相続・遺言

【遺言書の作成】
 遺産分割で相続人がもめることが多いため「相続」は,「争族」と言われることがあります。遺言書の作成により、相続人が遺産の分配でもめる可能性が少なくなり、遺言者の遺志を相続人に伝えることができます(遺言書がない場合には、後記遺産分割協議が必要となります)。
・弁護士費用
 着手金:基本11万円(税込)(但し、遺言の内容等によっては増額となります)。
 報酬金:なし

【相続放棄】
 亡くなられた方に債務がある場合、相続人は財産だけでなく、債務も相続することになります。相続放棄をすることで、相続人は、亡くなられた方の財産・債務を相続しないことになります(※財産も相続することが出来なくなります)。
 相続放棄の申立てには期限があるため,相続放棄を希望される場合は、早急にご相談下さい
・弁護士費用
 着手金:基本1人5万5000円(税込)。
 報酬金:なし。
※上記は、相続放棄の熟慮期間内に申立を行う場合です。熟慮期間後に借金が見つかった等、熟慮期間後に申立を行う場合は、別途弁護士費用を算定させていただきます。

【遺産分割】
 遺産分割協議によって遺産の取得者を決めることになります。遺産分割協議がまとまらない場合、裁判所で遺産分割調停・審判を行うことになります。
・弁護士費用
 着手金:22万円(税込)から。
 報酬金:取得財産の11%(税込)~22%(税込)(最低報酬額あり)。
※遺産の種類・金額、相続人の数、遺産分割のために行う手続き等により異なります。

【遺留分侵害額請求】
 遺言で特定の相続人のみが遺産を取得した場合でも、他の相続人(但し、一定の範囲の相続人)には遺留分(遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分)があり、遺産を取得した相続人に対し、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
 ※請求には期限がありますので、お早めにご相談下さい。
・弁護士費用
 遺産の内容・金額等により異なります。