離婚には、主として、以下のような問題が生じます。弁護士にご依頼いただくことで、適切な解決を目指します。
【離婚自体の問題】
離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の方法があります。
協議離婚は、夫婦間で離婚・親権の合意が出来れば、離婚届出を提出することで成立します。
協議離婚が成立しない場合には、離婚調停・離婚訴訟の手続きを行う必要があります(裁判で離婚が認められるためには、法が定める離婚原因が必要となります)。
【親権】
離婚に伴い、未成年者の親権者を決める必要があります。
【財産分与】
離婚に伴い、婚姻後に夫婦で築いた財産を分配することになります。原則として、夫婦2分の1の割合となります。
【慰謝料】
他方の配偶者に不貞行為等の有責性がある場合、慰謝料の請求が可能です。
【婚姻費用・養育費】
①婚姻費用
別居中(離婚前)の夫婦・子の生活費(婚姻費用)の分担についての問題です。
②養育費
離婚後の子の養育費の分担についての問題です。
いずれも夫婦双方の収入金額により、目安となる金額が決まります。
【面会交流】
面会交流とは,離婚後又は別居中に子を養育・監護していない方の親が子と面会等を行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法は,父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合、調停・審判の申立てを行うことになります。
・弁護士費用
事案により異なります。相談時に説明させていただきますので、まずはご相談下さい。
①着手金の目安
・離婚調停:33万円(税込)から。
・離婚訴訟:44万円(税込)から(調停からご依頼の場合、差額となります)。
②報酬金
離婚の報酬・経済的利益の報酬等が発生します。