定できると考えてよいか。
(答〉 咬合異常に起因する早期接触等が生じている歯の過高部等を削除した場合にあっては、I000-2に掲げる「咬合調整」を算定して差し支えない。 (平成18.4.24.事務連絡)

78. P又はPer等による急性症状の安静化を図る目的で患歯に咬合調整を行った後で、有床義歯の鉤歯又は鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合には、I000-2に掲げる「咬合調整」をそれぞれ算定してよいか。
(答) 歯科医学的に妥当・適切であると判断された場合に限り、算定しても差し支えない。 (平成18.4.24.事務連絡)

79. 保医発0331001号(平成18年3月31日付)によって、保医発0306001号(平成18年3月6日付)の歯科診療報酬点数表に関する事項のうち、第8部「処置」の通則11については、根管貼薬処置と根管充填処置を歯科訪問診療において行った場合の50/100加算は削除されたが、第12部歯冠修復及び欠損補綴」の通則10では同加算は削除されていないため、根管貼薬処置と根管充填処置について、歯科訪問診療に係る50/100加算は算定できるか。
(答) 歯科診療報酬点数表(告示)において、第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の歯科訪問診療に係る50/100加算については、根管貼薬処置と根管充填処置は対象となっていないため、算定できない。 (平成18.7.31.事務連絡)

80. 非侵襲性歯髄覆罩法は乳歯においても適応となると考えてよいか。
(答)そのとおり。(平20.3.28.事務連絡)

81. 咬合調整は1口腔単位で算定するのか。
(答)歯周疾患又は歯ぎしりの処置のために行う歯の削合等通知で示した各々の場合に、1口腔単位で算定する取扱いである。(平20.5.9.事務連絡)

82. 非侵襲性歯髄覆罩の算定に当たっての対象病名は何か。
(答)C又はPulが考えられる。(平20.5.9.事務連絡)

83. 齲蝕処置について、抜歯禁忌症で義歯製作の必要上、やむを得ず残根歯の削合のみを行う場合は、歯数に応じて1回に限り算定するとの取扱いであるが、この「歯数に応じて1回に限り」とは1歯1回を単位とするのか。
(答)齲蝕処置の費用は、1歯1回を単位として算定する取扱いである。(平20.5.9.事務連絡)

84. 齲蝕処置と非侵襲性歯髄覆罩は同時に算定できるか。
(答)同時に算定する場合があり得る。(平20.5.9.事務連絡)

85. 非侵襲性歯随覆罩の開始時において、必要があって、齲蝕処置を行った場合に、それぞれの費用を算定して差し支えないか。(平20.7.10.事務連絡)
(答)差し支えない。

86. 平成20年度歯科診療報酬改定において、歯周疾患処置の対象として、「歯周疾患による急性症状時に症状の緩和を目的として、歯周ポケット内への薬剤注入を行った場合」が追加されたが、具体的には、どのような状態の場合が想定できるのか。
(答)歯肉膿瘍(GA)、歯槽膿瘍(AA)、Pの急発等の急性症状時が想定される。なお、特定薬剤の使用については、薬事法上の用法等を踏まえること。(平20.7.10.事務連絡)

87. 平成20年度歯科診療報酬改定において、歯周疾患処置の対象として、「歯周疾患による急性症状時に症状の緩和を目的として、歯周ポケット内への薬剤注入を行った場合」が追加されたが、例えば、歯周疾患による急性症状により来院した患者に対して、初診当日や2回目等において、必要があって薬事法上の用法・用量を踏まえて特定薬剤を用いた場合には、使用量にかかわらず、歯周疾患処置を算定しても差し支えないか。
(答)差し支えない。なお、特定薬剤料自体の算定ができない場合であって、「歯周疾患処置」の算定要件を満たす場合においては、「その他」欄に使用した特定薬剤名を記載した上で、「歯周疾患処置」を算定して差し支えない。(平20.7.10.事務連絡)

88. 脱離再装着の際に、軟化象牙質の除去を行った場合は、齲蝕処置に係る費用を算定できると考えるがいかがか。
(答)軟化象牙質を除去することが歯科医学的に妥当である場合は、算定できる。なお、この場合においては、齲蝕処置を必要とした傷病名(C病名)が必要である。(平20.7.10.事務連絡)

89. 再SRPを行った部位に対する歯周疾患処置は、再SRPを行った後に実施する歯周組織検査の結果を踏まえて、特定薬剤の注入を行った場合に算定するものと考えてよいか。
(答)そのとおり。(平20.10.1.事務連絡)

90.「歯周基本治療について、同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合の2回目以降の費用は、所定点数の100分の30に相当する点数により算定する。」とあるが、例えば、著しく歯科診療が困難な障害者に対して2回目以降のスケーリング・ルートプレーニングを行った場合の算定方法如何。
(答)次により算定する。
  前 歯:58 点×30/100×(100+50)/100=26.1 → 26 点
  小臼歯:62 点×30/100×(100+50)/100=27.9 → 28 点
  大臼歯:68 点×30/100×(100+50)/100=30.6 → 31 点(平20.10.1.事務連絡)


91.歯周病安定期治療中に実施する歯周組織検査は算定できるが、咬合調整は算定できるか。
(答)歯周病安定期治療中の咬合調整は、算定できない。(平21.1.28.事務連絡)

92.特段の事情があって、歯科エックス線撮影による確認がない場合の加圧根管充填加算の取扱い如何。
(答)歯科エックス線撮影により確認のない加圧根管充填加算は、算定できない。(平21.1.28.事務連絡)

93.支台築造を行った時の齲蝕処置の費用は算定できるか。
(答)支台築造時の齲蝕処置の費用は、支台築造の費用に含まれ算定できない。(平21.1.28.事務連絡)

94.歯周外科手術を伴う場合の固定源となる歯を歯数に含めない4歯未満の暫間固定については、固定源となる歯の歯数にかかわらず、歯周外科手術の所定点数に含まれ別に算定することはできないとの取扱いか。
(答)そのとおり。別に算定できない。なお、歯周外科手術を伴う場合の固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定は、「困難なもの」により算定する。(平21.1.28.事務連絡)

95.幼若永久歯に対する初期齲蝕小窩裂溝填塞処置を算定する際に、年齢制限はあるのか。
(答)幼若永久歯の萌出状況は、個人により差異があり、歯科医学的に判断されるものであることから、一概に年齢で区切ることは適切ではない。(平21.1.28.事務連絡)

96. 歯周基本治療処置は、歯周基本治療を行った部位に対して、歯周基本治療と同日に算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。

97. 歯周基本治療処置と歯周疾患処置は、同一月内には算定できない取扱いであるが、同一月内において、歯周基本治療処置を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合の算定方法如何。
(答)この場合においては、歯周基本治療処置を算定し、歯周疾患処置については、特定薬剤に係る費用のみの算定となる。(平22.3.29.事務連絡)

98. 舌接触補助床は、歯科保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者にについて、当該補助床が必要と判断され、製作した場合に算定するものであるが、医科の保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者について、当該医科の医療機関において舌接触補助床の製作が必要と判断され、歯科の保険医療機関に当該補助床の製作を依頼した場合においても、床副子の「3 著しく困難なもの」により算定することは可能か。
(答)可能である。なお、この場合において、床副子の「3 著しく困難なもの」の算定に当たっては、摂食機能療法を行っている医科の医療機関名を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。(平22.3.29.事務連絡)

99. 舌接触補助床は「脳血管疾患や口腔腫瘍等による摂食機能障害を有し、摂食機能療法を現に算定している患者」が対象となっているが、脳性麻痺を有する患者に対する摂食機能療法に伴って当該補助床を装着した場合においても、床副子の「3 著しく困難なもの」により算定することができるか。
(答)算定できる。(平22.6.11.事務連絡)

100.同一の歯に対する区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3 窩洞形成」と同日に必要があって行った区分番号I001に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」の費用は、算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。(平22.12.6.事務連絡)

101.区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注2」により、当該管理料に係る届出を行った保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、装着する場合には、補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は算定できない取扱いとなっているが、歯冠補綴物又はブリッジの除去に係る費用は算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。(平22.12.6.事務連絡)


2.9. 第9部 手術

1. 臼歯部の残根は2乃至3の残根がありますが、臼歯部の残根を抜歯するにあたり1乃至2を抜歯した場合、抜歯料の請求は差し支えないか。(新潟県)
(答)抜歯料の請求し得るのは次の場合である。
イ.歯牙の全部を抜歯した場合
ロ.残根の全部を抜去した場合 (昭25.11.8.保険発224)
(※)分割抜歯もある。


2.
@抜歯は必ず当該歯牙を完全に抜去しなければ認められないが、長時間普通以上の苦心にかかわらず不成功に終わった場合の抜歯料は認められるか。
A骨の開さく及び歯根分離手術は乳歯の場合も認められるか。(日本歯科医師会)
(答)@認められる。なお、この場合は明細書の摘要欄にその理由を記載するよう取り扱われたい。
A認められる。 (昭32.10.7.保険発140)


3. 「萌出困難」及び「生歯困難」で十字切開の点数は口腔内消炎手術を準用できるか。(注:患者はいずれも6歳) (山梨県社保基金)
(答)骨が萌出を妨げている場合、切開を行うことは有効とは考えられないが、歯肉等軟部組織に原因があり、切開により効果が期待できる場合には、切開を行って差し支えなく、その場合には、区分「J013」[口腔内消炎手術]の「1」[智歯周囲炎の歯肉弁切除等140点]を準用して差し支えない。(文言修正) (昭33.3.31.保険発36)

4. ピエール・ロバン症候群のうち、舌の前方牽引を行った場合は何点か。(福岡県社保基金)
(答)区分「J027」[頬,口唇,舌小帯形成術450点]により算定する。
(昭34.11.17.保険発175)(平14.3.8.保医発0308001)


5. 上顎洞蓄膿症術後性頬部嚢腫の手術は何点か。(秋田県社保基金)
(答)区分「J036」[術後性上顎嚢胞摘出術5,120点]により算定する。術後性上顎嚢胞摘出術において手術の範囲が篩骨蜂巣にまで及ぶ場合は、医科点数表区分「K358」[上顎洞篩骨洞根本手術14,500点]により算定するものとする。 (昭34.11.17.保険発175)(平14.3.8.保医発0308001)

6. 唾石が深部に存在し外部より切開・摘出する場合は何点か。(中国・四国地区医科審査研究協議会)
(答)外部より切開・摘出することは考えられないが、唾液腺を摘出したものであれば、区分「J053」[唾石摘出術]の「2」[深在性のもの3,770点]により算定する。 (昭36.4.19.保険発30)(平14.3.8.保医発0308001)

7. 歯科領域における緊急疾病の場合(時間外)、例えば外傷時における手術で2本以上の歯牙を抜歯する場合であって、全体として一体と考えられる手術を行う場合においては、それぞれの抜歯の所定点数が150点に達しなくとも各抜歯の所定点数の合算点数が150点を超えるときは、第9部[手術]の通則「7」の加算が認められると解してよいか。(文言修正) (東京都)
(答)貴見の通り取り扱って差し支えない。 (昭38.7.16.保険発78)(平6.3.16.保険発25)

8. 口腔外科領域において悪性腫瘍の術後、ラジウム照射を行うため、その保持と防禦とを兼ねた特別な装置を製作した場合には、その装置は何点か。(福岡県社保基金)
(答)口腔外科領域における悪性腫瘍摘出術の術後・ラジウム照射を行うため、その保持と防禦とを兼ねた特別な装置を製作した場合には区分「M025」[口蓋補綴,顎補綴]に準じて、印象採得が簡単な場合の装置1,000点、印象採得が困難な場合の装置1,500点、印象採得が著しく困難な場合の装置4,000点により算定する。 (昭39.2.19.保険発18)(平6.3.16.保険発25)
(※)印象採得料、装着料を算定するから、次のようになる。
印象採得143点+1,000点+装着100点
印象採得265点+1,500点+装着200点
印象採得400点+4,000点+装着300点
なお、有床義歯を装着しない場合は咬合採得料及び仮床試過料も算定できる。

9. 顎骨に生ずる瑳螂上皮腫(アダマンチノーム)は、臨床上悪性型と良性型との中間型の腫瘍と解釈されているが、本腫瘍の性質からみてこれを手術する際は悪性腫瘍と考え、全て処理するのが医学常識であるので、区分「J042」[下顎骨悪性腫瘍手術18,000点又は24,800点]を算定してよいか。(文言修正) (東京歯科大学)
(答)差し支えない (昭39.8.1.保険発92)(平14.3.8.保医発0308001)

10. 外傷性歯牙脱臼時に再植術を行った場合は何点か。また同時に当該歯牙に行う抜髄、根充の処置は当然算定し得るものと考えるがどうか。
(答)区分「J004」[歯根端切除手術1,300点]に準じて算定し、同時に行った抜髄及び根充については、別に算定して差し支えない。 (昭39.8.1.保険発92)(平14.3.8.保医発0308001)

11. 眼窩下孔部又はおとがい孔部における神経切断手術は何点か。(東京都社保基金)
(答)医科点数表区分「K196」[交感神経節切除術]の「1」[頸部14,000点]を準用して算定する。 (昭39.8.1.保険発92)(平14.3.8.保医発0308001)

12. 広範囲の顎骨骨髄炎の手術として抜歯を行い、更に骨を穿孔して排膿を計る場合の点数は如何。 (新潟県)
(答)顎骨骨髄炎の手術の点数と抜歯の所定点数を算定して差し支えない。 (昭40.5.1.保険発44)

13. 単胞性アダマンチノームの手術の場合も区分「J042」[下顎骨悪性腫瘍手術18,000点又は24,800点]を準用して算定してよろしいか。(文言修正)(福島県)
(答)差し支えない。 (昭40.5.1.保険発44) (平14.3.8.保医発0308001)

14. 再植術の際、当該歯牙に行う抜髄根充については、単治・根貼各1回を加算して差し支えないと考えるが如何。(文言修正) (長野県)
(答)抜髄及び根充の所定点数のみ算定する。 (昭40.5.1.保険発44)(平6.3.16.保険発25)

15. 補綴物のある歯牙の根端切除手術を行った際、根尖孔にレジン充填を行って差し支えないか。 (高知県)
(答)術式が妥当でないので認められない。 (昭40.5.1.保険発44)(平6.3.16.保険発25)

16. おとがい孔部における神経切断手術と同時におとがい孔閉鎖にアマルガム填塞を行ったとき、アマルガム充填の所定点数を算定してよいか。(神奈川県)
(答)アマルガムでおとがい孔閉鎖を行うことは適当でないので認められない。(昭40.6.1.保険発58)(平6.3.16.保険発25)

17. 上顎洞へ抜歯窩より穿孔がある場合の閉鎖手術については陳旧性のもので困難なる場合は区分「J037」に準じて算定することになっているが、新鮮創で困難な場合は何点か。(文言修正) (青森県)
(答)減張切開等を必要とする場合は区分「J037」 [上顎洞口腔痩閉鎖術]の「2」[困難なもの1,000点]を準用する。 (昭40.11.16.保険発135)(平6.3.16.保険発25)

18. 顎骨腫瘍摘出術と歯槽骨整形手術を同時に行った場合はそれぞれの点数を算定してよいか。
(答)設問の場合,顎骨腫瘍摘出術には歯槽骨整形手術を含むので、それぞれ別個に算定することは認められない。 (昭43.9.6.日歯)

19. アダマンチノームで顎骨を切除し、バイタリウム等で移植手術を行ったが半年位経過後、化膿したのでこれを撤去した。この場合の撤去手術料は請求できるか。請求できるとすれば何点か。(栃木県)
(答)手術が全顎にわたる場合は区分「J043」[顎骨腫瘍摘出術]の「2」[長径3センチメートル以上8,210点]を、手術の範囲が1/2顎程度の場合は区分「J043」 [顎骨腫瘍摘出術]の「1」[長径3センチメートル未満2,820点]を算定する。 (昭44.6.2.保険発59) (平14.3.8.保医発0308001)

20. 有床義歯を製作するにあたり、義歯床の安定を阻害する浮動歯肉の切除を行った場合は何点を算定するのが妥当か。(東京都)
(答)有床義歯を製作するにあたり、義歯床の安定を阻害する浮動歯肉の切除を行った場合は区分「J009」 [浮動歯肉切除術][3分の1顎程度400点、2分の1顎程度800点、全顎1,600点]を算定する。 (昭44.6.2.保険発59)(平6.3.16.保険発25)

21. 顎骨骨折の処置として整復、固定を行い三内式副子を装置した場合、骨折の非観血的整復料のほかに副手料を算定できるか。(文言修正) (大阪府)
(答)算定できる。 (昭44.社指)
(※)下顎骨折非観血的整復術においては三内式線副子以上を使用する連続歯牙結紮法を行った場合は650点を加算し、それに至らない場合は、下顎骨折非観血的整復術の所定点数に含まれ、別に算定できない。(文言修正) (昭48.8.1.保険発67)(平6.3.16.保険発25)


22. 乳歯に対する歯根端切除手術は認められるか。(岩手県)
(答)認められない。 (昭45.8.1.保険発76)(平6.3.16.保険発25)

23.
@口腔底に迷入した下顎智歯の除去手術の点数は何点か。
A下顎前突(反対咬合)のとき4│4を抜去し、この部位で下顎骨を切断して後退させる下顎前突症手術は何点か。(徳島県)
(答)@区分「J015」[口腔底腫瘍摘出術5,230点]を準用して算定する。
A区分「J075」[下顎骨形成術]の「1」[おとがい形成の場合4,990点]を準用して算定する。 (昭49.7.1.保険発78)(平14.3.8.保医発0308001)


24. 智歯周囲炎(埋伏)で第二大臼歯を同時に抜歯する場合、埋伏歯については、埋伏智歯抜歯の点数1,000点を算定できると思うが如何。(文言修正) (東京都)
(答)従来どおりの取扱いとする。 (昭49.社指)
(※)@「難抜歯」とは、歯根肥大、骨の癒着歯等に対して骨の開さく又は歯根分離術等を行った場合をいうものであり、全身状態との関連は含まない。
A「埋伏歯」とは、骨性の完全埋伏歯又は歯冠部が3分の2以上の骨性埋伏である水平埋伏智歯をいう。(昭60.2.18.保険発11)(平6.3.16.保険発25)
上記@Aより抜去すべき歯牙が難抜歯であれば難抜歯、埋伏歯であれば埋伏歯の所定点数を算定する。


25.
@剥離掻爬手術と同時に欠損部の骨瘤等を除去した場合は、それぞれの所定点数を算定してよろしいか。
A歯根端掻爬手術は認められるか。認められるとすれば何点か。(日本歯科医師会)
(答)@貴見の通り取り扱って差し支えない。
(※)歯肉剥離掻爬手術を行うにあたり、欠損部に骨瘤等がある場合にこれを除去すれば別に算定できる。1歯相当部位110点である。
A現段階では認められない。 (昭52.2.1.保険発5)(平14.3.8.保医発0308001)


26. 下顎骨脱臼整復術は片側または両側いずれの場合も410点か。(広島県)
(答)1側につき、区分「J077」[顎関節脱臼非観血的整復術410点]を算定するものである。 (昭52.9.1.保険発83)(平14.3.8.保医発0308001)

27. 下顎骨体部の深部に存在する埋伏犬歯と複合性歯牙腫を口腔外より摘出手術を行った場合の算定方法如何。(徳島県)
(答)区分「J033」[頬腫瘍摘出術4,210点]及び区分「J043」[顎骨腫瘍摘出術]の「1」[長径3センチメートル未満のもの2,820点]により算定する。 (昭53.7.1.保険発75)(平14.3.8.保医発0308001)

28. 埋伏智歯の抜歯に際し、隣接歯が抜歯適応症であった場合、埋伏智歯抜去の点数算定はできるか。
(答)埋伏智歯の隣在歯の抜歯が智歯の埋伏の状態に変化を及ぼさない場合は、埋伏歯抜去を算定してよい。 (文言修正)(昭53.社指)

29. 歯根端切除手術を目的として開窓後、根端部の吸収等を認めず、WZの摘出及び根端部周囲の不良肉芽の掻爬のみを行った時は、開窓術の点数により算定してよいか。(広島県)
(答)歯根嚢胞摘出手術後、歯根端切除手術を行うのが通例であるので、設問の方法の如き方法で行った場合は認められない。 (昭53.社指)

30. 歯肉剥離掻爬手術に際し、病巣除去と同時に歯槽骨整形を行った場合、別に歯槽骨整形手術の点数を算定してよいか。(日本歯科医師会)
(答)罹患している部位以外の部位について歯槽骨整形を行った場合は、歯肉剥離掻爬手術及び歯槽骨整形手術の所定点数を算定して差し支えない。 (昭54.1.4.保険発1)(平8.3.8.保険発21)

31.
@埋伏歯の抜去や顎骨骨内病巣を除去し、一部開創する必要がある場合、後日二次的に創腔の閉鎖を行ったときは、何点か。
A出血創の保護と圧迫止血の目的で、レジン等でシーネを製作し、装着した場合は何点か。
B根管外に溢出または突出した異物を除去した場合は何点か。
(答)@区分「J037」[上顎洞口腔瘻閉鎖術]の「1」[簡単なもの150点]により算定する。ただし、減張切開を行って創腔の閉鎖を実施した場合は区分「J037」[上顎洞口腔瘻閉鎖術]の「2」[困難なもの1,000点]を準用して算定して差し支えない。 (昭54.11.1.保険発80) (平14.3.8.保医発0308001)
(※)埋伏歯の抜去、顎骨骨内病巣の除去に際し、創腔等の状態を勘案して創腔の一部を開いたまま一応の治療を行い、後日その創腔を閉鎖しなければならない場合がある。この際、そのまま単に縫合等により完了する場合は110点を算定するが、閉鎖にあたり粘膜等に余裕がなく減張切開を行わなければ縫合等ができない場合は「困難なもの」として1,000点を算定する。
A区分「I016」[線副子(1顎につき)650点]を準用して算定して差し支えない。
(※)比較的広範な歯肉出血、通常の単なる止血法では不適当な出血創に対しシーネを製作し、それを用いて、または、その中に止血剤やサージカルパック等をつめて圧接することにより効果を上げることができる場合がある。このシーネをレジン等で製作した場合、線副子の点数を準用し1顎につき650点(装着料30点は別に算定)を算定する。
B歯槽骨の開さくを行い、異物を除去した場合は、区分「J004」[歯根端切除手術1,300点]を準用して算定して差し支えない。(昭54.11.1.保険発80)
(※)根管孔外に異物が溢出、または、突出し根尖部組織に刺激を与え炎症性病変を惹起することがある。このような場合、歯槽骨の開さくを行って、その異物を除去する手術を行った時は歯根端切除手術の1,300点を算定する。


32. 腫瘍摘出後、外傷手術後などにより、栄養を経口摂取困難のため、健康維持ができない患者に対し、外科、産科領域で使用されている蛋白アミノ酸製剤 (サスタジェン)を歯科領域においても使用算定して差し支えないか。(石川県)
(答)手術後、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合に経管栄養補給として使用した場合は差し支えない。 (昭54.社指)

33. 転位歯等を抜去した際、隣在歯の歯根面が露出し、知覚過敏等の障害を来す恐れのあるときに、歯肉移植術を行った場合は認められるか。認められるとすれば何点か。(鳥取県国保連)
(答)区分「J064」[歯肉弁移動術770点]を準用して算定して差し支えない。 (昭55.6.2.保険発46)(平6.3.16.保険発25)
(※)転位歯等歯列外にある歯の抜歯を行った場合、隣在歯の歯槽骨が大きく欠損して歯根面が露出し、障害が予測され、歯肉移植術を行った場合、歯肉弁移動術(770点)を算定する。


34.
@上下顎骨の発育異常の治療のため、外科的矯正を行う場合、上顎骨水平骨切離術に準じた手術又は、下顎枝の矢状分割法若しくは逆L字型骨切離術等を行ったときは、何点か。
A顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、何点か。
B手術にあたりサージカルガイドプレートを製作した場合は何点か。(日本歯科医師会)
(答)@上顎については、区分「J069」[上顎骨形成術]の「1」[単純な場合12,500点]又は「2」[複雑な場合及び2次的再建の場合21,600点]により算定する。[単純な場合]とは上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着などに対し、Le Fort I 型切離により移動をはかる場合であり、「複雑な場合及び2次的再建の場合」とは同様の症例に対しLe FortU型又はV型切離により移動する場合及び悪性腫瘍手術などによる上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。
下顎については、区分「J075」[下顎骨形成術]の [@.おとがい形成の場合4,990点, A.短縮又は伸長の場合13,200点, B.2次的再建の場合18,500点]により算定する。ただし、コステッカ手術に対する費用、下顎前突(反対咬合)のとき4│4を抜去し、この部位で下顎骨を切断して後退させる下顎前突症手術はいずれも区分「J075」[下顎骨形成術]の「1」 [おとがい形成の場合3,960点]により算定する。
A1側につき、医科点数表区分「H001」[理学療法]の「4」[理学療法(IV)]の「イ」[複雑なもの115点]を準用して算定して差し支えない。
B区分「I016」[線副子(1顎につき)650点]を準用して算定して差し支えない。 (昭55.8.1.保険発58)(平14.3.8.保医発0308001)


35.
@濾胞性歯牙嚢胞の摘出とともに原因歯の抜去を行った場合の抜歯料は、算定してよいか。
A舌,頬粘膜の咬傷を起こすような場合に単なる歯牙削合でなく、歯冠形態修正を行った場合は、何点か。(日本歯科医師会)
(答)@算定して差し支えない。
(※)濾胞性歯牙嚢胞には、いろいろな形のものがあり、いろいろな発育段階にある正常歯、過剰歯、あるいは歯様硬組織を入れている含歯性と、歯の硬組織が全くみられないものがある。治療の原則としては嚢胞の摘出であり、開窓術等が奏効する場合もある。
この嚢胞の摘出と同時に原因歯をも抜歯する必要がある場合はその実態に応じて嚢胞摘出と、それぞれの抜歯の点数を算定する。
A1歯につき、区分「I002」[知覚過敏処置]の「2」[4歯以上50点]を準用して算定して差し支えない。(昭55.11.1.保険発76)(平6.3.16.保険発25)
(※)歯の萌出方向が悪かったり、咬合関係あるいは歯冠の形態等の不都合により、舌や頬粘膜が咬傷を起こす場合に、単なる削合にとどまらず、歯冠全体の形態を縮少又は修正等によって改善できる場合には、知覚過敏処置の50点を準用して算定して差し支えない。


36.
@旧義歯が不適合で床裏装とか再製が必要とされる場合に、旧義歯を数回繰り返し調整しながらティッシュコンディショナーを使用してティッシュコンディショニングを行った場合は、何点か。
Aごく稀ではあるが、解剖的な理由などから歯根端切除手術が困難な症例(例えば、大臼歯で十分に保存可能ではあるが、根尖に病巣などがあり、歯内療法ではその治療ができない場合)に歯牙再植術を行った場合は認められるか。
(答)@当該義歯の調整を含めて、1回につき区分「J006」[歯槽骨整形手術,骨瘤除去手術110点]に準じて算定して差し支えない。
(※)粘膜負担を主とした有床義歯の義歯床下粘膜に変形等があるままの状態で印象採得し、義歯の再製や床裏装を行った場合、歯槽骨の異常吸収或いは粘膜の疼痛や障害を起こす場合がある。従って、有床義歯の再製や床裏装を行うための印象採得に先立って、その前処置として、ティッシュコンディショナーを用いて義歯床下粘膜の調整(ティッシュコンディショニング)を行う場合がある。このような処置を行った場合は、旧義歯を適正にした後の当該義歯の調整料を含めて歯槽骨整形手術の点数を準用して1回につき110点を算定する。
A区分「J004」[歯根端切除手術(1歯につき) 1,300点]に準じて算定して差し支えない。(昭56.1.5.保険発1)(平6.3.16.保険発25)
(※)再植術は、前歯、臼歯ともに行われるが、前歯部では、特殊な場合の外は歯根端切除手術の方が適応である。しかし、臼歯部は、その解剖的関係から歯根端切除手術は困難か又は不可能なことが多いので、一旦抜歯を行って病巣を抜去した後歯牙再植術を試みることがある。
この場合の再植術は、歯根端切除手術の点数を準用して、一歯につき1,300点を算定する。この処置に付随して行われる根管充填、暫間固定等は別に算定する。


37. 過長茎状突起切除術を行った場合は何点か。(日本歯科医師会)
(答)医科点数表区分「K380」[過長茎状突起切除術3,800点]を準用して算定して差し支えない。 (昭57.11.1.保険発78) (平6.3.16.保険発25)

38. 歯根端切除手術に際し、前もってあるいは当日根管形成,加圧根充を行った場合、これらの加算は認められるか。(東京都)
(答)必要性は認められない。(昭57.社指)

39. 化膿性炎症で病名を骨膜炎と皮下膿瘍とした時、同時に口腔内消炎手術と口腔外消炎手術を算定してよいか。(東京都)
(答)主たる手術により算定されたい。 (昭58.社指)
(※)口腔外消炎手術における長さ、例えば2センチメートル未満とは、膿瘍、蜂巣織炎等の大きさをいうものであって、切開を加えた長さをいうものではない。 (昭42.11.17.保険発122)(平14.3.8.保医発0308001)


40.
@感染根管処置を行うにあたり、根管側壁,髄室側壁又は髄室底に穿孔がある場合にアマルガム等で処置した場合は何点か。
A歯周疾患を原因としない根分岐部の病変に対し、歯根分割を行い、分岐部病変の掻爬を行って、歯の保存を図った場合は何点か。(日本歯科医師会)
(答)@充填の取扱いとし、形成を行った場合は区分「M001」[歯冠形成]の「4」[窩洞形成]の「イ」 [単純なもの40点]、充填は区分「M009」[充填]の「1」[単純なもの52点]と保険医療材料料により、算定して差し支えない。なお、歯肉を剥離して行った場合は、「J006」[歯槽骨整形手術,骨瘤除去手術110点]を準用して算定して差し支えない。
A区分「J000」[抜歯手術(1歯につき)]の「3」 [臼歯240点]を準用して算定して差し支えない。 (昭60.10.1.保険発95)(平6.3.16.保険発25)


41.
@多発性の結節をもつ外骨症に対する骨削除を行った場合は何点か。
A壊疸性歯髄炎で抜髄後、根管貼薬処置期間中に必要があって根管内細菌培養検査を行った時は算定してよいか。(北海道)
(答)@歯牙1歯に相当する範囲を単位として、区分「J006」[歯槽骨整形手術,骨瘤除去手術110点] を算定する。
A抜髄後の根管貼薬処置中に行う根管内細菌培養検査の算定は認められない。 (昭60.社指)


42. 歯肉移植術(区分「J064」770点)は、1歯単位かあるいは顎単位か。(鳥取県)
(答)手術単位である。 (昭60.社指)

43.
@PulあるいはPerの病名で最初に歯肉息肉除去を行わなければ歯内療法が行えない場合、算定してよいか。
AC2、C"3で初日に歯肉息肉除去を行い、後日に歯冠修復又は充填を行った場合で、歯肉息肉除去を行わなければ齲窩の処置ができない場合、算定してよいか。
(答)@歯冠が大きく崩壊した歯の齲窩を覆った歯肉息肉を除去した場合は認められる。
A認められない。 (昭60.社指)


44. 歯肉剥離掻爬手術と同時に口腔内から骨片を切採して骨移植を行った場合は医科点数表区分「K042」(骨穿孔術1,340点)に準じて算定とあるが、骨片のかわりに、ハイドロキシアパタイト等の骨代用物質を歯槽骨欠損部に挿入した場合も同様に取り扱ってよいか。 (日本歯科医師会)
(答)歯肉剥離掻爬手術と同時に骨代用物質により行う骨移植は、1歯につき区分「J006」[歯槽骨整形手術,骨瘤除去手術110点]を準用し算定する取扱いとする。
なお、ハイドロキシアパタイト等の人工骨は特定保険医療材料として算定して差し支えない。(文言修正) (昭61.11.1.保険発89)(平8.3.8.保険発21)


45. 右下顎臼歯部エナメル上皮腫の再発に対してフリジトロニクス社製のCE-4型万能型凍結手術装置を使用し、凍結手術を行った場合の算定は如何。
又、同様の装置で舌・口唇・頬粘膜に発生した血管腫・リンパ管腫等について凍結療法を行った場合の算定は如何。(岡山県)
(答)今回、昭和63年6月の改正により、凍結療法は手術の所定点数に含むとしているので別途算定はできない。 (昭63.社指)

