商標登録
商標登録取得の経緯
近年の耕作放棄地(休耕田、休耕畑)の活用もあり、国内では、増加傾向にある蕎麦栽培ですが、それでも国内需給率となると20数%しかなく、残り80%近くは
海外からの輸入品(中国、アメリカ、カナダ等)です。
また公正競争規約(第11条1項の規定)でも、蕎麦粉30%以上使用していれば「蕎麦」との表示が認められているのも事実。
260年前の江戸時代、二八(割粉二割、蕎麦粉八割)の蕎麦切りが定着(※1)、以来、これが並蕎麦の最も美味しい食べ方とされてきました。
(※1)蕎麦切りと云う名称だけは、古いもので1574年に確認されている。
「二八蕎麦を国産(地粉)で打ちたい、食べたい」との思いから、2004年(平成16年)富士山の麓(ふもと)で、自家栽培を開始、寒暖の差と、水はけのよい朝霧
高原(標高500m以上)なら香と甘みを多く含む蕎麦が、収穫できるのではと思考錯誤してきた結果、期待通りの蕎麦が収穫できる様になりました。
2009年10月6日の出願から1年、今回『朝霧高原 蕎麦』として、商標登録することができました。
私達は、今後も『朝霧高原 蕎麦』の普及と品質向上に努め、富士宮市の地食健身・食育の発展に参画、活動が常態となる『蕎麦の町 富士宮』を目指します。