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FP提案書工房 by独立系FP事務所

3.結婚して変わること
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3−1 結婚して結婚相手の被扶養配偶者になる場合
 結婚して※被扶養配偶者になる場合は公的年金の※第3号被保険者となります.

(※被扶養配偶者とは:厚生年金保険の被保険者(会社員)及び共済組合の組合員等の配偶者(公務員等)であって,主としてその被保険者及び組合員等の収入により生計を維持しているものをいいます. 健康保険の被扶養者も同じ基準です.)
@認定対象者が扶養者と同一世帯の場合.
 対象者の年収が
130万円(失業給付金、年金等の収入を含む)未満で,かつ扶養者の年収の半分未満であれば被扶養者となる。仮に年収がその被保険者の半分以上になっても,その額が130万円未満で総合的にその被保険者の収入によって生計を維持していれば,原則として被扶養者となる.注)配偶者控除とは異なる
A認定対象者が扶養者と同一世帯にない場合.
 認定対象者の年収が130万円(失業給付金,年金等の収入を含む)未満で,かつその被保険者等からの援助額より少ない場合は,原則として被扶養者とされる.

※第3号被保険者とは:第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)で,日本国内に住所がない方も含まれます.たとえばサラリーマンの妻(又は夫)で,夫(又は妻)の健康保険の扶養となっている人です。保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、個別に収める必要はありません.
 なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも,扶養されていない配偶者の場合(それ相応の収入がある場合),第1号被保険者となります.
第3号被保険者にかかわる届出は、配偶者である第2号被保険者(厚生年金保険)を使用する事業主等または共済組合等経由で届出します.
3−1−1 雇用保険の失業給付
失業状態〔積極的に就職しようとする気持,いつでも就職できる能力(環境・健康状態)があり,積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態〕に無いため,雇用保険の失業給付は受給できません.
3−1−2 雇用保険の教育訓練給付金
受講開始日において一般被保険者でない方のうち,一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降,受講開始日までが1年以内であり,かつ支給要件期間が5年以上ある方が,労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合,教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%に相当する額(上限30万円)がハローワークより還付されます.

3−2 結婚して夫婦両方仕事を続ける場合
育児休業中の厚生年金には被用者年金被保険者の育児休業中の特例があります.これは,意気地介護休業法による育児休業をしている被保険者は,申し出により被保険者および事業主の厚生年金の保険料負担は免除されるというものです.免除期間中も保険料を払ったものとして年金受給時に計算されます。
 育児休業給付には,育児休業期間中に支給される『育児休業基本給付金』と,育児休業後に職場復帰した場合に支給される『育児休業者職場復帰給付金』とがあります.
3−2−1 支給要件
次の要件をすべて満たした場合に支給されます.
(@) 1歳未満の子を養育するために,育児休業を取得した一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)である.
(A) 育児休業開始日前2年間に,賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上ある.
(B) 各支給単位期間(注)に,育児休業による休業日が20日以上あること.
(C) 各支給単位期間において,休業開始時賃金に比べて80%未満の賃金で雇用されている。
(注) 休業開始日から,翌月の休業開始日に応答する日の前日までの1ヵ月のこと.
休業取得者は、男女を問いません.また,子が実子であるか養子であるかも問いません.
3−2−2 支給金額
@ 育児休業基本給付金
各支給単位期間ごとに,原則として休業開始時賃金月額の30%相当額が支給されます.
支給単位期間中の賃金額が賃金月額の
 ・50%以下の場合
⇒休業開始時の賃金月額の30%相当額を支給
 ・50%を超えて80%未満の場合
⇒賃金額+給付金が休業開始時の賃金月額の80%相当額に達するまで支給
 ・80%以上の場合
⇒支給されません

 
例)休業開始時の賃金月額が20万円の場合の支給額は・・・
(1) 支給単位期間中に賃金の支払がない場合
  200,000円×0.3=60,000円

(2) 賃金が12万円(50%を超えて80%未満)支払われた場合
  200,000円×0.8=160,000円
  160,000円−120,000円=40,000円

  (3) 賃金が16万円(80%以上)支払われた場合
  支給されません
賃金月額の限度は482,100円で,各支給単位期間ごとの給付金の上限額は144,630円です。
A 育児休業者職場復帰給付金
休業開始時賃金月額の10%×育児休業基本給付金が支給された月数が支給額となります.
 《例》休業開始時の賃金月額が20万円で,育児休業基本給付金が10ヵ月分支給された場合の支給額は
      200,000円×0.1×10ヵ月=200,000円
3−2−3受給できる期間
 基本給付金は,支給単位期間ごとに,子が1歳に達する日(誕生日の前日)の前日まで支給されます.
 職場復帰給付金は,育児休業終了後,引き続き被保険者として6ヵ月以上雇用されたときに1回で支給されます.
育児休業期間内には,産後休業期間(出産日の翌日から起算して8週間)は含まれません.

3−3 妊娠して会社を辞め,出産後再就職の意思がある場合
3−3−1 出産後再就職を希望する場合の雇用保険の失業給付
 妊娠を理由とする離職の場合,疾病などを理由とした受給期間の延長制度があります.

・雇用保険の受給期間は,離職した日の翌日から1年間ですが,その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは,その働くことのできなかった日数だけ,受給期間を延長することができます.
 ただし,延長できる期間は最大限3年間となっています.
[延長できる理由]
ア. 妊娠   イ. 出産   ウ. 育児(3歳未満)   エ. 本人の病気、けが
オ. 親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ. 事業主の命令より海外勤務する配偶者に同行
キ. 青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

[申請期間]
 働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヵ月以内です.
 なお,離職理由と延長理由が同一の場合は,離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヵ月以内.
[申請手続]
 受給期間延長申請を行う場合には,離職票と延長理由を確認できる書類,及び印かんを持参して住所又は居所を管轄する安定所へ提出する.
 この場合,代理人または郵送により申請することもできます.

2.新入社員の人へ 4.子育て費用・教育資金

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