46. 顎骨腫瘍等を摘出した骨欠損部に骨移植を行った場合は医科点数表区分「K059」[骨移植術9,160点]を準用して取り扱ってよいか。(山口県)
(答)骨移植を行った場合は医科点数表区分「K059」 [骨移植術9,160点]の所定点数を算定して差し支えない。(平元.社指)

47. 一般に歯根嚢胞及び舌口唇の粘液嚢胞を除く嚢胞摘出術はそれぞれの発生した部位により、区分「J008」[歯肉,歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む。)]、区分「J015」[口腔底腫瘍摘出術]、区分「J019」[口蓋腫瘍摘出術]、区分「J043」[顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)]の各腫瘍摘出術を算定してよいか。(大阪府)
(答)適切な診断のもとに妥当なもので算定されたい。原発巣が確定できない場合は発生部位毎に算定して差し支えない。 (平元.社指)

48. 抜歯と同時に行ったWZ摘出については従来どおりの考え方でよろしいか。(一般歯科医院での場合) (長野県)
(答)貴見のとおり、従来どおりである。(平6.3.19.社担)
(※)抜歯とWZのそれぞれの所定点数を算定して差し支えない。


49. 歯科領域における破折注射針等の摘出は、口腔内軟組織異物(人工物)除去術で算定してよいか。(東京都)
(答)貴見のとおりです。区分「J073」[口腔内軟組織異物(人工物)除去術]の「2」[困難なもの]の「イ」[浅在性のもの680点]または「ロ」[深在性のもの1,290点]により算定することになります。 (平6.社指)

50. 有病者を入院させて全身麻酔下で多数歯抜歯をした場合の算定はそれぞれの抜歯の点数を算定してよいと思うがどうか。また、この場合、含歯性のう胞や外骨症などを合併し、同時に手術をした場合はどうか。 (神奈川県・茨城県)
(答)前段も後段も貴見のとおりそれぞれ算定して差し支えありません。 (平6.社指)

51. 入院で顎骨骨折の手術を行う際、骨折に全く関係のない歯の抜歯や歯の再植術を行った場合は、顎骨骨折とは別に抜歯や再植術の算定はできると思うがどうか。(神奈川県)
(答)貴見のとおりそれぞれ算定して差し支えありません。 (平6.社指)

52. 顎骨に発生する非腫瘍性の骨隆起(骨瘤)に行う手術に対し、骨瘤除去手術と下顎隆起形成手術が点数設定されているが、それぞれの算定基準について説明して下さい。
例) 6543部 骨瘤、骨瘤除去術 110×4
6543 下顎隆起、下顎隆起形成術 1700×1
(答)下顎隆起とは、下顎骨舌側皮質骨にしばしば対称的に現れる骨隆起(外骨症)で、これを削除整形する手術が下顎隆起形成術1,700点(両側同時施術に対しては50/100加算)、骨瘤除去手術は歯槽部に限局した小さな骨の隆起に対する手術で、歯槽骨整形手術に準じた術式で一歯単位で110点を算定することになります。 (平6.社指)

53. 乳歯の抜歯に際し、乳臼歯の歯根が後続永久歯の歯冠を包むように植立しているような場合、通常どおりに抜歯を行うと後続永久歯の歯冠を損傷する恐れがあり、歯根分離をして乳臼歯を抜歯するが、このような場合には難抜歯の算定ができると思うが如何か。 (東京都)
(答)稀な例と思われるが、乳臼歯の歯根が永久歯を包み込んでおり、抜歯が必要と判断し、歯根分離をして乳臼歯を抜歯した時は難抜歯として算定できます。なお、摘要欄にその旨を記載していただきたい。 (平7.社指)

54. 頬粘膜における粘液嚢胞を摘出した場合、区分「J030」[口唇腫瘍摘出術]の「1」[粘液嚢胞摘出術]を準用し算定してよろしいか。(日本歯科医師会)
(答)貴見のとおり取り扱って差し支えない。 (平8.12.12.保文発926号)

55. 入院して手術を行う場合下顎の歯原性嚢胞の摘出術と原因歯の抜歯を行った場合は、嚢胞摘出術を主たる手術とし、抜歯料はこの所定点数に含まれるが、同時に上顎の残根も抜歯した場合、この抜歯料の算定は認められると思うがどうか。(大阪府)
(答)本設問においては、貴見のとおり上顎の抜歯料の算定は別に認められます。 (平9.社指)

56. 抜歯のため、術前処置として手術野の消毒・麻酔等を行い、抜歯の態勢に入ったが、脳貧血など患者の急変などで、やむを得ず中止する場合は、普通処置を算定してよいか。 (神奈川県)
(答)貴見のとおり算定して差し支えありません。この場合は、処置・手術のその他欄に記載し、麻酔を行った場合は所定欄で請求して下さい。(平11.9.3.社指)

57. 歯性上顎洞炎の手術等の後に洞内洗浄を行う場合、医科点数表に規定する副鼻腔洗浄を準用して算定できるか。 (北海道)
(答)疑義解釈委員会で検討します。(平11.9.3.社指)

58. 「抜髄」又は「感染根管処置」と日を異にして「歯肉息肉除去手術」を行った場合においても、「抜髄」又は「感染根管処置」に係る一連の治療行為と見なされるため、「歯肉息肉除去手術」は55点での算定と考えるが如何。
(答)貴見のとおり。(平17.12.26.事務連絡)

59. J004-3に掲げる「歯の移植手衛」を行うにあたって、移植に用いるために埋伏歯又は智歯を抜去した場合にあっては、埋伏歯又は智歯の抜歯料は算定できると考えてよいか。
(答) 「歯の移植を受ける部位」と「移植のための歯を提供する部位」は同一手術野にはあたらないため、下記のように算定して差し支えない。
[歯の移植を受ける部位]
保存不適の歯の抜歯→J000に掲げる「抜歯手術」をはじめ、いずれの区分も算定しない。
保存不適の歯の抜歯窩へ移植される歯の移植→J004-3に掲げる「歯の移植手術」を算定する。(同一手術野であるため、主たる手術の所定点数のみで算定する。)
[移植のための歯を提供する部位]
移植される歯の抜歯→J000に掲げる「抜歯手術」を算定する。(ただし、移植される歯は埋伏歯又は智歯に限る。) (平成18.4.24.事務連絡)


60. 上顎骨形成術又は下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用いた骨固定金属板の撤去を行った場合は、J074に掲げる顎骨内異物(挿入物)除去術の「2困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定できると考えてよいか。
(答) 両側に別個の皮切を行い、顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板を、左右別個に撤去した場合にあっては、同一皮切により行い得る範囲にあたらないことから、貴見の通り算定して差し支えない。ただし、左右別個に使用された骨体固定金属板であっても、連続した一つの皮切によって撤去した場合にあっては、J074に掲げる顎骨内異物(挿入物〉除去術の「2 困難なもの」の「ロ 手術範囲が全顎にわたる場合」×1として算定する。 (平成18.4.24.事務連絡)

61. I009-2に掲げる「創傷処置」は、入院患者及び外来患者について、手術後又は外傷等の創部の処置についても算定できるか。
(答) 歯科点数表I009-2に掲げる「創傷処置」の算定要件は、医科点数表J000に掲げる「創傷処置」の例により算定することとなっているため、医科点数表J000に掲げる「創傷処置」の算定要件を満たす場合にあっては、入院患者及び外来患者に対して、手術後又は外傷等の創部の処置について、歯科点数表I009-2に掲げる「創傷処置」を算定して差し支えない。なお、抜歯窩の洗浄等簡単な処置については、従来通り、基本診療料に含まれ、別に算定できない。 (平成18.7.31.事務連絡)

62. 顎変形症の術前矯正に必要な便宜抜歯は、保険給付の対象と考えて良いか。保険給付の対象となる場合は、診療報酬明細書の傷病名部位欄には、どのように記入すればよいか。
(答) 顎変形症の術前矯正に必要な便宜抜歯は、術前矯正に伴う一連の治療行為であるため、保険給付の対象として差し支えない。また、その際、診療報酬明細書の傷病名部位欄には抜歯する歯の歯式及び「顎変形症術前抜歯」と記載し、自由診療に伴う便宜抜歯(保険給付の対象外)との峻別を図られたい。 (平成18.7.31.事務連絡)

63. 顎変形症の改善を図る手術として、下顎骨に持続的に骨延長させる骨延長法を行った場合、歯科診療報酬明細書ではどのように算定すればよいか。また、手術に当たって使用した骨延長装置はどのように算定すればよいか。
(答) 医科点数表K058に掲げる「骨長調整手術」の「4骨延長術(指(手、足)以外)」(15,800点)を準用して算定する。また、手術に当たって骨延長装置を使用した場合は、医科点数表K932に掲げる「創外固定器加算」(10,000点)を準用して加算する。骨延長装置の特定保険医療材料料については、材料価格基準に掲げる「固定用内副子(プレート)」の「A特殊」の「ア 骨延長用」(229,000円)で算定する。なお、骨延長装置の除去については、片側につき、歯科点数表J074に掲げる「顎骨内異物(挿入物)除去術」の「2困難なもの」の「イ手術範囲が3分の2顎程度未満の場合」(2,900点)で算定する。 (平成18.7.31.事務連絡)

64. J064に掲げる「歯肉歯槽粘膜形成手術」は、歯周疾患の治療において必要があって手術を行った場合に算定することとされているが、「3歯肉弁側方移動術」及び「4遊離歯肉移植術」については、歯周疾患以外の歯科疾患の治療において必要があって行った場合にも算定できるか。
(答) J064に掲げる「歯肉歯槽粘膜形成手術」の「3歯肉弁側方移動術」及び「4遊離歯肉移植術」に限り、通知に示した算定要件を満たす場合にあっては、歯周疾患以外の歯科疾患の治療において必要があって行った場合にも算定して差し支えない。
なお、必要性について、傷病名部位欄を勘案すること。 (平成18.7.31.事務連絡)


65. 平成20年度歯科診療報酬改定において、医科点数表「上顎骨形成術」及び「下顎骨形成術」に「骨移動を伴うもの(先天奇形に対して行われたものに限る。)」が新設され、特掲診療料の施設基準を満たした場合に算定できる取扱いとなったが、歯科において、従来、保険診療により実施してきた上顎骨形成術及び下顎骨形成術に関する算定については、従来の取扱いであると考えて差し支えないか。
(答)歯科における上顎骨形成術及び下顎骨形成術に係る算定の取扱いは、従来のとおり。(平20.3.28.事務連絡)

66.歯周外科手術や抜歯は、抗菌剤の投薬がない場合であっても算定できるのか。
(答)抗菌剤の投薬の有無のみによって、手術の算定の取り扱いを定めるものではない。用法・用量等を踏まえつつ、実態に応じた投薬と算定が行われるべきものである。(平21.1.28.事務連絡)

67. 歯根分割掻爬術は、歯根分割をせずに根分岐部病変を掻爬した場合に算定できるか。
(答)算定できない。(平22.6.11.事務連絡)


2.10. 第10部 歯周疾患

2.10.1. 歯周疾患

1. 歯周疾患の治療に際し、暫間固定装置の固定源を義歯に求めた場合、暫間固定の費用を合算して算定してよいか。(文言修正) (日本歯科医師会)
(答)差し支えない。(昭40.7.1.保険発85)
(※)暫間固定の固定源を有床義歯に求めた場合は、区分「I014」[暫間固定]の「1」[簡単なもの300点]に有床義歯の費用を合算して算定できる。 (昭60.2.18.保険発11)(平6.3.16.保険発25)


2. 負担過重型の歯周疾患の治療にあたり過重圧を受ける歯牙の切縁あるいは咬頭の過高部を削除して咬合調整を行うが、この療法を行った場合は何点か。(徳島県)
(答)区分「I000」[普通処置16点]に準ずる。 (昭46.4.1.保険発29)(平6.3.16.保険発25)

3. 歯周疾患の咬合調整は何点か、1歯単位の算定か。 (宮崎県)
(答)1歯1回につき普通処置の16点を準用して算定する。 (昭49.2.26.日歯)(平6.3.16.保険発25)

4. 剥離掻爬手術と同時に欠損部の骨瘤等を除去した場合は、それぞれの所定点数を算定してよろしいか。 (日本歯科医師会)
(答)貴見の通り取り扱って差し支えない。 (昭52.2.1.保険発5)(平14.3.8.保医発0308001)
(※)歯肉剥離掻爬手術を行うにあたり、欠損部に骨瘤等がある場合にこれを除去すれば別に算定できる。1歯相当部位110点である。


5. 歯周疾患に対し、口腔前庭拡張術が行われているが、歯肉剥離掻爬手術の点数を算定してよろしいか。なお、拡張術に際し、小帯形成術も同時に行った場合、別に小帯形成術の点数算定も認められるか。(静岡県)
(答)歯周疾患に対し、口腔前庭拡張術を行った場合は、区分「J043」[顎骨腫瘍摘出術]の「1」[長径3センチメートル未満2,820点]により算定する。なお、拡張術に際し小帯切離移動術又は小帯形成術も同時に行った場合には、別に区分「J027」[頬,口唇,舌小帯形成術450点]も算定できる。 (昭52.9.1.保険発83)(平14.3.8.保医発0308001)

6. 染色法によるプラーク検査を行った場合の点数は何によればよいか。(福島県・広島県)
(答)現段階では認められない。 (昭53.社指)

7. 歯肉剥離掻爬手術に際し、病巣除去と同時に歯槽骨整形を行った場合、別に歯槽骨整形手術の点数を算定してよいか。 (日本歯科医師会)
(答)罹患している部位以外の部位について歯槽骨整形を行った場合は、歯肉剥離掻爬手術及び歯槽骨整形手術の所定点数を算定して差し支えない。 (昭54.1.4.保険発1)(平14.3.8.保医発0308001)

8. 歯肉剥離掻爬手術と同時に骨移植を行った場合、何点を算定すればよいか。(日本歯科医師会)
(答)口腔内から骨片を切採して骨移植を行った場合は、医科点数表区分「K042」[骨穿孔術1,730点]に準じて算定し、口腔外から骨片を切採して行った場合は、医科点数表区分「K059」[骨移植術9,160点]により算定する。 (昭54.5.1.保険発42)(平14.3.8.保医発0308001)
(※)歯肉剥離掻爬に際し歯槽骨の欠損が大きい場合(二壁性程度まで)に、骨の再形成を促し、再付着達成を期待して骨移植を行うことがある。移植に用いる骨には種々あるが、口腔内の上顎結節や抜歯窩等から採取した自家骨が成功率が高い。この場合は医科点数表区分「K042」[骨穿孔術1,730点]を算定する。また口腔外の腸骨、脛骨等からの骨移植を行う場合も稀にあるが、この場合は医科点数表区分「K059」[骨移植術9,160点]を算定する。


9. 歯周疾患において必要があり、同一歯牙を数回にわたり咬合調整を行った時は、その都度算定しても差し支えないか。(広島県)
(答)必要があって行った場合には算定して差し支えない。 (昭56.社指)

10. 歯周疾患の手術を行わないで、4歯未満の暫間固定をした場合の点数の算定方法如何。(文言修正) (富山県社保基金)
(答)急性症状等のため、手術を行わず暫間固定を実施した場合は区分「I014」[暫間固定]の「1」[簡単なもの300点]により算定して差し支えない。なお、1顎に2か所以上行っても1回の算定とする。
(昭60.2.18.保険発11)(平14.3.8.保医発0308001)
(※)なお、装着料30点及び装着の保険医療材料料は別に算定する。


11. 歯周治療用装置について
@冠形態のものの材質の規定はあるか。
A床義歯形態のものを装着後6か月以内の有床義歯の製作は認められるか。
B床義歯形態のものの修理、床裏装は認められるか。 (文言修正)(千葉県)
(答)@購入して使用する場合は、厚生省の認可を受けている材料で行う。
A認められる。
B治療用義歯の修理、床裏装は所定点数にすべて含まれている。 (昭60.2.19.社担)


12. 歯肉剥離掻爬手術と同時に口腔内から骨片を採取して骨移植を行った場合は、医科点数表区分「K042」[骨穿孔術1,730点]を準用して算定とあるが、骨片のかわりに、ハイドロキシアパタイト等の骨代用物質を歯槽骨欠損部に挿入した場合も同様に取り扱ってよいか。 (日本歯科医師会)
(答)歯肉剥離掻爬手術と同時に骨代用物質により行う骨移植は、1歯につき区分「J006」[歯槽骨整形手術110点]を準用して算定する取り扱いとする。なお、ハイドロキシアパタイト等の人工骨は特定保険医療材料として算定して差し支えない。 (昭61.11.1.保険発89)(平14.3.8.保医発0308001)

13. 歯周治療用装置に係る印象採得、材料等の費用は所定点数に含まれることとなっているが、咬合採得、装着及び修理の費用はそれぞれ別に算定しても差し支えないか。また、当該装置に附加される部分の費用についても別に算定して差し支えないか。(日本歯科医師会)
(答)歯周治療用装置の所定点数には、印象採得、咬合採得、装着、調整指導、修理等の基本的な技術料及び床義歯型の床材料のような基本的な保険医療材料は、含まれるものである。設計によって歯周治療用装置に附加される部分、すなわち人工歯、鉤及びバー等の費用については別途算定できるものである。 (平2.6.15.保険発64)

14. 暫間固定について
「歯周基本治療の際に暫間固定を行い、歯周組織検査の結果、必要があって歯周外科手術を行い……」とあるが、初めに簡単なもの300点の算定をした後、必要があって歯周外科手術を行った後、同部位に複雑なもの500点の算定を行うことは認められるか。(文言修正) (三重県)
(答)歯周基本治療の際に暫間固定を行い、簡単なもの300点を算定し、歯周組織検査の結果、必要があって歯周外科手術を行い、同部位について暫間固定を再度行った場合は、複雑なもの500点を算定して差し支えない。 (平2.6.20.社担)(平14.3.8.保医発0308001)

15. 歯周治療用装置の人工歯・鉤・バーの費用は明細書において各々所定の部位に記載して算定してよいか。(北海道・福岡県)
(答)貴見の通り。 (平2.6.20.社担)

16. 歯周治療装置・床義歯形態のものを装着後、新たに欠損を生じた場合、追歯を行い咬合を回復した時、人工歯、鉤等の算定はよいが、義歯修理の算定はできないか。(文言修正) (愛知県)
(答)現段階では歯周治療用装置・床義歯形態のものの修理の算定はできない。(平3.社指) (平成2年6月15日付 保険発第64号参照)

17. いわゆる残根上義歯または、オーバーレイデンチャー等において歯内療法及び根面被覆処置を行って保存した歯根に対して歯周疾患の検査、処置、指導管理等の算定はできると思うがどうか。 (東京都・神奈川県・静岡県)
(答)抜歯禁忌等で残根を単に削合しただけで残したものを除き、歯内療法,根面被覆処置を行って積極的に保存した残根に対して歯周治療を行うことは差し支えありません。 (平7.社指)

18. 16歳未満の「G」あるいは「P」の患者も歯科口腔衛生指導料の対象となるのか。この場合、同一受診期間中に16歳を超えた場合は歯周疾患指導管理に移行し、歯周疾患継続指導管理料を算定してよいか。 (山口県・鹿児島県)
(答)貴見のとおりです。したがって、歯周疾患基本指導管理料の算定がなく、歯周疾患継続指導管理料の算定がでてくることもあります。なお、「C」病名の場合、年齢に関係なく歯科口腔衛生指導料の対象となります。(平8.3.10.社担)

19. 16歳未満の歯周病患者に対しては、歯周疾患指導管理料の算定はできないが、歯周組織検査を実施してよいと思うがどうか。(東京都)
(答)貴見のとおりです。(平8.3.10.社担)

20. 「G」病名で歯周疾患指導管理料の対象となる患者(すなわち16歳以上)に対しては、「P処」を算定して差し支えないと考えるがどうか。(東京都)
(答)差し支えありません。(ただし、16歳未満の患者については病名にかかわらず「P処」の算定はありません。) (平8.3.10.社担)

21. 歯周組織検査を1月以内に2回以上行った時、2回目以降は50/100になるとあるが、1月以内とは同一月をいうのか。(北海道)
(答)前回の歯周組織検査を行った日から1ヵ月間の意味です。したがって暦月ではありません。 (平8.3.10.社担)

22.
@歯周組織検査は部分的に実施し、実施毎に算定してよいか。
A歯周組織検査の歯数には残根歯は除くとあるが、積極的に保存した残根歯は歯数に数えてよいと思うがどうか。
B部分的再評価の算定はあるのか。(東京都・神奈川県・鹿児島県)
(答)@1口腔単位で行って下さい。
A歯内療法、根面被覆処置を行って、積極的に保存した残根歯は歯数に数えて差し支えありません。
B部分的再評価は歯周外科手術を行った後、手術部位に対してのみ再び検査し、治癒の状況を評価する検査です。したがって、実施した歯数に応じて歯周精密検査の点数を算定します。 (平8.3.10.社担)


23. 歯周組織検査を行わずにスケーリングを行ったり、次のステップの治療に進んでよいか。(高知県)
(答)疾病の状況あるいは治療の効果等を確認するために、歯周組織検査は必要です。 (平8.3.10.社担)

24. 老人保健の歯科口腔疾患指導管理料等に歯周組織検査の加算があるが、この検査はどのようなものか。(東京都)
(答)種類、回数を問いませんが、歯周基本検査を考えております。 (平8.3.10.社担)


25. 歯周組織検査を行った時に、プラークコントロールの動機づけを図る目的で歯周疾患の状態を患者にカラー写真で示した場合10点の加算ができるが、デジタルカメラ、CCDカメラ等でフロッピーディスク等に保存し、モニター画像で患者に示した場合も加算点数は算定できるか。 (新潟県・富山県)
(答)カラープリントしたものが必要です。 (平8.3.10 社担)

26. 歯周疾患の治療において、治療計画書の作成は算定の要件となるのか。(東京都)
(答)算定要件ではありませんが、治療計画は立案して下さい。 (平8.3.10.社担)

27. 歯周基本治療で2回以上同一の歯周基本治療を行った場合、2回目以降は50/100とあるが、再度のスケーリングにおいて1/3顎を超えて行った場合の算定はいかに。 (青森県)
(答)再度のスケーリングは原則として考えられませんが、もし行った場合は50/100の算定となります。 (平8.3.10.社担)

28. 歯周外科手術に伴う4歯未満の暫間固定は「簡単なもの」として算定してよいか。それとも歯周外科手術に含まれるのか。(山梨県)
(答)歯周外科手術に伴う4歯未満の暫間固定は簡単なものであり、歯周外科手術に含まれます。 (平8.3.10.社担)

29. 歯周治療用装置は歯肉切除手術又は歯肉剥離掻爬手術を行った場合とあるが、この手術を行う予定であれば手術前に歯周治療用装置を行ってよいと思うがどうか。(東京都)
(答)歯肉切除手術又は歯肉剥離掻爬手術を行うことを診断した歯周組織検査以降に、歯周治療用装置を行って差し支えありません。 (平8.3.10.社担)

30. 明細書の傷病名欄において、歯牙毎に「P」の進行度を記載しなければならないか。「P」でよいか。(宮城県・大阪府)
(答)Pで差し支えありません。(平8.3.10.社担)

31. 歯周組織検査における口腔内カラー写真の大きさに制限はありますか。(東京都)
(答)口腔内カラー写真は、プラークコントロールの動機付けを目的として、歯周疾患の状態を患者に示すもので、患者さんの認識していなかった病態や原因についての理解を得ることも必要ですので、その目的に合致するような大きさとしていただきたい。 (平8.社指)

32. 単純性、複雑性(増殖性、潰瘍性、壊疽性、肥大性)歯肉炎については診療報酬明細書の記載は「G」でよいと思うがどうか。(東京都・大阪府)
(答)貴見のとおり取り扱って差し支えありません。 (平8.社指)

33. 歯周治療用装置は、老人保健においても認められると解するかどうか。(文言修正)(鹿児島県)
(答)歯周治療用装置は、歯周外科手術を必要と判断した歯周組織検査以降に行うものであり、老人保健においても同様です。 (平8.社指)

34. 歯周治療にあたり、口腔内カラー写真については老人保健において算定も可と思われるが、いかがか。(千葉県)
(答)老人保健において歯周組織検査については、老人歯周疾患基本指導管理料・歯科口腔疾患指導管理料の加算ですが、口腔内カラー写真は認められておりません。 (平8.社指)


35. 「歯周病の診断と治療のガイドライン」の「歯周治療の進め方」の具体例3で説明してあるが、歯周精密検査@で治療を開始した場合、プラークコントロール・スケーリングを実施した後の検査は、必ず歯周基本検査Aでないといけないのか。(歯周精密検査ではいけないのか。) (宮崎県)
(答)歯周組織検査を実施する場合において、歯周基本検査を実施するか、歯周精密検査を実施するかの選択は、主治医の的確な判断に基づき行われるものです。一般的には、歯周精密検査は中等度以上の歯周炎に対して実施されるものです。 (平10.社指)

36. 以前、同一初診内にPI型で6月を経過すれば再度の補診等が算定できることになっていたが、現在、同一初診内でのこの取扱いはどう考えたらよいか。(宮城県・島根県)
(答)C管理中や歯周治療など治療期間が止むを得ず6ヵ月程度の長期にわたる場合は、再度の補診等の算定が同一初診中であっても差し支えありません。 (平10.社指)

37. 歯周組織の部分的再評価は、歯周外科手術を行った後、1口腔単位で必要に応じて手術部位に対して検査を行い、手術後の状態を評価するものであると考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。 (平13.10.25.事務連絡)

38. 「歯周治療用装置」について、「歯肉切除手術」又は「歯肉剥離掻爬手術」を行うことを診断した歯周組織検査以降であれば算定できると考えられるが、「歯周病の診断と治療のガイドライン」において「歯周外科が必要と考えられる場合には歯周精密検査を行って詳細に検査」することとされていることから、「歯肉切除手術」又は「歯肉剥離掻爬手術」を行うことを診断した歯周組織検査とは「歯周精密検査」であると考えるが如何。
(答)貴見のとおり。(平17.12.26.事務連絡)

39. B001に掲げる「歯周疾患指導管理料」に係る「機械的歯面清掃加算」は、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定した患者に限り算定できると考えてよいか。
(答)B001に掲げる「歯科疾患指導管理料」に係る「機械的歯面清掃加算」の算定は、歯科疾患総合指導料を算定した患者に限り算定するものではなく、歯周疾患の治療や管理のために歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が歯面における機械的な回転器具や研磨用ペーストを用いて歯垢除去等を一口腔単位で行った場合に算定できるものである。なお、機械的歯面清掃の実施に当たっては、最後に機械的清掃を実施し加算を算定した日から3月を経過した日以降に実施した場合に限り算定できる。(平成18.4.24.事務連絡)

40. 初診月にPul及びPer等の齲蝕に起因する緊急の歯科疾患の治療を行って歯科口腔衛生指導料を算定した患者において、再診月以降に必要があって歯周治療を行った場合にあっては、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定して良いか。
(答) 初診月に歯科疾患総合指導料を算定せずに歯科口腔衛生指導料を算定した患者において、再診月以降に必要があって歯周治療を行い、かつ歯周疾患指導管理料の算定要件を満たす指導が現に行われている場合にあっては、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定して差し支えない。ただし、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定する場合にあっては、原則として初診月に行われる治療は齲蝕等に起因する緊急の歯科疾患の治療に限るものとする。なお補綴治療等は歯周疾患の病状安定後に行うものとする。(平成18.7.31.事務連絡)

41. 歯周疾患処置を算定するに当たって、歯周基本治療終了後の検査後に、ペリオクリン及びペリオフィール以外に、テラコートリル軟膏、テトラコーチゾン軟膏、ヒノポロン、ヒノポロンキット等を使用して良いか。また、特定薬剤を使用しているが、使用量が少量である場合等、特定薬剤料の算定ができない場合であっても、歯周疾患処置を算定できるか。
(答) I010に掲げる「歯周疾患処置」の算定に当たっては、特定薬剤料の算定の有無に関わらず、薬事法上の用法として歯周炎患部への注入が承認されている薬剤を使用した場合であって、I010の通知(3)で示した場合に限り、特定薬剤の歯周ポケットへの注入が認められている。なお、特定薬剤料の算定ができない場合であっても、「歯周疾患処置」の全ての算定要件を満たす場合に限り、「その他欄に使用した薬剤名を記載した上で、「歯周疾患処置」を算定して差し支えない。(平成18.7.31.事務連絡)

42. 平成20年3月31日以前において、歯周炎に罹患している患者について、「歯周疾患指導管理料」又は「歯科疾患継続指導料」を算定した場合において、平成20年4月1日以降に歯周炎の病状が安定していれば、歯周病安定期治療を算定することは可能か。
(答)歯周組織検査の結果により歯周炎の病状が安定していると判断された場合は、管理計画書(継続用)を提供した上で、歯周病安定期治療を開始していれば、その費用を算定できる。(平20.3.28.事務連絡)

43. 歯周病安定期治療の対象となる「中等度以上の歯周病を有するもの」とは、骨吸収が根の長さの3分の1以上であり、歯周ポケットは4o以上で、根分岐部病変(軽度を含む。)を有するものをいうとのことであるが、前歯部における根分岐部病変の診査項目の取扱い如何。また、歯周病の重症度の判定における歯の動揺度の取扱い如何。
(答)前歯部については、根分岐部病変の診査項目以外の項目で判断する。また、中等度以上の歯周病においては、歯の動揺が認められるとされているところである。【参考:「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)】(平20.3.28.事務連絡)

44. 歯周病安定期治療の開始後に病状の急変により、必要があって行った口腔内消炎手術の算定上の取扱い如何。
(答)歯周病安定期は、適正な歯周基本治療等を行った後に、歯周組織検査により歯周病の病状が安定していると判断された患者に対して実施されるものであることから、歯周病安定期治療を行っている場合に病状の急変が生じることはまれであると考えられるが、口腔内消炎手術を行った場合は、所定点数により算定する。(平20.3.28.事務連絡)

45. 歯周病安定期治療に咬合調整は含まれるのか。
(答)含まれる。(平20.5.9.事務連絡)

46. 平成20年3月31日以前において、歯周組織検査により歯周病が安定していると判断された場合であって、平成20年4月1日以降においても継続的な疾患管理を行っている場合、歯周病安定期治療を開始した日とはいつのことをいうのか。
(答)平成20年4月1日以降において、歯周病安定期治療を最初に行った日から起算する。(平20.5.9.事務連絡)

47. 歯周病安定期治療を開始した以降は、歯周基本治療及び歯周疾患処置は算定できない取扱いであるが、病状の変化等必要があって歯周ポケットに特定薬剤を注入した場合は、歯周疾患処置及び特定薬剤料を算定できるか。
(答)歯周病安定期治療を開始した以降に実施した歯周基本治療及び歯周疾患処置の費用は算定できない。特定薬剤料のみの算定となる。(平20.5.9.事務連絡)

48. スケーリングは、歯周病に罹患している部位か否かにかかわらず、口腔内の全顎にわたって実施することが必要か。
(答)スケーリングは、歯周病に罹患している部位に対して適切に実施するものである。(平20.5.9.事務連絡)

49.歯周疾患の急性症状時に口腔内消炎手術(切開排膿等)と同日に行った歯周組織検査に係る費用は算定できるか。
(答)現行では、歯周疾患において、口腔内消炎手術(切開排膿等)と同日に行った歯周組織検査に係る費用は算定できない取扱いである。(平21.1.28.事務連絡)

50. 歯周基本治療処置については、歯周疾患処置を算定した月においては別に算定できないが、同一月内において、歯周基本治療処置を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合においては、主たる処置として歯周基本治療処置を算定し、歯周疾患処置については、特定薬剤に係る費用のみの算定となるか。
(答)そのとおり。(平22.4.30.事務連絡)

51. 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された手術時歯根面レーザー応用加算の算定は、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術における対象歯の歯根面の歯石除去をレーザーのみにより行った場合に限られるのか。
(答)手術時歯根面レーザー応用加算については、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、特定診療報酬算定医療機器の区分「歯石除去用レーザー」に該当するものとして保険適用となっているレーザー機器による照射を主体として、当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行った場合には、算定して差し支えない。(平22.4.30.事務連絡)

