法律相談の結果、ご依頼される場合、以下のような費用が掛かります。ホームページ上部の各事件につき、大まかな金額を記載しているものもありますので、そちらもご参照ください。詳細につきましては、相談時にご説明いたします。
1 着手金
事件又は法律事務(以下、「事件等」といいます)の処理に当たり委任事務処理の対価として、受任時にお支払いいただく費 用です(交渉(調停)から裁判に移行する場合や上級審まで引き続いて受任したときは各手続き毎にお支払いいただきます)。
なお、着手金は、結果のいかんにかかわらずお返しすることはできません。
2 報酬金
事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の対価としてお支払いいただくもの です。
3 実費・日当
切手代、交通通信費、収入印紙代等料事件処理に当たり必要となる費用です。
事件ご依頼時に概算額でお預かりし、概算額を超える金額が発生した場合にはその都度お支払いいただきます。
日当は、弁護士が事件等の処理のため遠方(現場の到着に片道1時間以上を要する場合)に出張しなければならない場合にお支払いいただきます。
着手金・実費のお支払いがない場合、弁護士は事件の処理に着手することができませんので、予めご了解下さい。