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モデルロケットの自主消費基準
火薬類取締法施行規則第56条の3の2に指定されている、模型ロケットの消費の技術上の基準の各号が要求している主旨に準拠して、モデルロケットの本質上から特に消費場所において必要とする具体的な事項を補足して、協会の自主消費基準規程を設けた。
- 第1条
- モデルロケットの消費場所においてモデルロケットの火薬類を取り扱う場合には次の各条規定を守らなければならない。
- 第2条
- モデルロケットの消費場所の境界の要所には、できるだけ、モデルロケットの消費が行われていることを周知させるために『モデルロケット発射場』の標識札を掲げること。
- 第3条
- 火薬類を取り扱う場所の付近(発射台及び、第8条の打ち上げ準備所の警戒区域内)から20メートル以上離れた場所に、主催者が使用する目的を指定して、火気の使用を認めた場合のほかは、火気を使用しないこと。
火気の使用を認めた場合には主催者は、指定した場所に『喫煙所』、『湯沸かし所』等の標識を掲げ、火気の管理に必要な吸い殻入れ、水を入れたバケツ、消火器等を設けること。
- 第4条
- モデルロケットのエンジン及び、イグナイターは、消費に直接必要あるものを除き、これ以外のものは必ず取扱従事者が個々に運搬箱に入れて打ち上げ準備所に保管し、盗難予防に留意すること。
- 第5条
- 酒気を帯びて火薬類を取り扱ってはならない。
- 第6条
- モデルロケットのエンジン及び、イグナイターを運搬するときは、内部を二分割した運搬箱にエンジンとイグナイターを別々に離して収納する、または内部を分割しない運搬箱にエンジンとイグナイターをそれぞれ別々の小箱に入れたものを収納する、又は布で別々に互いに接触しないように包んだものを収納して静かに運搬すること。
- 第6条の2
- 運搬箱は、プラスチック、段ボール等の不良導性の材料を用いて作られたものを使用し、モデルロケットの火薬類のとの摩擦及び衝撃による万一の発火を避けるために金属製の材料を使用しないこと。
- 第7条
- モデルロケットの消費場所には、万一の発火に備えて水を入れたバケツ等の消火用水及び、携帯用消火器等を準備しておくこと。
- 第8条
- モデルロケットの消費場所には、モデルロケットのエンジン及び、イグナイターの使用前の検査並びに、イグナイターに係る導通の確認及び、打ち上げ準備のための組み込み作業及び、管理を行うための打ち上げ準備所を設けること。また打ち上げ準備所の外周に警戒区域を設けること。
- 第8条の2
- モデルロケットのフライトは、発射台を設けて、必ずこれを用いること。
- 第9条
- 打ち上げ準備所は、発射台の中心から20メートル以上の距離を取って設けること。
- 第9条の2
- 打ち上げ準備所は、直射日光及び、雨露を防ぎ、工作台を備え、安全に作業と管理ができる構造のものであること。ただし小規模の場合には、エンジンを停止して、ブレーキをかけた車両内を打ち上げ準備所にすることができる。やむを得ず斜面に設けるときは、輪止めをすること。
- 第9条の3
- 打ち上げ準備所に火薬類を存表している間は、取扱従事者以外の者の打ち上げ準備所の警戒区域内への立ち入り及び、盗難防止をするために常時管理者を置くこと。
- 第9条の4
- 打ち上げ準備所の外部には『模型ロケット』『火気厳禁』友び、打ち上げ準備所の警戒区域には、『関係者以外立入禁止』『危険区域』の警戒標識札を掲示すること。
- 第10条
- モデルロケットのエンジンの20グラムを超えるものの火薬類の薬量に応じてモデルロケットの発射台と、国道、都道府県道、人の集合場所(消費場所内の集合場所を除く)建物、電線に対して確保すべき距離を規則第56条の3の2第11号の表の法定距離によるほか、20グラム以下のものの消費場所外の物件に対して確保すべき自主的距離を次表の確保すべき距離表に掲げ消費場所外の確保すべき距離をこの表により確保すること。
- 第10条の2
- モデルロケットの火薬類の薬量に応じて、モデルロケットの発射台と点火操作者、発射待機者及び、見学者に対して確保すべき保安距離を次表の自主保安距離欄に掲げたので、消費場所の保安距離をこの表により確保すること。
表 保安距離及び消費場所外物件に対して確保すべき距離(規定第10条による)
エンジン 型式 |
火薬量 (g) |
自主保安距離(m) 点火操作者 発射待機者 見学者 |