52. 重度の歯周病患者において、1回目の歯周組織検査として歯周精密検査を行い、歯周基本治療が終了する前に歯周治療用装置を装着した場合において、当該装置の費用は算定できるか。
(答)算定できない。歯周治療用装置は、歯周組織検査の結果に基づく一連の歯周基本治療を終了した後、歯周外科手術の「3 歯肉切除手術」、「4 歯肉剥離掻爬手術」又は「5 歯周組織再生誘導手術」を行うことを診断した歯周精密検査以降に算定するものである。(平22.6.11.事務連絡)

53. 区分番号J063に掲げる歯周外科手術の「注3」において、歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施する場合は、所定点数(「注1」の加算を含む。)の100分の30に相当する点数により算定する取扱いとなっているが、この場合における「注5」に規定する手術時歯根面レーザー応用加算の算定方法如何。
(答)この場合においては、歯周外科手術の「注3」の規定により算定する点数に、手術時歯根面レーザー応用加算の40点を加えた点数を算定する。(平22.7.28.事務連絡)

54.「歯周病の診断と治療に関する指針(平成19年11月日本歯科医学会)」にいう歯周組織検査3の結果を踏まえて、異なる部位に対して歯周外科手術及び再SRPが必要と判断された場合であって、当該手術及び処置が歯科医学的に適切に行われた場合は、それぞれの費用について算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。(平22.12.6.事務連絡)


2.10.2. 歯周疾患( メインテナンス)

1. 歯周疾患継続治療診断と第1回目の歯周疾患継続総合診療が同月において行われた場合の歯周組織検査に係る費用は、歯周疾患継続総合診療料に含まれ別に算定できないと考えてよいか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

2. 歯周疾患継続治療診断を行った結果、歯周疾患の継続治療の必要がないと判断し患者に対し、セルフケア(家庭での毎日の歯磨き等)等の注意事項を文書により提供した場合については、歯周疾患継続治療診断料を算定できると考えてよいか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

3. 歯周疾患継続総合診療料を算定して、歯周疾患の継続治療管理を行っている場合において、歯周基本治療を2日に分けて行った場合は、2日目においては再診料のみの算定と考えてよいか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

4. 歯周疾患の継続治療管理を行っている患者に対する歯周疾患指導管理の費用は歯周疾患継続総合診療料に包括されているところであるが、歯科衛生実地指導料について別に算定できると考えてよいか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

5. 歯周疾患継続総合診療の開始から1年を経過後に歯周疾患継続治療診断を行い、歯周疾患のメインテナンス治療の継続が必要と判断された場合については、引き続き歯周疾患継続総合診療を行って差し支えないか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

6. 平成14年4月時点において、初診日から3月以上を経過し、歯周治療を含めた一連の歯科治療が終了している患者については、歯周疾患のメインテナンス治療に移行して差し支えないか。
(答)個々の症例ごとに、歯周疾患継続治療診断に基づき、歯周疾患のメインテナンス治療の必要性の有無を判断することとなる。 (平14.4.4.事務連絡)

7. 歯周疾患継続総合診療料を算定している期間に、急性歯髄炎等により歯内療法が必要となった場合については、歯周疾患継続総合診療と並行して実施することは差し支えないか。
(答)急性歯髄炎等の止むを得ない事情で歯周疾患以外の疾患の治療が必要となった場合は差し支えない。その場合、診療報酬明細書の摘要欄に当該疾患の状態を記載すること。(平14.4.4.事務連絡)

8. 歯周疾患継続総合診療の実施後、次回の歯周疾患継続総合診療まで3月を経過した場合においては、歯周疾患のメインテナンス治療はその時点で中止されたと判断してよろしいか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

9. 歯周疾患継続治療診断に基づく歯周疾患継続総合診療の実施は、かかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関に限られるため、歯科大学附属病院等は該当しないと考えてよいか。
(答)かかりつけ歯科医機能を評価したものであり、歯科大学病院等の場合は該当しない。 (平14.4.4.事務連絡)

10. 歯科大学附属病院等において歯周治療を行い初診から3か月以上経過して病状安定が保たれている患者について、歯科大学附属病院等からかかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関に歯周疾患のメインテナンス治療を目的として紹介した場合の取扱い如何。
(答)当該照会先保険医療機関において、歯周疾患継続治療診断に基づき、歯周疾患のメインテナンス治療の必要性の有無を判断することとなる。(平14.4.4.事務連絡)

11. 歯科大学附属病院等において歯周治療を行い初診から3か月以上経過して病状安定が保たれている患者について、歯科大学附属病院等からかかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関に歯周疾患のメインテナンス治療を目的として紹介した場合の取扱い如何。
(答)歯科大学附属病院等からの診療情報提供料(B)の算定による歯周治療の情報提供を踏まえ、歯周疾患継続治療診断に基づき、歯周疾患のメインテナンス治療が必要と判断された場合については、歯周疾患継続総合診療料を算定して差し支えない。ただし、この場合は紹介元医療機関名及び歯周治療開始年月日(歯科大学附属病院等における)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、歯科大学附属病院等からの診療情報提供に係る文書には治療内容、治療開始年月日等が記載されていること。(平14.5.1.事務連絡)

12. 歯周疾患継続総合診療料の算定による歯周疾患のメインテナンス治療を行っている期間において、有床義歯長期調整指導を行った場合の取り扱い如何。
(答)歯周疾患継続治療診断を行う以前から、有床義歯長期調整指導を実施することが計画されていた場合については、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載の上、算定要件に該当する場合は有床義歯長期調整指導料を算定して差し支えない。(平14.5.1.事務連絡)

13. 歯周疾患継続総合診療料の算定開始から1年を経過後に、ごくまれな場合として歯周基本治療により病状の改善が見こめない部位が生じ、例えば1、2歯程度の歯周外科手術を実施した場合には、歯周外科手術を算定することができるか。
(答)歯周疾患継続総合診療料の算定に係る治療を中止した場合に限り、算定することができる。(平15.5.19.事務連絡)

14. 歯周疾患継続総合診療料の算定開始から1年を経過後に、歯周疾患継続治療診断料を算定した時に、歯周疾患のメンテナンス治療の継続を判断するために必要と考えられる歯科エックス線撮影等を実施した場合には、その費用を算定することができるか。
(答)算定することができる。 (平15.5.19.事務連絡)

15. 歯周疾患継続総合診療料の算定開始から1年を経過後に、歯周疾患継続治療診断料を算定したときに、歯周疾患のメインテナンス治療の継続が必要と判断される場合には、歯周疾患継続治療診断料を算定した日と同一日に、歯周疾患継続総合診療料も算定することができるか。
(答)治療計画に継続性が認められる場合には、双方をあわせて算定することができる。 (平15.5.19.事務連絡)

16. 歯周疾患継続総合診療料を毎月算定している場合には、歯周基本治療及び指導管理を実施するにあたり、毎月、歯周組織検査を実施する必要があるか。
(答え)歯周疾患継続総合診療料による歯周基本治療及び指導管理を実施するにあたっては、患者の症状に応じて、歯周組織検査を実施する必要がある。(平15.5.19.事務連絡)

17. 歯周疾患継続総合診療料を算定した月と同一月に、口腔内写真検査を実施した場合は、その費用は、歯周疾患継続総合診療料の所定点数に含まれるのか。
(答)その通り (平15.5.19.事務連絡)

18. 歯周疾患継続治療診断とあわせて実施される歯周組織検査時において、歯周疾患のメインテナンス治療に係る継続治療計画又は患者への説明資料の作成の一環として、口腔内写真検査を実施した場合には、その検査の費用の算定は認められるのか。
(答)そのとおり (平15.5.19.事務連絡)

19. 歯周疾患継続総合診療料を算定している期間に、急性歯根膜炎により治療が必要となった場合には、急性歯根膜炎の治療に必要な処置、投薬等の費用を別に算定することができるか。
(答)算定することができる。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に当該疾患の状態を記載すること。(平15.5.19.事務連絡)

20. 歯科口腔継続管理総合診療料を算定して、混合歯列期の歯肉炎等の継続管理治療を行っている場合において、歯科衛生実地指導及び機械的歯面清掃等の継続管理治療を2日に分けて行った場合は、2日目においては再診料のみの算定と考えてよいか。
(答)そのとおり。 (平成16.3.30.事務連絡)

21. 歯科口腔継続管理治療診断料を算定した日と同一日に歯科口腔継続管理総合診療料の算定による歯肉炎等の継続管理治療を実施することは差し支えないか。
(答)歯科口腔継続管理治療診断により、口腔内の状態を踏まえた歯肉炎等に対する継続した治療の必要性が判断され、患者の同意を得て継続治療計画を策定し、その内容を文書により提供した場合においては、同一日に行うことも差し支えない。 (平成16.3.30.事務連絡)

22. 平成16年4月時点において、初診日から3月以上を経過し、歯肉炎を含めた一連の歯科治療が終了している混合歯列期の患者については、歯科口腔継続管理治療診断料に基づき、歯科口腔継続管理総合診療料による歯肉炎の継続管理治療に移行して差し支えないか。
(答)個々の症例ごとに、歯科口腔継続管理総合診療に基づき、混合歯列期の歯肉炎等の継続管理治療の必要性の有無を判断することとなる。 (平成16.3.30.事務連絡)

23. 歯科口腔継続管理総合診療の実施後、次回の歯科口腔継続管理総合診療料まで3月を経過した場合においては、歯科口腔継続管理総合診療料の算定による混合歯列期の歯肉炎等の継続管理治療はその時点で中止されたと判断して差し支えないか。
(答)そのとおり (平成16.3.30.事務連絡)

24. 歯科大学付属病院等において、混合歯列期の歯肉炎等の治療を行い初診から3か月以上経過して病状安定が保たれている患者について、歯科大学付属病院等から歯科口腔継続管理治療診断料の届出保険医療機関に混合歯列期の歯肉炎等の継続管理治療を目的として紹介された場合の取り扱い如何。
(答)歯科大学付属病院等からの診療情報提供料(B)の算定による歯肉炎治療等の情報提供を踏まえ、歯科口腔継続管理治療診断料に基づき、混合歯列期の歯肉炎等の継続管理治療が必要と判断された場合については、歯科口腔継続管理総合診療料を算定して差し支えない。ただし、この場合は紹介元保険医療機関及び治療開始年月日(歯科大学付属病院等における)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、歯科大学付属病院等からの診療情報提供に係る文書には、治療内容、治療開始年月日等が記載されていること。 (平成16.3.30.事務連絡)

25. 歯科口腔継続管理総合診療料を算定している期間に、急性歯髄炎等により歯内療法が必要となった場合については、歯科口腔継続管理総合診療と並行して実施することは差し支えないか。
(答)急性歯髄炎等の止むを得ない事情で当該総合診療にかかる疾患以外の治療が必要となった場合は差し支えない。その場合、診療報酬明細書の摘要欄に当該疾患の状態を記載すること。 (平成16.3.30.事務連絡)

26. 継続的歯科口腔衛生指導料の算定による齲蝕多発傾向者に対する継続管理が行われている場合については、歯科口腔継続管理総合診療料の算定による歯肉炎の継続管理治療に移行することは認められないと考えてよいか。
(答)そのとおり。 (平成16.3.30.事務連絡)

27. 歯科口腔継続管理総合診療料の算定による歯肉炎等の継続管理治療が行われている期間において、当該総合診療料を算定しない月に歯科口腔衛生指導及び歯科衛生実地指導を行った場合については、再診料のみの算定と考えてよいか。
(答)そのとおり。 (平成16.3.30.事務連絡)

28. 歯科口腔継続管理総合診療料は、再診、口腔内検査、指導管理(歯科衛生実地指導を含む)、機械的歯面清掃をすべて行った場合のみ算定できると考えてよいか。
(答)そのとおり。 (平成16.3.30.事務連絡)

29. 歯科口腔継続管理総合診療料を算定している期間に、乳歯の抜歯が必要となった場合には、乳歯の抜歯に必要な手術、投薬等の費用を別に算定することができるか。
(答)算定することができる。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に抜歯を必要とする疾患の状態を記載すること。(平成16.3.30.事務連絡)

30. 歯科口腔継続管理総合診療料の算定による歯肉炎等の継続管理治療は、初回の歯科口腔継続管理総合診療料の算定から1年を経過した時点で、歯科口腔継続管理治療診断を行い、継続管理治療の終了又は継続を判断することと考えてよいか。
(答)そのとおり。 (平成16.3.30.事務連絡)

31. 歯周疾患継続総合診療料の1〜3までの区分における歯数に、残存歯とともに、ブリッジのポンティックの数も含まれることとなったが、この場合における診療報酬明細書の歯式の記載方法はどのようにしたらよいか。
(答)歯周疾患継続総合診療料の1〜3までの区分における歯数にブリッジのポンティックの数が含まれる場合については、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄にP管理中と併せて( )の中にブリッジのポンティック(ダミー)の部位を記載すること。 (平成16.3.30.事務連絡)

32. 「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)は、歯周疾患(歯周炎)の病状 安定後におけるメインテナンスに係る評価を行なったものであることから、歯肉炎の患者に対しては算定できないと考えるが如何。
(答)貴見のとおり。(平17.12.26.事務連絡) 

33. 「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)を算定した月については、歯肉膿瘍、歯周膿瘍等のいわゆる「P急発」に対する「口腔内消炎手術」(切開)等は算定できないと考えるが如何。
(答)「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)には、歯周疾患(歯周炎)のメインテナンスに係る一連の費用が含まれ、特掲診療料(歯科衛生実地指導、診療情報提供、画像診断、歯周疾患継続治療診断及び有床義歯長期調整指導に係る費用を除く。)は別に算定できない取り扱いであるため、「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)を中止しない限り、歯肉膿瘍、歯周膿瘍等いわゆる「P急発」に対する「口腔内消炎手術」(切開)等は算定できない。なお、「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)を中止した場合は、その理由と中止日を摘要欄に記載することが望ましい。(平17.12.26.事務連絡) 

34. 「歯科口腔継続管理総合診療料」(G総診)の算定期間中に全ての乳歯が脱落した場合においては、当該診療料の算定要件を満たさないため、「歯科口腔継続管理総合診療料」(G総診)は算定できないと考えるが如何。
(答)貴見のとおり。(平17.12.26.事務連絡)

35. 「歯科口腔継続管理総合診療料」(G総診)と「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)の対象疾患及び算定要件が異なることから、「歯科口腔継続管理総合診療料」(G総診)から「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)へ移行することはできないと考えるが如何。
(答)貴見のとおり。(平17.12.26.事務連絡)

35. 歯周疾患に罹患している患者に対し、「歯周組織検査」の実施に基づく、「プラークコントロール、栄養、日常生活その他の療養上必要な指導を行なわれなかった場合」、「歯周疾患に係る治療が実態的に行なわれなかった場合」又は「治療方針が明確でない場合」には、「歯周疾患指導管理料」(P管理)は算定できないと考えるが如何。
(答)歯周疾患に関する療養上の指導を適切に行うためには、歯周組織検査、診療方針等に基づき適切に行う必要があることから、「歯周組織検査が実施されていない場合」、「明確な治療方針が策定されていない場合」、「実態的な歯周疾患に係る治療が実施されていない場合」、「プラークコントロール、栄養、日常生活その他の療養上必要な指導を行われなかった場合」においては「歯周疾患指導管理料」(P管理)の算定はできない。(平17.12.26.事務連絡)


2.11. 第11部 麻酔

1. 従来手術にあたっては表面麻酔・浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用は手術料に含まれていたが、120点未満の手術に対しては麻酔料は算定できるか。(文言修正)
(答)手術については従前通り所定点数とは無関係に表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔は手術通則の8により算定できない。(文言修正) (昭45.社指)

2. ポリオなど肢体不自由児や障害者の場合で、歯科処置や歯冠修復、欠損補綴を行うために入院の上、全身麻酔下で行うことは認められるか。(大阪府)
(答)認められる。 (昭46.社指)

3. 迷もう麻酔31点の算定は、実施時間何分以内か。また、31点の実施時間を超えた場合は、どのように算定するか。
(答)前段については10分以内、後段については全身麻酔により算定する。 (昭47.社指)

4.
@静脈鎮静法は、どの区分番号で算定すればよいか。
A歯科手術のため、まず、笑気アナルゲジアを行い、患者の心身安静状態をはかった後、下顎孔伝達麻酔を行った場合は、両者の麻酔法を算定してよいか。あるいは、その主たる麻酔法のみを算定するのか。(大阪府)
(答)@静脈鎮静法は注射の部の算定方法により算定する。
A吸入鎮静法と浸潤麻酔又は伝達麻酔とを併用した場合は、第8部処置の通則8及び第9部手術の通則8により浸潤麻酔等を算定できない場合を除き、それぞれ算定して差し支えない。(文言修正) (昭49.社指)


5. 手術及び120点以上の処置の際(手術も120点以上として算定している医療機関もある。)の浸麻についても算定できないが、この際に使用した薬剤料についても算定できないか。又は薬剤料のみ40円控除して算定できるか。(石川県)
(答)麻酔の手技料を算定しない場合は、麻酔薬剤料も算定できない。なお()内の取扱いは認められない。 (昭49.社指)

6. 麻酔の手技料が認められない場合(例えは120点未満の手術で浸潤麻酔の手技料が認められていない場合)の麻酔の薬剤料は認められないか。 (香川県)
(答)認められない。 (昭50.社指)

7. 吸入鎮静法(IS)は必要あって手術以外に使用しても差し支えないか。(福岡県)
(答)差し支えない。 (昭52.社指)

8. 医科麻酔科より気管内チューブ挿管時の前歯部損傷の防禦のため、歯牙のプロテクターの製作を依頼されることがあるが、何により算定すべきか。また、麻酔科で算定すべきものであれば何により算定すべきか、算定すべき項目がなければ自費診療としてよいか。(岡山県)
(答)医科関連の問題である。(麻酔料に含まれる取扱いである。) (昭61.社指)

9. 「他科より依頼を受けて、全麻のためのサージカルプレートの製作」の請求の可否について全麻の挿管時に喉頭鏡を使用するが、その際、前歯部の破折・脱臼等のダメージを生じさせることがあり、術後の医療訴訟にも発展している例もある。前歯部が動揺していたり、乳歯と永久歯の交換時期ではそのリスクはさらに大きくなる。稀なケースと思うが見解を伺いたい。
(答)昭和61年社会保険指導者研修会で回答されている「歯牙のプロテクター製作」と同様の取扱いで、麻酔料に含まれることとなり、依頼してきた医療機関と相談されたい。 (平4.社指)

10. 歯性上顎洞炎の手術等の後に洞内洗浄を行う場合、医科点数表に規定する副鼻腔洗浄を準用して算定できるか。(北海道)
(答)疑義解釈委員会で検討します。 (平11.社指)

11. 抜歯のため、術前処置として手術野の消毒・麻酔等を行い、抜歯の態勢に入ったが、脳貧血など患者の急変などで、やむを得ず中止する場合は、普通処置を算定してよいか。(神奈川県)
(答)貴見のとおり算定して差し支えありません。この場合は、処置・手術のその他欄に記載し、麻酔を行った場合は所定欄で請求して下さい。(平11.社指)

12. 歯冠修復物・補綴物の装着時に、患者の状態など必要に応じて浸潤麻酔を行うことがあるが、算定してよいか。 (東京都)
(答) 貴見のとおり取り扱って差し支えありません。 (平11.9.3 社指)

13. 歯科点数表第10部通則5によって医科点数表の例によることとされている麻酔料には、医科点数表第1部第1節から同第4節までが含まれると考えてよいか。
(答〉 そのとおり。 (平成18.4.24事務連絡)

14. 静脈内鎮静法に併せて実施した経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定の費用は算定できるか。
(答)算定要件を満たした場合は、必要に応じて実施した経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定の費用は算定できる。(平20.5.9.事務連絡)

15. 静脈内鎮静法の算定に当たって、診療報酬明細書の摘要欄に記載が必要となる事項は何か。
(答)静脈内鎮静法が必要な理由を記載する。(平20.5.9.事務連絡)

16. 静脈内鎮静法については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成22年3月5日保医発0305第1号)」において、「吸入鎮静法に係る費用は別に算定できない。」とあるが、必要があって、静脈内鎮静法と併せて伝達麻酔を行った場合においては、それぞれの費用を算定できるか。
(答)算定できる。(平22.4.30.事務連絡)


2.12. 第12部 歯冠修復・欠損補綴

2.12.1. 充填・歯冠修復

1. 小臼歯に対して歯冠継続歯は差し支えないか。
(答)適応症に限り差し支えない。 (昭26.3.8.保険発46)

2. 冠の適応症であって、製作した冠を咬合の適否をみるため固定装着せず、翌日セメント装着の予定であったが、その間、患者の不注意により紛失した場合、再製したら2個分の請求はできるか。(文言修正) この場合は、セメント装着して初めて完了するのであるから、これまでの責任は医師にあると解するがどうか。(広島県社保基金)
(答)不可抗力による場合は、保険者の負担とし、その事故が患者の不注意による場合は、患者負担とする。
また歯科医師の不注意による場合は、当該医師の負担となる。 (昭30.1.29.保険発19)


3. 金銀パラジウム合金冠修理は1歯について、何点とすべきか。(文言修正) (島根県社保基金)
(答)区分「M032」[帯環金属冠修理(1歯につき)]の「2」[その他の合金冠40点(含保険医療材料料)]による。 (昭31.5.22.保険発81)

4. 充填物の研磨に要する費用は1歯1回を限度として算定が認められるが、前月充填(研磨すみ)した歯牙につき当月充填物脱落のため再度充填後研磨を行った場合、あるいは当月充填,研磨を行った歯牙につき、充填物脱落のため当月再度充填後研磨を行った場合、研磨の費用は研磨を行った都度それぞれ1回(14点)算定できるか。
(答)設問については、貴見の通りである。 (昭36.6.21.保文発4,845)

5. 補綴において事前承認を求める場合の添付模型の製作料は何点か。(神奈川県)
(答)区分「D003」[スタディモデル]の50点に準ずる。 (昭38.7.16.保険発78)

6. 金属冠(単冠)に隙歯を認めないといわれているが、やむを得ず隙歯を必要とする場合でも認められないか。(東京都)
(答)原則として冠の近遠心径の拡大により接触点を回復すべきであるが、間隙が広く補綴隙を必要とする場合は認められる。 (昭39.2.19.保険発18)

7. 硅酸セメント充填は、従来、第1小臼歯に限って咬合面を除く窩洞に行うことは差し支えない取扱いになっているが、レジン充填同様臼歯部の咬合面を除く窩洞に行ってもよいか。(長崎県社保基金)
(答)硅酸セメントの適応症はレジン充填と同様に取り扱って差し支えない。なお、昭和32年10月7日保険発第140号通知中本項に関する部分はこれを廃止する。 (昭39.8.1.保険発92)

8. 歯周疾患における咬合調整法として、喪失した接触点は、補綴の適応の範囲においてこれを修復するとあるが、もし適応の範囲外の場合は、事前承認を受けて、特別にインレーあるいは4分の3冠により接触点を回復することを認めてよろしいか。(福島県)
(答)現段階においては認められない。 (昭39.8.1.保険発92)

9.
@コンビネーションインレー(combination inlay)の点数算定方法如何。
A4分の3鋳造冠修理の際、インレー(鋳造歯冠修復)を認めるか。(東京都)
(答)@それぞれの所定点数により算定して差し支えない。
A設問のごとき場合は冠を除去して再製するのが医療常識であるので、鋳造冠の欠如部をインレー(鋳造歯冠修復)によって修復することは認められない。 (昭39.8.1.保険発92)


10. スタディモデルを持参し診療を求めて来院せる時は、X線の診断料の点数を準用して差し支えないか。
(答)認められない。 (昭40.5.1.保険発44)

11. 乳歯に硅酸セメント又はレジン充填を行った場合、区分「M009」[充填]によって算定してよいか。
(答)差し支えない。 (昭40.6.1.保険発58)

12.
@有床義歯では目的を達せられないか、あるいは嚥下吸引等の事故を起こす恐れが極めて大である場合はブリッジを行う以外に方法がないが行って差し支えないか。
A有髄歯である不正咬合歯に対して必要あれば抜髄の上インレー又は歯冠補綴を施して咬合、咬交の機能回復を図った場合には、挺出歯に対する給付と同様に考えてよろしいか。
B歯冠形態又は植立状態が不良で鉤歯として不適な場合に他に適当な鉤歯がない時には、当該歯牙にインレー、冠等を施すことにより鉤歯として目的が達せられる場合には、インレー、冠等を行って差し支えないか。(九州歯科大学)
(答)@予め理由書及び模型を行政庁に提出し、承認を受けた場合には製作して差し支えない。
A差し支えない。
B差し支えない。 (昭41.6.13.保険発61)

13.
@ 智歯に帯環金属冠を装着した場合は認められるか。
Aブリッジのポンティック修理にあたり、印象採得をして修理を行った場合、区分「M003」[欠損補綴の単純なもの]の印象採得料の算定をしてもよいと思うが如何。
(答)@認められない。
A算定できる。 (昭43.9.6.日歯)


14. 生PZについて、単独の臼歯の鋳造歯冠修復については算定できないが前歯の場合については(例えばジャケット冠、3/4冠等)此の限りでないという見解を聞いているが如何。(愛知県)
(答)単独の臼歯に生PZ料の算定ができないということは、どこにも規定されていない。当然算定できる。 (昭45.社指)

15. スタディモテルの取扱いについて
現在模は上下顎一組を原則としているが、臨床的には初診時に上下の模を製作し診断、診療計画の樹立を図りその模は記録のために保存し、個々の欠損補綴等の製作にあたっては別に模を製作しサベイヤー等によって模の上で大体の形成を行い、それを参考にしてプレパレーションを行う事が症例によって必要なことがある。この際の模は当然50点の算定ができると思うが説明願いたい。
(答)現在のところ副模型の製作料は算定できない。 (昭45.社指)

16. 鋳造歯冠修復物及びブリッジの仮着の際仮着材料を使用した場合、算定してよいと思うが如何。(文言修正)
(答)貴見の通り算定できる。 (昭45.社指)

17. 1歯2窩洞で日を異にした場合、即処とKPの算定は如何。(愛知県)
(答)即処のみを算定する。 (昭46.社指)

18. 生PZを行うにあたり除去料及びそれに伴う麻酔の算定はできるか。(富山県)
(答)除去料は別に算定する。麻酔料は除去とPZが日を異にする場合は算定して差し支えないが、同日に行われる場合は算定できない。 (昭46.社指)

19. 根充後の所謂ポストアンレー、ポストインレー等の歯冠形成料の算定は
@FCK形態のもの………失PZ 155
A所謂インレー形態のもの………窩洞形成は40又は60
でよいか。 (神奈川県)
(答)貴見の通り算定する。 (昭46.社指)

20. 従前の燐酸セメント充損を行うための窩洞形成は何点か。(日本歯科医師会)
(答)区分「M001」[歯冠形成]の「4」[窩洞形成40点]による。(昭47.6.1.保険発50)
(※)燐酸セメントは永久充填材として取り扱わず、何等かの理由で燐酸セメントで終末処置を行った時には、KP40点を算定し燐セ充は処置・手術のその他の欄で16点を請求する。


21. 部分鋳造冠とは全部鋳造冠方式または、全部鋳造冠に準ずる方式で製作される鋳造歯冠修復をいうのか。または4面、5面の歯冠修復物を指すのか。(長野県)
(答)全部鋳造冠方式または全部鋳造冠に準ずる方式で製作される部分鋳造歯冠修復をいう。 (昭47.社指)
(※)鋳造冠とは全部鋳造冠、前装鋳造冠、前歯の4分の3冠、臼歯の5分の4冠等、全部鋳造冠方式又は全部鋳造冠に準ずる方式で製作される鋳造歯冠修復 (例えば、前歯において唇側の歯質を露出させる場合のように審美的要素等により、一部歯質を露出させる場合)をいうものであり、4面又は5面の鋳造歯冠修復のすべての場合をいうものではない。 (昭51.7.31.保険発77)(昭61.3.15.保険発18)


22. 充填が窩洞単位とすれは、即処、窩洞形成、研磨も窩洞単位であるか。(文言修正) (山形県)
(答)現行どおり歯牙単位に算定する。 (昭47.社指)

23. セメントを咬合面に使用して差し支えないか。(東京都)
(答)差し支えない。 (昭48.10.1.保険発90)

24. 後継歯のない乳歯(骨植堅固)の歯冠修復を行う場合、金銀パラジウム合金の使用は認めないか。
(答)継承永久歯のない場合は認められる。 (昭48.社指)

25. 6 Cで同一歯にMODのCKをsetし、又B面にCR充填を行い、他日CRの研磨と、CKの過高部の調整を行った場合、調整料としてCR研磨とCKの調整を算定できると思うがどうか。(文言修正) (東京都)
(答)CRの研磨14点×1が算定できる。(文言修正) (昭49.社指)
(※)歯冠修復物の調整は昭60.3改正で包括された。


26. 1歯牙に対し必要があって2種類の充填材を用いて充填ないし歯冠修復を行った場合、それぞれの窩洞について窩洞形成料を算定できないか。(岡山県)
(答)同一歯牙に2窩洞の形成を行った場合であっても、算定は1回のみである。 (昭49.社指)

27. 同一歯牙において2か所以上の窩洞に全く異なる2種以上の材料を用いて充填を行った時、窩洞形成料は40×2とならないが窩洞形成が異日あるいは月替であった場合はどう取り扱うべきか。(広島県)
(答)窩洞形成は1歯につき所定点数を算定する取扱いになっているので、同一受診期間であれば1回のみの算定となる。 (昭50.社指)

28. コンポジットレジン充填の即日研磨は認められるか。(京都府)
(答)充填当日に研磨を行っても効果があると判断した場合は差し支えない。 (昭52.9.1.保険発83)

29. 残根状態の歯牙を保存の目的で、歯冠形成、印象採得を行う場合がある。C4は解剖形態として当然、欠損と同じ状態と考えられるので、咬合採得料を算定してよいか。 (東京都)
(答)現段階では認められない。 (昭52.社指)

30. 乳歯又は永久歯の前歯のエナメル質の一層を削除し、エナメルエッチング法を実施した後、クラウンフォームのビニールキャップに複合レジンを填入し、支台歯に圧接し、硬化後キャップを除去し、調整して完成する方法により歯冠修復を行った場合の算定方法は如何。(東京都)
(答)歯冠部全体のエナメル質の一層を削除して、設問の方法により歯冠修復を行った場合は、歯冠形成については区分「M001」[歯冠形成]の「1」[生活歯歯冠形成]の「ロ」[ジャケット冠290点]により、また歯冠修復については区分「M014」[ジャケット冠390点]により算定する。
なお、この場合の使用材料料は、充填の保険医療材料料の「単純なもの」と「複雑なもの」を合算して算定する。 (昭63.5.30.保険発53)
(※)乳前歯の多面性齲蝕、外傷による破折、形成不全、奇形歯、変色歯等、永久歯についても同様の症例および幼若歯のため必要があって、設問の如き方法で複合レジンにより歯冠修復を行った場合は、
○歯冠形成料…ジャケット冠 290点
○歯冠修復……ジャケット冠 390点
○材料料・・……・歯科充填用材料I 11+28点 歯科充填用材料U 6+13点
注@ 印象料・咬合採得料・装着料・エッチング加算はない。
注A 6歳未満の場合は保険医療材料料を除き50/100の加算がある。


31. 複合レジン充填にあたり、エナメルボンディング法を行った場合は何点か。(日本歯科医師会)
(答)区分「M009」[充填]の注を準用して算定して差し支えない。 (昭54.8.1.保険発64)
(※)複合レジンの充填にあたりエナメルエッチングを行い、さらに接着性レジン等により、エナメルボンディングを行ってから複合レジンの充填を行うが、この場合1歯につき40点を加算する。6歳未満の患者に実施した場合1歯につき60点となる。


32. 小臼歯に対して硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行ってよいか。(日本歯科医師会)
(答)応分の咬合圧に耐え得る場合等には、差し支えない。(昭54.9.1.保険発72)
(※)臼歯に対して冠を製作する場合には、本来、金属冠である方がより適切ではあるが、種々の理由により小臼歯に対し硬質レジンジャケット冠を行う必要がある場合、咬合圧等を考慮の上適応症であれば差し支えない。


33. 急性の歯根膜炎の歯牙に対して過剰負担回避のための咬合調整を行った場合は算定してよいか。(熊本県)
(答)急性単純性歯根膜炎の当該歯牙の咬合調整することのみによって目的を達成する場合には区分「I000」 [普通処置16点]を算定して差し支えない。 (昭54.社指)

