返済に無理の無い住宅購入可能額
ローン繰り上げ返済時期・金額提案

5.住宅購入にあたり
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5−1 住宅取得のための自己資金づくり
5−1−1 貯蓄
@)住宅積立郵便貯金
特徴
1)住宅金融公庫等の割増融資(通常融資の融資額に275万円の郵貯加算額)のあっせんが受けられます.
2) 積立期間終了後2年間は,高利率の1年複利の住宅積立貯金利率で計算されます.
3) 住宅金融公庫郵貯加算額融資を受けないと適用金利が低くなる
4) 中途解約は中途解約率を適用
・ 対象者・・・住宅の建設,購入又は改良を目的とされる方.
・ 積立期間・・・1年以上5年以内,月単位の設定ができます. 5か月以上積立が遅れると預入ができません.
・ 積立金額・・・5,000円以上,1,000円単位,年2回以内の積増月を設定できます.(積立金額,積増金額は年1回変更が可能)
・ 積立総額・・・住宅取得の場合42万円以上50万円以下,住宅改築の場合24万円以上50万円以下.郵便貯蓄限度枠(一人1,000万円迄)とは別枠
・ 適用金利・・・月割計算で1年複利
・ 融資・・・割増融資額 住宅建設、購入の場合 最高275万円,住宅改良の場合合最高100万円
・ 返済期間・・・一般に25年から30年,住宅改良の場合は10年から20年となります.

A)つみたてくん
 特徴
1) 購入された債券の「額面額」と「払込額」との差額が利息に相当する割引債です.
2) 債権といっても元本(払込額)を下回る心配はありません.
払い込んでいただいた金額(元本)及び利息相当分については、公庫の資産から優先的に弁済を受けられる権利がありますので、確実に保全されます.
3) 「つみたてくん」を3年(7回)以上積み立てられた方は,公庫融資をお申込みになる場合,必要月収が「公庫借入金の毎月の返済額の4倍以上」に緩和されます.
 (通常は「公庫借入金の毎月の返済額の5倍以上」の月収が必要)「月収」とは税込みの年収(給与収入のみ以外の方は所得)を1/12にした金額です.そして,「債券割増制度」をご利用いただけます.
4) 1年たてば中途換金できる.購入された債券は,公庫が元本に利息相当額を含めて買入れ(換金)される.
5) 1世帯一口
・ 対象者・・・3年間(第7回目)の積立後,積立者自身が公庫融資を利用して,自分が居住するためのマイホームの取得又はリフォームを計画されている方
・ 積立期間・・・3年以上最長5年間(7〜11回)
・ 積立総額・・・20万円コース約140〜220万円,40万コース約280〜440万円,60万コース約420〜660万円
・ 適用金利・・・その時点の割引債の利率による.一年複利.
・ 融資額・・特徴の3)を参照,
・ 返済期間・・・公庫融資による.次項以降参照

B)財形住宅貯蓄
住宅の購入や増改築を目的に積み立てる貯蓄で,一般財形貯蓄とは異なり下記要件を満たせば元利合計で550万円(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで利子等が非課税となります.
・ 対象者・・・55歳未満の勤労者(一人一契約)に限られ,退職後は継続できない.
・ 積立期間・・・5年以上(目的使用ならば5年未満でも可).2年未満であれば積立中断できます.
・ 支払方法・・・事業主を通して賃金から天引きで預入する
・ 払出・・・目的外払出をしない.目的外払出をすると非課税で無くなり5年遡って税金をかけられ,保険型は利子相当分全額遡り課税される.
・ 対象商品・・・信託、購入又は払込みをした預貯金、合同運用信託,有価証券,生命保険の保険料,生命共済の共済掛金,損害保険の保険料などで一人1契約に限られています.例)銀行の商品 (期日指定定期・スーパー定期),長信銀の商品(利付金融債),信託銀行の商品(金銭信託),証券会社の商品(公社債投信・財形株式投信・国債・社債),生命保険会社の商品(積立保険),損害保険会社の商品(積立傷害保険),郵便局の商品(財形定額郵便貯金・財形積立貯蓄保険)
・ 取得する住宅・・・床面積(50u以上),築年数(耐火25年,他20年以内)

5−1−2 贈与してもらう
@)住宅取得資金の贈与特例
平成17年12月31日まで(下の特例との経過措置)に住宅取得資金等(住宅取得資金又は住宅増改築資金)の贈与を受けた場合には,1,500万円までの部分について贈与税の軽減を受けることができます.この特例の適用を受けると,550万円までの住宅取得資金等の贈与には,贈与税がかかりません(贈与金額を5分の1にして税額を計算し,その税額を5倍して納税額を算出する5分5乗方式を採っています)
条件
・ 住宅取得資金等をもらう人のその年の合計所得金額が1,200万円以下であること
・ 父母又は祖父母からの贈与であること(父母には配偶者の父母は含まれません。しかし、養子縁組がされている場合の養父母は含まれます)
・ 贈与を受ける財産は自分の居住用家屋の新築や購入,又は一定の増改築をするための金銭であること
・ 家屋の敷地の購入資金は,家屋といっしょに購入する場合に限って含めることができ,土地だけを購入する資金は対象になりません.
・ 日本国内にあり,床面積(登記簿上表示される面積)が50u以上である家屋であること
・ 住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに家屋に住むこと又は住むことが確実であること
・ 新築又は購入する場合、その贈与を受ける前5年以内に自分又は自分の配偶者の持家に住んだことがないこと.ただし,持家に住んだことがあっても,贈与を受ける年までにその持家の譲渡等をしている場合,又は,贈与を受ける年の翌年中に持家の譲渡等を行い,かつ,その年の合計所得金額が1,200万円以下である場合はこの要件を満たしていることになります.
・ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
・ マンション等の耐火建築の場合は,その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること.耐火建築以外の場合は,その家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること
・ 今までにこの特例の適用を受けたことがないこと

A)住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例
(1) 相続時精算課税制度について,自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り,65歳未満の親からの贈与についても適用することとするほか,これらの資金の贈与については2,500万円の非課税枠(特別控除)に1,000万円を上乗せし,非課税枠(特別控除)を3,500万円とする.
(2) 上記(1)の「一定の家屋」とは、次の要件を満たす家屋をいう。
・新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合には、25年以内)であること.
・家屋の床面積(区分所有の場合には、当該区分所有する部分の床面積)が50m2以上であること.
・その他所要の要件を満たすこと.
(3)上記(1)の「一定の増改築」とは,その者が所有する家屋について行う増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事で次の要件を満たすものをいう.
・増改築の工事費用が100万円以上であること.
・増改築後の家屋の床面積(区分所有の場合には、当該区分所有する部分の床面積)が50m2以上であること.
・その他所要の要件を満たすこと.
(4)この特例は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得する金銭について適用する.

注)平成15年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金等について、住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例の適用を受けた者は、当該贈与を受けた日の属する年以後5年間は、当該贈与に係る贈与者からの贈与について、相続時精算課税制度を選択できないこととする。
  

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