確保すべき距離 (m) |
A | 5.7 以下 | 5以上 10以上 20以上 | 15以上 |
B | 10.6以下 | 〃 〃 〃 | 30以上 |
C | 20 以下 | 〃 〃 〃 | 〃 |
DEFG | 20 超 | 〃 〃 〃 | 60以上 |
HI | 100 超 | 10以上 15以上 25以上 | 100以上 |
J | 450 超 | 15以上 20以上 30以上 | 125以上 |
注 本表に掲げる距離はすべて、発射台からの全方位にに対して確保しなければならない距離である
- 第11条
- 複数の発射台を設置する必要がある場合は、発射台と他の発射台との相互の保安間隔を5メートル以上離してして設置すること。
- 第11条の2
- 複数の発射台を連結して1台とする集合管理構造の発射台については、連結相互の間隔は特に定めないが、他の集合管理構造の発射台との相互の保安間隔を5メートル以上離して設置すること。
- 第12条
- 風速8メートル以上の強風、降雨、落雷のおそれ等、天候上に著しい変化が生じた場合には、モデルロケットのフライトを一時中止し、又は、全く取りやめると。
- 第13条
- モデルロケットのエンジン及び、イグナイターは、使用する前に吸湿、破損の有無を点検して、異常が認められるものは使用しないこと。
- 第13条の2
- 前条の点検により異常が認められたエンジン及び、イグナイターは、異常の内容を明記して打ち上げ準備所に返納すること。
- 第14条
- モデルロケットのエンジン及び、イグナイターは、消費場所の発射台に取り付けるものを除いて、打ち上げ準備所以外の場所に置かないこと。
- 第14条の2
- 発射台に持ち込む事ができるエンジン及び、イグナイターの数量は、一回のフライトに必要な数量に限られ、これ以外にエンジン及び、イグナイターを持ち込まないこと。
- 第15条
- 発射台は、打ち上げの際の衝撃又は風力により倒れないよう脚部を地上に固定すること。
- 第15条の2
- ランチロッドは、風向きに対応して角度を調整する場合には、垂直より30度以上広角にならないように上方に向け、かつ打ち上げの際の衝撃又は風力により方向が変化しないよう確実に発射台に固定すること。
- 第16条
- モデルロケットをフライトする際には規定第10条の2に定める保安距離区分による従事者以外の者の立ち入り禁止線を、発射台から20メートル以上離して設け、立ち入り禁止線の要所には、『立入禁止』の標識を掲示すること。
- 第16条の2
- モデルロケットを打ち上げる際には、発射台の状態、保安区域内立ち入り者の有無、低空の飛行物の有無を指呼して危険のないことを確認して点火すること。
又点火操作を行う者は、周囲の者が確実にわかるように大声でカウントダウンして発射すること。
- 第17条
- モデルロケットが点火されなかった場合には、再び発射ボタンを戻し、不点火を確認した後、30抄以上経過してから、点火装置のセフティキーを外し、その後に、エンジン及び、イグナイターの点検を行うこと。
- 第18条
- 電気点火器は、使用前に電源をセットしてセフティキーを挿入し、点灯による起電力を確認するほか、点火ボタンを押して、点灯ランプの光度の変化による導通機能を確認しておくこと。
- 第19条
- 落雷の危険のあるときは、イグナイターをエンジンから外し、別個に隔離した状態に戻し、作業を中止すること。
- 第20条
- モデルロケットのエンジン及びイグナイターは、モデルロケットの打ち上げ作業を行う当日以外には、消費場所に持ち込まないこと。
- 第21条
- モデルロケットのエンジン及び、イグナイターの消費作業の終了後に、消費しないで残ったエンジン及びイグナイターは、その日のうちに法令で認められている貯蔵する場所に戻して保管すること。
- 第22条
- モデルロケットの消費場所において、エンジン及びイグナイターを取り扱う従事者は、協会指定の腕章を付けること。
- 第23条
- モデルロケットの電気点火器は、点火操作を行うときを徐き、常時電気点火器からセフティキー及び、電源を外し、点火ができない状態にしておくこと。
- 第23条の2
- モデルロケットの発射準備作業を行う時は、セフティキーに連結しているセフティキャップを必ずランチロッドの先端に装着し、準備が終了して発射待機中は、点火作業従事者がセフティキーを必ず携帯していること。
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