34. 上下いずれか一顎の歯冠修復、欠損補綴の場合、当然対合のための印象が必要であるが、この対合顎の印象料について考えを説明願いたい。
(答)現段階では認められない。 (昭55.社指)

35. 算定単位の解釈について
例えば、区分「M000」補診(1口腔につき) 70点
例えば、「IO09」口腔内外科後処置(1口腔1回につき) 22点
の両者を比較すると、特に( )内の算定単位について前者は何回しても1回しか算定できず、後者は行った回数倍の算定ができると考えてよいか。
この1口腔が1歯、1装置、1顎等となっても同様に解釈すべきと思われるが。 (文言修正)
(答)前段も後段も貴見の通である。 (昭56.社指)

36. 複雑窩洞インレー及び全部被覆冠の仮着の際に使用した仮着材料の請求は認められるか。(文言修正) (日本歯科医師会)
(答)算定して差し支えない。 (昭57.3.1.保険発12)

37. 前歯両隅角部に齲蝕があるときスクリューピンにより維持を求める場合、1歯に2本植立することによって修復可能な場合がある。1歯に2本の算定もよいと思われるが如何。 (富山県)
(答)金属小釘のスクリュー型(太)については1歯1本、ロック型、スクリュー型(細)については必要ある本数を使用してよい。 (昭57.社指)

38. 歯冠継続歯、硬質レジンジャケット冠、ジャケット冠等の歯冠修復を行う際、必要があってレジン隙を製作することは認められるか。(大阪府)
(答)認められる。 (昭58.社指)

39. 継承永久歯なき乳歯に対し、ニッケルクロム合金による鋳造歯冠修復を行い算定してよいか。(鳥取県)
(答)認められる。 (昭58.社指)

40.
@レジンジャケット冠の一部破損に対して、口腔内において即時硬化レジンで修理した場合は何点か。
A舌の切除等の外科的療法を行った後の発音障害に対して、必要があって有床義歯に発音補助装置を付加して製作した場合、発音補助装置の点数は何点か。
(答)@区分「M034」[歯冠継続歯修理(1歯につき)70点]を準用して算定して差し支えない。
A区分「M025」[口蓋補綴,顎補綴(1顎につき)]の「2」[印象採得が困難なもの1,500点]により算定して差し支えない。ただし、印象採得は算定できない。 (昭59.11.1.保険発96)


41.
@ブリッジ仮着時に、ブリッジは患者の口腔内に入っているので、ブリッジの所定点数を算定してよいか。
A全CK冠を2個以上連結したものは、歯冠修復と固定装置の2つの目的を持っているので咬合採得料は、区分「M006」の「1」と「2のロ」の両方の算定はできるか。 (北海道)
(答)@ 認められない。
A 認められない。 (昭59.社指)


42. 7 Perで近心根に根端病巣あるため、分割抜歯を行い遠心根を保存、E7F欠損として、ブリッジを装着した場合の算定は如何。
(答)6は大臼歯、7の支台とポンティックは小臼歯として算定する。(昭59.社指)
(※)「ブリッジの適応症と設計(1992年)」を参照のこと。


43. インレーの形態により修復する予定で印象、歯冠修復物製作後、歯牙の破折等により、不適合となり全部鋳造冠等に変更した場合は歯冠形成料からの算定は認められるか。 (山梨県)
(答)医師の責任によらない場合は認められる。ただし、既に製作した歯冠修復物は算定できない。なお、摘要欄にその旨記載されたい。(昭59.社指)

44. 他院にて製作された鋳造歯冠修復物等の調整を行った場合の調整料は算定できるか。(岡山県)
(答)区分「I000」[普通処置16点]により咬合調整として算定して差し支えない。 (昭60.2.19.社担)

45. 支台築造にアマルガムを使用した場合の算定は認められるか。(徳島県)
(答)スクリューポストとの併用であれば算定できるが、アマルガムだけの場合は算定できない。 (昭60.2.19.社担)

46. 複合レジン冠を失活歯に行った場合は認められるか。(日本歯科医師会)
(答)認められる。なお、歯冠形成は区分「M001」 [歯冠形成]の「2」[失活歯歯冠形成]の「ロ」 [ジャケット冠155点]により算定するものであること。 (昭60.10.1.保険発95)

47.
@SKが脱離して来院した時、周囲の歯肉が根面を覆っていることがある。この歯肉を切除して再装着を行った場合、歯肉息肉切除又は歯肉弁切除が算定できるか。
Aヘッド付キュラーアンカーは支台築造として算定してよいか。(北海道)
(答)@歯冠修復及び欠損補綴の製作に係る一連の診療行為に該当するので別に算定できない。
A区分「MO02」[支台築造]の「2」の[その他110点]により算定する。 (昭60.社指)


48. 生活歯髄切断後の歯冠形成は、生活歯歯冠形成または失活歯歯冠形成のいずれの取扱いか。(埼玉県・東京都・富山県)
(答)生活歯歯冠形成の取扱いとなる。 (昭60.社指)

49. 必要があってワンピースキャストブリッジ以外の歯冠修復物を仮着した場合に仮着料は認められないとしても仮着セメント料の算定は認められるか。(大阪府)
(答)1歯につき仮着セメント料5点を算定して差し支えない。 (昭60.社指)

50. 複合レジンジャケット冠の算定はいかに。 (北海道)
(答)歯冠形成料…ジャケット冠 生PZ 290点(435点)
                    失PZ 155点(233点)
歯冠修復……ジャケット冠 390点(585点)
材料料……歯科充填用材料I 11+28点
歯科充填用材料U 6+13点
を算定する。()内は50/100加算。 (昭61.3.19.社担)


51. 硬質レジン前装鋳造冠について
@支台築造はよいか。
A @A3C のCは硬質レジン前装鋳造冠で行ってよいか。(栃木県)
(答)@失活歯の場合で実施したときは認められる。
A認められない。 (昭61.3.19.社担)


52. 硬質レジン前装鋳造冠の口腔内での修理は光重合、複合レジンの何れでもよいか。(神奈川県)
(答)実施した実態による。形成は40点、充填は52点と使用した材料料を算定する。さらに充填後研磨を行えば、研磨料14点を算定する。(昭61.3.19.社担)

53. 硬質レジンジャケット冠修理の算定はどうか。(大阪府)
(答)硬質レジンジャケット冠修理は区分「M034」[歯冠継続歯修理(1歯につき)70点]により算定する。 (昭62.社指)

54. 充填でO面、B面にそれぞれ充損を行った場合「単純なもの」×2でよいか。
(答)貴見の通り。(昭63.5.28.社担)

55. BM・BD窩洞は複雑なもの2窩洞として算定することになると思うがどうか。(福島県・東京都)
(答)貴見の通り。ただし、楔状欠損による場合は単純なものである。(昭63.5.28.社担)

56. 今回の歯科診療報酬改定において、[第11部歯冠修復及び欠損補綴]の通則に、製作技工に要する費用と製作管理に要する費用が掲げられたが、これは、最近の歯科技工料金調査の結果等を勘案して歯冠修復及び欠損補綴の費用の構成割合が示されたものであり、外部委託をするにあたって個々の当事者を拘束するものではないと解してよろしいか。(兵庫県民生部保険課・福岡県民生部保険課)
(答)貴見の通りである。 (昭63.6.14.保険発66)

57. 初期齲蝕小窩裂溝填塞材(フィシャー・シーラント)を使用した場合は充填の単純なもので算定する取扱いであるが、異なった面に限局した小窩裂溝にそれぞれ独立して2面に填塞を行った場合、充填の場合に準じて1歯2窩洞と同様に1歯について「単純なもの」×2で算定して差し支えないか。(大阪府)
(答)初期齲蝕小窩裂溝填塞材を使用した場合は窩洞の数に関係なく、[単純なもの52点]+保険医療材料料(15点)の算定となる。 (昭63.社指)

58. 根完成歯の移植は保険外の扱いであるが、移植完了後の歯冠修復(又はブリッジの支台歯も含む)は保険適用されるか。 (富山県)
(答)現時点では保険適用されない。 (平4.3.7.社担)

59. 平成5年9月1日・保険発第99号の疑義解釈の1について、低位唇側転位の犬歯抜歯で間隙が側切歯半歯以下の場合、側切歯・第一小臼歯の歯冠修復を大きく製作するとあるが、この歯牙が健全歯の場合の傷病名欄の記載はどうするのか。(東京都・茨城県)
(答)欠損歯と歯冠修復した歯牙を記載する。
例えば、3欠損で2及び4の歯冠幅を僅かずつ拡大して製作する場合は、3欠損 2△4とする。また、2のみを拡大する場合は3欠損 2△とし、4のみを拡大する場合は3欠損 △4とする。 (平5.社指)


60. インプラント義歯等の上部構造の修理、再装着は保険給付されるのか。(岐阜県)
(答)保険給付外である。 (平5.社指)

61. 「保険給付外診療で製作された歯冠修復物及び欠損補綴物であっても、後日破損 した場合の修理 (保険給付の修理と同一の場合)あるいは脱落した際の再装着は保険給付として差し支えない(昭和53年7月1日・保発第53号)」とあるが、例えば下顎のA1│1ABの前装鋳造冠ブリッジは保険給付外であるが、脱落、破損の場合、修理、再装着は認められるか。
(答)平成4年4月15日・保険発第52号の通知どおり、従前保険給付をされていたブリッジで平成4年3月までに装着されたものが、4月以降破損した場合の修理 (保険給付の修理と同一の場合)あるいは脱落した際の再装着は給付として差し支えない。 (平5.社指)

62. 平成6年4月改定の中で、鋳造歯冠修復の保険医療材料料、銀合金の3/4冠、4/5冠については、乳歯を除くことと記載されたが、乳歯の銀合金による3/4冠、4/5冠は認められないのか。(東京都・栃木県)
(答)認められない扱いです。 (平6.社指)

63. 補綴物維持管理について患者への情報提供はどのようなものか。(東京都)
(答)患者に補綴物維持管理の内容が解るものとしてください。日本歯科医師会で見本を作成しましたので参考としてください。 (平8.3.10.社担)

64. 補綴物維持管理料を算定した歯冠補綴物を、2年以内に歯髄炎等のため除去し歯内療法を行い再製した場合、再製にかかわる費用は算定できないが、基本診療料及び除去料や歯内療法については算定してよいと思うがどうか。(東京都)
(答)貴見のとおりです。(平8.3.10.社担)

65. 必要があって根を分離切断した下顎大臼歯については、それぞれ小臼歯としての鋳造冠を製作するが、補綴物維持管理料もそれぞれの小臼歯毎に算定してよいか。(富山県)
(答)歯牙を分離切断した場合は、それぞれ鋳造冠を製作し、連結して装着すべきであり、補綴物維持管理料は1つの装置として算定します。 (平8.社指)

66. 補綴物維持管理中、やむなく根管処置の必要が生じ、咬合面を穿孔して治療後、咬合面を封鎖する費用の算定はできますか。(山口県)
(答)本来補綴物を除去し、根管処置を行うことが妥当ですが、やむなく穿孔して行った場合は、根管処置について算定できますが、咬合面を封鎖する費用は補綴物維持管理料に含まれます。 (平8.社指)

67. C管理中に歯冠修復物の脱離再装着を行った場合は、新たな齲蝕の発生とはみなされないと思うがどうか。(神奈川県)
(答)二次齲蝕がなく、脱離再装着のみの場合については貴見のとおりです。 (平10.社指)

68. 歯冠修復物・補綴物の装着時に、患者の状態など必要に応じて浸潤麻酔を行うことがあるが、算定してよいか。(東京都)
(答)貴見のとおり取り扱って差し支えありません。(平11.9.3.社指)

69. 齲蝕歯以外の歯について、1日で当該歯の硬組織に対する処置と窩洞形成を完了した場合は、修復物の種類に応じて、齲蝕歯即時充填形成又は齲蝕歯インレー修復形成を算定して差し支えないか。
(答)齲蝕歯に該当しない実質欠損に係る齲蝕歯即時充填形成又は齲蝕歯インレー修復形成の算定については、平成12年10月27日付の事務連絡においてその取扱いを示しているところであり、くさび状欠損に対する形成については算定が認められるものである。(平13.10.25.事務連絡)

70. 補綴物維持管理中の歯冠補綴物を装着した歯を止むを得ず抜歯した場合、その抜歯した部位を含んで製作した新たなブリッジの製作に係る一連の費用は補綴物維持管理料に含まれるか。
(答)貴見のとおり。 (平13.10.25.事務連絡)

71. 補綴物維持管理届出医療機関において、5分の4冠装着後2年以内に発生した唇側面の齲蝕における充填を行った場合、当該充填に係る費用は補綴物維持管理料に含まれ算定できないと考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

72. 補綴物維持管理届出医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に当該補綴物が離脱した場合、当該補綴物の装着に係る費用は補綴物維持管理料に含まれるが、その場合における普通処置の費用は別に算定できると考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

73. 補綴物維持管理届出医療機関以外の医療機関において歯冠補綴物又はブリッジを再製作し装着した場合、検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は、新製時と同じく所定点数の100分の70に相当する点数で算定すると考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

74. 齲蝕歯即時充填形成における継続的な歯科医学的管理を行っている場合の加算について、かかりつけ歯科医初診料の算定は行われていないが、継続的な歯科医学的管理が行われている場合は算定して差し支えないか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

75. 齲蝕歯即時充填形成における継続的な歯科医学的管理を行っている場合の加算について、5歳未満の乳幼児に対して行った場合には、当該加算に対しさらに100分の50加算が合算されると考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

76. メタルコアにより支台築造した歯に対して失活歯冠形成を行った場合の加算の算定は、自院で支台築造から失活歯冠形成が一連で行われた場合に限り算定できると考えて差し支えないか。
(答)貴見のとおり。 (平14.4.4.事務連絡)

77. 補綴物維持管理届出施設において、届け出以前に装着した冠及びブリッジが装着した日から起算して2年以内に、当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定すると考えて差し支えないか。
(答)所定点数の100分の70に相当する点数での算定となる。ただし、補綴物維持管理料は算定できるものとし、新たに装着した日から起算して2年以内の再製作に係る費用は補綴物維持管理料に含まれるものとする。(平14.5.1.事務連絡)

78. M009に掲げる「充填」の「2複雑なもの」とは隣接歯との接触点又は接触点相当部を含む窩洞に対して行う充填をいうものとされているが、当該歯の近遠心側のいずれか一側又は両側に隣接歯を欠く場合にあっては、どのように算定すればよいか。
(答) 当該事例の場合は、欠損歯側の最大膨隆部は接触点相当部であるため、この部位を含む窩洞への充填を行った場合は、M009に掲げる「充填」の「2複雑なもの」を算定して差し支えない。 (平成18.7.31.事務連絡)

79. 齲蝕歯無痛的窩洞形成加算については、診療報酬明細書の摘要欄に実施した部位を記載することとなっているが、実施した部位が傷病名部位欄の記載から当該部位を特定できる場合は、摘要欄への記載を省略しても差し支えないか。
(答)実施した部位が傷病名部位欄の記載から特定できる場合は、摘要欄への記載を省略しても差し支えない。(平20.5.9.事務連絡)

80. 歯冠形成前に行ったリテイナー及びテンポラリークラウンの費用は算定できるか。
(答)算定できない。(平20.10.1.事務連絡)

81.歯冠修復を行うに当たり、メタルコアと全部鋳造冠を同一模型上で作製し、1日で患者に装着することは、歯科医学的に適切であると認められる場合に限り認められるものであるが、メタルコアと全部鋳造冠等を同一模型上で製作する場合、支台築造印象と歯冠修復の印象採得の算定方法はどのように行うのか。
(答)この場合においては、全部鋳造冠の印象採得に係る費用により算定する。(平21.1.28.事務連絡)


2.12.2. 欠損補綴(ブリッジ)

1. 咬合面が金属であるレジン裏装を施した臼歯部架工義歯のポンティックにおいて、レジン裏装が脱落しこれを即時重合レジンで修理した場合、区分「M034」[歯冠継続歯修理70点]により算定してよいか。(東京都社保基金)
(答)差し支えない。 (昭35.9.13.保険発115)

2. 咬合緊密のため有床義歯が装着不可能な症例における架工義歯を製作するにあたり、昭和34年11月24日保険発第180号厚生省保険局医療課長から都道府県民生部保険課長、国民健康保険課長あて通知「歯科診療に関する診療報酬請求明細書の摘要欄記載について」によれば、模型により事前の承認を受け、架工義歯を製作した場合は診療報酬請求明細書の摘要欄に記載すべきものとされているので、事前に承認を受けなければならないように解されるが、そのことにつき次の疑義を生じた。
@承認を受ければ、前記症例における場合架工義歯を製作できるか。
Aできるとすれば保険者において行うべきが至当であると思料するが如何。
(答)この種の架工義歯の製作は、担当規則上原則として認められないものであるが、特殊な個別的症例については架工義歯により補綴しなければ不可能な場合があるので、これを保険給付とすることとしているものである。
本来、この種の架工義歯の必要性は、医学的判断に待つべきものであるが、診療報酬請求の段階においては個々の症例について客観的に妥当なものであるかどうかの判断が困難であるので、これが運用の円滑を期するためこの医学的判断についてあらかじめ指導行政庁の担当官等の専門的意見によって調整を加えることとしたものであり、保険者が承認を与えるものではない。 (昭37.6.12.保文発4,136)

3. ブリッジの印象採得料の算定の時期は直接製作法、間接製作法とも、最初の印象採得時に算定してよいか。
(答)間接法の場合は最初の印象採得時に、直接法の場合は支台装置を試適して印象採得を行った時点で算定する。 (昭43.2.9.保険発10)

4.
@可動性固定架工義歯(半固定性架工義歯)を製作した場合、可動性連結装置は単なる鑞着と異なっているので、別途算定すべきと思われるが何点か。
Aブリッジの修理の点数は如何。(文言修正) (日本歯科医師会)
(答)@可動性連結装置については、1装置につき区分「M010」[鋳造歯冠修復]の「1」[インレー]の「ロ」[複雑なもの275点]の算定を準用する。 (文言修正)
(※)保険医療材料料は別に算定する。
A当該ブリッジが歯科材料価格基準に収載されている代用合金材料で製作されている場合、区分「M032」 [帯環金属冠修理(1歯につき)]の「2」[その他の合金冠40点(保険医療材料料を含む)]の所定点数に当該ブリッジのポンティックと支台歯の数の和を乗じて得た点数とする。(文言修正) (昭43.8.1.保険発79)(昭60.2.18.保険発11)


5. 架工義歯の場合、両支台歯(健全歯)を切削後、疼痛を訴えた場合、鎮痛消炎剤(例えば、ポンタール)を投与した場合、病名がないため投薬理由として摘要欄に記入しておくべきか。(中国・四国地区)
(答)審査上必要があると認めた場合には摘要欄に記入することが望ましい。 (昭43.社指)


6.
@ 6の1歯欠如にて模の請求があるが認めてよいか。
A社会保険診療において架工義歯の支台として全部鋳造冠のほか部分鋳造冠の場合、どの程度までの部分鋳造冠が認められるか。 (東北地区)
(答)@必要ある場合には差し支えない。
A補綴学上妥当適切であれば差し支えないものと判断されたい。(昭43.社指)


7. 「可動性固定架工義歯」を製作した場合の請求方法について
例)
(1)可動性連結装置と歯冠修復物の同種金属の場合 (パラ5/5CK,パラポンティック,パラ2/5,パラ4/5CK) D6F
(2)可動性連結装置と歯冠修復物とは異種金属の場合
(パラ5/5CK,パラポンティック,パラ2/5,銀合金4/5CK)
(3)(14K3/4CK,パラ2/5,パラポンティック,パラCK) B4D
(答)(1)、(3)の例については可動性連結装置を施す支台歯の鋳造冠修復を請求する欄に区分「M010」[鋳造歯冠修復]の「1」[インレー]の「ロ」複雑なもの275点]の算定点数を記入して請求する。(文言修正)
(※)保険医療材料料は別に算定する。
(2)の例については認められない。(昭43.社指)


8. 前歯部において14K金合金と金銀パラジウム合金によるブリッジは差し支えないか。(石川県)
(答)同一合金を使用することが望ましい。 (昭44.社指)

9.
@ブリッジのポンティック修理に際し、印象採得料を算定してよいか。
Aブリッジのポンティックを修理した場合、装着料を算定してよいか。
(答)@印象採得を行った場合は1装置につき区分「M003」[印象採得]の「2」[欠損補綴(1装置につき)]の「イ」[単純印象]の[(1)簡単なもの40点]により算定する。
A装着を行った場合は支台装置1歯につき区分「M005」[装着]の「1」[歯冠修復45点又は30点]+装着材料料に、ブリッジ1装置につき区分「M005」の「2」[欠損補綴]の「イ」[ブリッジ]により算定する。ただし、口腔内においてポンティック部分を修理した場合は装着料は算定できない。 (昭45.3.2.保険発18)


10. インレー支台ブリッジについてブリッジ製作にあたって支台歯がC2でインレー支台にする場合、その支台歯に即処を加算して差し支えないか。 (長野県)
(答)ブリッジの支台歯には即処は算定できない。 (昭45.社指)

11. ブリッジのポンティックを修理した場合の装着料の算定方法については、昭和45年3月2日保険発第18号にあるが、支台装置の修理を伴った場合の支台装置の装着料は区分「M005」の「1」により算定してよいと思うがどうか。
(答)昭和45年3月2日保険発第18号通知中の解釈は、支台装置を修理しない場合であり、支台装置を修理した場合における支台装置の装着料は昭和45年1月21日保険発第5号通知に基づき区分「M005」[装着]の「1」[歯冠修復45点又は30点]+装着材料料により算定する。 (昭46.4.1.保険発29)

12. ブリッジの製作にあたり支台歯の植立方向によりダミーを分割して製作しなければならないことがあるが、この場合のポンティックは何点を算定するのが妥当か。(大阪府)
(答)現段階においては認められない。 (昭46.4.1.保険発29)

13. 欠損補綴の目的で模をとった場合、その時点で補綴時診断料を算定してよいか。(富山県)
(答)補綴時診断料は着手時点において算定する。 (昭46.社指)
(※)補綴時診断料は、患者の当該初診における受診期間を通じ、新たな欠損補綴及び床裏装を行う場合に着手時点において1回限り算定できるものである。 (昭47.1.31.保険発6)

14. @2B 等のBrを製作するにあたり、@をインレー支台にした場合、当然@について、即処の点数 (120点)を算定できると思うがどうか。 (東京都)
(答)即処の算定は認められない。
区分「M001」[歯冠形成]の「4」[窩洞形成]の「ロ」の〔複雑なもの60点〕を算定する。 (昭49.社指)


15. ポンティックの修理代の算定について。
(答)区分「M034」歯冠継続歯修理70点]を準用する。
(昭和34年11月17日保険発第175号、昭和35年9月13日保険発第115号を参照)
(昭49.2.26.日歯)


16. @│1A欠損ブリッジのポンティック修理にあたり必要あって印象を行った場合、印象料と補診料の算定はどうか。(群馬県)
(答)印象料は算定できるが補綴時診断料は算定できない。 (昭50.社指)


17. 分割抜歯後、ブリッジを行った場合にはブリッジの費用を算定してよいと考えるが如何。(回答)差し支えない、と昭和50年社指回答にあるが、分割抜歯の症例は殆ど大臼歯と考えられるので、下記の如き症例の取扱いについて質問する。
@6の近心根のみ抜去した場合に6の遠心根と5を支台歯としてブリッジを行った場合病名はD6E欠損でよいか。又PZの費用、印象料(例えばワンピースキャストの場合は275点)等の算定は通常のブリッジと同等の取扱いでよいか。
Aその場合の費用の算定は支台歯の歯冠修復及びポンティックについては6の遠心根の歯冠は大臼歯として取り扱ってよいか。又は歯冠の1/2程度であるため小臼歯分の算定になるのか。又近心根部のポンティック分については如何。同様の場合、ポンティック部の間隙が大きい場合は大臼歯として取り扱ってよいか。(熊本県)
(答)
@いずれの場合も貴見の通り取り扱われたい。
Aいずれの場合も小臼歯分の算定で取り扱われたい。 (昭50.11.21.日歯)


18. ブリッジ製作の際の咬合採得料の算定如何。 (日本歯科医師会)
(答)区分「M006」[咬合採得]の「2」[欠損補綴]の「イ」[ブリッジ70点又は135点又は70点]により算定する。 (昭53.7.1.保険発75)(昭59.2.13.保険発7)


19. ブリッジ及び冠において捻転傾斜のために平行関係は測定するが、個々の歯牙に一度嵌合してみて歯肉への負担状態(所謂咬合性外傷の予防)を見る目的で試適し、仮着印象等を行うことがあるが、この際試適料を算定してよいか。(日本歯科医師会)
(答)昭和54年9月1日保険発第72号の通知にある症例以外のものは認められない。 (昭55.社指)
(※)平成4年3月7日・保険発第17号にて前歯部にかかわるブリッジの試適が認められている。


20. ブリッジ(ワンピースキャストブリッジを除く。)の印象採得について、支台装置が鋳造歯冠修復、歯冠継続歯である場合に連合印象を行った場合は何点か。(日本歯科医師会)
(答)区分「M003」[印象採得]の「1」[歯冠修復 (1個につき)]の「ロ」[連合印象60点]を算定して差し支えない。 (昭56.9.1.保険発67)


21.
@ブリッジ支台のBTはブリッジのBT70点又は135点の外に算定できないか。
A補綴物製作にあたり、対合歯の印象採得料の算定はできないか。
Bティッシュコンディショニングの回数について説明願いたい。(例えば1〜2回でもよいか) (神奈川県)
(答)@算定できない。
A算定できない。
B必要とする限度で算定するが、症例により異なるので回数は限定できない。 (昭56.社指)

22. ワンピースキャストブリッジと同一様の術式で支台歯形成から装着までを行う場合、金属の収縮のため歪みを生ずる恐れ等があるため、やむを得ず2個に分けて鋳造し連結した上、装着した場合の装着料は何点か。(日本歯科医師会)
(答)区分「M005」[装着]「2」[欠損補綴(1装置につき)]の「イ」[ブリッジ] の[(1)ワンピースキャストブリッジ(一)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合90点又は(二)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合180点]により算定して差し支えない。 (昭57.11.1.保険発78)(平4.3.7.保険発17)

23.
(1)補綴時診断料は着手時点となっているが、印象採得(フレンジテクニック等)を行った場合、最終時点で補綴時診断料を算定するのか。又レセプトは摘要欄にその行為を記載すればよいか。(当月補綴時診断のみ、印象採得完了翌月の場合)
(2)異種合金ブリッジの装着料は、40点とのことであるが印象採得料は、ワンピースキャスト法の印象採得と同様の方法で行った場合、ワンピースキャストの印象採得の点数算定でよいか。
(3)グラスアイオノマー充填の即日研磨の可否について。 (東京都)
(答)
(1)最初の印象採得時に補綴時診断料を算定して差し支えない。印象採得料は、印象採得完了時に算定する。
(2)認められない。
(この場合の印象採得料は、支台装置ごとに30点または60点、また1装置ごとに40点を算定する。なお、支台歯の印象採得と欠損部位を含む印象採得を同時に行うことは認められる。)
(3)認められる。 (昭57.社指)


24.
@保険給付外のブリッジ(例 CD6、前歯縫成冠ブリッジ等)脱離の再装着時における90点の算定の可否。
A欠損追歯における咬合採得、仮床試適は、欠損追歯数により算定するのか。
(答)@学問的に認められない補綴物は保険給付されない。
A装着時の歯数により算定されたい。 (昭57.社指)

25. 3番4番の二歯欠損については小臼歯の硬質レジン前装鋳造ポンティックが認められているが、4番が支台歯となる場合の硬質レジン前装鋳造冠は認められるか。(秋田県)
(答)認められない。 (昭61.3.19.社担)

26. 硬質レジン前装鋳造冠ブリッジの場合、3・4番欠損の場合、5番はインレーでもよいか。(群馬県)
(答)医学常識によられたい。 (昭61.3.19.社担)

27. B4D及び、B45Eの場合の硬質レジン前装鋳造冠が認められる部位はどこか。(佐賀県)
(答)Bのみ硬質レジン前装鋳造冠の算定が認められる。 (昭61.3.19.社担)

28. 脱離ブリッジを仮着した場合、仮着料、仮着材料料の算定は認められるか。(北海道)
(答)仮着料については、現時点ではワンピースキャストブリッジを製作装着した場合に限られており、その他の場合に仮着を行った時は仮着材料料のみの算定となる。 (昭62.社指)

29. 植立方向の異なる隣接する歯牙をいわゆる「キー・アンド・キーウェイ」方法によって固着した場合の算定はいかが。(岩手県)
(答)可動性連結装置の算定によられたい。 (昭63.社指)

30. ワンピースキャストブリッジ製作において、試適と装着の同時算定は如何。また、リテイナーの算定時期はいつが適切か。(大分県)
(答)試適と装着の同時算定は試適行為の条件から考えて妥当でない。リテイナーの算定は印象採得以降が適切である。 (平4.3.7.社担)

31. リテイナー装着時の仮着材料料の算定は認められるか。(愛知県)
(答)リテイナー1装置につき1回、仮着セメント料(4点)×支台歯数として算定する。(平4.3.7.社担)

32. ワンピースキャストブリッジの仮着は加算点数であるので、仮着を行った場合は、装着料90・180点を算定してもよいか。(岩手県)
(答)仮着の段階で装着料の算定ができないことは従来どおりである。(平4.3.7.社担)

33. ブリッジの設計にあたり、対合歯の状態(例:有床義歯、開咬等)は考えられないか。
(答)「ブリッジの適応症と設計(1992年)」に従って対処されたい。 (平4.3.7.社担)

34. BC56EF MTのBrは6歯以上と考えてよいか。
(答)貴見の通り。 (平4.3.7.社担)

35.
@従前保険給付をされていたブリッジで平成4年3月までに装着されたものが、4月以降破損した場合の修理(保険給付の修理と同一の場合)あるいは脱落した際の再装着は保険給付としてよいと思うがどうか。
Aリテイナー装着時の仮着材料料の算定は認められるか。
B暫間固定にあたって印象採得、咬合採得、装着を行った場合、副子と同様に算定してよいか。 (日本歯科医師会)
(答)@貴見の通り。
A印象採得後のリテイナー装着に係る算定と同時点のものに限り、当該装着に用いた仮着セメント料の算定が認められる。また、必要があってブリッジの試適を行った場合のリテイナーの再装着についても同様の取扱いとする。
B貴見の通り。 (平4.4.15.保険発52)


36.
(1)必要あって根を分離切断した下顎大臼歯を支台歯として使う場合に指数は大臼歯1歯分でよいか、あるいは小臼歯2歯分として扱うべきか。
(2)「ブリッジの適応症と設計(1992年)」によると、「ブリッジの1側の支台歯のRの総計が、隣接するポンティックのF及びF・Sの総計の1/3以上であるという判定条件bは延長ブリッジについては適用しない」とあるが、2@│12Bは判定条件bについて判定の対象としなくてよいか。
(3)「ブリッジの適応症と設計(1992年)」によると延長ブリッジの支台歯は2歯以上となっているが、この支台歯は必ずしも連続している必要はないと思うがどうか。
(4)可動性ブリッジまたはインレーを支台とするブリッジの指数は、「ブリッジの適応症と設計(1992年)」に示した当該支台歯の歯種による指数を用いてよいと思うがどうか。
(5)@欠損歯数に比して間隙が小さい場合、例えば、矯正、先天等により第一小臼歯が既に欠損している患者の第二小臼歯を抜歯した場合、あるいは第二小臼歯が舌側に転位しているような場合で、第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯の抜歯を行った等、欠損歯数より間隙の方が1歯牙程度は小さくなる例があるが、このような場合は製作したポンティックの大きさによりF値を定めて差し支えないか。
A犬歯が唇側転位をしているため抜歯し欠損となった時、間隙は側切歯分程度しかない場合、F値を実態に合わせて側切歯分として差し支えないか。
(6)欠損ではなく、1歯相当分の間隙のある場合のブリッジの設計において、ポンティックは両隣接支台歯の何れかの形態を模して決定するが、その指数はその模した支台歯に相当する指数とすべきと思うがどうか。(日本歯科医師会)
(答)(1)ブリッジの支台歯とする場合の指数は「6」として大臼歯1歯の取扱いとする。ただし、分離切断したのであるから、実態に合わせて指数を減ずることを考慮すべきである。
(2)判定条件bにおける延長ブリッジについては適用しないというただし書きは、延長したポンティックについては片側に支台歯が存在しないので、そのポンティックのバランスは考慮しないとの意である。従って、例の場合2部は判定条件bにかかわっていないので、基本となるブリッジ@│12Bにおいて条件bを判定することになる。この場合は判定条件bを満たしていないので、2@│12Bもブリッジの設計としては不適である。
(3)回転力を軽減させるためであるから、支台歯が2歯以上であって条件が整っていれば、貴見の通り必ずしも支台歯は連続している必要はない。
(4)貴見の通り。
(5)@、Aとも当分の間、昭和41年6月13日付保険発第61号に準じ、理由書、模型及びエックス線フィルムまたはその複製を行政庁に提出し、事前承認を受けるものとする。
なお、添付模型の製作料は、区分「D003」[スタディモデル(1組につき)]の50点であるが、添付フィルムまたはその複製については区分「E100」[歯牙,歯周組織,顎骨,口腔軟組織]の「1」[単純撮影]の「イ」[歯科用エックス線撮影25点]又は「口」[その他の場合65点]及び区分「E300」[フィルム(購入価格を10円で除して得た点数<注:6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、購入価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数による。>)]に準じて算定して差し支えない。
(6)1歯相当分の間隙がある場合は、貴見の通り実態に応じ近似の歯種の指数として差し支えない。なお、半歯程度の間隙の場合は隙とする。 (平4.7.31.保険発116)


37. 今回の改正で不適応となったブリッジで、既に口腔内で長時間何の異常もなく機能し、ブリッジの破折、二次カリエス等で除去し、新たに製作の必要な場合、支台歯を増やさず以前と同じに製作してもかまわないか。
(答)新たに製作する場合は「ブリッジの適応症と設計(1992年)」に基づき製作されたい。 (平4.社指)


38.
@スルフォン樹脂床義歯の補強線使用の可・不可については、平成2年都道府県社保担当理事連絡協議会時は可と回答されているが,全国統一されていないように思われるが、可の取扱いでよいのか。
Aリテイナーの脱離再装着時の仮着材料料の算定はよいか。
(答)@スルフォン樹脂床義歯の補強線使用については、レジン床義歯と同様の考え方であるが、スルフォン樹脂床義歯の特徴を十分に勘案して対応されたい。
なお、スルフォン樹脂床義歯に補強線が必要な場合は、理由を摘要欄に記載すること。

A認められない。
ただし、平底4年4月15日保険発第52号で通知のとおり、印象採得後のリテイナー装着に係る算定と同時点のものに限り、当該装着に用いた仮着セメント料の算定が認められる。また、必要があってブリッジの試適を行った場合のリテイナーの再装着についても同様の取扱いとする。 (平4.社指)


39. 対合歯が6番まで(7、8番欠損)のブリッジを製作する場合、F(ポンティックの疲労)の指数を減ずることはできないか。(岡山県)
(答)認められない。 (平4.社指)

40. ブリッジの事前承認申請資料としてエックス線写真の添付は必須の条件か。
(答)的確な判断を得るために必要であるので、添付されたい。(平4.社指)

41.
1.下顎大臼歯のルートセパレーション後の歯冠修復については、製作物単位に算定し、材料料はそれぞれ小臼歯として算定する(昭和53年1月28日付保険発第9号)とあるが、平成4年7月31日付保険発第116号ではルートセパレーションを行った歯牙のR(支台歯の抵抗)は製作物単位でなく、1歯単位で判断することになっており、従前の歯冠修復物の算定方法と矛盾すると思われるが、今回の通知の主旨によると、下顎大臼歯のルートセパレーションを行った歯牙め歯冠修復物は「小臼歯×2」ではなく、大臼歯1歯として算定するのが妥当と思うが如何。
2.欠損歯数と補綴歯数が異なるブリッジの取扱いについて
(1)当該ブリッジの設計が妥当か否かの判断は、欠損歯数により判断してよいか。
(2)当該ブリッジのポンティックの所定点数は、補綴歯数により算定してよいか。
(3)欠損歯数が2歯でポンティックが3歯の場合の取扱いについて、前歯部、臼歯部に分けて回答いただきたい。
(4)欠損歯数が2歯でポンティックが1歯の場合の取扱いについて回答をいただきたい。
(5)大臼歯部のポンティックの近遠心径が狭小となった場合のポンティックの所定点数の大臼歯、小臼歯、隙の取扱いの基準について、隙は1/2程度と示されたが、小臼歯としての扱いの基準について回答をいただきたい。
(答)1.平成4年7月31日付保険発第116号は、ブリッジの支台歯とする場合のものであって、R(支台歯の抵抗)を大臼歯1歯の扱いとするとともに、製作物も大臼歯1歯として算定するものである。昭和53年1月28日付保険発第9号は、ブリッジの支台歯としての扱いではない場合と理解されたい。
2.欠損部の歯式と指数により判断されたい。(平4.社指)


42. 歯冠形成完了後、印象採得までの間、装着されるリテイナーについてはリテイナーの算定は認められるが、仮着セメント料の算定は認められないと理解してよいか。(東京都)
(答)リテイナーは印象採得後に算定する。
なお、リテイナーを何回かに分けて製作しても、印象採得後に算定することになるので、その時点のものに限り当該装着に用いた仮着セメント料の算定が認められる。また、必要があってブリッジの試適を行った場合のリテイナーの再装着についても同様の取扱いである。 (平4.社指)


43.
1)低位唇側転位の犬歯を抜歯したところ、欠損部の間隙が側切歯、あるいはそれ以下しかなかった。この補綴をブリッジで行うとき、「ブリッジの適応症と設計(1992年)」にあるポンティックの抵抗値(F値)を減じることはできないか。
また、中切歯をブリッジの支台歯にすることができない場合はどうか。
2)側切歯及び犬歯、あるいは犬歯及び第一小臼歯の2歯欠損であるが、犬歯が低位唇側転位していたため間隙が1歯分しかない場合、ポンティックを1歯としてブリッジを製作してよいか。この場合、ポンティックの形および抵抗値(F値)の取扱いは如何。
3)矯正・先天性欠損等により、第一小臼歯が既に欠損している患者の第二小臼歯を抜歯した場合、あるいは第二小臼歯が舌側に転位しているとき、第一小臼歯及び第二小臼歯を抜歯した場合で、間隙は1歯分しかないブリッジの取扱い如何。
また、同様の理由で第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッジにおいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯牙程度小さく2歯牙となる場合、ポンティックの抵抗値(F値)はどのようにするか。 (日本歯科医師会)
(答)1)いかなる場合もポンティックの抵抗値(F値)を減ずることは適切でない。
側切歯半歯以下の極めて小さい間隙の場合、側切歯又は第一小臼歯、あるいは双方の歯冠幅を僅かずつ拡大して歯冠修復を行い、場合によっては補綴隙等を行うことにより対応されたい。犬歯のポンティックが必要な場合で、中切歯が既にブリッジの支台として使用されている等の理由で新たに支台として使用できない場合に限って、ブリッジの設計を「A3CD」に変更することは差し支えない。
この場合診療報酬明細書の摘要欄に中切歯の状況等を記載すること。
なお、平成4年7月31日保険発第116号の別表の5のAに係る事前承認は廃止する。
2)「ブリッジの適応症と設計(1992年)」に基づき歯式どおり設計すべきであるが、設問の例に限ってポンティック1歯のブリッジとして差し支えない。
ただし、製作するブリッジのポンティックの形を側切歯とするか犬歯とするかはそれぞれの症例によって異なるものと思われるが、形の如何によらずポンティックの抵抗値(F値)は犬歯の「5」として設計すること。
この場合、診療報酬明細書の摘要欄に低位唇側転位の犬歯を含む欠損歯数と補綴歯数の不一致の旨記載すること。
3)前段のように第一小臼歯、第二小臼歯の欠損により間隙が狭い場合も「ブリッジの適応症と設計(1992年)」に従って歯式どおり対応されたい。
後段は、保険適用の有無を判定することになるので昭和41年6月13日保険発第61号により、理由書、模型及びエックス線フィルム又はその複製を行政庁に提出して事前承認を受けるものとする。また、添付模型の製作料は、区分「D003の1」に準じ50点であるが、添付フィルム又はその複製については区分「E100」及び「E300」に準じて算定して差し支えない。
なお、平成4年7月31日保険発第116号の別表の5の@に係る事前承認は廃止する。 (平5.9.1.保険発99)


44.
1)前装鋳造冠ブリッジについて
3、4番欠損の硬質レジン前装鋳造冠ブリッジにおいて、小臼歯の前装鋳造ポンティックが認められているが、所定点数は前歯と同様か。
2)欠損ではなく1歯相当分の間隙のある場合のブリッジにおいて、ポンティックは両隣接支台歯に模して決定することになっている(平成4年7月31日・保険発第116号)が、B△Cのブリッジにおいて、Bを硬質レジン前装鋳造冠とした場合のポンティック部を前装鋳造ポンティックとしてよいか。
(答)1)貴見のとおり。
2)咬合関係等考慮し,実態に応じて決定されたい。すなわち、ポンティック部を犬歯の形態で製作した場合は貴見のとおりであるが、ポンティック部を第一小臼歯の形態で製作した場合は、前装鋳造ポンティックは認められない。 (平5.社指)


45. 平成5年9月1日・保険発第99号の疑義解釈通知の1の後段は、「低位唇側転位」であるなしに関係なく、犬歯欠損であるが、中切歯が支台歯として使用できない場合に限って適用されると考えるが如何。(東京都)
(答)貴見のとおり。 (平5.社指)

46. 平成5年9月1日・保険発第99号の疑義解釈通知の1は、低位唇側転位の犬歯を抜歯した症例であるが、以前抜歯され間隙が側切歯あるいはそれ以下しかなかった場合も適用されると考えるが如何。(滋賀県)
(答)貴見のとおり。 (平5.社指)

47. インレー支台のブリッジにおいて、支台歯形成は[窩洞形成]の[複雑なもの]を算定することとなっているが、支台歯が健全歯の場合は納得できるが、支台歯がう蝕に罹患しているケースでは、う蝕に対する処置を同時に行っているので、即処の算定の方が妥当と考えるが如何。(長野県)
(答)ブリッジの支台歯には即処の算定とはならない。
[窩洞形成]の[複雑なもの]とされたい。なお、インレーを支台とするブリッジの設計については、前・臼歯にかかわらず適切に対応されたい。 (平5.社指)


48. @@A34DEの場合、34に前装鋳造ポンティックが認められているが、B4Dの際、3を前装鋳造冠の場合、4について前装鋳造ポンティックが認められてもよいのではないか。(東京都)
(答)現時点では認められませんが、検討します。(平7.社指)


49. インレーを支台とするブリッジは補綴物維持管理の対象か。 (新潟県)
(答)現段階ではインレーを支台歯とするブリッジは補綴物維持管理の対象外ですが、必要があれば今後疑義解釈委員会等で検討させていただきたい。 (平8.社指)

50. 下顎前歯2歯欠損で歯牙移動により間隙が下顎前歯1歯分程度しかない場合、ブリッジの設計においてF値(ポンティックの疲労)を実態に合わせて前歯1歯分として差し支えないか。
(答)当分の間、昭和41年6月13日付保険発第61号に準じ、理由書、模型及びエックス線フィルムまたはその複製を地方社会保険事務局に提出し、事前承認を受けるものとする。(平14.4.4.事務連絡)

51. 「補綴物維持管理料」を算定した後の補綴物維持管理期間中(補綴物又はブリッジを装着した日から2年間)において前装鋳造冠の前装しているレジンの脱落の補修に係る一連の費用は「補綴物維持管理料」に含まれ別に算定できないと考えるが如何。
(答)前装鋳造冠の破損修理の経費については「補綴物維持管理料」に含まれ、別に算定できない。(平17.12.26.事務連絡)

52. 平成16年4月1日以降で平成18年3月31日以前の期間にM000に掲げる「補綴時診断料」を算定して欠損補綴等を行った患者に対し、同一初診中であって平成18年3月31日以降に別の部位に新たに欠損補綴等を行う場合においては、M000に掲げる補綴時診断料」を算定できると考えてよいか。
(答) 平成16年4月1日以降で平成18年3月31日以前の期間に算定されたM000に掲げる「補綴時診断料」については、1装置につき算定されたものであり、必ずしも1口腔単位の診断に基づいたものとはいえないことから、平成18年4月1日以降に別の部位に新たに欠損補綴等を行う場合において、1口腔単位の補綴時診断を行い、文書による情報提供を行った場合にあっては、同一初診中であっても、1回に限りM000に掲げる「補綴時診断料」を算定して差し支えない。 (平成18.3.28.事務連絡)

53. 実際の欠損歯を反映した歯式では保険給付外となるブリッジであって、欠損部の間隙が1歯分少ないようなブリッジを算定する場合の取扱い如何。
(答)「ブリッジについての考え方2007」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考にすれば、実際の欠損歯を反映した歯式では、保険外給付となっていたものであっても、保険給付の対象となり得る例がある。ただし、この場合においては、欠損部の間隙が少ない等保険適用の有無を確認する必要があることから、理由書、模型及びエックス線フィルム又はその複製を地方社会保険事務局に提出する必要がある。ただし、区分番号MO17ポンティック(ダミー)の(19)及び(20)で示した、診療報酬明細書の「摘要」欄への記載により保険給付の対象としている場合においては、この限りでない。(平20.5.9.事務連絡)


2.12.3. 欠損補綴(有床義歯)

1. 義歯は1顎1床を原則としているが、最近社会保険関係の雑誌に1顎2床を認める如く登載してあるが、1顎2床を認めて差し支えないか。 (熊本県)
(答)義歯装着上1床にすることが適当でないと思われる場合のみこれを認める。 (昭25.8.9.保険発160)


2. 鉤のみ破損した場合、鉤を新装修理したときは区分「M029」[有床義歯修理(1床につき)200点]に鉤の点数を加算して請求してよいか。 (滋賀県)
(答)貴見の通りである。 (昭26.3.8.保険発46)

3. 下顎骨悪性腫瘍の疾病で第1小臼歯部まで下顎骨切除を実施し、下顎関節を離断し、手術後直ちにあらかじめ製作せるピヘラー式切除義歯を装着した場合の切除義歯の点数はいずれを準用すべきか。(京都府)
(答)ピヘラー式切除義歯を装着した場合の切除義歯の費用は区分「M025」[口蓋補綴,顎補綴]の「3」[印象採得が著しく困難なもの4,000点]により算定すべきものである。 (昭33.11.28.保文発9,332)


4. 双歯鉤は如何なる場合に使用してよいか。 (岡山県社保基金)
(答)義歯設計上必要がある場合には使用して差し支えない。
なお、昭和27年4月30日保険発第199号通知中本件にかかる部分は廃止する。 (昭35.9.13.保険発115)


5. 多数歯抜去による胃腸障害のため薬剤投与を要する患者の暫間義歯は給付してよろしいか。(大阪府社保基金)
(答)暫間義歯の給付は認められない。 (昭39.2.19.保険発18)

6. 抜歯後1か月を経過しなければ義歯は製作できない取扱いになっているが、補綴学的に適当と認めた場合、早期に製作して差し支えないか。(兵庫県)
(答)貴見の通り取り扱って差し支えない。 (昭39.2.19.保険発18)


7.
@歯牙欠損部、残存歯牙の植立状態あるいは顎堤の状態等により義歯の破折防止のため、バーと同程度の線を入れて補強しなければならない場合、この補強線は何点か。
A骨植堅固で保存価値のある残根を利用してアタッチメントを使用した総義歯の点数算定方法は如何。 (東京都)
(答)@区分「M023」[バー]の「3」[補強線100点]+保険医療材料料による。
A現段階では認められない。 (昭40.6.1.保険発58)(昭63.5.30.保険発53)


8.
@義歯修理に際して補強線を使用してよいか。
A昭和40年6月1日保険発第58号中の補強線に関する質問に「バーと同程度の線」と記載されているが、具体的にはどういうことか。
(答)@局部義歯の修理に際し、広範囲にレジン床を削除して、やむを得ずバーと同程度の強度を有する線を使用した場合は差し支えない。
Aバーと同程度の強度を有するものという意味と解して回答したものである。 (昭40.11.6.保険発135)


9. 床固定装置が破損し、修理した場合の請求は認められないか。(埼玉県)
(答)区分「M029」[有床義歯修理200点]を準用して算定して差し支えない。 (昭42.3.15.保険発19)

10. 総義歯がしばしば破折した場合、その修理または新規の製作にあたって、対咬関係、顎堤の形態及び粘膜の性状等の関係上、やむを得ずバーと同程度の線を使用し補強して差し支えないか。(日本歯科医師会)
(答)義歯の製作や床修理に際し、補強線を使用した場合の当該補強線に係る費用は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。(平14.3.8.保医発0308001)

11. バー義歯破損にあたって、諸種の条件を勘案の上、鋳造バーを新たに用いた場合は認めるべきと思われるがどうか。(岡山県)
(答)設問のごとき症例は極めて稀であるが、バー取替が適切な症例においては認められる。又、有床義歯修理の際、新たにバーを新設した場合も適切な症例においても認められる。
なお、昭和27年5月26日保険発第135号中本項にかかる部分は、これを廃止する。 (昭43.8.1.保険発79)


12. 何らかの理由により残根上義歯を装着する場合、根の保存可能なものについては、歯内療法の上インレーで根面を被覆する。この際のインレーは単純なものの点数で算定することになっているが、これをアマルガム充填により行った場合、ア充単純なものとして算定する。また、その際の研磨も可と考えるが如何。(文言修正) (東海・近北地区)
(答)貴見の通り取り扱って差し支えない。 (昭43.社指)


13. 破損した有床義歯を修理した後、新たに有床義歯を製作した場合、両者とも給付されるか。
(答)認められる。 (昭44.6.2.保険発59)

14. 前歯部の間隙のみを有床義歯の隙による補綴は差し支えないか。(京都府)
(答)補綴学的に好ましくないので認められない。 (昭44.6.2.保険発59)

15. 次の装置は療養の給付の対象となるや否や。
(1)病名 口蓋裂に起因する鼻咽腔閉鎖機能不全
(2)措置 上記疾患による言語障害のため鼻咽腔閉鎖機能改善の必要があり、所謂スピーチエイドなど(発音補整装置)を装着した場合何点か。 (長野県)
(答)区分「M025」[口蓋補綴,顎補綴]を準用し算定する。
なお、調整を行った場合は区分「M029」[有床義歯修理200点]を準用し算定する。 (昭44.8.1.保険発78)


16. 補強線にパラジウムバーを使用した場合にパラジウムバーの点数で請求してよいか。(福島県)
(答)認められない。


17. 乳歯義歯は現行制度では認められないが、唇顎口蓋裂患者の場合スピーチエイドを伴う乳歯義歯は認められると解釈し、永久歯の義歯補綴を準用して差し支えないか。(鉤の材質、人工歯料等) (東京都)
(答)差し支えない。 (昭44.社指)


18. バー義歯の製作にあたり金銀パラジウム合金鉤と特殊鋼バーの鑞着は妥当か。
(答)異種合金の鎖着は好ましくないが、設例の場合においてやむを得ず行った場合は認められる。 (昭45.8.1.保険発76)


19. 抜歯禁忌症のため残根上の有床義歯を製作するにあたり、根面を形成する場合は、根面形成料155点を算定してよいか。それとも窩洞形成料の40点か。 (文言修正) (大阪府)
(答) [窩洞形成]の[単純なもの40点]を算定する。 (昭46.社指)

20. 新たに生じた欠損部の補綴に際し、既製の有床義歯に追加する場合は、床裏装の場合と同様に補綴時診断料を算定してよいか。(東京都)
(答)貴見の通り算定して差し支えない。 (昭47.6.1.保険発50)
(※)抜歯その他の理由により既製の欠損補綴物に新たに追加する場合にのみ算定できる。従来からの修理については認められない。


21. ケネディバーを使用した場合の点数は何点か。
(答)区分「M023」[バー]の「1」[鋳造バー400点]を準用して算定する。
(昭49.7.1 保険発78)(平14.3.8.保医発0308001)
(※)鋳造バーに準じて算定するので、バー1個につき400点+保険医療材料料(金パラ)320点を算定する。


22. バックアクション鉤等については、線鉤の双歯鉤の点数を準用するとなっているが、鋳造で上記鉤を使った場合、何点となるか。(日本歯科医師会)
(答)区分「M020」[鋳造鉤210点]により算定する。
材料料については、区分「M020」[鋳造鉤(1個につき)]により算定するものであり、大臼歯に行った場合は1の(1)のイ又は2の(1)のイにより、大臼歯以外に行った場合は1の(1)のロ又は2の(1)のロによる。(昭49.12.2.保険発137)(平14.3.8.保医発0308001)
(※)1.14K金合金
(1)双歯鉤
イ 大・小臼歯 210点+保険医療材料料 341点
ロ 犬・小臼歯 210点+保険医療材料料 277点
2.金銀パラジウム(金12%以上)
(1)双歯鉤
イ 大・小臼歯 210点+保険医療材料料 200点
ロ 犬・小臼歯 210点+保険医療材料料 156点
(平14.3.8.保医発0308001)


23.
@義歯製作時、骨植堅固な残根にポストコアーを作り、根面維持装置として義歯の維持に応用した場合、区分「M013」[歯冠継続歯]を準用してよいか。
A鉤歯の形態悪くクラスプにて維持が求め難い時、2個以上の歯冠修復物の間に欠損粘膜上を通るバーを連結し、そのバーに維持を求める義歯、即ち、バーアタッチメント義歯を製作した時、そのバーは区分「M023」[バー]を準用してよいか。又その際、歯冠修復物とのろう着料、連結、印象料、固定装着料等算定し得ると見るが如何。 (愛知県)
(答)@ 現段階では認められない。
A現段階では認められない。 (昭49.社指)


24.
A 昭和46年度社保指導者研修会質疑回答の大阪から出された質問で、「抜歯禁忌症のため残根上の有床義歯を製作するにあたり、根面を形成する場合は、根面形成料155点を算定してよいか。それとも窩洞形成料の40点か。」その回答は窩洞形成の40点を算定する。
B 歯科点数表の解釈(厚生省保険局医療課等編)を見ると「抜歯禁忌症で義歯製作の必要上、やむを得ず残根の削合のみを行う場合は区分「I000」により算定する。ただし、根管治療により根の保存可能なものには適切な保存処置の上、鋳造歯冠修復で根面を被覆すべきである。(区分「I000」とは普通処置16点) AとBを比較検討すると、Aの内容だけを読むと根面を削合形成しただけで現行の40点と受けとれ、これに反しBでは16点である。まぎらわしい内容及び点数であるからはっきりして欲しい。 (埼玉県)
(答)AとBのただし書きの部分の鋳造歯冠修復で根面を被覆する際のPZ料についての算定方法をいっているものであり、両者の解釈は矛盾していない。 (昭49.社指)


25. 義歯床破折の場合、試適の算定はできるか。 (山形県)
(答)必要があって行った場合は算定できる。 (昭49.社指)

26. 即時義歯は認められるか。 (神奈川県)
(答)仮義歯を除いた即時義歯は貴見の通り認められる。(昭49.社指)

27. 抜歯禁忌症のため残根上に義歯を製作する場合、補綴時診断料を算定してよいか。(徳島県)
(答)貴見の通り。 (昭49.2.26.日歯)


28. 有床義歯修理または床裏装の際、口腔内において咬合採得および仮床試適を行った場合は、咬合採得料及び仮床試適料を算定できるか。(新潟県・群馬県・大分県・東京都・大阪府)
(答)貴見の通り欠損歯数により算定してよい。 (昭49.2.26.日歯)

29.
@義歯修理等で仮着した義歯の口腔内の試適行為は仮床試適として算定できるか。
A陶歯脱落時に仮着した陶歯の口腔内での試適行為は咬合採得として算定できるか。(大阪府)
(答)@認められない。
A仮床試適として算定する。 (昭49.2.26.日歯)


30. 人工歯脱離の義歯修理の場合必要あって仮床試適を行った時は仮床試適料の算定ができる扱いであるが、これはむしろ咬合採得として取り扱うことが妥当であると考えるが伺いたい。(北海道)
(答)仮床試適を行った場合は仮床試適料を算定すべきである。(昭50.社指)

31.
@バーの適用範囲について
残存 34のみの場合であっても、稀にはバーを使用することがあり得るが、バーの算定は可能か。
A分割抜歯後、ブリッジを行った場合にはブリッジの費用を算定してよいと考えるが如何。
(答)@算定して差し支えない。
A差し支えない。 (昭50.社指)

32. 口蓋補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合のための床裏装を行った場合は算定できるか。(徳島県)
(答)区分「M030」[床裏装]の[総義歯(1顎につき)750点]により算定する。 (昭52.2.1.保険発5)
(※)保険医療材料料(人工歯料を除く)を含むものとする。


33. 濾胞性歯嚢胞の摘出の際、あらかじめ術前に製作しておいた口蓋板の装着は認められるか。(徳島県)
(答)区分「M025」[口蓋補綴,顎補綴]の「1」[印象採得が簡単なもの1,000点]により算定する。 (昭52.9.1.保険発83)

34. 鉤歯の抜歯後、あるいは鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断した場合には、修理または床裏装を前提としても除去料を算定してよいか。(文言修正)(日本歯科医師会)
(答)貴見の通り取り扱って差し支えない。 (昭52.9.1.保険発83)


35. 義歯の修理に際して、必要があって咬合採得、試適を行った場合、それぞれの所定点数を算定してよいか。(群馬県)
(答)差し支えない。 (昭52.社指)

36. 義歯破損または欠損(床裏装)の病名で除去15点を算定できるか。(文言修正)(神奈川県)
(答)貴見の通り。 (昭52.社指)


37. 咬合緊密なる義歯の製作にあたり、鉤歯と鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合は、それぞれ区分「I000」[普通処置16点]により算定してよいか。(日本歯科医師会)
(答)算定して差し支えない。 (昭53.9.1.保険発90)


38. 抜歯禁忌症以外であっても、必要があって残根上に義歯を製作した場合は認められるか。(日本歯科医師会)
(答)残根に対して歯内療法及び根面被覆処置が完了したものについて、必要があって義歯を製作した場合は認められる。 (昭53.11.1 保険発104)
(※)@抜歯禁忌症のため残根上に義歯を装着する場合は摘要欄に「残根上の義歯」と記載する。ただし、カルテにはその理由、例えば心臓病、糖尿病、高血圧、胸腺リンパ体質…により抜歯不可能と記載する。残根上の義歯の場合、残根の削合は1歯ごとに16点を算定する。

A抜歯禁忌症以外であっても、必要があって残根上に義歯を製作する場合は、残根に対して歯内療法及び根面被覆処置が完了したものについて義歯の装着は認められる。
従って、抜歯禁忌症の場合と異なり、抜歯以外に方法のない残根は抜き出すべきであり、残根の削合のみで終わることは適当でない。
当然歯内療法を行い、根面は鋳造歯冠修復物 (インレーの単純なもの)等によって被覆処置が行ってあることが必要である。


39. 第1日目即時重合しジンの修理後、床裏装のための印象、第2日目装着の場合、200+190+床裏装料が、200(修理)も床裏装料に含まれるのか。 (文言修正)(茨城県)
(答)義歯破折に際し、義歯修理を行っただけでは義歯としての目的を達せられない場合、医学的判断により、床裏装を行ったときは、修理及び床裏装の点数をそれぞれ算定する取扱いになっているので、200点(修理)+190点(印象)+床裏装料の算定となる。 (昭53.社指)

40.
@比較的多数歯の増歯に際して、各個トレーを製作し、精密印象材を使用し、機能印象を行った場合、70点印象もあり得ると思うが如何。
Aグラスアイオノマーのエッチング及び即日研磨は認められるか。 (群馬県)
(答)@修理の場合の印象採得料は区分「M003」 [印象採得]の「2」[欠損補綴]の「イ」[単純印象]の[(1)簡単なもの40点]により算定する。
Aエッチングについては、認められない。
即日研磨は効果があると判断した場合には、差し支えない。(昭53.社指)


41. 乳歯列及び混合歯列の時期にランパントカリエスにより咬合低位となっている症例に対して、将来 (永久歯列になる時期)その生理的な咬合高径が保たれるか甚だ疑問があり、また不正咬合等を招く恐れが考えられ、積極的な歯科治療の適応と考える。即ち、多発性カリエスに由来する咬合低位の病名でバイトプレート (咬合挙上副子)を利用してよいか。
(答)現段階では認められない。 (昭53.社指)

42. 現在使用中の有床義歯の咬合高径等を調整する目的で、人工歯の咬合面にレジンを添加して、咬合の挙止と咬合関係の修正を行った場合の点数は何点か。(日本歯科医師会)
(答)総義歯又は多数欠損の局部義歯の人工歯の咬合面にレジンを添加して、再形成を行うことにより義歯の咬合を調整した場合には、再形成を行った人工歯数により、1床につき区分「M030」[床裏装]により算定する。 (昭54.5.1.保険発42)(昭63.5.30.保険発53)
(※)義歯の咬合高径が低位となった場合、顎関節への影響・咀嚼面への考慮等を勘案して、人工歯の咬合面にレジンを添加して咬合関係を正しく調整する必要が生ずることがある。この場合、レジンを添加し再形成した歯数により、床裏装の点数をそれぞれ算定する。例えば、総義歯に対し7654│4567にレジン添加、再形成した場合は8歯の床裏装として所定点数を算定する。

43. 小児において、歯牙の先天性欠如を確認した場合、その部位に対する欠損補綴(義歯)は、保険給付の対象として差し支えないと判断するが如何。(富山県)
(答)永久歯列になった以後は給付する。 (昭54.社指)
(※)小児義歯は原則として認められないが、後継永久臼がなく、かつ著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症児に対する有床義歯の給付は、本事例に限り特に永久歯の有床義歯の例により算定して差し支えない。 (昭58.11.1.保険発88)


44. 特殊印象のときの補綴時診断料の算定時期を説明願いたい。(青森県)
(答)補綴時診断料は患者の当該初診における受診期間を通じ、新たな欠損補綴及び床裏装を行う場合に着手時点において1回限り算定する取扱いであり、印象採得の方法により異なるものではない。 (昭56.社指)

45. 床裏装の際の特殊印象は認められるか。 (福島県)
(答)連合印象により算定する。 (昭56.社指)


46.
@ブリッジ支台のBTはブリッジのBT70点又は135点の外に算定できないか。
A補綴物製作にあたり、対合歯の印象採得料の算定はできないか。
Bティッシュコンディショニングの回数について説明願いたい。(例えば1〜2回でもよいか) (神奈川県)
(答)@算定できない。
A算定できない。
B必要とする限度で算定するが、症例により異なるので回数は限定できない。 (昭56.社指)


47. 総義歯難症例に床裏装を行うにあたり、フレンジテクニックにより義歯床の維持を求めることがある。このような場合、特殊印象を算定してよいと思われるが如何。(富山県)
(答)連合印象で算定する。 (昭56.社指)

48. 有床義歯の印象は、各検査後より精密な義歯を製作するのが目的である観念から、その過程においてあくまで印象採得、咬合採得は1装置1回限りしか算定できないのか。(石川県)
(答)1装置につき1回算定する取扱いである。 (昭56.社指)


49. 残根上に義歯を製作する場合、残根に根面板を適用するとき現在は1/5CK(現行「鋳造歯冠修復」の「単純なもの」)で算定することとなっている。残根を残すことは歯槽骨の吸収を止めるのに効果があり、義歯の予後が良いことは明らかである。しかし、根面板を製作するにあたり、ポスト部分を十分に長く製作したり、根面が歯肉上に出ているときはCap状にするなど製作が困難である。算定点数を5/5CK(現行FCK)と同じにするか、SKの根面形成料655点を算定できないか。
(答)現時点では認めらない。 (昭57.社指)


50.
@困難な印象を2日にわたって実施した場合で、翌月にまたがった時、当月所定点数、翌月加算点数のみということがあるか。
A総義歯の咬合採得において、困難で2回にわたる時、翌月に加算のみを算定することはあるか。 (北海道)
(答)@印象採得は完了時点で算定することになっている。したがって、加算点数のみの請求はあり得ない。
A貴見の通り。 (昭58.1.21.社担)


51. 後継永久歯がなく、かつ著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症児に対する有床義歯の給付は認められるか。(日本歯科医師会)
(答)小児義歯は原則として認められないが、本事例に限り特に永久歯の有床義歯の例により算定して差し支えない。 (昭58.11.1.保険発88)


52. 有床義歯を1日で製作し装着することは認められるか。 (日本歯科医師会)
(答)特殊な症例で歯科医学的に適切な場合は認められる。ただし常態として1乃至2日で製作し装着を行い、予後観察を行っていない医療機関では認められない。 (昭61.11.1.保険発89)

53. 時間外に抜歯後出血に対し圧迫止血の目的で、レジンシーネを製作し装着した場合、印象採得は「処置及び手術」ではないので時間外加算の対象として認められないのか。(山梨県)
(答)貴見の通り。 (昭61.社指)

54. リンガルブレードティース(レービンブレード)人工歯を使用したレジン床義歯は保険適用が可能か。保険適用の場合は人工歯料は何点か。(兵庫県)
(答)保険適用外の材料である。 (昭61.社指)

55. 既に装着してある残根上の義歯において骨植堅固な残根に改めて歯冠修復を行った場合、当該義歯の人工歯部分を除去するが、この人工歯等の除去料の算定はどうか。(山梨県)
(答)義歯修理の点数に含まれる。 (昭61.社指)

56. 人工歯咬合面の再形成については歯科点数表の解釈では総義歯又は多数歯欠損の局部義歯とあるが、4567欠損あるいは 7654│4567 欠損の遊離端義歯等について、咬合面再形成を行った場合は認められるか。(山梨県)
(答)認められる。 (昭61.社指)


57.
@床裏装を行い、その後有床義歯製作の必要が生じた場合はどうするのか。
A人工歯の咬合面にレジンを添加して再形成を行った後に、必要があって義歯床の粘膜面に対し床裏装法を行った場合は、その算定は可か。(福岡県)
(答)@床裏装は新製と同様、6か月の規制を受ける。
Aレジン添加と床裏装法を1つの義歯に行っても床裏装としては1回限りの算定である。 (昭63.5.28.社担)


58. 床裏装の印象料について、機能的印象を行った時の算定はいかが。(文言修正) (香川県)
(答)連合印象(225点)を算定する。 (昭和56年6月29日保険発第53号参照)(昭63.5.28.社担)

59. 実日数1日で2度来院した場合に床裏装の算定はいかが。
(答)算定できる。 (昭63.5.28.社担)

60. 床破折して修理を行い、数日後に床裏装を行った場合、それぞれ算定できるか。また、算定できる場合の装着料は1回のみか。(福島県)
(答)それぞれ算定できる。装着料についても同じ。
(昭和53年1月28日保険発第9号、昭和63年5月30日保険発第53号参照)(昭63.5.28.社担)


61. 義歯破折のため同一日に義歯修理と直接法による床裏装を行うことがある。この場合、修理の費用は床裏装に含まれるとなっているが、補綴時診断科の算定はできるか。なお、直接法床裏装は即時重合レジンでよいか。(栃木県)
(答)算定できる。なお、床裏装材は歯科材料価格基準に掲載されている加熱重合型、即時重合型及び光重合型床裏装材である。 (昭63.5.28.社担)

62. 即時義歯製作後において短期間のうちに不適合になった場合に床裏装を行った場合は所定点数を算定してよいか。(東京都)
(答)修理の扱いである。(昭和59年2月13日・保険発第7号参照)(昭63.5.28.社担)

63. 実日数1日で修理及び床裏装を行って補強線を使用した場合、明細書に床裏装及び補強線の請求が生ずるが、それは可か。(北海道)
(答)修理と同日に床裏装を行った場合、修理は床裏装の所定点数に含まれるが、修理と補強線は別算定であるので、床裏装と補強線の請求が生ずることはある。なお、診療報酬明細書にその旨記載することが望ましい。 (昭63.5.28.社担)


64. 補強線とバーを併用してよいか。 (東京都・神奈川県)
(答)必要があれば差し支えない。 (昭63.社指)


65. 有床義歯を新たに製作又は床裏装を行った後、急激な顎堤の変化、患者の責任によらない予期せざる事態等が発生し、再製作が必要と判断した場合は昭和56年5月29日・保険発44号通知における特別な場合と考えてよいか。(東京都)
(答)具体的な事例が出されれば検討したい。 (昭63.社指)

66. 現在使用中の総義歯又は多数歯欠損の局部義歯において必要があって人工歯を置換した場合は床裏装として算定することになっているが、補診、印象採得、咬合採得、試適、装着料等の算定は認められるか。(東京都)
(答)必要があって行った場合はそれぞれ算定できる。 (昭63.社指)

67. 使用中の義歯(総義歯又は多数歯欠損義歯)の人工歯を置換した場合、床裏装として算定するとあるが、当該義歯の一部の人工歯、例えば小臼歯のみを置換した場合も同様の取扱いと思われるがいかがか。(東京都)
(答)一部の人工歯とは1〜2歯程度をいうものではなく、ブロック(人工歯料算定の基準)を単位として置換した場合に算定する。実態として臼歯部全体(両側にわたって)置換する場合がこれに該当すると思われる。 (昭63.社指)


68. 使用中の義歯の人工歯の咬合面にレジンを添加して再形成した場合、床裏装により算定するとあるが、この場合、補診、印象採得、咬合採得、装着料は算定してよろしいか。又、床裏装の算定は当該義歯全体の人工歯数による所定点数でよいか。(東京都)
(答)直接法においては補診のみの算定となり、印象採得、咬合採得、装着の算定はできない。間接法においては補診、印象採得、咬合採得、装着を行った場合にはそれぞれ算定できる。
又、算定は床全体の人工歯数ではなく、実施した人工歯数による。
なお、間接法を行った場合は摘要欄にその旨を記載すること。 (昭63.社指)


69. 顎関節症を有する患者に対し、既に装着している有床義歯を利用して咬合挙上を行い、治療完了後、改めて有床義歯を製作した場合、認められるか。(北海道・神奈川県)
(答)旧義歯を利用して咬合挙上を行い、治療後、新たに義歯を製作した場合は算定して差し支えないが、旧義歯製作から6か月経過後とする。
なお、咬合挙上のための調整については1装置1回につき区分「M029」[有床義歯修理(1床につき)200点]により算定する。 (平元.社指)


70. 残根上の義歯の場合、根面被覆として金属インレー、アマルガムのみが現在まで認められていたが、今回保険導入されたクリアフィルCRインレー又はSRイソシットインレーにての被覆もよいか。(福島県)
(答)残根上の義歯をやむを得ず製作するに際し、残根歯の歯内療法後に行う根面被覆処置として、複合レジンを使用することは差し支えない。この場合、歯冠形成については区分「M001」歯冠形成の「4のイ」、充填については「M009」充填「1」及び保険医療材料料を算定する。(平14.3.8.保医発0308001)

71. スルフォン義歯床のバー、補強線の使用については、レジン床義歯の場合と同様に考えてよろしいか。(岩手県)
(答)貴見の通り。(平2.3.17.社担)

72. 今回より歯冠修復物における固着、ろう着は算定できなくなったが、連結冠の印象採得ならびに咬合採得は算定できるか。(富山県)
(答)算定できない。 (平4.3.7.社担)


73. 前歯部 21│12に対する鋳造鉤の算定は認められるか。(長野県)
(答)設計等が適切なものであれば認められる。 (平6.3.19.社担)


74. 診療報酬請求上の病名は、従来のリベースの略称でもよいか。あるいは床裏装とするのか。(千葉県)
(答)略称として「MT裏装」または「MTリソウ」とすることは可。 (平6.3.19.社担)

75. 平成6年4月の診療報酬改定において、換床法が廃止され床裏装のみとなったことに鑑み、「床裏装は義歯新製と同様6か月以上経過後でなければ実施できない。」との考え方は改めるべきと思うがどうか。(東京都)
(答)通常床裏装が適切に行われるならば、当該有床義歯は相当期間快調に使用できるものと考えられますが、義歯新製から床裏装、床裏装から床裏装、床裏装から義歯新製までの期間が必ずしもすべて6か月以上である必要はありません。ただし、上記の主旨から極めて短期間に反復実施されることは適当ではありません。 (平7.社指)

76. 自院で新製した有床義歯の装着から6月以内の有床義歯修理は所定点数の50/100の100点となるが、修理に際しての印象採得料、咬合採得料、装着料等は所定点数でよいと思うがどうか。(東京都)
(答)貴見のとおり所定点数で差し支えありません。なお、修理に際して新たに使用した人工歯、クラスプ等は所定点数となります。 (平9.3.18.社担)

77. 即時義歯製作後において、短期間の後に床裏装を行った場合は修理の点数を準用しているが、この場合も所定点数の50/100で算定するのか。(東京都)
(答)貴見のとおりです。 (平9.3.18.社担)

78. 特殊印象は「欠損補綴でレジン系印象材またはラバー系印象材等を用いて蝋義歯により咬合圧印象を行った場合をいう。」となっている。臨床上、一次模型を用いての咬合採得や、場合によっては仮床試適を行った後、咬合圧印象を行うが、この場合、印象採得の算定時期はいつになるか。(大阪府)
(答)印象採得は通常咬合採得前に行い、その算定時期は、行った時に算定するものであるが、設問のように通常の算定時期と異なる場合は、摘要欄にその旨を記載することが望ましい。 (平10.社指)


79. 床裏装に際しての印象採得料は、歯科点数表区分「M003」[印象採得]の「2のロ」により算定して差し支えないとなっているが、全部床義歯等で印象採得が困難なものについては所定点数に100点を加算して算定してよいか。(奈良県)
(答)印象採得が困難なものという条件(顎堤の吸収が高度である場合又は著しく顎堤被覆粘膜が肥厚していわゆるフラビーガムの状態にある場合)に合致していれば算定できます。(平11.9.3.社指)


80. 残根上義歯の製作にあたり、根面被覆処置としてコンポジットレジンを使用することは差し支えないか。また、その場合の研磨に係る費用についての算定も認められるか。
(答)残根上の義歯をやむを得ず製作するに際し、残根歯の歯内療法後に行う根面被覆処置として、コンポジットレジンを使用することは差し支えない。また、その場合の研磨に係る費用も算定して差し支えない。(平14.4.4.事務連絡)

81. 有床義歯の製作や床修理に際し、補強線を使用した場合の当該補強線に係る費用の取り扱いはどう考えるのか。
(答)補強線に係る費用は、有床義歯又は床修理の所定点数に含まれ別に算定できない。 (平14.4.4.事務連絡)

82. 新たに生じた欠損部の欠損補綴に際し、現在使用している有床義歯に人工歯等を追加する修理(増歯修理)の場合であっても、有床義歯の新たな製作(義歯新製)を予定している場合は「補綴時診断料」を算定できないと考えるが如何。
(答)貴見のとおり。なお、有床義歯の新たな製作を前提とした「有床義歯床裏装」は「有床義歯修理」として算定する取り扱いであるため、同様に「補綴時診断料」を算定することはできない。(平17.12.26.事務連絡)

83. 同一初診中における有床義歯の修理の算定回数の取扱い如何。
(答)歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯の修理の費用は、必要に応じて算定できる。(平20.5.9.事務連絡)

84. 同一初診中における有床義歯床下粘膜調整処置の算定回数の取扱い如何。
(答)歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯床下粘膜調整処置の費用は、必要に応じて算定できる。(平20.5.9.事務連絡)

85. 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された有床義歯修理にかかる歯科技工加算は、破損した有床義歯に係る診察を行い、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内において、院内技工士を活用して修理を行い、装着した場合に算定することとなっているが、休診日等のため、修理後の有床義歯を装着するまでに、当該義歯を預かった日から起算して3日以上を要した場合は、歯科技工加算はどのような取扱いとなるのか。
(答)歯科技工加算は、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内に装着した場合に算定する取扱いである。(平22.3.29.事務連絡)

86. 有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算について、人工歯の脱落に対する有床義歯の修理を行った場合は、当該加算を算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。(平22.4.30.事務連絡)

67. 義歯破損に際し、義歯修理を行っただけでは義歯としての目的を達せられない場合であって、同一日に直接法により有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)を行った場合は、有床義歯内面適合法の所定点数により算定することとなっているが、この場合において、有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算は算定できるか
(答)歯科技工加算は、有床義歯修理にかかる加算であることから、有床義歯修理の算定がない場合においては、算定できない。(平22.4.30.事務連絡)

68. 歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則6」において、歯科訪問診療料を算定すべき患者については、当該患者に対して有床義歯修理に限り所定点数の100分の50に相当する点数を加算することが示されているが、歯科技工加算を算定する場合は、どのような取扱いとなるのか。
(答)歯科訪問診療料を算定すべき患者について、有床義歯修理を行い、歯科技工加算を算定する場合は、当該加算の点数についても100分の50に相当する点数を加算する。(平22.6.11.事務連絡)

69. 口蓋補綴、顎補綴については、平成22年度歯科診療報酬改定において、「1 印象採得が困難なもの」又は「2 印象採得が著しく困難なもの」のいずれかにより算定することとなったが、どのような場合に「2 印象採得が著しく困難なもの」により算定するのか。
(答)口蓋補綴、顎補綴について、次の場合においては、「2 印象採得が著しく困難なもの」により算定して差し支えない。
  @ 硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合
  A 軟口蓋部の欠損が認められる場合
  B 歯槽骨を超える下顎骨の辺縁切除を伴うものであって、口腔粘膜のみでは創を閉鎖できないため皮弁されている場合又は下顎骨区域切除以上の下顎骨欠損がみとめられる場合
  C 口蓋補綴、顎補綴を行う場合であって、上下の切歯を有する場合の正中部における切歯間距離又は切歯を有しない場合の正中部における顎堤間距離が30mm未満の開口量である場合
  (平22.6.11.事務連絡)


70. 区分番号M029に掲げる有床義歯修理に係る歯科技工加算については、破損した有床義歯の修理を行った場合の加算であるが、新たに生じた欠損部位に対して有床義歯の増歯を行った場合においても算定できるか。
(答)新たに生じた欠損部に対して、有床義歯の増歯を行った場合であって、患者から有床義歯を預かった日から起算して2日以内に装着した場合においては、算定して差し支えない。(平22.7.28.事務連絡)

71. 有床義歯修理の「注1」において、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなっているが、この場合における「注3」に規定する歯科技工加算の算定方法如何。
(答)この場合においては、有床義歯修理の「注1」の規定により算定する点数に、歯科技工加算の20点を加えた点数を算定する。(平22.7.28.事務連絡)


2.12.4. 有床義歯調整指導料

1. 有床義歯長期調整指導料を算定した翌月における床裏装は算定しないとあるが、有床義歯長期調整指導料に係る検査を月末に実施したこと等により、床裏装を有床義歯長期調整指導料を算定した月の翌月に行うこともあり得るが取扱いはどうか。 (東京都)
(答)床裏装に係る費用の算定を行っても差し支えない。
ただし、当該床裏装は有床義歯長期調整指導料の算定に係る一連の行為であることから、床裏装の費用は有床義歯長期調整指導料の注3(床裏装又はスルフォン樹脂有床義歯床裏装の所定点数の100分の80に相当する点数)の規定により算定する。 (平6.3.19.社担)


2. 有床義歯長期調整指導料〔D〕の算定は前回受診より1か月以上経て来院すると思われるが、この場合初診料を算定するのか。また、この際の傷病名は何となるか。(茨城県・東京都・長野県・岐阜県・兵庫県)
(答)初診料算定の所要条件を満たしていれば初診料の算定ができる。この場合の傷病名は、部位並びに「MT長調」とする。 (平6.3.19.社担)

3. 有床義歯長期調整指導料と義歯修理の同月の算定はよいか。
(答)有床義歯長期調整指導料〔D〕と義歯修理の同月の算定は可。なお、有床義歯調整指導料〔C〕は有床義歯長期調整指導料に含まれる。(平6.3.19.社担)

4. 有床義歯長期調整指導料〔D〕の算定は、新製義歯装着の日を含む月の翌月から起算して6月を超え1年以内の期間となっているが、1年経過後の場合は如何。(岩手県・福島県)
(答)有床義歯長期調整指導料の趣旨から外れるので、〔D〕は算定できない。 (平6.3.19.社担)


5. 他院で有床義歯を製作した患者が来院し調整指導をした場合は、有床義歯調整料〔B〕20点を算定するのか。6月以上たっている場合はどうか。(秋田県)
(答)貴見のとおり、有床義歯調整料〔B〕で算定する。6月以上経過している場合も同じ。なお、他院製作義歯に対する有床義歯長期調整指導料〔D〕はない。 (平6.3.19.社担)

6. 有床義歯調整料〔B〕に関しては調整のみなので、カルテに要点は記載しなくてもよいか。
(答)調整の部位・内容等を簡潔に記載されたい。 (平6.3.19.社担)

7. 新製義歯調整指導料〔A〕を算定期間中に義歯が破折し、修理を行った後の算定はどのようになるのか。
(答)新製義歯調整指導料〔A〕又は有床義歯調整指導料〔C〕のいずれか一つの算定となる。この場合は、新製義歯調整指導料〔A〕の算定となろう。 (平6.3.19.社担)


8. 有床義歯長期調整指導料〔D〕算定時の床裏装は100分の80を算定することとなっているが、本体のみの100分の80か。ゆ加算は含むのか。(神奈川県)
(答)100分の80になるのは、床裏装の所定点数(ゆ加算を含む)である。 (平6.3.19.社担)


9. 有床義歯調整指導料〔C〕は、床裏装又は修理義歯の装着時に適合を図るための調整を行い、併せてその取扱い等につき必要な指導を行った場合にも算定できると思うがどうか。(東京都)
(答)貴見のとおり。(平.6.3.19.社担)


10. 月末近くになって新製義歯を装着し、新製義歯調整指導料〔A〕を1回算定。月が変わって調整・指導を4回した。この場合は,〔A〕を3回,有床義歯調整料〔B〕を1回の算定でよいか。(香川県)
(答)貴見のとおり。ただし、新製義歯調整指導料〔A〕の算定は新製義歯装着から1月以内である。 (平6.3.19.社担)


11. 義歯新製を前提として修理した場合、有床義歯調整指導料〔C〕は不可とあったが、新製義歯調整指導料〔A〕の前に有床義歯調整料〔B〕の算定は可と思うが如何。(大阪府)
(答)稀であると思われるが、必要があって行った場合には貴見のとおり。 (平6.3.19.社担)


12. 「指導料の算定時には、指導項目のみでなく、指導の具体的内容についてカルテ記載されていなければ認めない」と共同指導で指摘されたが、今後はガイドラインに記された項目のみのカルテ記載でよろしいか。(大分県)
(答)「有床義歯の調整・指導についてのガイドライン」を参考にして、実施した調整・指導の内容を簡潔に記載願いたい。 (平6.3.19.社担)

13. 新製義歯調整指導料〔A〕又は有床義歯調整料〔B〕を算定していなければ、有床義歯長期調整指導料〔D〕の算定は不可か。(大分県)
(答)有床義歯長期調整指導料〔D〕を算定する条件は新製義歯の装着であるが、通常、新製義歯装着時には「有床義歯の調整・指導についてのガイドライン」に示された何らかの調整指導〔A〕を少なくとも1回は行うものと思われる。なお、有床義歯調整料〔B〕の算定の有無には左右されない。 (平6.3.19.社担)

14. 自院製作の上顎の有床義歯で有床義歯長期調整指導料〔DI〕を算定後、下顎義歯の床裏装を行った場合は、床裏装の翌月を1月目として6月から1年以内が再度〔DI〕の算定可能範囲とあるが、他院製作の下顎義歯の床裏装の場合も同じか。(東京都)
(答)今回の有床義歯長期調整指導料の趣旨は、自院製作の義歯を如何に具合良く長期にわたって使用させるかにある。従って、他院製作の義歯が存在する場合であっても、自院製作の義歯で有床義歯長期調整指導料の算定可能範囲を決めることになる。 (平6.3.19.社担)

15. 新義歯(上顎)を装着し1月以内に「調A」を2回のみ算定し、その後同一初診中に他の部位 (下顎)に新義歯を装着した場合、残りの「調A」を2回算定して差し支えないか。
(答)上顎の新義歯装着後1月以内なら、残りの「調A」を算定できます。それ以降なら同一初診中ですので「調B」を算定することになります。 (平6.社指)


16. 義歯修理を行い「調C」を算定後、しばらくして同一初診内で、同部位の新製が必要となり、義歯新製をした場合、「調A」は算定できないこととなっているが、その際,新製義歯装着後1月以内でも「調B」は算定できる取扱いとなるか。 (鹿児島県)
(答)修理で済むと診断され、その後新製を余儀なくされた場合は、「調C」の診療報酬明細書をとり下げて再請求すべきものと思われます。診療報酬明細書をとり下げない場合は「調B」を算定して差し支えありませんが、新製義歯装着後1月以内の「調B」算定となりますので、摘要欄にその旨を記載していただきたい。 (平6.社指)


17. 有床義歯長期調整指導料DI、DUと同月の床裏装は所定点数の80/100となるが、診療報酬明細書にはどのように記載するのか。(長野県)
(答)歯冠修復・欠損補綴のその他欄に床裏装の所定点数の80/100の点数と装着料とを合算して記載していただきたい。 (平6.社指)


18. 「調B」の算定において、調整を必要とした傷病名である「〜Dul」あるいは「〜不適合」等の傷病名の記載が必要と思われるがどうか。(東京都)
(答)実態どおりの傷病名を記載していただきたい。
即ち、「調A」あるいは「調C」から継続して必要な調整を行った場合は、もとの傷病名(即ち欠損、義歯破損等)を、Dul、不適合等があった場合は、その傷病名を記載していただきたい。 (平6.社指)

19.
1)義歯破折にて修理後、経過不良のため同一初診内に月を異にして新製義歯を製作した場合、「調C」と月を異にして「調A」は算定できると思うがどうか。
2)上下義歯で義歯不適にて調整を行うが、同月にいずれか一方の義歯が不良にてT.コンデを行った場合、このT.コンデ前の義歯調整については「調B」の算定ができると思うがどうか。
(答)1)同一初診期間中に新製義歯調整指導料〔A〕と有床義歯調整指導料〔C〕の両方を算定することはできない取扱いとなっています。
2)通常、調整のみかT.コンデを必要とするかは、事前の診断によって定まると考えられるので、設例のような例は稀と思われるが、必要があって行った場合は差し支えありません。 (平6.5.11.社担)


20. 現在は「調C」→「調A」は認められていないが、前月に義歯を修理し「調C」を算定,翌月(同一診療期間中)に同じ部位の義歯を新製した時は「調B」で算定するのか。また、「調B」算定の場合の「調DI」の対応についてお聞きしたい。(群馬県)
(答)有床義歯を新製する予定があり、それに先立って修理を行った場合には有床義歯調整指導料〔C〕を算定せずに、新製義歯装着後に新製義歯調整指導料〔A〕を算定します。
有床義歯長期調整指導料〔DI〕については、新製義歯装着の日を含む月の翌月から起算して6月を超え1年以内の期間に算定するものであります。(平6.5.11.社担)


21. 4月に義歯破損にて修理し、その後調整を行い、「調C」2回と「調B」2回の計4回算定後、1か月経過して、再び破損したため修理を行った場合の「調C」の算定は可か。
(答)新たな初診が生じていれば算定できます。 (平6.5.11.社担)


22. 1日に2回の義歯の調整指導料の算定はよいか。
例えば、午前に上顎Dulのため調整したが、夕方に下顎義歯の調整を行った場合、有床義歯調整料〔B〕の1日2回の算定はよいか。(東京都)
(答)歯冠修復・欠損補綴の一連の行為と思われるものであり、再診料及び調整指導料は1回となります。 (平6.5.11.社担)

23. 義歯のクラスプの調整を行った場合は、有床義歯調整料〔B〕を算定するのか。(東京都)
(答)自院で新製義歯装着後1月を経過、又は他院製作義歯であれば、有床義歯調整料〔B〕は算定できます。 (平6.5.11.社担)

24. 上顎にT.condを行った同日に、下顎の義歯についてクラスプの調整を行った場合、T.condと有床義歯調整料〔B〕の双方の算定はよいか。(東京都)
(答)いずれか一方の算定となります。(平6.5.11.社担)

25. 新製義歯調整指導料〔調A〕又は有床義歯調整指導料〔調C〕の算定が、新製義歯の装着,床裏装又は義歯修理の翌月である場合は、診療報酬明細書の「摘要」欄に新製、床裏装または修理の種別、部位及び月日を記載することとなっているが、傷病名欄等で判断可能と思われるので、月日のみでよいと思うが如何。(日本歯科医師会)
(答)貴見のとおり取り扱って差し支えない。 (平6.7.1.保険発82)

26. 上顎7〜7 MT、新製義歯装着で〔調A〕を4回算定済み。同一受診期間中で引き続き必要あって下顎7〜7 MT、義歯を新製装着した場合は〔調A〕の算定はできないが、〔調B〕も下顎義歯装着後1か月以上経過しなければ算定はできないか。(新潟県)
(答)有床義歯調整指導料は1口腔についての取扱いですので、同一初診で〔調A〕を4回算定した場合は再度の〔調A〕の算定は原則としてはありません。また、〔調A〕と〔調B〕は合わせて同一月4回までの算定であることに変わりはありません。
なお、新製義歯装着後もし同一初診内で必要が生じ、他部位の新製義歯を装着した場合は、最初の新製義歯(質問では上顎)装着から1か月を経過していれば、他部位の新製義歯(質問では下顎)装着後1か月以内でも〔調B〕の算定はできますが、摘要欄にその旨を記載していただきたい。 (平7.社指)

27. 有床義歯長期調整指導料の病名について新製時の欠損部の部位が異なる場合例えば、新製時が76│567欠損であるが、DI算定以前に5を何らかの理由により抜歯し、追歯修理した場合においてのDI算定時の病名は、現在の欠損部位でよいと思うがどうか。
(答)貴見のとおりです。(平7.社指)


28. 平成10年9月開催の社会保険指導者研修会の質疑回答で、治療期間が6か月程度の長期にわたる場合は、再度の補診等の算定は差し支えないとあるが、調A又は調C算定済みにおいて、再度の補診算定後に同一初診でも再度の調A又は調Cを算定して差し支えないか。
(答)差し支えありません。(平11.9.3.社指)

29. 有床義歯の新製に着手後、例えば対顎義歯等を、必要があって調整指導を行った場合に、有床義歯調整・指導料は、規定された回数以内であれば算定できると思うが、どうか。
(答)貴見のとおり。ただし、同一月であれば、有床義歯調整・指導料(調B)は、新製義歯調整指導料(調A)と併せて4回を限度として算定する取り扱いとなる。 (平成12.10.27.事務連絡)

30. 平成16年3月中に有床義歯の新製を行い、調A(旧)を1〜3回算定した場合において、有床義歯装着から1月以内の4月に義歯の調整指導を行った場合の取扱如何。
(答)3月中に有床義歯を装着し1月経過前の調整指導については、以下により算定する。
@3月中に調A(旧)の算定がない場合は、4月に調A(新)により算定する。
A3月中に調A(旧)の算定がある場合は、4月については調Bにより算定する扱いとし、調A(旧)と調Bを合わせて4回までの算定とする。
(例示) 有床義歯(新製)装着 平成16年3月15日
3月中 調A(旧)2回 65×2
4月14日まで 調整指導2回(調B×2)35×2 (平成16.3.30.事務連絡)


31. 平成16年3月以前に有床義歯長期調整指導料(U)を算定している場合においては、有床義歯長期調整指導料(U)を算定した月から6月を超え1年以内の期間に、検査を行い、併せて適合を図るための調整指導を行った場合は、有床義歯長期調整指導料(V)を算定して差し支えないか。
(答)そのとおり。 (平成16.3.30.事務連絡)

32. 有床義歯長期調整指導料(U)を算定した月の翌月以降であって、有床義歯長期調整指導料(V)の算定要件に該当する期間以前の時点において、1装置以上の有床義歯の新製又は床裏装を行った場合は、当該新製又は床裏装に係る有床義歯の装着からの期間により再び有床義歯長期調整指導料(T)を算定できる期間を計算すると考えてよいか。
(答)そのとおり。 (平成16.3.30.事務連絡)


33. 旧義歯の調整後、有床義歯を新たに製作する場合において、「補綴時診断料」を算定した後は「有床義歯調整・指導料」(調B)を算定できないと考えるが如何。
(答)貴見のとおり。なお、新たに製作する義歯(旧義歯を含む。)以外の継続して使用する有床義歯の調整指導については、「新製義歯調整指導料」(調A)を算定する日以前においては「有床義歯調整・指導料」(調B)により算定するものであるが、「新製義歯調整指導料」(調A)の算定を行った後の1ヵ月以内に行った有床義歯の調整指導の費用は、「新製義歯調整指導料」(調A)に含まれ別に算定はできない。(平17.12.26.事務連絡) 

34. 平成18年3月に有床義歯長期調整指導料(T)、(U)、(V〉を算定した患者に対しては、平成18年4月に有床義歯の新製の費用及び床裏装に係る費用を算定できると考えてよいか。
(答) 今回の改定で有床義歯長期調整指導料(T)、(U)、(V)は廃止されたが、当該事例においては、平成18年3月に有床義歯の検査を行い、当該義歯が長期使用に耐え得るとの結果を得ていることを前提として、有床義歯長期調整指導料(T)、(U)、(V)を算定していることから、平成18年4月に有床義歯の新製又は床裏装を行った場合でも、算定は認められない。(平成18.4.24.事務連絡)


2.13. 未請求に関する質疑回答

1. 診療報酬請求書(明細書)の提出は原則として治療完了後とあるも医師に於いて義歯製作後患者が来ず装着できざる場合、請求書(明細書)提出せしめてよろしきや、又患者の責任とすべきや、実際に於て患者の住所不明にして徴収できざる場合もあると思うが。(愛媛県)
(答)1か月程度待って然る後、患者が来ないとき請求せられたい。(昭24.5.20.保険発188)

2. 片顎総義歯補綴において印象、咬合採得、陶歯配列の後に口腔内試適の段階に到り患者が事故のため診療を中止した場合の診療報酬の請求については次のとおり、給付各々異った取扱いをすべきものと思料され疑義を生じたので、何分の御回答願いたい。
(1)昭和24年5月20日保険発第188号および同年7月20日保険発第238号医療課長通牒に準じて給付する。
(2)口腔内試適の段階において中止したものであり総義歯未完成であるため給付することはできない。
(3)要した材料費の範囲において給付する。
(理由)
一 完成したものであるときは前示第一号により取り扱われるべきものと思料される。
二 口腔内試適の段階において中止したときは未完成であるため給付することは妥当でない。
三 一、二号にかかわらず例え未完成であるといえども口腔内試適の段階に到り中止されたものであり要した材料費をも診療担当者の負担とすることはむしろ妥当でなく中止の事由が死亡である場合をも含め診療担当者の責に期す場合を除いてはその範囲において給付すべきものである。
(答)設例については(1)の医療課長通知により取り扱われたい。(昭28.4.3.保険発58)
(※)有床義歯において、印象、咬合採得、陶歯配列の後口腔内試適の段階に至って患者が診療を中止した場合における義歯の費用は、一応1か月程度待った上で請求する取扱いとされている。


3. 義歯製作後未装着のまま患者が来院しないときは、1か月程度待った上で請求する取扱いとなっているが、この際の請求は義歯製作月とするのか、または請求月とするのか。(福岡県社保基金)
(答)製作年月とする。 (昭35.9.13.保険発115)

4. 補綴物製作後診療を中止した場合の請求について金属冠、インレーおよび鉤についても同様の取扱いであるとあるが、バー、フック、スパーについても同様と解してよいか。
(答)貴見の通り取り扱って差し支えない。 (昭38.7.16.保険発78)

5. 患者が無断で来院を中止した場合の補綴またはインレーについては完成しているかあるいは試適の段階まできているときには、請求できる取扱いとなっているが、印象を採得し、模型製作の段階で患者が無断で中止したような場合は、模型製作料として区分「D003」 [スタディモデル]を準用して差し支えないか。
(答)認められない。 (昭40.6.1.保険発58)

6. 補綴物製作後、診療を中止した場合には、1か月程度待った上で請求する取扱いとされているが、死亡が明らかな場合に限り、1か月を待たずに請求する取扱いとしてよいか。
(答)貴見の通り取り扱って差し支えない。ただし、その事由を摘要欄に記載し、請求させることとされたい。 (昭48.7.2.保険発58)
(※)請求要領は次の通りである。
@製作月で請求
A実日数は実施通り又は0日
B転帰欄は中止
C摘要欄は死亡の未


7. 昭和49年2月26日、日歯疑義解釈委員会が行った点数表改正に伴う疑義事項の統一見解(福岡県よりの質問に対する同回答)により、架工義歯が完成したものの、患者が来院せず、未として請求後再び装着するときには装着料として(装着料45点又は30点+装着材料料)×支台歯数+ブリッジ装着料40点又は90点又は180点を算定できることになったが、未として請求時技術料(セメント材料料を除く)45点又は30点×支台歯数を支台歯試適料として先取りしている訳だが、この点差し支えないか。(青森県)
(答)差し支えない。 (昭49.社指)

8. 歯冠修復、欠損補綴の場合、歯冠形成及び印象採得後、やむを得ない事情により歯冠形成歯を抜歯した時の未装着の歯冠修復物、欠損補綴物の請求は如何に取り扱うか。 (日本歯科医師会)
(答)偶発事故等やむを得ない事情により抜歯した場合は、当該歯牙に装着予定の完成している歯冠修復物、欠損補綴物について請求しても差し支えない。ただし、その事由を摘要欄に記載すること。 (昭52.2.1.保険発5)

9. 有床義歯製作において咬合採得後、試適を行う前に患者が診療を中止した場合の取扱いは如何。(日本歯科医師会)
(答)人工歯並びに製作された鉤、バー、フック及びスパーについては、1か月程度待った上で請求して差し支えない。 (昭57.11.1.保険発78)

10. 仮着については仮着料と仮着セメントの算定であるが、ブリッジ仮着後、未来院になった場合の請求方法を教示して下さい。(文言修正) (富山県)
(答)未請求と同様。ただし、摘要欄に実態を記載していただきたい。 (昭57.社指)

11. ブリッジ仮着後患者が来院しない場合の請求方法は如何。(神奈川県)
(答)未で請求することになる。 (昭59.社指)

12. 連結冠の未請求における装着料は従来通りでよいか。
(答)当面の間、ブリッジと同様の取扱いとし、摘要欄に連結冠の記載が必要である。(平4.社指)
(※)連結冠の未
連結冠を完成したが、患者が来院しない場合には、1か月程度経過後,未装着として請求でき、この場合、冠の装着料は差し引かず、歯冠修復物装着材料料の算定はない。なお、摘要欄に連結冠の記載が必要である。


13. 有床義歯製作後、患者が未来院となった場合、1か月程度経過後に請求できる取扱いであるが、この場合の有床義歯に対する遊離端義歯加算は算定できると思うがどうか。(高知県)
(答)貴見のとおり。(平5.社指)

14. 訪問診療において補綴物製作後、装着以前に患者が死亡し、未請求となる場合、その補綴物は所定点数の50/100を加算した点数(訪問診療時の加算)としてよいと思うがどうか。
(答)貴見のとおりです。ただし、装着料はありません。 (平7.社指)

15. 患者が来院しなくなった場合等であって、歯冠修復物及び欠損補綴物等が装着できなくなった理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載した場合に限り、当該製作物及び特定保険医療材料料の未来院請求を行うことができるものとされているが、患者が来院しなくなった理由を当該保険医療機関が知り得ない場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に未来院請求である旨を記載するだけで、当該製作物及び特定保険医療材料料を請求して良いか。
(答) そのとおり。 (平成18.7.31.事務連絡)


2.13. 第13部 歯科矯正

1. リンガルアーチにおいて、主線の前歯部分のみを再製作し、ろう着した場合は何点か。
(答)区分「N028」[床装置修理(1装置につき)200点]を準用して算定して差し支えない。

2. クラウディング(叢生)について、唇顎口蓋裂に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を行った場合は何点か。(日本歯科医師会)
(答)区分「I000」[普通処置(1歯1回につき)16点]を準用して算定して差し支えない。 (昭57.7.1.保険発49)

3. デンタルフィルムあるいは、オルソパントモと同時にセファロ写真をとった場合同一部位として算定するのか。又同一部位とした場合、セファログラムの撮影料、診断料は何点とするか。
(答)同一部位としない。ただし、セファログラム単独の診断料は設定されていない。

4. マルチブラケット装着中、上下顎でステップの差があり得るが、この場合それぞれのステップにて点数算定してよいか。
(答)算定できる。

5. 拡大装置装着後、さらにマルチブラケット装置を追加した場合、あるいは、マルチブラケット装置に変えた場合、マルチブラケットの動的処置は、最初の拡大装置装着時より2年以内のもののみ250点とするのか。 (文言修正)
(答)マルチブラケット装着後2年以内である。 (文言修正)

6. 帯環製作時、セパレイティングし、後日セット時再びセパレイティングした場合それぞれセパレイティングを算定できるか。
(答)1回のみの算定である。 (昭57.社指)

7. 歯科矯正治療において、動的処置開始前に療養上必要な指導を行った場合は、歯科口腔衛生指導料又は歯科特定疾患療養指導料を算定することは可能か。
(答)1口腔単位で対象となる歯科疾患が存在し、かつ療養上必要な指導を行った場合については、歯科口腔衛生指導料又は
歯科特定疾患療養指導料を算定して差し支えない。 (平成13.10.25.事務連絡)


8. 歯科矯正セファログラムと同時に歯科エックス線撮影あるいは歯科パノラマ断層撮影等のエックス線撮影を行った場合、歯科エックス線撮影あるいは歯科パノラマ断層撮影等に係る算定の方法は如何。
(答)同一部位に対する撮影であることから、診断料は各区分の所定点数の100分の50で算定する取り扱いとなる。(平17.12.26.事務連絡)

9. 歯科矯正治療におけるマルチブラケット装置による治療の各ステップの2装置目以降については装着料の算定はできないこととなっているが、その場合に動的処置は算定できると考えるが如何。
(答)貴見のとおり。(平17.12.26.事務連絡)

10. N000に掲げる「歯科矯正診断料」又はN001に掲げる「顎口腔機能診断料」に係る施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長へ届け出た保険医療機関において、届出された専任の常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が歯科矯正診断又は顎ロ腔機能診断を行った場合は、「歯科矯正診断料」又は「顎口腔機能診断料」は算定できないと考えてよいか。
(答) そのとおり。届出された専任の常勤歯科医師について、異動(採用,退職等)があった場合は、その都度地方社会保険事務局長に届け出る必要がある。 (平成18.4.24.事務連絡)

11. 平成18年4月24日付事務連絡において、「歯科矯正診断料」と「顎口腔機能診断料」については、地方社会保険事務局に届出された専任の常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が行った場合には算定できないこととされたが、「画像診断管理加算(歯科診療に係るものに限る)」についても同様の取扱いと考えて良いか。
(答) そのとおり。届出された画像診断を専ら担当する常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が画像診断を行った場合は、「画像診断管理加算(歯科診療に係るものに限る)」は算定できない。画像診断を専ら担当する常勤歯科医師について、異動(採用、退職等)があった場合は、その都度地方社会保険事務局長に届け出る必要がある。 (平成18.7.31.事務連絡)

12. 顎変形症の術前矯正に必要な便宜抜歯は、保険給付の対象と考えて良いか。保険給付の対象となる場合は、診療報酬明細書の傷病名部位欄には、どのように記入すればよいか。
(答) 顎変形症の術前矯正に必要な便宜抜歯は、術前矯正に伴う一連の治療行為であるため、保険給付の対象として差し支えない。また、その際、診療報酬明細書の傷病名部位欄には抜歯する歯の歯式及び「顎変形症術前抜歯」と記載し、自由診療に伴う便宜抜歯(保険給付の対象外)との峻別を図られたい。 (平成18.7.31.事務連絡)

13. 顎変形症の改善を図る手術として、下顎骨に持続的に骨延長させる骨延長法を行った場合、歯科診療報酬明細書ではどのように算定すればよいか。また、手術に当たって使用した骨延長装置はどのように算定すればよいか。
(答) 医科点数表K058に掲げる「骨長調整手術」の「4骨延長術(指(手、足)以外)」(15,800点)を準用して算定する。また、手術に当たって骨延長装置を使用した場合は、医科点数表K932に掲げる「創外固定器加算」(10,000点)を準用して加算する。骨延長装置の特定保険医療材料料については、材料価格基準に掲げる「固定用内副子(プレート)」の「A特殊」の「ア 骨延長用」(229,000円)で算定する。なお、骨延長装置の除去については、片側につき、歯科点数表J074に掲げる「顎骨内異物(挿入物)除去術」の「2困難なもの」の「イ手術範囲が3分の2顎程度未満の場合」(2,900点)で算定する。 (平成18.7.31.事務連絡)

14. 「歯科矯正診断料、顎口腔機能診断料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族に提供した治療計画書の要点を記載すること」とあるが、治療計画書と重複する内容については、治療計画の診療録への添付によることで差し支えないか。
(答)治療計画書と重複する内容については、治療計画書が適切に記載されている場合であれば、診療録に添付することで差し支えない。(平20.3.28.事務連絡)

15. 別に厚生労働大臣が定める疾患に係る歯科矯正に必要な抜歯(いわゆる便宜抜歯)は、保険給付の対象と考えてよいか。保険給付となる場合は,診療報酬明細書の傷病名欄にはどのように記入すればよいか。
(答)別に厚生労働大臣が定める疾患に係る歯科矯正に必要な抜歯(いわゆる便宜抜歯)は、公的保険の給付の対象となる歯科矯正に伴う、一連の治療行為であるため、保険給付の対象として差し支えない。なお、その際、診療報酬明細書の傷病名部位欄には抜歯する部位及び「保険給付歯科矯正抜歯」と記載し、自由診療に伴う便宜抜歯(保険給付の対象外)との峻別を図られたい。(平20.3.28.事務連絡)

16. 平成20年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成20年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成20年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。
(答)平成20年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成20年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の傷病名部位欄に当該疾患名を記載すること。(平20.3.28.事務連絡)

17. 歯科疾患管理料等に係る患者への文書による情報提供が3月に1回以上提供することに見直されたが、歯科矯正管理料についても、3月に1回以上の提供頻度になると考えてよいか。
(答)歯科矯正管理料の算定に当たっては、患者への文書による情報提供が必要であり、算定毎に提供する。(平20.3.28.事務連絡)

18. 顎口腔機能診断料に係る施設基準を満たした保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患について、顎口腔機能診断料を算定することは可能か。
(答)平成20年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患の歯科矯正に係る診断料については、歯科矯正診断料により算定し、他方、顎変形症については、顎口腔機能診断料を算定する取扱いを明記したところであり、算定できない。(平20.3.28.事務連絡)

19. 歯科矯正診断又は顎口腔機能診断を行う際に実施した下顎運動検査は、顎運動関連検査により算定できるか。
(答)歯科矯正診断時又は顎口腔機能診断時の下顎運動に係る検査の費用は、歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に含まれ別に算定できない。ただし、区分番号N003に掲げる歯科矯正セファログラム及び区分番号N004に掲げる模型調製の費用は別に算定できる。(平20.3.28.事務連絡)

20. 歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を異なる目的(診断対象となる疾患が異なる場合等)により、同時に行った場合の診断料の取扱い如何。
(答)歯科矯正セファログラム及び歯科パノラマ断層撮影を異なる診断目的により行った場合は、それぞれの所定点数を算定して差し支えない。(平20.3.28.事務連絡)

21. 平成20年度歯科診療報酬改定において、区分番号N005に掲げる動的処置は、区分番号N008に掲げる装着の「2 帯環」又は「3 ダイレクトボンディングブラケット」を算定した場合に算定できる取扱いとなったのか。
(答)そのとおり。(平20.3.28.事務連絡)

22. 軟組織に限局する唇顎口蓋裂等の先天疾患の患者に係る歯科矯正については、咬合異常が当該先天疾患に起因することが明確である場合に保険給付の対象となるのか。
(答)従来のとおり、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常が認められる患者に係る歯科矯正治療が保険給付の対象となる。(平20.3.28.事務連絡)

23. 保険診療により歯科矯正治療を行っている患者が、別の保険医療機関に転医した場合、転医先の保険医療機関において、初診料及び歯科矯正に係る診断料は算定できるか。
(答)転医先の保険医療機関(歯科矯正に関し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関)において、歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合には、初診料を算定して差し支えない。なお、転医先の保険医療機関においても、保険給付により歯科矯正治療を行う場合は、歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に係る治療計画書を当該患者に提供する必要がある。(平20.3.28.事務連絡)

24. 保険診療において、歯科矯正に係る歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を異なる診断目的(診断対象となる疾患が異なる場合等)により行った場合の診断料は、それぞれの所定点数を算定する取扱いであるが、歯科矯正に係る一連の画像診断として、歯科矯正セファログラムと同じ目的で行った場合の診断料は、50/100で算定するのか。
(答)そのとおり。(平20.7.10.事務連絡)

25. 保険診療による歯科矯正において、必要があって手根骨を撮影した場合の算定方法如何。
(答)歯科点数表第4部「画像診断」に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例により算定する。(平20.7.10.事務連絡)

26. 区分番号N002 に掲げる「歯科矯正管理料」の注3 に「同一の患者につき1月以内に歯科矯正管理料を算定すべき管理を2回以上行った場合においては、歯科矯正管理料は1回とし、第1回の管理を行った時に算定する。」とあるが、この「1月以内」とは、「歯科矯正管理料」を算定した月と同一月内と解釈して差し支えないか。
(答)差し支えない。「歯科矯正管理料」の算定は、月単位による。(平20.10.1.事務連絡)

27. 歯科矯正診断料に係る施設基準の要件の一つに、1名以上の常勤歯科医師が配置されていなければならないが、歯科矯正治療の経験を5年以上有する歯科医師と同一の歯科医師である場合は、当該施設基準の届出書の「常勤の歯科医師」欄と「歯科矯正を担当する専任の歯科医師」欄には、当該歯科医師のみについて記載すればよいのか。
(答)そのとおり。(平22.3.29.事務連絡)

28. 平成22年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成22年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成22年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。
(答)平成22年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成22年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載すること。(平22.3.29.事務連絡)

29. 歯科矯正管理料に係る患者又はその家族に対する情報提供文書については、顎切除、顎離断等の手術を必要とする療養を行う場合においては、当該手術を担当する保険医療機関名及び担当保険医の氏名等を記載することとなっているが、歯科矯正診断料に基づく歯科矯正治療においても、顎切除等の手術が必要な場合には当該保険医療機関名及び担当保険医の氏名等の記載が必要となるのか。
(答) 歯科矯正診断料に基づく歯科矯正治療において、顎切除等の手術が必要となる場合においては、歯科矯正管理料に係る患者又はその家族に対する情報提供文書に当該手術を担当する保険医療機関名及び担当保険医の氏名等を記載する必要がある。(平22.3.29.事務連絡)

30. 歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生〈支)局長に届け出た保険医療機関において、届出された歯科医師以外の専任の歯科医師が歯科矯正診断を行った場合又は届出された専任の常勤歯科医師以外の専任の常勤歯科医師が顎口腔機能診断を行った場合は、それぞれ歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料は算定できないと考えてよいか。
(答)そのとおり。届出が必要な歯科医師について、採用、退職等の異動があった場合は、その都度地方厚生(支)局長に届け出ること。(平22.6.11.事務連絡)


2.14. 第14部 病理診断

1.医科・歯科併設の病院において、病理診断部門に病理診断を専ら担当する医師が配置されている場合に口腔病理診断料を算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。(平20.7.10.事務連絡)


2.15.  特定薬剤・特定保険医療材料

1. 智歯周囲炎の歯肉弁切除を行った場合にサージカルパックの使用は認められるか。(兵庫県)
(答)認められない。 (昭40.5.1.保険発44)

2. サージカルパックを歯牙再植術時に創面の保護等の目的で使用した場合は特定薬剤として取り扱ってよろしいか。(滋賀県)
(答)差し支えない。 (昭40.6.1.保険発58)

3. ドライ・ソケット(Dry Socket)の治療にサージカルパックを用いた場合、その費用の算定は認められるか。(埼玉県)
(答)認められる。 (昭40.7.1.保険発85)

4.
1)弗化アンモニア銀製剤サホライドの適応症として@象牙質の知覚過敏症A乳歯初期の齲蝕であるが、第2項の乳歯初期齲蝕の進行抑制は、予防処置との関連が不明であるので、説明願いたい。
2)小窩裂溝に、エナメル質の色素沈着、白濁を認めた場合にサホライドの使用はよいということであるが、この段階では、窩洞形成や、充填の必要のない場合が多いので、予防処置とみなす場合も考えられると思うので、この点について説明願いたい。 (文言修正)
(答)1)乳歯初期齲蝕の進行抑制は初期齲蝕に対する処置であり予防処置とは考えられない。
2)初期齲蝕の進行抑制のための処置であり、フッ素塗布の如く齲蝕予防とは異なる。 (昭45.社指)


5. 例えばC1〜C2でサホライド貼薬1回で転帰は治癒でよいか。(広島県)
(答)転帰は「中止」又は「繰越」とすべきが至当と思う。 (昭45.社指)

6. サホライドの略号について教示願いたい。(滋賀県)
(答)現在定めていない。 (昭45.社指)

7. 失活抜髄即日根充は「特に規定した場合」として特定薬剤の算定はできないか。(岩手県)
(答)算定できない。 (昭46.社指)

8. P又はG等において、特定薬剤を使用した場合の算定は、その当日行った部位、例えば1/3顎、1顎等により、1処置として取り扱ってよいと考えられるが如何。(新潟県)
(答)スケーリングは1/3顎、SRP、PCurは1歯単位、歯周疾患の処置、軟組織処置、外科後処置は1口腔単位でそれぞれ特定薬剤料を算定する。(文言修正) (昭46、社指)
(※)昭和60年3月の改正でほとんどの処置行為には特定薬剤が包括されている。なお、外科後処置には含まれていないので算定できる。


9.
(1)第1日目 5 抜歯+TCコーン1個=240点
        6 抜歯+TCコーン2個=240点
(2)第2日目 56 外科後処置
        TCコーン3個(5 1個、6 2個)使用した場合、TCコーンを合算、3個使用したとして請求できるか。
(答)外科後処置は、1口腔単位で算定する取扱いであるので設問の場合の第2日目においては、3点(2.1点×3=6.3点, 6.3点−4点=2.3点→3点)請求できる。(昭46.社指)

10. 歯科用薬剤のTDゼットの薬剤料の算定はいかに。(東京都)
(答)1歯1回4.6点又は4.7点であるので請求点数は1点となる。(昭61.3.19.社担)

11. 歯周疾患の処置(1口腔1回につき10点)は特定薬剤を含む解釈であるが、効果を期待できる貼薬、例えば、TCパスタ等を処方箋として取り扱ってよいと思うがどうか。(山口県)
(答)歯周疾患の特定薬剤は歯科医師が自ら貼薬しなければ薬効が期待できない場合が多いので、現段階では処方箋で投薬することは望ましくない。(昭63.社指)

12. ペリオクリンの使用について
歯周基本治療の後の歯周組織検査の結果、歯周ポケットが4mm以上の場合は使用してもよいのか。 (文言修正) (北海道)
(答)平成8年3月8日付,保険発第21号を参照願いたい。(文言修正)(平2.6.20.社担)
(※)平成8年3月8日、保険発第21号(特定薬剤料の取扱いについて):歯周疾患の処置時の歯周ポケット内への薬剤注入については、次に掲げるときには、用法用量に従って、特定薬剤料として別に算定できる。
1.歯周基本治療の後の歯周組織検査の結果,期待された臨床症状の改善がみられず、かつ、歯周ポケットが4mm以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合において、計画的に1月間使用したとき
2.その後再度の歯周組織検査の結果、臨床症状の改善はあるが、歯周ポケットが4o未満に改善されない場合において、更に1月間継続注入したとき
なお、この歯周ポケット内に注入する用法のある薬剤はテトラ・コーチゾン軟膏、テラ・コートリル軟膏、ヒノポロン、ペリオクリンである。


13. ペリオクリン使用時、レセプト記入の方法はどうか。
例えば、特定薬剤の欄にペリオクリン68点×1でよいか。(大阪府)
(答)貴見の通り。(平2.6.20.社担)
(※)ペリオクリン歯科用軟膏の薬価は10r0.5g1シリンジ670.10円(平成14年4月現在)であり、請求点数は(670.10円−40円)÷10=63.01点→64点である。
ペリオフィール歯科用軟膏の場合 39.0→35点



2.16.  老人保健法

1. 老人の場合、殆ど何等かの心身にわたる疾病と障害をもっている。これが今回の改正では健康手帳で障害ありと認定されたもののみ50/100加算であると思われるが、明らかに50/100加算の対象と診断をしたが、それが健康手帳に認定されていない場合、所属する市町村に届け出て、改めて認定申請を行うことになるのか。(特に心身的機能疾患,情緒不安定などで診療を著しく阻害するもの) (石川県)
(答)健康手帳に障害の記載の有無とは関係なく従来の取扱いと同様である。著しく歯科診療が困難な心身障害者に抑制具等を用いた場合に50/100加算は算定するものである。 (昭和56年5月29日保険発第43号参照)(昭58.1.21.社担)

2. 健康保険法第55条(資格喪失後の継続給付)を対象として診療中、70歳となった場合は、55条の適用期間が完了するまでは、55条によるか、老人保健に切りかえるか。(東京都)
(答)老人保健法における医療の給付となる。
(昭和58年2月1日保険発第19号・庁保険発第4号参照) (昭58.1.21.社担)

3. 歯科口腔疾患指導管理料の取扱いについて
@電話による場合は認められるか。
A文書による場合は認められるか。 (愛知県)
(答)@認められない。
A認められない。 (昭58.社指)


4. 寝たきり老人で、義歯が破損し家族が持参した場合、給付外の取扱いを変更できないか。(新潟県)
(答)このような場合、患者と対面して診断すべきであり、往診して対応するのが適切である。 (昭61.社指)

5. 寝たきり老人訪問口腔指導管理料は在宅のみならず、老人保健施設や歯科併設のない病院に入所(入院)中の患者に対し、歯科訪問診療料を算定すべき訪問診療を行い、かつ当該訪問診療に際し、療養上必要な指導管理を行った場合も算定してよいか。 (東京都・富山県)
(答)寝たきり老人訪問口腔指導管理料は、歯科訪問診療料を算定すべき訪問診療を行い、患者の症状に基づいた訪問診療の計画が立てられており、かつ実際にこの訪問診療の計画に基づいて療養上必要な指導が行われた場合、1月に1回(初診月を除く)に限り算定するものです。(文言修正)(平8.社指)

6. 老人保健の対象患者に対し、歯周組織検査として4点法による歯周ポケット測定、歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合の取り扱いはどう考えるか。
(答)老人歯周組織検査の所定点数で算定する。 (平14.4.4.事務連絡)


2.17.  特定療養費制度

2.17.1. 金属床

1. 特定療養費における金属床総義歯とは上下顎によるものか。片顎でもよいのか。 (京都府)
(答)片顎でもよい。 (平6.3.19.社担)

2. 特定療養費の金属床総義歯の調整指導・修理・床裏装は、スルフォンの点数で算定してよいか。(福島県)
(答)従来どおり保険給付と同一の調整指導・修理・床裏装は保険の給付であり、実態に合わせて保険により請求する。(平6.3.19.社担)

3. 金属床総義歯について、必要があって止むを得ず残根上の総義歯とする場合は、特定療養費制度の対象として認められるか。(長野県)
(答)無歯顎の患者が対象となるので、認められない。 (平6.3.19.社担)

4. 金属床総義歯を行った場合、特定療養費制度として取り扱わなければならないのか。なお、この場合、特定療養費部分として差し引くのはなにか。 (神奈川県)
(答)無歯顎であって歯科医学的に判断して金属床総義歯の適応である場合で、患者が金属床総義歯を希望した時は特定療養費制度の対象とする。なお、特定療養費として給付されるのは、補綴時診断以降の実際に行った行為について、又義歯部分についてはスルフォン樹脂床有床義歯を行ったとみなし、それぞれを合計した点数に相当する費用である。したがって、この額を金属床総義歯に係る料金から差し引いて、患者から特別の料金を徴収することになる。 (平6.3.19.社担)

5. 保険医療機関は特定療養費制度に係る金属床総義歯提供のポスターの掲示及び報告が義務づけられているが、金属床総義歯を取り扱わない保険医療機関は、特定療養費のポスターの掲示及び報告を行う必要はないか。(岐阜県・香川県)
(答)保険医療機関が金属床総義歯について、特別の料金を徴収するに相応しい医療の質の確保ができないために取り扱えないのであればその必要はありません。提供できるのであれば、ポスターの掲示及び報告が絶対条件となります。 (平6.5.11.社担)

6. 金属床総義歯において、都道府県知事に行った報告以外の「金属の種類」を使用する場合、新たな報告が必要か。(福岡県)
(答)報告内容の変更と、その旨を都道府県知事に報告することとなっています。 (平6.5.11.社担)

7.
1)特定療養費制度の対象となる金属床総義歯の中に、トルティッシュは含まれるか。
2)半埋伏歯上の義歯については、クラスプをかけていなければ、保険上は総義歯の扱いになってしまうが、特定療養費制度上も同様の考え方でよいか。(京都府)
(答)1)金属床総義歯として取り扱って差し支えありません。掲示・報告は使用金属で行って下さい。
2)特定療養費制度の適用を受ける金属床総義歯は、無歯顎の患者が対象となります。 (平6.5.11.社担)


8. 金属床総義歯を行わない保険医療機関が、患者から特定療養費制度としての金属床総義歯を求められた場合は如何。(福島県・鹿児島県)
(答)金属床総義歯を行わない旨を患者に説明し、同意を得て、レジン床、スルフォン床によって対応することとなります。 (平6.5.11.社担)

9. 患者が自由な選択をして、金属床総義歯を自費診療で希望した場合は、特定療養費制度として取り扱わなくてもよいか。(宮城県)
(答)保険医療機関は、患者が保険証を提示し、金属床総義歯を希望した場合、口腔状態が歯科医学的に適応であれば、特定療養費の給付を行わなければなりません。 (平6.5.11.社担)

10. 生活保護者への特定療養費制度に係る金属床総義歯の提供を行ってもよいか。(京都府)
(答)生活保護法の適用を受けている者に対しては、特定療養費を給付できない取扱いとなっています。 (生活保護法第52条第2項)(平6.5.11.社担)

11. 金属床総義歯における補綴関連検査の制限はあるか。例えば、MMGとPtgを行ったときなどはどうか。(鳥取県)
(答)必要があって行った検査について給付される特定療養費は、保険給付の場合と同様の取扱いとなります。(平6.5.11.社担)

12. 特定療養費制度の基準違反に対しての対処はどの様なものか。 (京都府)
(答)ここでいう基準とは告示(昭和63年3月19日・厚生省告示第53号、最終修正;平成6年3月16日・厚生省告示第58号一特定療養費に係る基準一)のことであり、この基準違反は、保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の3の違反に該当します。 (平6.5.11.社担)

13. 特定療養費制度に係る金属床総義歯の未請求の取扱いは如何。(宮城県)
(答)従来の保険診療上の歯冠修復及び欠損補綴物の未請求と同様の取扱いです。 (平6.5.11.社担)

14. 特定療養費制度の適用となる金属床総義歯製作に際して、その前段階としてT.コンデを行った場合、保険診療の取扱いとなるのか。(東京都)
(答)必要があり、ティッシュコンディショニングを行った場合は、保険診療の取扱いとなります。 (平6.5.11.社担)

15. 金属床総義歯装着時の新製義歯調整指導料〔A〕1回については特定療養費の対象となるが、それ以降の調整指導についての取扱いは如何。摘要欄記載は必要か。(福島県・富山県・新潟県)
(答)保険診療の取扱いとなります。新製義歯調整指導料〔A〕は、新製義歯装着から1月以内に4回を限度に算定することとなっており、金属床総義歯の装着より1月以内の「調A」については、装着時1回は特定療養費として、のち3回は保険診療の取扱いになります。これについては、請求上には何の変化も生じず、従って摘要欄記載の必要もありません。 (平6.5.11.社担)

16. 金属床総義歯に係る特別の料金(掲示価格から特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額)の約半額を治療前に患者から徴収することは可か。(滋賀県)
(答)徴収方法については特に限定はしませんが最終的に金属床総義歯の掲示価格から特定療養費分を差し引いたことを明確にする必要があります。 (平6.5.11.社担)

17. 「金属床総義歯を提供する場合は、スルフォン樹脂を用いたものとみなし特定療養費を支給するが、その費用は患者に対し実際に行った再診、補綴関連検査、補綴時診断、印象採得、仮床試適、義歯製作(材料料を含む)、装着及び新製義歯調整指導(1回のみ)に係る所定点数を合計して算定すること。」とあるが、咬合採得も特定療養費の対象と考えるかどうか。(東京都)
(答)貴見のとおりです。(平6.5.11.社担)

18. 上顎に特定療養費制度の金属床総義歯、下顎にレジン床義歯を同時に製作する場合、再診、補診、補綴関連検査、装着時の調整指導はどのように取り扱うのか。(広口県・山口県・香川県・熊本県)
(答)共通する行為は特定療養費として取り扱って下さい。 (平6.5.11.社担)

19. 特定療養費制度と老の一部負担金について、領収書の記載はどのようになるのか。(京都府・東京都)
(答)領収書には特別の料金額を記載します。なお老の一部負担金はこの特定療養費制度にかかわる領収書に記載する必要はありません。 (平6.5.11.社担)

20. 特定療養費制度に係るカルテ記載についてどうするのか。
(答)行った行為を実態にあわせて保険のカルテに記載して下さい。義歯装着日には「療法・処置」欄に金属床総義歯(金属の種類)及び使用した人工歯を実態どおり記載し、「点数」欄にスルフォン樹脂床総義歯及びスルフォン樹脂レジン歯の点数を記載して下さい。 (平6.5.11.社担)

21.
1)特定療養費としての金属床総義歯は、義歯製作に係る6か月規制を受けるのか。
2)特定療養費として金属床総義歯を行った場合、レセプトの摘要欄等にその旨の記載は必要か。
3)患者の自由な選択と同意が必要とあるが、特別療養環境室(差額ベッド)の扱いのように料金を明示した文書に患者側の署名を受ける必要があるか。
4)価格の掲示や報告をしなければ、特定療養費制度の対象である金属床総義歯を全額自費診療で行ってもよいのか。
5)各会員の報告用紙を県歯会でまとめて一括して保険課に提出してもよいか。
6)公費負担医療対象の患者は特定療養費制度の対象となるのか。(日本歯科医師会)
(答)1)貴見のとおり。
2)必要はない。
3)同意文書の署名は必要となっていないが、場合によっては文書に署名を求めておくことも必要と思われる。
4)不可。保険制度の中に取り入れられたので、価格の掲示・報告をして特定療養費として対応願いたい。 (もし、掲示・報告をしない場合は、特別の料金を徴収できないことになる。)
5)通例は個人が提出するものである。
6)生活保護法では特定療養費の支給に係るものは適用されない取扱いとなっている。他は健康保険法に準ずる取扱いをすることになっている。 (平6.5.11.日歯)



2.17.2. 小児齲蝕

1. 今回の小児う蝕にかかわる特定療養費制度による継続管理は、初診月の再診日よりの実施と考えるがどうか。(文言修正) (茨城県・東京都)
(答)貴見のとおりです。 (平9.3.18.社担)

2. 小児う蝕の特定療養費にかかわる料金の掲示はどのようにするのか。(東京都・京都府)
(答)特別の料金の額を明らかにするために、患者が負担する保険の一部負担金以外の負担額を明示することといたしたい。 (平9.3.18.社担)

3. 小児う蝕の特定療養費にかかわる領収証の記載はどのようにするのか。(奈良県)
(答)特定療養費部分の患者の一部負担金と特別の料金の部分がわかるように記載して下さい。 (平9.3.18.社担)

4. 小児う蝕の継続管理における特定療養費にかかわる病名は何か。また、歯冠修復終了歯の部位記載の必要はあるか。(京都府・山口県・香川県・熊本県・鹿児島県)
(答)病名は「C特療」とし、部位記載の必要はありません。後日、診療報酬請求書等の記載要領で示します。 (平9.3.18.社担)

5.
1)特定療養費制度のポスターに記載する特別な料金の額は、再診料と歯科口腔衛生指導料を含めた額か、含めない額か。
2)保険医療機関において、今回の特定療養費制度に取り入れられている診療内容を保険外診療として行ってもよいか。
3)同一の保険医療機関において、複数の保険医が従事する場合、保険医ごとまたは患者ごと等に応じて特別な料金を設定してよいか。
4)2歳時に歯冠修復終了乳歯が2歯あり、う蝕多発傾向者として継続管理に入った者が3歳になった時点でも、歯冠修復終了乳歯が2歯の場合はう蝕多発傾向者の条件を満たさなくなった者として、特定療養費制度の対象者として取り扱うのか。
5)12歳の時に特定療養費制度により維持管理に入った者は、13歳以上になっても特定療養費制度の対象としてよいか。
6)特定療養費制度の継続管理中にう蝕に罹患した場合、う蝕歯の処置と同じ診療日にフッ化物局所応用を行った場合、う蝕歯の処置については保険で請求し、フッ化物局所応用の特別な料金も徴収できると思うがどうか。
7)特定療養費制度の継続管理中に、フッ化物局所応用やう蝕に罹患していない歯に対する小窩裂溝填塞のどちらも不必要と判断した診療日では、再診料と歯科口腔衛生指導料のみということがあり得ると思うがどうか。
8)う蝕病名歯に施したシーラント処置歯と特定療養費制度における健全歯に施したシーラント処置歯との判別はどうするのか。
9)生活保護法対象の患者に対しては、今回の特定療養費制度について適用されるのか。
10)う蝕のない者への特定療養費制度によるフッ化物局所応用は可能か。
11)う蝕歯の治療を全て終了した診療日に、継続的健康管理の成果を得るために、特定療養費制度によるフッ化物局所応用を行ってよいか。
(答)1)患者さんが負担する特別な料金を明示することといたしましたので含めない額です。都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会(平成9年3月18日開催)の「東京都・京都府」質疑回答を参照下さい。
2)保険外診療とすることはできません。
3)保険医療機関として掲示する料金は単一料金でなければならない。
4)う蝕多発傾向者への継続的な指導管理は開始した日から1年後に終了し、終了した時点で要件を満たした場合は継続するものですので、2歳から始めれば、1年間はう蝕多発傾向者として継続管理をしますが、3歳の時点で条件に合致していなければ、う蝕多発傾向者ではなくなります。
この場合、患者の選択により特定療養費制度の対象となることもあり得ます。 (文言修正)
5)13歳未満が対象ですから、13歳になる前日に終了します。
なお、う蝕多発傾向者についても同様です。
6)歯冠修復が終了した後に継続管理に入るので、再発抑制のための積極的かつ効果的手段を講じていることから、継続管理中のう蝕の処置は少ないと思いますが、もしあった場合は貴見のとおりです。
7)特定療養費制度の継続管理は、フッ化物局所応用または健全歯に対する小窩裂溝填塞による指導管理をする場合に限られますが、指導管理中においてともに行われないこともあり得ると思います。
8)自院で行ってもの以外において視診等で判別できない場合は、患者あるいは保護者から聴取して下さい。
9)生活保護法第52条で特定療養費制度は対象としないことになっております。
10)全て健全歯の場合は適用されません。
11)特定療養費制度における特定療養費として保険給付されるのは、再診料と歯科口腔衛生指導料ですので、初診月の再診日なら可能です。(文言修正) (平9.4.23.日歯)


6. 小児歯科を標榜している保険医療機関は、小児う蝕の継続管理に関する特定療養費のポスターの掲示及び報告を行う義務があるか。また、価格の掲示や報告をしなければ、特定療養費制度の対象であるフッ化物局所応用や小窩裂溝填塞を自費診療で行ってもよいか。 (神奈川県・新潟県)
(答)う蝕に罹患している小児(う蝕多発傾向者を除く)の継続管理は特定療養費となりましたので、小児歯科の標榜の有無にかかわらず、保険医療機関では特定療養費による継続管理を行う必要があります。小児歯科を標榜している医療機関では継続管理を行わないということはないと考えております。 (平9.社指)

7. う蝕に罹患している小児(う蝕多発傾向者を除く)の継続管理において、歯科衛生士が直接口腔内で15分以上の実地指導を行った場合には、歯科衛生実地指導料を算定することができると考えるが、如何か。 (東京都・高知県)
(答)貴見のとおり。(平9.社指)


2.17.3. 診療時間外

1. 患者が自己の都合により診療時間以外の時間に診療を受けることを希望した場合の徴収する費用は、地域差(都市部、郡部)等を考慮して若干の差があってもよいか。(愛知県)
(答)平成4年3月7日・保険発第18号(改正;平成8年3月8日・保険発22)の通知を参照されたい。 (平5.社指)

2. 特定療養費制度のひとつに保険医療機関が表示する診療時間以外における診察があるが、歯科では認められていないのか。もし可であれば報告をすればよいのか。(沖縄県)
(答)平成4年の改正で認められています。
ただし、患者への十分な情報提供がなされた上に行われたものに限られており、特別の料金内容を定め、又は変更する場合は都道府県知事へ報告を行い、院内に掲示することが必要となります。 (平6.5.11.社担)



2.18. 記載要領・その他

1. 次の場合資格喪失後も給付して差し支えないか。(北海道)
イ 患歯を抜歯し、義歯装着準備中に資格喪失した患者に対する義歯装着。
ロ 数個のインレー及び冠適応症があり、順次に治療を行っているうちに資格喪失した患者に対するインレー及び冠の装着。
ハ 資格喪失前に歯科医師が治療の必要を認めながら治療を行い得なかった患歯の治療。
(答)設例の場合、その患者が健康保険法第55条第2項の資格期間を有し同法施行規則第48条の手続きを行ったときはいずれも差し支えない。
ただし、「ハ」の事例については、被保険者がその資格を喪失する以前に診療担当者が治療の必要を認めた診断の事実がその診療録に明記されている場合に限られる。 (昭27.4.28.保険発117)


2. Pul、C2で抜髄をした場合にはPulの略称を用いても良いが、抜髄をともなわない場合はCの略称を使用すべきであると思うが如何。
(答)貴見の通り。 (昭43.9.6.日歯)

3. 分割抜歯後、補綴した場合の摘要欄の記載の要なきや。(レセプトの傷病名欄に傷病名、部位1歯にて2歯牙の治療あり)
(答)摘要欄にその旨記載すること。 (昭44.社指)

4. 診療報酬明細書の投薬の欄がせまいので数種類の薬を使用した場合、備考欄に薬名使用日数及び点数を書き入れ投薬の欄にその合計点数のみ記載してよいか。 (福島県)
(答)差し支えない。 (昭44.社指)

5. 205円を超える薬価の請求にあたって摘要欄に薬名、用量を記入した場合は、明細書の投薬欄には重複記入を避けて合計点数のみの記入でよいと思うが如何。(東京都)
(答)貴見の通り。(昭45.社指)

6. 欠損補綴における補診の請求について、請求もれをした場合、レセプトの処理はどのようにするか。(神奈川県)
@先月、欠損部印象時に補診の請求もれをし、今月欠損補綴セット時に補診を請求。
A先月、欠損部印象時に補診の請求もれをし、今月欠損補綴セット時にも、請求もれをする。
(答)補診は印象より装着時までに算定するものである。
@設問の通りである。
A先月分又は、今月分のレセプトを取り下げ再度請求し直す。 (昭47.社指)


7. 火災のため、患者に装着する前に焼失した歯冠修復物及び欠損補綴物にかかる診療報酬請求の取扱い如何。
(答)診療報酬として請求することはできない。 (昭52.9.1.保険発83)

8. 小児の治療に際して号泣等のため、どうしても口腔内を診ることができ得ない場合であってでも病名を必ず記載する必要があるだろうか。 (富山県)
(答)保護者からの主訴または問診により・推定される病名、例えば、病名欄に「○○の疑い」の記載でよい。 (昭52.社指)

9. 請求事務簡素化の観点から、次の傷病名の明細書記載にあたり
@褥創性潰瘍についてはDulのみで原因を付記しないでよいか。
A各種口内炎についてはStomのみでよいか。 (東京都)
(答)@Dulのみの記載でよい。
AStomのみの記載でよい。 (昭53.社指)


10. カルテの記載に和文タイプライターを使用して差し支えないか。(広島県)
(答)差し支えない。 (昭55.社指)

11. 新しい疑義解釈、疑義事項のレセプトの記入欄について、今少し具体的にくわしく説明願いたい。 (島根県)
(答)記入欄を特に指定していない準用項目は、その診療行為が該当する部「その他」欄に行為名、点数、回数を記入されたい。 (昭55.社指)

12. 脱臼歯牙再植手術の場合、抜髄、根充は別途算定する取扱いであるが、実日数1日であることから、失即充の欄を使用して差し支えないか。 (岡山県)
(答)差し支えない。 (昭60.社指)

13. 1歯に2窩洞の充填を行った時、特に摘要欄に「1歯2窩洞」と記載する必要があるか。
(答)充填に際し1歯に複数窩洞の充填を行った場合は、当該歯及び窩洞数を記載すること。 (平14.5.1.保医発0501001)

14. ペリオクリン使用時、レセプト記入の方法はどうか。
例えば、特定薬剤の欄にペリオクリン64点×1でよいか。(大阪府)
(答)貴見のとおり。(平2.6.20.社担)

15. 歯科衛生士数の報告は各個人の診療所で出すのか。書類上の形式はどのようなものか。(文言修正) (高知県)
(答)継続的歯科口腔衛生指導料における歯科衛生士によるフッ化物局所応用による指導管理、又は歯科衛生実地指導料を算定する医療機関は自主的に報告する。報告書は示された様式のものを使用する。(文言修正) (平4.3.7.社担)

16. 歯科衛生士数の報告は、各都道府県の保険課でよいか。また、保健所には報告しなくてもよいか。(文言修正)(北海道・茨城県)
(答)報告先は保険課又は社会保険事務所で、保健所への報告は必要としない。 (平4.3.7.社担)

17. 歯科衛生士の業務記録の保存期間はどうか。 (東京都)
(答)保存期間は歯科衛生士法施行規則第18条で3年間と定められているが、診療録との関係上5年間保存するのが望ましい。 (平4.3.7.社担)

18. 保険者及び診療担当者より再審査の疑義等の申し出には期限があるのか。(長野県)
(答)昭和60年4月30日・保険発第40号及び庁保険発第17号の通知のとおり、原則として6か月以内である。 (平5.社指)

19. カルテ用コピー機について
被保険者証をカルテにコピーすることは、療養担当規則にある「診療録に必要な事項を記載…」や「様式第一号に準じる様式」に反しないか。 (東京都)
(答)被保険者証の記号番号住所の記載漏れ、転記ミス防止という観点,並びに被保険者証の写しを添付する方法と異なり、事後的に記載事項が失われたり変更されたりする可能性はないので、被保険者証の一面についてのみ、あるいは家族欄から受診者を1名だけ選択し、カルテにコピーすることは差し支えないものと判断します。(ただし、積極的に推奨するわけではありません。) (平7.社指)
(※)カルテ用紙に直接コピーすることであり、コピーしたものを貼り付けることではありません。 (平成7年11月1日・日歯発第1016号)


20. 明細書の傷病名欄において、歯牙毎に「P」の進行度を記載しなければならないか、「P」でよいか。 (宮城県・大阪府)
(答)Pで差し支えありません。 (平8.3.10.社担)

21. 単純性、複雑性(増殖性、潰瘍性、壊疽性、肥大性)歯肉炎については診療報酬明細書の記載は「G」でよいと思うがどうか。(東京都・大阪府)
(答)貴見のとおり取り扱って差し支えありません。 (平8.社指)

22.
1)診療報酬明細書の「保険種別1」と「保険種別2」欄について、○で囲まなくてもよい取扱いになったのか。この場合「本人・家族」欄のみに○で囲めばよいのか。
2)診療報酬明細書の、生年月日欄において「6歳に満たない者については生まれた月をも記載すること」と記載要領に定められたが、6歳未満全員なのか。5〜6歳未満の記載だけという意味なのか。 (日本歯科医師会)
(答)1)診療報酬請求書等の記載要領の一部改正 (平成9年8月25日付)において「保険種別1」と「保険種別2」欄の○で囲むことは省略しても差し支えない取扱いになりました。
2)生年により判断できる場合は、生まれた月の記載を省略して差し支えないと考えております。 (平9.9.12.日歯)


23. 継続的歯科口腔衛生指導料の240点は診療報酬明細書上どの欄で請求するのか。
「C特療」の場合もこの240点は算定してよいか。(茨城県)
(答)診療報酬明細書の記載要領において指導料は点数を記載することになっております。診療報酬明細書にすでに96点が印字されている場合などは96を抹消して240を記載願いたい。なお、「C特療」では歯科口腔衛生指導料の90点が特定療養費として保険給付されます。 (平10.3.17.社担)

24. 継続的歯科口腔衛生指導料において、1年経過後の判定で新たな齲蝕があった場合、その月の継続的歯科口腔衛生指導料の算定はできないが、フッ素塗布を行った場合、フッ化物局所応用加算の算定はできる。この場合、摘要欄記載が必要か。(三重県)
(答)摘要欄記載の必要はありません。(平10.社指)

25. 訪問歯科衛生指導料を算定した場合は、指導を行った日時を記載することになっているが、記載の必要はないと思われるがどうか。(三重県)
(答)訪問歯科衛生指導料を算定した場合は、訪問先、通院が困難な理由および指導を行った日時と指導を開始した時刻を摘要欄に記載します。 (平10.社指)

26. 区分「I100」又は「J300」により特定薬剤を算定する場合は、その医薬品名、使用量、点数及び回数を「特定薬剤」欄に記載することとなっているが、医薬品名については請求点数が17点以下の場合は記載を省略して差し支えないか。
(答)届出医療機関については、記載を省略して差し支えない。 (平14.5.1.事務連絡)

27. 区分「K100」により麻酔薬剤を請求する場合はその医薬品名、点数及び回数を「その他」欄に記載することとなっているが、医薬品名については請求点数が17点以下の場合は記載を省略して差し支えないか。
(答)届出医療機関については、記載を省略して差し支えない。 (平14.5.1.事務連絡)

28. 歯科診療に係る診療報酬明細書の記載要領においては、電子化加算の記載に関する記述がないが、どのように記載すればよいのか。
(答) 電子化加算を算定した場合には、省令に定める様式第3の「初診」欄に、初診料と当該加算を加算した合計点数を記載し、「摘要」欄に○電(外字)と記載すること。なお、当面、全体の「その他」欄に○電と記載することでも差し支えない。(平成18.4.28.事務連絡)

29. 各種の指導管理料等において、患者に交付する情報提供文書と同じ内容を診療録にも記載することが算定要件となっているものがあるが、患者に交付した情報提供文書の写しを診療録に添付すれば、診療録の記載を省略して差し支えないか。
(答) 指導管理料等の算定に際し、患者に対し文書により情報提供する項目及び内容と診療録に記載する項目及び内容が同様のものであり、患者への情報提供文書が患者にとってわかりやすいものであり、かつ診療録に求められる歯科医学的な水準を満たす場合にあっては、患者に交付した情報提供文書の写しを診療録へ添付することにより算定して差し支えない。(平成18.4.24.事務連絡)

30. 「診療報酬請求書等の記載要領」(保医発0330006号、別紙1)において、1歯に複数窩洞の充填を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「当該歯の部位」を記載することとされているが、この「当該歯の部位」については、どのように記載すればよいか
(答) 「当該歯の部位」とは、「1歯につき複数窩洞の充填を行った歯」のことをいうものであり、診療報酬明細書の摘要欄には、複数窩洞の充填を行った歯の部位を歯式で記載するものである。 (平成18.7.31.事務連絡)

31. 平成18年度歯科診療報酬改定によって、診療報酬明細書の摘要欄に部位の記載が必要な項目が多くなったが、治療を行った部位が単独であり、かつ傷病名部位欄の記載から明らかに部位を特定できる場合にあっては、摘要欄への部位の記載は必要ないと考えて良いか。
(答) そのとおり。 (平成18.7.31.事務連絡)

32. 顎運動関連検査を算定する際は、診療報酬明細書の検査の「その他」欄に実施した検査名及び検査日を記載することとなっているが、「その他」欄への記載が困難な場合は、「摘要」欄に記載して差し支えないか。
(答)差し支えない。(平20.7.10.事務連絡)

33. 接着ブリッジ支台歯に係る歯冠形成又は鋳造歯冠修復を算定する際は、診療報酬明細書の歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に支台歯の部位及び接着冠を記載することとなっているが、「その他」欄への記載が困難な場合は、「摘要」欄に記載して差し支えないか。
(答)差し支えない。(平20.7.10.事務連絡)

34. 診療報酬明細書の「傷病名」欄の記載にあたり、慢性歯周炎(軽度・中等度・重度)は、Pと省略して差し支えないとされているが、全顎にわたりP病名が記載されている患者に対して、必要があり抜歯を行う場合、「傷病名」欄の記載において、さらに抜歯部位及びその重症度を特定して記載する必要はあるか。
(答)必要ない。(平22.4.30.事務連絡)

35.「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について」(平成22年3月5日保医発0305第15号)において、乳歯晩期残存の略称である「C4 」については、歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できることとなっているが、残根状態である永久歯についても、「C4 」を使用しても差し支えないか。
(答)差し支えない。(平22.6.11.事務連絡)

36. 歯科の入院医療における処置又は手術に伴い歯科診療に係る画像診断を行った場合であって、診療報酬明細書に記載されている傷病名や診療行為により当該画像診断の撮影部位が明らかに特定できる場合は、「画像診断」欄への撮影部位の記載を省略して差し支えないか。
(答)差し支えない。(平22.6.11.事務連絡)

40.「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(平成22年3月5日保医発0305第15号)」において、ヒノポロンの略称はHPとなっているが、平成22年6月30日付けで廃止となる経過措置医薬品であることから、ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、診療報酬明細書にどのように記載すればよいか。
(答)ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、「HPパスタ」を用いること。(平22.12.6.事務連絡)


2.19. 保険給付外診療

1. 第三者が持参した義歯を修理しても初診料の算定ができるか。又、診療報酬明細書の実日数はどうすればよいか。
(答)初診行為の行われないものに初診料を算定することはできない。当然保険給付外として扱うべきである。 (昭45.社指)

2.
1)給付外診療と並行して行うその他の歯牙の保険診療の取扱いについて。
2)印象採得の後、患者から給付外希望の申し出があった場合の取扱いについて。
3)欠損補綴の場合、初診、補診、印象、咬合、試適まで行ってから、患者の希望で金属床になる場合もあると思われるが、この場合の給付外の範囲は如何に取り扱ったらよいか。
4)即処、印象、金インレー(臼歯部)setの場合、即処は保険給付内か。(文言修正)
5)保険給付外となる欠損補綴は義歯においては印象の時点、ブリッジについては支台歯形成以降と考えてよいか。
6)保険診療より自由診療に移行した時、診療報酬明細書の転帰欄は何と書くべきか、又カルテについても同様か。
7)給付外補綴を行った後の、Dul処置の取り扱いについて。(文言修正)
8)給付外補綴と並行して行う鉤歯又は冠支台歯を含む
P処置の取扱いについて。
9)保険給付外診療を行うことになった場合、模の算定は如何。
(答)1)保険給付として取り扱う。
2)通達(昭51.7.29.保文発352)どおり取り扱われたい。
(※)欠損補綴の場合、補診以後の一連の行為については保険給付外となり、補診前の模、鉤歯のレントゲン等は診断のためであるので保険診療となる。
歯冠修復においては、歯冠形成以降(歯冠形成(支台築造を含む)、印象、咬合採得、歯冠修復)は保険給付外。
3)補診から給付外となる。
4)即処は給付内,その他が保険給付外の取扱いとなる。
5)いずれも欠損補綴であるので補綴時診断から保険給付外となる。
(※)2.の回答を参照。
6)明細書については、保険給付外が最後の診療行為であるなら中止、治療継続中は記入不必要。カルテには、その旨判るように記載しておく。
7)保険給付となる。(文言修正)
8)P処置は保険給付となる。
9)通達内容を了知の上、実態により取り扱われたい。 (昭51.7.30.社担)


3. 保険給付外診療により製作された歯冠修復物及び欠損補綴物の修理及び再装着は、保険給付で取り扱ってよいか。(東京都)
(答)保険給付外診療で製作されたものであっても、後日破損した場合の修理(保険給付の修理と同一の場合)あるいは脱落した際の再装着は、保険給付として差し支えない。 (昭53.7.1.保険発75)

4. 金インレー(臼歯部)を行うにあたり、保険診療としては即処まで認められるが、根充後のKPの場合は、どこまで認められるか。(文言修正) (北海道)
(答)根充までである。(昭59.社指)


5. インプラント義歯等の上部構造の修理、再装着は保険給付されるのか。(岐阜県)
(答)保険給付外である。 (平5.社指)


2.20. 施設基準

1. 歯科に関する施設基準の変更に伴い、既に届出を行っている機関についても、新たな基準に適合するものとして改めて届出を行う必要があると考えてよいか。
(答) そのとおり。補綴物維持管理料以外の施設基準については、新たな基準に適合するものとして改めて届出を行う必要がある。 (平成18.3.28.事務連絡)

2. B000-3に掲げる歯科疾患総合指導料の施設基準に係る届出において、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、連携する内科等を標榜する保険医療機関については院内医科診療科で差し支えないと考えてよいか。
(答) B000-3に掲げる歯科疾患総合指導料の施設基準に係る届出において、届出を行う当該保険医療機関が医科歯科併設の病院である場合に限り、連携する内科等を標榜する保険医療機関については内科等の院内連携診療科で差し支えない。 (平成18.3.28.事務連絡)

3. B004-6に掲げる歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出において、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、緊急時に連携する病院である保険医療機関については院内医科診療科で差し支えないと考えてよいか。
(答) B004-6に掲げる歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出において、緊急時に連携する保険医療機関は病院でなければならないことから、届出を行う当該保険医療機関が緊急時の対応が可能な医科歯科併設の病院である場合に限り、緊急時の連携保険医療機関については院内連携診療科で差し支えない。 (平成18.3.28.事務連絡)

4.歯科外来診療環境体制加算又は在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修については、研修を全て修了していることが確認できる文書を添付することとなっているが、この「確認できる文書」とは具体的には何をさすのか。
(答)研修の受講証、修了証、研修に係る支払書、その他受講していることが確認できる資料をいう。なお、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成20年3月5日保医発第0305003号、平成20年4月14日保医発第0414001号により一部改正)により示した、高齢者の心身の特性、緊急時の対応及び高齢者の口腔機能管理の在り方(管理計画の立案等を含む。)を含む研修については、速やかに追加して受講することが必要であり、受講後は、受講したことが確認できる文書を添付して地方社会保険事務局長に届け出ることとなっているが、この「確認できる文書」についても、同様である。(平20.5.9.事務連絡)

5.歯科外来診療環境体制加算及び在宅療養支援歯科診療所の施設基準の要件となっている研修について、医療機関による勉強会等いわゆるスタディグループにより実施された研修は該当するのか。
(答)研修の実施主体については、国及び地方自治体の他、日本歯科医師会、都道府県及び郡市区歯科医師会、関係学術団体等、研修事業の実績があり、定款又は規約等により団体概要や活動が確認できる医療関係団体をいい、医療機関による勉強会等のいわゆるスタディグループ、関係学術団体等の学術会議(学会報告等を行う総会、分科会等)、関係団体の連絡協議会及び同窓会等によるものをいうものではない。(平20.5.9.事務連絡)

6.外来診療環境体制加算及び在宅療養支援歯科診療所の施設基準の要件となっている研修は、いつ頃に開催された研修をいうのか。
(答)研修の開催時期について、歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準の要件となっている研修については、届出日から3年以内のものをいい、また、在宅療養支援歯科診療所に係る施設基準の要件となっている研修については、届出日から4年以内のものをいう。(平20.5.9.事務連絡)

7.歯科外来診療環境体制加算の施設基準を届出に当たっては、当該施設基準の要件となっている機器をリース契約により設置している場合の取扱い如何。
(答)歯科外来診療環境体制加算の施設基準の要件となっている機器をリース契約により設置している場合は、リース契約期間においてのみ要件を満たすこととなり、当該施設基準の届出に当たっては、リース契約期間を確認できる文書の添付が必要となる。(平20.5.9.事務連絡)


2.21. 明細領収証


1. 「医療費の内容の分かる領収証の交付について」(平成18年3月6日保発第0306005号厚生労働省保険局長通知)において、医療費の内容の分かる領収証は「点数表の各部単位で金額の内訳の分かるもの」とされ、別紙様式1では「初・再診料」等の項目は点数を記載することになっているが、金額を表記することでも差し支えないか。
(答) 点数、金額のいずれかで表記することでよいが、単位を表記すること。 (平成18.3.28.事務連絡〉

2. 医療費の内容の分かる領収証の様式について、医療機関及び薬局によっては、算定することがほとんどない項目(部〉(薬局の場合は節。以下同じ。)がある。そのような項目(部)は当該医療機関及び薬局で使用する領収証の様式からあらかじめ除外しても差し支えないか。
(答) 差し支えない。 (平成18.3.28.事務連絡)

3. 一部負担金を徴収する際に、患者から「領収証は不要である」旨の意思表示があったため文書に署名を得て確認した上、領収証を交付しなかったが、後日当該患者が診療当日の領収証の交付を求めた場合、交付しなければならないのか。
(答) この場合、あらためての交付は義務とはならない。 (平成18.3.28.事務連絡)

4. 医療費の内容の分かる領収証について、紛失など患者の都合により領収証の再交付を求められた場合、領収証を再交付しなければならないのか。
(答〉 医療機関及び薬局はすでに領収証を交付しており、再交付の義務はない。 (平成18.3.28.事務連絡)

5. 外来で算定される短期滞在手術基本料2(日帰り手術)は、従来は「その他」欄に計上しているが、今般の点数表の部に従うとすると「入院料等」欄に計上することになるがよいか。また、外来のみの医療機関の場合には、「入院料等」欄がレイアウト上ないことも考えられるが、短期滞在手術基本料2を行う医療機関は必ず、「入院料等」欄を設けないといけないか。
(答) 短期滞在手術基本料は、「入院料等」の部にあるため、「入院料等」の欄へ計上すること。 (平成18.3.28.事務連絡)

6. 医科、歯科の両方が存在する医療機関においては、医科の部、歯科の部をあわせたレイアウトを考える必要があるのか。
(答) 医科点数表、歯科点数表のそれぞれ各部単位で記載する。なお、各点数表の部単位で記載されるものであれば1枚でよい。(平成18.3.28.事務連絡)

7. DPCは領収証上、どこに計上するのか。
(答) 通常の入院料と区別するために「DPC」欄を設けることが必要。ただし、手術等の出来高で算定したものについては、各部単位で計上すること。 (平成18.3.28.事務連絡)

8. 保険外負担に関しては、「選定療養等」、「その他」と区分されているが、高度先進医療、先進医療に関しては、「選定療養等」欄へ計上でよいのか。
(答) そのとおり。ただし、高度先進医療、先進医療の区分を明示すること。 (平成18.3.28.事務連絡)


9.平成22年4月現在、歯科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。
(答)歯科診療所は平成23年4月1日より原則としてレセプトの電子請求が義務化となるため、平成23年4月1日より原則として全患者に対しての明細書発行が義務となる。なお、電子請求が義務化されたが正当な理由に該当する診療所については、平成23年4月1日までに地方厚生(支)局長あてに届出を行うこと。(平22.3.29.事務連絡)

10. 平成23年4月1日以降であっても、常勤の歯科医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている歯科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。
(答)電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、発行されることが望ましい。(平22.3.29.事務連絡)

11. 明細書が不要である旨申し出た患者に対しても明細書発行体制等加算を算定してよいのか。
(答)算定可。(平22.3.29.事務連絡)

12. 明細書としてレセプトを交付している場合でも要件に該当するのか。
(答)個別の点数がわかるように必要な情報を付したうえで交付していれば、レセプトでも差し支えない。(平22.3.29.事務連絡)

13. 明細書発行体制等加算の届出には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式2の2以外に、何らかの添付書類は必要なのか。
(答) 不要。(平22.3.29.事務連絡)

14. 明細書発行体制等加算の要件には、レセプト電子請求を行っていることとあるが、電子請求の届出を審査支払機関に既に提出しており、確認試験中である場合には、当該要件を満たすことになるのか。
(答)電子請求を行っていることが要件であるため、電子請求が可能となる月から算定可能である。具体的には、例えば5月10日の請求から電子請求が可能となる場合には、その他の要件を満たしていれば、5月1日の診療分から明細書発行体制等加算が算定可能となる。なお、この場合、明細書発行体制等加算の地方厚生(支)局長への届出は5月1日までに行う必要がある。(平22.3.29.事務連絡)

15. 明細書を希望しない患者の場合、その意向確認は書類で行う必要があるのか。
(答)必ずしも書類で行う必要はない。(平22.3.29.事務連絡)

16. 公費負担医療の患者について、食事療養のみを医療保険から給付した場合や保険外併用療養費の自己負担のみの場合には、明細書の発行は必要か。
(答)必要である。(平22.3.29.事務連絡)

17. 一部負担金等の支払いがない患者には明細書を交付しなくても良いと解してよいか。
(答)一部負担金等の支払いがない患者については、明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。(平22.3.29.事務連絡)

18. 明細書発行の推進により、保険医療機関、保険薬局において、院内や薬局内に明細書の発行に関する状況について掲示することとされたが、どのような保険医療機関、保険薬局で掲示が必要なのか。
(答)明細書の取扱いについては、すべての保険医療機関、保険薬局が以下のいずれかに分類されるが、そのいずれにおいても院内掲示が必要である。
   @ 電子請求が義務づけられており、明細書の原則無償発行が義務付けられている保険医療機関、保険薬局
   (掲示内容:明細書を発行する旨、等)
   A 電子請求が義務づけられているが、正当な理由があり、明細書の原則無償発行を行っていない保険医療機関、保険薬局
     (掲示内容:「正当な理由」に該当する旨、希望する患者には明細書を発行する旨(発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)
   B 電子請求が義務づけられておらず、明細書の原則無償発行が義務付けられていない保険医療機関、保険薬局
     (掲示内容:明細書発行の有無、明細書を発行する場合の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額) (平22.4.30.事務連絡)

19. 会計を患者の家族の方が代わりに行った場合、明細書はどのように取り扱えばよいのか。
(答)明細書は、保険医療機関や保険薬局が支払を受けた際に発行すべきものであり、その支払を患者が家族に代理させた場合には、本人に発行すべき明細書を代理の者に発行することとしても差し支えない。ただし、患者のプライバシーの観点から、患者が家族に病名等を知られたくない場合も考えられるため、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにすること。(平22.4.30.事務連絡)

20. 明細書発行体制等加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関において、何らかの理由により、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号)附則第4条第5項の規定に基づきレセプトを書面により請求することとなった場合、当該加算の算定に係る取扱いはどのようにするのか。
(答)同項の規定に基づき書面による請求を行っている限り、当該加算の施設基準のひとつである「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。」に適合しているものとみなす。ただし、同項第4号(廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関又は保険薬局)に該当するために書面による請求を行う場合には、当該基準に適合しているものとはみなさないものとする。(平22.6.11.事務連絡)

21. 平成22年4月現在、歯科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。
(答)歯科診療所は、実際にレセプト電子請求を行うこととなる平成23年5月請求に合わせて、レセプトの電子請求が義務化となるため、平成23年5月1日より原則として明細書発行が義務となる。
  なお、電子請求が義務化されたが正当な理由に該当する診療所については、平成23年5月2日(同年5月1日が日曜日であるため)までに地方厚生(支)局長あてに届出を行うことにより、同年5月1日より明細書発行の義務が免除される。(平22.6.11.事務連絡)



2.22. 処方せん

1.平成22年4月1日より処方せんの様式が変更され、新たに都道府県番号、点数表番号及び医療機関コード欄が設けられたが、それらの記載については、平成22年9月30日までの間は省略することができるとされているが、平成22年10月1日以降、旧様式の処方せんを使用してもよいか。
(答)使用してよい。ただし、その場合には、処方せんを受け取る保険薬局が分かるように備考欄等に医療機関コード等を記載すること。(平22.12.6.事務連絡)

2.「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)において、処方せんに医療機関コードを記載することとされているが、保険医療機関が遡及指定を受ける場合、指定を受け通知されるまでの間は新しい医療機関コードを処方せんに記載できないが、どのように取り扱ったらよいか。
(答)医療機関コードが決定するまでの間に限り、保険医療機関は処方せんの備考欄に「現在遡及指定申請中のため医療機関コード未記入」等を分かるように記載し、処方せんの医療機関コード欄は空欄とする。(平22.12.6.事務連絡)